登録の拒絶及び承認の取消 のサンプル条項

登録の拒絶及び承認の取消. 当社は、申込者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該申込者の本サービスの利用を拒絶し、あるいは、承認後であってもその取り消しができるものとします。 1. ユーザ登録をした方が、カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を有していない場合 2. ユーザ登録をした時点で、カードご利用状況、お支払状況等が不適当な場合 3. ユーザ登録の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合 4. 当社に予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合
登録の拒絶及び承認の取消. 当社は、申込者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該申込者の本サービスの利用を拒絶し、あるいは、承認後であってもその取り消しができるものとします。 1. ユーザ登録をした方が、カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を有していない場合 2. ユーザ登録をした時点で、カードご利用状況、お支払状況等が不適当な場合 3. ユーザ登録の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合 4. 当社に予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合 5. カード不正使用による被害発生時や、申込者が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払口座等に変更があり、直ちに当社所定の届出用紙により手続きを行わなかった場合など正確な本サービスの提供が困難と予測される場合 6. その他、会員規約違反などがあり、当社がアットユーネット会員として不適当と判断した場合第 4 条(再登録) アットユーネット会員は、次のいずれかに該当する場合、当社所定の届出を行うものとします。 なお、届出がないことによりアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合には当社はその責任を負わないものとします。 (1) カード番号切替等申請した登録内容に変更があった場合 (2) 自己の ID 及びパスワードが第三者に無断使用されている、又はそのおそれがあることが判明した場合

Related to 登録の拒絶及び承認の取消

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • 入会手続き 本規約に定める Biz ポケ会員とは、当社が指定する方法及び条件にて本サービスへの入会申込を行い、当社が承諾し、入会手続きが完了した者をいう。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。