株式の譲渡等. 第4条 乙は、この事業の終了に至るまで、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その 保有する事業予定者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとする。
株式の譲渡等. 第4条 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。
株式の譲渡等. 第4条 構成員は、その保有する特別目的会社の株式を第三者(特別目的会社の他の株主を含む。)に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。
株式の譲渡等. 第5条 構成企業は、事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、その保有する事業予定者の株式を第三者(事業予定者のほかの株主を含む。)に対して譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。
株式の譲渡等. 第4条 構成員は、本協定の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。
株式の譲渡等. 第4条 乙は、本事業の終了に至るまで甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する SPCの株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとする。
株式の譲渡等. 第 5 条 構成企業は、その保有する PFI 事業者の株式及び PFI 事業者に対するその他の権利義務若しくは地位の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による県の承諾を得なければならない。
株式の譲渡等. 第4条 代表企業及び構成企業は、本事業の事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権等の設定その他の処分を行う場合には、 市の書面による事前の承諾を得なければならない。
株式の譲渡等. 乙は、本事業の終了に至るまで、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業予定者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとする。
株式の譲渡等. 第5条 落札者は、その保有する事業予定者の株式を第三者(事業予定者のほかの株主を含む。)に対して譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。