下見会 のサンプル条項

下見会. (1) 下⾒会は主催者が指定する日時・会場で行われる。
下見会. 1 当社は、オークションの前に下見会を開催する場合、競売品をオークション参加希望者に対し閲覧に供します。具体的な期日や詳細については、その都度当社が発行するリーフレットやポスター類において告知します。
下見会. ① 下見会は原則としてオークション前日に行います。会場や具体的な期日、詳細については、その都度当社のホームページや告知物にてお知らせします。ただし当社の裁量により、日程が変更される場合もあり、その際は書面および口頭にてお知らせします。当社は変更にかかわる一切の責任を負いません。
下見会. 下見会は原則として、各オークション開催日の前に、2–3 日間開催されます。最終の実施要綱とスケジュールは当該オークションのオンラインカタログ記載をもって確定のご案内といたします。購買希望者は希望のロットを実物調査して、自らの最終判断でオークションにご参加ください。しかし、ロットを傷つけるような作業をともなう調査についてはお断りいたします。下見会では当社係員が可能な限り購買希望者の最終判断に役立つような情報を提供いたします。また、会場に来場できない参加者のためには、オンラインカタログ情報を補完するサービスとして電話による情報提供も実施いたしますが、当社はこれらのサービスが参加者の最終判断に与える影響等については一切の責任を負いません。なお、当社は会場内の確認とトラブル防止のため、録画および録音をする権利を有します。下見会の不注意による破損は、破損させた参加者がその責任を負い、購入金額を当社規約第 5 条-(1)に規定された支払い期限までに支払うものとします。その場合の購入金額の算出は以下の通りとなります。
下見会. 1. 当社は、オークションの前に買受希望者等が作品の下見を行うための展覧会(以下「下見会」といいます。) を開催することができ、その場合、作品を買受希望者等に対し展覧します。

Related to 下見会

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 他の口座管理機関への振替 (1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 会員保障制度 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。