登録事項等の変更 のサンプル条項

登録事項等の変更. ユーザーは、登録事項等に変更が生じた場合、弊社が定める方法によって遅滞なく登録事項等の変更手続きをするものとします。なお、弊社は、ユーザーが同変更手続きを遅滞したことにより損害等を被った場合でも、同損害に対して、責任を負わないものとします。
登録事項等の変更. ログインID・ログインパスワードやメールアドレス等のインターネット上で登録した情報を変更する場合は、当行所定の方法でインターネット上から変更してください。また、暗証番号、利用口座等届出内容に変更がある場合には、当行所定の書面により取引店に直ちに届出してください。この場合変更希望日を指定していただきますが、この指定日前に生じた損害については当行は責任を負いません。
登録事項等の変更. 1.登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合には、当社ウェブサイトにて自ら更新作業を行う方法により、当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

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  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。