相互接続点との間の通信等 のサンプル条項

相互接続点との間の通信等. 相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
相互接続点との間の通信等. 相互接続通信は、相互接続協定基づきNTT東日本が定める音声利用IP通信網サービス契約約款 別記4規定の通信限り行うことができるものとします。
相互接続点との間の通信等. 相互接続通信は卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTT が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
相互接続点との間の通信等. 1 相互接続通信は、NTT東日本/NTT 西日本の相互接続協定に基づきNTT東日本/NTT 西日本が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
相互接続点との間の通信等. 相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。 2.相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または特定事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
相互接続点との間の通信等. 1.相互接続通信は、相互接続協定に基づき、特定事業者が音声利用 IP 通信網サービス契約約款に定めた通信に限り行うことができるものとします。

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  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 付帯サービス等 1 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。