Contract
会員規約(個人会員用)
≪一般条項≫
第 1 条(会員-本人会員・家族会員)
1.株式会社ふくぎんリース&クレジット(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下
「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2.家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。
3.本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担します。第 2 条(カードの発行と管理)
1.本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。
2.カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
3.会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います。
4.カード及びカード情報は、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第 20 条第 5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。
5.会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
第 3 条(カードの年会費)
1.本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2.支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 4 条(暗証番号)
1.当社は本人会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ)本人会員からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 5 条(カード利用可能枠)
1.当社は第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PT E・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. 第 1 項にかかわらず、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービスのうち、第 23 条に定める 1 回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済の利用代金の合計が第 1 項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第 1 項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第 23 条に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
4.第 1 項にかかわらず、第 29 条に定めるキャッシング(1回払い)については、第 1 項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1 回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
5.カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第 6 条(複数枚カード保有における利用可能枠)
カードを複数枚保有している場合、当社が定める一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードの利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 7 条(代金決済)
1.第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ
らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締
め切り、当月 15 日(以下「算定日」という)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。
4.お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第 8 条(支払金等の充当順位)
1.お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
2.第 1 項にかかわらず、第 26 条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位につ
いては、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 9 条(費用の負担)
本人会員のご都合による第 7 条第 1 項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払いに係るxx証書の作成費用等は、退会後といえども本人会
員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却)
1. 本人会員は、当社あて所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第 16 条第 1 項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ)カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 20 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場
合、又は第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
(ヘ) 第 7 条第 1 項に定める自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 11 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ) 第 14 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(リ) 第 16 条の 2 第 1 項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
(ヌ)第 16 条の 2 第 2 項に記載する行為を行った場合。
(ル)第 16 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ヲ) 本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。
(ワ)本人会員が死亡した場合。
(カ)本人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
3.前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
(ロ)第 20 条第 5 項に定める継続的サービスの支払いにカードを使用している場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うこと及び、この変更手続きを行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。
(ハ) 会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
第 11 条(期限の利益喪失)
1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの 1 回払いの利用代金の
支払いを 1 回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)ショッピングサービス(1 回払いを除く)の利用代金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当 な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・民事再生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(ヘ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
2.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。
(ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ニ)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(ホ)会員が、第 16 条の 2 第 1 項又は第 2 項に違反したとき又は、当社が、第 16 条の 2 第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 12 条(遅延損害金)
1.約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第 20 条第1項に定めるショッピングサービスは年 14.6%、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。但し、ショッピングサービスの 2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。
2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して第 23 条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年 14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは法定利率、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。
3.前二項いずれも計算方法は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算とします。
第 13 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合は、会員は速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。
3.但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
(ハ)第2条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
(ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
(ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ヘ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ト)会員が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、第 4 条第 3 項但し書きに該当する場合を除きます。
(リ)第 1 項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」と称します。)において虚偽の申告があった場合、または故意もしくは過失により各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合。
4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 14 条(届出事項の変更)
1.本人会員が当社に届出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。
2. 当社が本人会員から届出があった連絡先にご利用明細書、通知書等を送付した場合、または届出があった E メールアドレスにメールを送信した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。但し、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
3.当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 15 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 16 条(その他承諾事項)
1.本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ)当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(ロ)当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。 2.本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
(イ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
(ロ)第 7 条第 3 項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員に通知すること。なお、当社は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行費用をご負担いただきます。但し、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
(ハ)当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 3.当社は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ)当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
(ロ)当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
(ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。
(ニ)当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。
4. 当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 16 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団
(ロ)暴力団員
(ハ)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴力団準構成員
(ホ)暴力団関係企業
(ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ
(チ)特殊知能暴力集団等
(リ)これらの共生者
(ヌ)xxxxx等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(ル)その他これらに準じる者
(以下総称して「暴力団員等」という)
2.本人会員は、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、会員が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ハ) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。第 17 条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 19 条(規約の改定並びに承認)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
≪ショッピングサービス条項≫第 20 条(カード利用方法)
1.会員は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2.会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第 7 条第 2 項
の規定が準用されます。第 7 条第 2 項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
4.会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
5.会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引にかかわる継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用
する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合もしくは退会又は会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なおこれらの事由が生じた場合は、当社が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。
第 21 条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
(ハ)会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。第 22 条(立替払い又は債権譲渡)
1.当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
3.会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
4.会員は、第 26 条第 1 項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
1.会員はショッピングサービスの利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1回払い、2 回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2.海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払いとしますが、本人会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。 3.会員が 1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりとします。
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
a.支払回数 | 1 回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10 回 | 12 回 |
b.支払期間 | 1 ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 10 ヶ月 | 12 ヶ月 |
c.実質年率(%) | 0 | 0 | 10.25 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.50 |
d.現金価格 100 円当 たりの手数料額(円) | 0 | 0 | 1.71 | 2.85 | 3.42 | 5.70 | 6.84 |
15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | ボーナス一括 |
15 ヶ月 | 18 ヶ月 | 20 ヶ月 | 24 ヶ月 | |
12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 0 |
8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 | 0 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
(ロ)分割払いの場合、支払総額は現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの支払金は支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。但し、2 回払いの各回の支払分及び分割支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払い例)10 万円の 10 回払いでご利用の場合
○分割払手数料 10 万円×(5.7 円/100 円)=5,700 円
○支払総額 10 万円+ 5,700 円 =105,700 円
○月々の分割支払金 105,700 円÷10 回=10,570 円
(ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏 8 月、冬 1 月とし、ボーナス加算総額は現金価格の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は 1,000 円単位で 均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
(ニ)ボーナス一括払いの支払月は夏 8 月、冬 1 月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ)毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。
(ロ)手数料は、毎月 11 日から翌月 10 日までの日々のリボ利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年 365 日
(うるう年は年 366 日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率は、カード送付時に通知します。
(ハ)本人会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
5. 本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。なお、2 回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1 回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。
6. 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 24 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は、加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解除をすることができます。
第 26 条(支払停止の抗弁)
1.会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(イ)商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
(ロ)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
(ハ)商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第 2 項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(イ)ショッピングサービスの利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(ロ)会員の指定した支払区分が、1 回払いのとき。
(ハ)2 回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が 40,000
円に満たないとき。
(ニ)リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき。
(ホ)商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(ヘ)その他会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.本人会員には、当社が利用代金の残額から第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払いを継続していただきます。
第 27 条(早期完済の場合の特約)
本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。
≪キャッシングサービス条項≫
第 28 条(キャッシングサービス)
1.会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法。
(ロ)当社所定の手続きによりお支払預金口座に振込む方法。
(ハ)その他当社が定める方法。
2.1回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当社が認める場合を除き、原則として 10,000 円
単位とします。但し、前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り 1,000 円単位とします。
3.当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4.約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
5.キャッシングサービスの利用及びそのお支払いを CD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)は本人会員が負担するものとします。
第 29 条(キャッシングサービスの利率等)
1.キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法は、ご利用の都度、1 回払い(以下「キャッシング(1 回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1 回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1 回払い)に限りご利用できます。
2.本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
3.利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの年 365 日(う
るう年は年 366 日)の日割計算とします。但し、初回利息は、ご利用日の翌日から初回約定支払日までの日割計算によって計算した金額とします。また、キャッシング(リボ)の場合には、ご利用日にご返済いただく場合は、1 日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第 1 条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
4.本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 30 条(キャッシングサービスの返済方法等)
1.キャッシング(1 回払い)の返済方法は元利一括返済方式とします。
2.キャッシング(リボ)の返済については次のとおりとします。
(イ)返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。
(ロ)毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第 29 条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。但し、キャッシング(リボ)の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
(ハ)本人会員から申込みがあり、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。第 31 条(早期返済の場合の特約)
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第 32 条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するものとします。但し、当社が当該書面に代
えて毎月一括記載により書面を交付することについての承諾を本人会員から得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2.第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第 1 条
ゴールドカード会員特約
株式会社ふくぎんリース&クレジット(以下「当社」と称します。)に対し、UC カード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行する UC ゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を UC ゴールドカード会員とします。
第 2 条
当社に対し、会員規約をご承認のうえ、当社が発行する UC ヤングゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を UC ヤングゴールドカード会員とします。
第 3 条
当社が適当と認めた場合、UC ヤングゴールドカード会員は、会員の年齢が満 30 歳となる誕生月以降最初に到来するカード更新月に UC ゴールドカード会員に切り替わることを予め承認いただきます。
第 1 条
カラット会員特約
1.株式会社ふくぎんリース&クレジット(以下「当社」と称します。)に対し、UC カード会員規約(以下
「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行する UC カードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方を UC カードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。
2.カラット会員は、カラット会員が学校を退学・停学・休学した場合にも、当社が会員規約第 10 条第 2 項
に基づき同項に定める措置を講じることができ、その際に同条第 3 項の適用を受けることを予め承認するものとします。
第 2 条
当社が適当と認めた場合、カラット会員は、卒業予定年の前年又は卒業した年のカード更新月にUCカード又はUCカードセレクトに切り替わることを予めご承認いただきます。
第 1 条(リボルビング払い専用カード)
UC リボカード特約
株式会社ふくぎんリース&クレジット(以下「当社」と称します。)が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、UC カード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとし、又
は、カードに追加してリボカードを貸与するものとします(前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します)。
第 2 条(ショッピングサービス支払区分)
1. リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。但し、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1 回払いとなることがあります。 2.前項の定めに関わらず、会員規約第 5 条第 1 項に定める利用可能枠を超えたご利用は、会員規約第 23条に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱います。
第 3 条(リボカード追加型)
1. リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビングに係る利用可能枠と合算した額までとします。
2.会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承認いただきます。
3.リボカード追加型は、キャッシング(リボ)は利用できないものとします。
4.会員は、当社に対し会員規約第 3 条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。但し、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、すでにお支払い済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第 4 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内
1. 毎月の支払元金(支払コース)
利用残高 | 毎月の支払元金 | |||||
残高スライドコース | 定額コース | 定率コース | ||||
A コース | B コース | C コース | D コース | |||
20 万円以下 | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | ご指定の金額 5 千円 以上 6 万円まで(5千円単位)*ゴールドカードは1万円 以上 | 未決済残高の 5%(1円単位)但し、最低支払い元金1万円 |
20 万円超は 20 万円増すごとに | 1 万円加算 | 2 万円加算 | 3 万円加算 | 4 万円加算 |
注:利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
2. お支払い例(定額1万円コース・実質年率15.00%の場合)
5 月 1 日に 80,000 円をご利用の場合
(1) 6 月 5 日に支払う弁済金(5 月 10 日締切)
支払元金 10,000 円
手数料 0 円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000 円
(2) 7 月 5 日に支払う弁済金(6 月 10 日締切)
支払い元金 10,000 円
手数料 5 月 11 日~6 月 5 日分+6 月 6 日~6 月 10 日分
(80,000 円×26 日 + 70,000 円×5 日)× 15.00% ÷ 365 日 = 998 円
弁済金 10,000 円 + 998 円 = 10,998 円
(3) 8 月 5 日に支払う弁済金(7 月 10 日締切)
支払元金 10,000 円
手数料 6 月 11 日~7 月 5 日分+7 月 6 日~7 月 10 日分
(70,000 円×25 日 + 60,000 円×5 日)× 15.00% ÷ 365 日=842 円
弁済金 10,000 円+842 円=10,842 円
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365 日
でうるう年は 366 日で計算します。
※残高スライドコース、定率コースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。
<キャッシングサービス>のご案内
名称 | 融資金 | 融資利率 | 返済方式 | 返済期間 | 返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシ ング(1回払い) | 利用可能枠(1 ~30 万円)の 範囲内(1 万円単位) | 実質年率 18.00% (ご利用日の翌日から 返済日までの日割計算) | 元利一括返済 | 23 日~56 日 | 1 回 | 不要 |
キャッシング(リボ) (※1) | 利用可能枠(1 ~300 万円)の範囲内(1 万円単位) | 利用可能枠が 100 万円未満の場合→実質年率 18.00%(※ 2) 100 万円以上の場合→実質年率 15.00% | ・元金定額返済 (1万円~5 万円) (※3) ・ボーナス月元金増額返済 ・ボーナス月のみ元金返済(※4) (5 万円以上) | 100 万円未満の場合→1 ヶ月~ 160 ヶ月 100 万円以上の場合→1 ヶ月~ 100 ヶ月 | 100 万円未満の場合→1 回~ 160 回 100 万円以上の場合 →1 回~100 回 | 不要 |
※1:学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。 ※2:ご利用可能枠が 100 万円未満の場合、UCヤングゴールドカード会員は実質年率 15.90%、UCゴールドカード会員は実質年率 15.00%となります。 ※3:元金定額返済における月々の返済元金は、当社が認めた場合は 5 千円~5 万円となります。 ※4:ボーナス月のみ元金返済方式は、当社が認めた場合に限りご利用いただけます。 |
●遅延損害金 実質年率 20.0%
2022 年 4 月現在
UC ETC カード特約(個⼈会員⽤)
第1条(本特約の主旨)
本特約は、ETCカードを利⽤することにより発⽣する通⾏料⾦等を、クレジットカード利⽤代⾦と合わせて決済するための特約を定めたものであり、ETCカード利⽤者(以下「会員」と称します。)は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利⽤規程を合わせて遵守してETCシステムを利⽤するものとします。
第2条(⽤語の定義)
本特約における次の⽤語は、以下の通り定義するものとします。
1.「ETCシステム」とは、ETC利⽤者が、ETCカード及び⾞載器、ならびに道路事業者の路側システムを利⽤して、道路事業者所定の料⾦所を⽌まることなく通過し、通⾏料⾦をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。
2.「ETCカード」とは、⾞載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利⽤者を識別するための媒体をいいます。
3.「⾞載器」とは、会員がETCシステムを利⽤するために⾞輌に設置し、路側システムとの間で料⾦決済に必要な情報の通信を⾏うための機器をいいます。
4.「路側システム」とは、道路事業者所定の料⾦所のETC⾞線に設置され、⾞載器と無線により通⾏記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
5.「道路事業者」とは、東⽇本⾼速道路株式会社、⾸都⾼速道路株式会社、中⽇本⾼速道路株式会社、
⻄⽇本⾼速道路株式会社、阪神⾼速道路株式会社、本州四国連絡⾼速道路株式会社、地⽅道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通
⾏料⾦等の決済契約を締結した者をいいます。
6.「通⾏料⾦」とは、道路事業者が道路の通⾏⼜は利⽤について徴収する料⾦をいいます。
7.「通⾏記録」とは、ETCカード利⽤時にETCシステムに登録される利⽤履歴、当該有料道路の通⾏に係わる料⾦の額、その他通⾏に関する記録をいいます。
第3条(ETCカードの発⾏と管理)
1.会員がETCカードの追加対象として指定するクレジットカード(以下「指定カード」と称します。)の会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発⾏するクレジットカード会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の⽅法で ETC カードの利⽤をお申し込みいただき、当社が ETC カードの利⽤を承諾した場合、指定カードに追加してETCカードを発⾏し、貸与します。 契約は、当社が承諾をした⽇に成⽴するものとします。
2.ETCカードは、当社が所有権を有し、会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを使⽤し、保管するものとします。
3.会員は、ETCカードを他⼈に貸与、預託、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは⼀切できません。
4.第2項または第3項に違反して、ETCカードが第三者に利⽤された場合、ETCカードの利⽤により発⽣する通⾏料⾦その他の損害は会員が負担します。
5.ETCカードの有効期限は、当社が指定する⽇までとし、ETCカードの表⾯に印字します。
6.ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた⽅に、新しいET CカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利⽤により発⽣した通
⾏料⾦等について、会員は、有効期限到来後といえども本特約に基づき⽀払いの義務を負うものとします。第4条(ETCカードの利⽤⽅法)
1.会員は、道路事業者の定める料⾦所において、ETCカードを挿⼊した⾞載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受することで、通⾏料⾦の⽀払いができます。
2.会員は、道路事業者の定める料⾦所においてETCカードを提⽰することで通⾏料⾦の⽀払いができます。
第5条(ETCカードの利⽤により発⽣した通⾏料⾦等の⽀払い及び利⽤可能枠)
1.当社は、会員がETCカードを利⽤することにより発⽣した通⾏料⾦等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通⾏記録等を基に、指定カードの利⽤代⾦と合算して請求し、会員はこれを⽀払うものとします。
2.ETCカードの利⽤により発⽣した通⾏料⾦の⽀払区分は、会員規約の⽀払区分条項に定める1回払いを指定したものとして取り扱います。 ただし、指定カードの⽀払⽅法が1回払いを除いた特定の⽀払い
⽅法のみに限定されている場合は、当該⽀払⽅法が適⽤されます。
3.第1項に基づくETCカードの利⽤により発⽣した通⾏料⾦等の⽀払いに際して請求された内容に疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、会員は当社への⽀払義務を免れないものとします。
4.会員は、指定カードの利⽤可能枠の範囲内でETCカードを利⽤することができます。指定カードの利⽤可能枠を超えて会員がETCカードを利⽤した場合、会員は、当然にその⽀払いの責を負うものとします。
第6条(ETCカードの解約及び利⽤停⽌と返却)
1.会員は、当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、会員は、当社に対してETCカード利⽤による通⾏料⾦等の全額を⽀払うものとします。
2.指定カードを退会または資格喪失する場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失する
ものとします。
3.会員が本特約または指定カードの会員規約に違反した場合、ETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発⾏のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の使⽤状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードもしくは指定カード等の使⽤停⽌または会員資格を喪失させることができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
4.事務⼿続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約または資格喪失した以降に、ETCカード利⽤による通⾏料⾦等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本特約に基づき当社に⽀払うものとします。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発⾏)
1.会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、またはETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2.当社は、当社が適当と認めた場合にETCカードを再発⾏します。その場合、会員は、当社所定の⼿数料を⽀払うものとします。
3.ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
4.会員がETCカードを⾞内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重⼤な過失があったものとみなします。
第8条(ETCカードの年会費)
1.会員は、当社に対し指定カード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費を⽀払うものとします。なお、会員は、ETCカードの年会費を指定カードの年会費請求⽉または当社が指定する⽉に⽀払うものとします。
2.ETCカード年会費の⽀払⽅法は、ETCカード利⽤代⾦と同様とします。
3.既にお⽀払済みのETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却できません。第9条(免責事項)
当社は、第5条に基づくETCカードの利⽤により発⽣した通⾏料⾦等の決済に関する事項を除き、E TCシステム及び⾞載器に関する⼀切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第10条(個⼈情報の取り扱い)
1.会員は、ETCカード発⾏の申し込み時に登録した個⼈情報およびETCシステムの利⽤による通⾏記録等に基づき道路事業者が作成し、ユーシーカード株式会社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利⽤することを了承します。
2.当社は、前項の情報を⽬的xx⽤及び第三者への開⽰または漏洩しないよう当社の責任において適切に管理します。
第11条(会員規約の適⽤)
本特約に特に定めない事項については、会員規約を適⽤するものとします。第12条(本特約の変更等)
UC カード会員規約第 19 条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準⽤します。 この場合において、UC カード会員規約第 19 条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは「本
特約」と読み替えるものとします。
2021 年 4⽉現在
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社ふくぎんリース&クレジット(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(E メールアドレス、SNS
アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した会員の資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等、公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報や電話帳等一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
⑪会員が当社に届出た電話番号及び住所の有効性に関する情報
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(第 1 条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②③④⑤
⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx)に常時掲載しております。
(2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第 1 条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の
加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第 1 条(1)①②情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
(3)会員は、第 1 項①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間
① 本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間
② 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③ 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
※ ㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
㈱日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxx 0 xx
ナビダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予
定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
① 本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から 6 ヶ月以内
② 本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③ 契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④ 取引事実に関する情報は、契約発生中及び契約終了後 5 年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-3-1 TEL 00-0000-0000 フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第 2 条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第 3 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第7条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■ 個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
【問い合わせ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.規約についてのお問い合わせ・ご相談はお客様相談室にご連絡ください。
お問い合わせ事項 | 相談窓口 | 住所・電話番号等 |
・個人情報の開示・訂正・削除、(第 4 条)その他当社が保有する個人情報について ・支払停止の抗弁に関する書面 (会員規約第 26 条第 4 項)について ・当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第 2 条)について ・その他本規約全般について | 株式会社ふくぎんリース &クレジット クレジット事業部お客様相談室 | xxxxxxxxx 0 x 0 x 株式会社ふくぎんリース&クレジット TEL 024-528-8810 URL xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx 東北財務局長(11)第 00073 号 |
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称 |
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 TEL:00-0000-0000 |
アットユーネット利用規約
第 1 条(利用規約)
1.本規約は、ユーシーカード株式会社(以下「UC 社」と称します。)または UC 社と業務提携するカード会社(以下これらをあわせて「当社」と称します。)にユーシーカードホームページ上で提供するインターネットサービス「アットユーネット」(以下「本サービス」と称します。)のユーザー登録申請を行い、当社が承認した方(以下「アットユーネット会員」と称します。)に適用されます。
2.アットユーネット会員は、本規約のほか、第 2 条第 1 項に定めるカードの「会員規約」及び本サービスにおける各「サービス規約」、「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項(以下「本規約等」と称します。)を遵守するものとします。
第 2 条(ユーザ登録)
1.本サービスのユーザ登録を申請できる方は、当社が発行する UC ブランドのクレジットカードのうち当社が認めたクレジットカード個人会員及びコーポレートカードのカード使用者とします。(以下これらのクレジットカードを総称して、「カード」とします。)
2.ユーザ登録を希望する方(以下「申込者」と称します。)は、当社所定の方法により申請するものとします。
3.当社は、申込者のうちユーザ登録を承認した方に対し、アットユーネット会員を特定する番号(以下「ID」と称します。)を付与し、登録された E メールアドレスに通知します。
4.UC 社と業務提携するカード会社の申込者は、申込者の所属するカード会社(以下「所属カード会社」と称します。)が UC 社にユーザ登録に関する受付のほか、本サービスに関する事務等について、業務委託することに同意するものとします。
第 3 条(登録の拒絶及び承認の取消)
当社は、申込者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該申込者の本サービスの利用を拒絶し、あるいは、承認後であってもその取り消しができるものとします。
1.ユーザ登録をした方が、カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を有していない場合
2.ユーザ登録をした時点で、カードご利用状況、お支払状況等が不適当な場合
3.ユーザ登録の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合
4.当社に予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合
5.カード不正使用による被害発生時や、申込者が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払口座等に変更があり、直ちに当社所定の届出用紙により手続きを行わなかった場合など正確な本サービスの提供が困難と予測される場合
6.その他、会員規約違反などがあり、当社がアットユーネット会員として不適当と判断した場合第 4 条(再登録)
アットユーネット会員は、次のいずれかに該当する場合、当社所定の届出を行うものとします。
なお、届出がないことによりアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合には当社はその責任を負わないものとします。
(1)カード番号切替等申請した登録内容に変更があった場合
(2)自己の ID 及びパスワードが第三者に無断使用されている、又はそのおそれがあることが判明した場合
第 5 条(本人認証)
1.当社は、入力された ID 及びパスワードの一致を確認することによって、アットユーネット会員による本サービスの利用とみなします。なお、当社は、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。
2.アットユーネット会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、パスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法により、ショッピングサービスを利用できるものとします。
第 6 条(ID・パスワードの管理責任)
1.アットユーネット会員は、自己の ID 及びパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、その ID 及びパスワードを用いてなされた一切の行為及びその結果について、自己が行ったものとみなされることを承認するものとします。但し、その行為及び結果の発生について、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。
0.XX 及びパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、アットユーネット会員の故意過失の有無に拘らず、当社はいかなる責任も負わないものとします。但し、第三者による使用について、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。
3.アットユーネット会員は、自己の ID 及びパスワードが使用されて当社又は第三者に対して損害を与えた場合、当該損害の発生について当社に故意又は重過失がある場合を除き、自己の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。
4.アットユーネット会員は、本サービスによりダウンロードした個々のデータにおいても使用、管理について一切の責任を負うものとし、データ改竄などアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合であっても当社はその責任を負わないものとします。
5.アットユーネット会員は、自己の設定した ID・パスワードを失念した場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。なお、この場合であっても当該 ID 及びパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該アットユーネット会員が利用したとみなすことに異議ないものとします。
6.アットユーネット会員が、当社以外の第三者が提供する、アットユーネット会員のご利用代金明細情報をインターネット・ホームページで一覧表示する等のサービスを利用する場合には、以下によるものとします。
(1)当該サービスの利用及び当該サービスの提供者の選定等は、アットユーネット会員ご自身の責任において行うものとします。
(2)アットユーネット会員が当該サービスを利用するにあたっては、当社は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人又は履行補助者とみなされるものではありません。
(3)当社は、アットユーネット会員が当該サービスを利用するについて、何らかの行為をする義務を含め、いかなる責任も負わないものとします。
第 7 条(提携先のサービス)
1.アットユーネット会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」と称します。)が提供するサービス(以下「提携先サービス」と称します。)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、アットユーネット会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。
2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。第 8 条(禁止事項)
1.アットユーネット会員は、本規約に定める事項を遵守するほか、以下の行為を行わないものとします。
(1)アットユーネット会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは行使させること。
(2)ID 及びパスワードを第三者に使用させること。
(3)本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用する行為。
(4)本サービスに情報登録を行う際、虚偽の内容を送信・登録する行為。
(5)本サービスにより利用しうる情報を改竄する行為。
(6)当社又は第三者を誹謗・中傷したり、名誉を傷つけたりする行為。
(7)本サービスの運営を妨げる行為もしくはそのおそれのある行為。
(8)公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声・動画等を本サービス上で公開する行為。
(9)法令に違反する行為もしくはそのおそれのある行為。
(10)その他、当社が不適当・不適切と判断する行為。
2.前項各号に掲げる内容の情報その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書込まれ、もしくは本サービスからのリンク先に書込まれた場合、当社はこれらの情報を削除し又は本サービスに張られたリンクを解除することができるものとします。但し、当社はこれらの情報の削除等をする義務及び本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
第 9 条(知的財産xx)
本サービスの内容、情報など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべてその権利者に帰属するものであり、アットユーネット会員はこれらの権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第 10 条(本サービスの利用一時停止・ユーザ登録抹消)
当社は、アットユーネット会員が次のいずれかに該当する場合、アットユーネット会員の承認なくしてその利用を一時停止、あるいはユーザ登録を抹消し ID を無効とすることができるものとします。
(1)カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を喪失した場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)本サービスの利用に際し必要とされる債務支払又は義務の履行を行わなかった場合
(4)クレジット機能の利用に関して、会員規約に基づくカードの返却事由が生じた場合
(5)コーポレートカードの法人会員から、当該カード使用者のユーザー登録抹消の申し出があった場合
(6)第 8 条各号に定める事項に該当した場合
(7)その他当社が利用の停止あるいは抹消が必要と判断した場合
第 11 条(通知)
1.アットユーネット会員は、登録した E メールアドレスを、当社がアットユーネット会員に対する通知に利用することについて承認するものとします。
2.前項の通知を行ったことにより、アットユーネット会員又は第三者に対して損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
3.本サービスの利用及び本規約に基づくアットユーネット会員あての諸通知は、アットユーネット会員が登録した E メールアドレスにその内容が到達した時をもって、到達したものとします。
4.E メールの管理を行うプロバイダーのコンピュータシステムの事故、E メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の E メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の E メールアドレスにあてて諸通知の内容を発信した時をもって到達したものとします。
第 12 条(個人情報取扱)
アットユーネット会員が登録した情報、及びアットユーネット会員の本サービスの利用情報に関する取扱いについては、カードの会員規約及びそれにかかる個人情報の取扱に関する同意条項に定めるところによるものとします。
第 13 条(免責)
1.当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報等の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではありません。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術についてもその完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2.当社は、本サービスの利用に起因して生じたアットユーネット会員の損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第 14 条(本サービスの一時停止・中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合、アットユーネット会員への事前通知又は承認なくして、本サービスを一時停止又は中止できるものとします。
(1)システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
(2)天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
(3)その他当社が必要と判断した場合第 15 条(本サービスの内容の変更)
当社は、アットユーネット会員への事前通知又は承認なくして、本サービスの内容の一部もしくは全部を、随時変更又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更または廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社指定の方法によりお知らせします。
第 16 条(損害賠償)
本規約第 14 条の本サービスの一時停止・中止又は同第 15 条の本サービス内容の変更・廃止によって、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が追う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。
第 17 条(本規約の改定)
当社は、本規約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本規約をアットユーネット会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、アットユーネット会員に改定をお知らせします。改定の効力は、アットユーネット会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。
第 18 条(準拠法)
本規約の効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。第 19 条(合意管轄裁判所)
本規約又は本サービス利用に関して当社とアットユーネット会員の間で生じた紛争については、会員規約に定める合意管轄裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2020 年 8 月改定
アットユーネット・WEB 明細ご利用特約
第 1 条(目的)
本特約は、当社がアットユーネット会員に対し、カードにかかる毎月のご利用に関する諸通知を、郵送による方法に代え電磁的方法により通知するサービス(以下「WEB 明細」と称します。)の特約を定めたものです。
第 2 条(適用)
本特約は、本特約を承認のうえ、アットユーネットから当社の定める方法により、WEB 明細の利用登録を行い、当社が承認したアットユーネット会員(以下「会員」と称します。)に適用されます。
第 3 条(電磁的方法による通知)
当社は、会員が届出た電子メールアドレスにご利用明細が更新された旨の電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、アットユーネットを通じて、当社のサーバー内にアクセスする方法によりご利用明細を確認することとします。
なお会員は当該ご利用明細を、パソコン等の端末に記録するものとします。第 4 条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースは PostgreSQL8.0 以上を使用いたします。第 5 条(書面による方法への変更)
会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。なお、この場合当社所定の発行費用をご負担いただく場合があります。第 6 条(同意事項)
1.会員には、以下の法令に基づき当社がご利用に関する通知を行う場合も、WEB 明細により行うことに同意するものとします。なお、以下各号の通知に関する WEB 明細対応は当社任意の時期に開始いたします。
(1)貸金業法第 17 条第 1 項及び第 6 項に基づく通知。
(2)割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 1 項、第 2 項、第 3 項に基づく通知。
2.会員は、当社が会員に第 3 条に定める方法により通知をした日から 3 ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。
第 7 条(例外規定)
以下の場合は、WEB 明細に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)アットユーネットの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。第 8 条(本特約の改定)
当社は、本特約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本特約を会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、会員に改定をお知らせします。改定の効力は、会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。
第 9 条(WEB明細の利用の中止等)
1.会員がWEB 明細の利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとし、以降のご利用明細書は郵送で送付するものとします。この場合当社所定の発行費用をご負担いただく場合があります。
2.カードの退会や、信用状態が著しく悪化した場合等、当社が WEB 明細の利用を認めないと判断したときは、当社は会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、WEB 明細の利用を認めないことができるものとします。
第 10 条(アットユーネット利用規約の適用)
本特約に定めのない事項については、アットユーネット利用規約を適用するものとします。
2021 年 7 月改定