Common use of 秘密保持と不正使用の禁止 Clause in Contracts

秘密保持と不正使用の禁止. 1. お客様は、故意過失を問わず、また、本サービス契約期間終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービス又は本ソフトウェア製品の構造・編成に関するすべての情報及び本ソフトウェア製品のシリアル番号に関するすべての情報を、第三者に対して開示・漏洩してはならないものとします。

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秘密保持と不正使用の禁止. 1. お客様は、故意過失を問わず、また、本サービス契約期間終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービス又は本ソフトウェア製品の構造・編成に関するすべての情報及び本ソフトウェア製品のシリアル番号に関するすべての情報を、第三者に対して開示・漏洩してはならないものとしますお客様は、故意、過失を問わず、また本規約終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報、ならびにライセンスに関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません

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秘密保持と不正使用の禁止. 1. お客様は、故意過失を問わず、また、本サービス契約期間終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービス又は本ソフトウェア製品の構造・編成に関するすべての情報及び本ソフトウェア製品のシリアル番号に関するすべての情報を、第三者に対して開示・漏洩してはならないものとします(1)お客様は、故意、過失を問わず、また本規約終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報、ならびにソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーに関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません

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秘密保持と不正使用の禁止. 1. お客様は、故意過失を問わず、また、本サービス契約期間終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービス又は本ソフトウェア製品の構造・編成に関するすべての情報及び本ソフトウェア製品のシリアル番号に関するすべての情報を、第三者に対して開示・漏洩してはならないものとしますお客様は、故意過失を問わず、また、本サービス契約期間終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービス又は本ソフトウェア製品の構造・編成に関する すべての情報及び本ソフトウェア製品のシリアル番号に関するすべての情報を、第三者に対して開示・漏洩してはならないものとします

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