提供停止 のサンプル条項

提供停止. 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
提供停止. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとする。
提供停止. (1) 当社は、サービス契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
提供停止. 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、契約者に対する本サービスの提供を停止することがある。 (1) サービス料金その他の債務について、当社が請求したものについて当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。又は請求事業者が請求したものについて請求事業者が定める支払期日を経過してもなお支払わない旨の通知を請求事業者から受けたとき。 (2) 第14条(禁止事項)に該当する行為を行ったとき。 (3) その他、本規約に定める利用に違反したとき。 (4) 契約者が、当社が不適当と判断する行為を行ったとき。 2. 当社は、前項の規定により、本サービスの提供停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、提供停止日及び期間を契約者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
提供停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
提供停止. トレンドマイクロは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなく本サービスの提供を停止できるものとします。 (a) 本サービスを構成するシステム(以下「システム」といいます)の緊急保守を行うとき (b) インターネットを含むネットワークの障害、火災もしくは停電等の不可抗力、または、第三者による妨害等によりシステムの運用が困難になったとき (c) 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき (d) お客様が本サービスに支障を与える態様において、本サービスを利用したとき (e) お客様を送信元とする、本サービスを経由した継続的なスパムメールまたは大量のメール送信がトレンドマイクロにより確認されたとき (f) お客様がメール配信代行を含む業務に、本サービスを利用したとき (g) お客様が本規約に違反したとき (h) 上記以外の緊急事態により、トレンドマイクロまたは販売店が本サービスまたはシステムを停止する必要があると判断するとき
提供停止. 1. 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。 (1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき。 (2) 第 5 章に定める契約者の義務に違反した場合。 (3) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。 (4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。 (5) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。 (6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
提供停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その光インターネットの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光インターネットの提供を停止することがあります。 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。) (2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 (3) 第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。又は、第49条(情報等の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。 (4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 (5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 (6) 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。 (7) 前各号のほか、この約款に違反する行為、光インターネットに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
提供停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社の定める期間、当社の判断に基づき本サービスの提供を停止又は制限することができるものとします。 (1) 本契約の申込時に提出した当社所定の書面に、事実に反する記載を行った等、当社に対して虚偽の事実を述べたことが判明したとき。 (2) 前号のほか、本契約・本約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、当社の電気通信設備等当社の業務及び設備に対して、支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。 (3) 第 44 条(債務の履行の担保に係る申し入れ)に規定する協議により契約者が当社に 対して約した債務の履行の担保について期日までに行われないとき。 (4) 第 45 条(債務の履行の担保)に規定する債務の履行の担保について当社が定める期日までに行われないとき。
提供停止. 当社は、契約者または主サービス加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。 (1) 第8条(申し込みの承諾)第1項各号に規定する申し込みを承諾しない事由に該当すると判明した場合 (2) 第29条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合 (3) その他、本サービスの提供が不適当であると当社が判断した場合