競売への参加 のサンプル条項

競売への参加. MAは誰でも見学はできますが、競りに参加できるのはMA 参加登録者または参加登録者から全権を委任された代理人のみです。参加者はオークション当日、受付にて入場券を提示して受付を済ませ、ご自分のBID 番号が印字されたパドルを受け取ります。購買希望ロットの競売の際には、そのパドルをオークショニアー( 競売人) に明示することで、進行中の提示価格であれば購買の意思があることを伝達し、パドルを下ろすことで購買意思がないことを伝達します。また、補足的に口頭によってオークショニアー( 競売人) に購買意思を伝えることもできますが、パドルは必ず上げている必要があります。当社は、MA 参加登録希望者または参加登録者から全権を委任された代理人に対し身分証明の提示とコピーの提出を求める権利を有します。また、当社はその裁量により参加登録を拒否することができます。
競売への参加. 当社は誰でも見学はできますが、競りに参加できるのは当社参加登録者または参加登録者から全権を委任された代理人のみです。参加者はオークション当日、受付にて会員番号入場券を提示して受付を済ませ、ご自分の BID 番号が印字されたパドルを受け取ります。購買希望ロットの競売の際には、そのパドルをオークショニアー(競売人)に明示することで、進行中の提示価格であれば購買の意思があることを伝達し、パドルを下ろすことで購買意思がないことを伝達します。また、補足的に口頭によってオークショニアー(競売人)に購買意思を伝えることもできますが、パドルは必ず上げている必要があります。当社は、当社参加登録希望者または参加登録者から全権を委任された代理人に対し身分証明の提示とコピーの提出を求める権利を有します。また、当社はその裁量により参加登録を拒否することができます。 当社は当社のオークション会場または当社が会場の運営権を有する外部の場所で開催されます。当社は円滑なオークション進行を図るため、登録済参加者、見学者を問わず、当社独自の判断で、理由を告げず、会場への入場を拒否する権利を有します。また、当社は会場内の確認とトラブル防止のため、録画および録音をする権利を有します。 オークショニアー(競売人)はオークション会場におけるオークション運営について以下の権限を保有し、かつ自己の自由な裁量に基づき:

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  • 利用登録 (1)本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 契約内容 1.事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 利用期間 第 11 条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 30 日前まで に契約者から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 不可抗力免責 1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。