特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)
権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
他の口座管理機関への振替 (1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。
会員保障制度 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
成年後見人等の届出 1.借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・成年後見人等につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。