秘密情報等の取扱い. 1. 乙は、甲から開示を受けた秘密情報を厳重に保管・管理するものとする。
2. 乙は、事前に甲から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、裁判所からの命令、その他法令に基づき開示が義務づけられる場合はこの限りではない。
3. 乙は、前項ただし書きに従い、秘密情報を第三者に開示する場合には、事前に甲に通知するものとする。
秘密情報等の取扱い. 受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
秘密情報等の取扱い. 機構又は外部利用者は、相手方に秘密情報を開示する場合又は相手方から秘密情報の開示を受ける場合には、別途秘密保持契約を締結するものとします。
秘密情報等の取扱い. 1 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。 ① 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。 ② 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。 ③ 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。 ④ 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。 ⑤ 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。 2 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。 3 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
秘密情報等の取扱い. 賃貸人は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
秘密情報等の取扱い. 乙は、甲及び本事業に参画している他の機関から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1) 甲及び本事業に参画している他の機関から開示された秘密情報等を、善良なる注意義務をもって厳重に保管、管理する。
(2) 秘密情報等は、本事業の目的以外には使用しないものとする。
(3) 秘密情報等を複製する場合には、本事業の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
(4) 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
秘密情報等の取扱い. 1. 当社は、貴財団から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体又は物件(複写物及び複製物を含み、以下総称して「秘密情報等」といいます。)を、以下の各号の定めに従って取り扱います。
秘密情報等の取扱い. 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体もしく は物件( 複写物及び複製物を含む。 以下「 秘密情報等」 という 。) の取扱いについ て、 次の各号に規定する事項を遵守するものとする。
秘密情報等の取扱い. 秘密情報等の取扱いは、 次の各号に掲げるとおり とする。
秘密情報等の取扱い