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Common use of 監査権 Clause in Contracts

監査権. 1. 甲又は甲に選任された代理人は、政府機関による要求又はその他の正当な事業目的に基づき、乙の主張を適切に評価するために必要な範囲で、乙の通常の営業時間内に、個別契約の履 行に関連する乙の記録(会計帳簿、勤務時間記録表、社内規程・手順書、検査結果、報告書、連絡事項、メモ用紙その他の文書を含む。ただし、必ずしもこれらに限定されない。)を 自由に閲覧、監査及び/又は複製することができる。当該監査、閲覧、調査及び評価を目 的として、甲又は甲に選任された代理人は、個別契約の成立日に始まり、個別契約に基づく 乙の義務の完了から7年後にあたる日までの期間中、前記の記録にアクセスする権利を有す るものとする。さらに乙は、当該監査を行うために十分かつ適切な作業スペースを甲又は甲 に選任された代理人に提供するものとする。甲又は甲に選任された代理人は、監査を実施す る場合には、合理的な予告期間をもって乙に対し事前に通知するものとする。 2. 前項の甲又は甲に選任された代理人による監査に基づき、乙に内部統制上の不備があると甲が判断した場合、乙は、遅滞なく甲の指摘する項目を改善し、改善後の状況を記述した文書を甲に提出するものとする。

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監査権. 121.1. 甲又は甲に選任された代理人は、政府機関による要求又はその他の正当な事業目的に基づき、乙の主張を適切に評価するために必要な範囲で、乙の通常の営業時間内に、個別契約の履 行に関連する乙の記録(会計帳簿、勤務時間記録表、社内規程・手順書、検査結果、報告書、連絡事項、メモ用紙その他の文書を含む。ただし、必ずしもこれらに限定されない。)を 自由に閲覧、監査及び/又は複製することができる。当該監査、閲覧、調査及び評価を目 的として、甲又は甲に選任された代理人は、個別契約の成立日に始まり、個別契約に基づく 乙の義務の完了から7年後にあたる日までの期間中、前記の記録にアクセスする権利を有す るものとする。さらに乙は、当該監査を行うために十分かつ適切な作業スペースを甲又は甲 に選任された代理人に提供するものとする。甲又は甲に選任された代理人は、監査を実施す る場合には、合理的な予告期間をもって乙に対し事前に通知するものとする行に関連する乙の記録(会計帳簿、勤務時間記録表、社内規程・手順書、検査結果、報告書、連絡事項、メモ用紙その他の文書を含む。ただし、必ずしもこれらに限定されない。)を自 由に閲覧、監査及び/又は複製することができる。当該監査、閲覧、調査及び評価を目的と して、甲又は甲に選任された代理人は、個別契約の成立日に始まり、個別契約に基づく乙の 義務の完了から7年後にあたる日までの期間中、前記の記録にアクセスする権利を有するも のとする。さらに乙は、当該監査を行うために十分かつ適切な作業スペースを甲又は甲に選 任された代理人に提供するものとする。甲又は甲に選任された代理人は、監査を実施する場 合には、合理的な予告期間をもって乙に対し事前に通知するものとする221.2. 前項の甲又は甲に選任された代理人による監査に基づき、乙に内部統制上の不備があると甲が判断した場合、乙は、遅滞なく甲の指摘する項目を改善し、改善後の状況を記述した文書を甲に提出するものとする前項の甲又は甲に選任された代理人による監査に基づき、乙に内部統制上の不備があると甲が判断した場合、乙は、遅滞なく甲の指摘する項目を改善し、改善後の状況を記述した手順書を甲に提出するものとする

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監査権. 1. 24.1 甲又は甲に選任された代理人は、政府機関による要求又はその他の正当な事業目的に基づき、乙の主張を適切に評価するために必要な範囲で、乙の通常の営業時間内に、個別契約の履 行に関連する乙の記録(会計帳簿、勤務時間記録表、社内規程・手順書、検査結果、報告書、連絡事項、メモ用紙その他の文書を含む。ただし、必ずしもこれらに限定されない。)を 自由に閲覧、監査及び/又は複製することができる。当該監査、閲覧、調査及び評価を目 的として、甲又は甲に選任された代理人は、個別契約の成立日に始まり、個別契約に基づく 乙の義務の完了から7年後にあたる日までの期間中、前記の記録にアクセスする権利を有す るものとする。さらに乙は、当該監査を行うために十分かつ適切な作業スペースを甲又は甲 に選任された代理人に提供するものとする。甲又は甲に選任された代理人は、監査を実施す る場合には、合理的な予告期間をもって乙に対し事前に通知するものとする自由に閲覧、監査及び/又は複製することができる。当該監査、閲覧、調査及び評価を目的 として、甲又は甲に選任された代理人は、個別契約の成立日に始まり、個別契約に基づく乙 の義務の完了から7年後にあたる日までの期間中、前記の記録にアクセスする権利を有する ものとする。さらに乙は、当該監査を行うために十分かつ適切な作業スペースを甲又は甲に 選任された代理人に提供するものとする。甲又は甲に選任された代理人は、監査を実施する 場合には、合理的な予告期間をもって乙に対し事前に通知するものとする2. 24.2 前項の甲又は甲に選任された代理人による監査に基づき、乙に内部統制上の不備があると甲が判断した場合、乙は、遅滞なく甲の指摘する項目を改善し、改善後の状況を記述した文書を甲に提出するものとする。

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監査権. 1. 甲又は甲に選任された代理人は、政府機関による要求又はその他の正当な事業目的に基づき、乙の主張を適切に評価するために必要な範囲で、乙の通常の営業時間内に、個別契約の履 行に関連する乙の記録(会計帳簿、勤務時間記録表、社内規程・手順書、検査結果、報告書、連絡事項、メモ用紙その他の文書を含む。ただし、必ずしもこれらに限定されない。)を 自由に閲覧、監査及び/又は複製することができる。当該監査、閲覧、調査及び評価を目 的として、甲又は甲に選任された代理人は、個別契約の成立日に始まり、個別契約に基づく 乙の義務の完了から7年後にあたる日までの期間中、前記の記録にアクセスする権利を有す るものとする。さらに乙は、当該監査を行うために十分かつ適切な作業スペースを甲又は甲 に選任された代理人に提供するものとする。甲又は甲に選任された代理人は、監査を実施す る場合には、合理的な予告期間をもって乙に対し事前に通知するものとする行に関連する乙の記録(会計帳簿、勤務時間記録表、社内規程・手順書、検査結果、報告書、連絡事項、メモ用紙その他の文書を含む。ただし、必ずしもこれらに限定されない。)を自 由に閲覧、監査及び/又は複製することができる。当該監査、閲覧、調査及び評価を目的と して、甲又は甲に選任された代理人は、個別契約の成立日に始まり、個別契約に基づく乙の 義務の完了から7年後にあたる日までの期間中、前記の記録にアクセスする権利を有するも のとする。さらに乙は、当該監査を行うために十分かつ適切な作業スペースを甲又は甲に選 任された代理人に提供するものとする。甲又は甲に選任された代理人は、監査を実施する場 合には、合理的な予告期間をもって乙に対し事前に通知するものとする。 2. 前項の甲又は甲に選任された代理人による監査に基づき、乙に内部統制上の不備があると甲が判断した場合、乙は、遅滞なく甲の指摘する項目を改善し、改善後の状況を記述した文書を甲に提出するものとする前項の甲又は甲に選任された代理人による監査に基づき、乙に内部統制上の不備があると甲が判断した場合、乙は、遅滞なく甲の指摘する項目を改善し、改善後の状況を記述した手順書を甲に提出するものとする

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