Common use of 秘密情報の取扱い Clause in Contracts

秘密情報の取扱い. 1. 本規約において、秘密情報とは、本サービスに関連して、一方当事者(以下「開示当事者」といいます)から他 方当事者(以下「受領当事者」といいます)に対して、書面(電子メール及び WEB 入力によるものを含みます)、口頭、記録媒体等の方法により提供された、利用情報(利用者が当社に提供した発明等の内容を含みます。以下同じです)、口頭若しくは書面で秘密情報である旨明示された情報、その他合理的に秘密情報と解される全ての情報を意味します。ただし、秘密情報には次の各号の情報を含まないものとします。 (1) 開示を受けた時点で既に受領当事者が了知していた情報。 (2) 相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した結果取得した情報。 (3) 開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報。 (4) 開示を受けた後に、受領当事者の責めによらず公知となった情報。 (5) 受領当事者が秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。 (6) 開示当事者が秘密情報としないことを同意した情報。 2. 受領当事者は、秘密情報を、次の各号を除き、第三者に開示してはならないものとします。

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