保険料の取扱い. 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法
保険料の取扱い. 被保険者による特約の解除請求の場合) 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注2)により計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注1) この特約 その被保険者に係る部分にかぎります。 (注2) 月割 1か月に満たない期間は1か月とします。
保険料の取扱い. 保険金額の調整の場合)
保険料の取扱い. 契約内容の変更の承認等の場合)
保険料の取扱い. 保険料率の改定の場合) この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場であっても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
保険料の取扱い. 契約内容の変更の承認等の場合) 次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還もしくは請求し、または保険料を変更します。 区 分 保険料の返還または請求
保険料の取扱い. 契約内容の変更の承認等の場合) 変更前の保険料と変更後の保険料の差額(注 4) × 1- 既 経 過 期 間 (注5)に対応する別表4に定める月割短期料率
保険料の取扱い. の規定による追加保険料の全額または第1回分割追加保険料をいいます。 (注2) 払込みを怠った場合 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。
保険料の取扱い. 普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場は、当会社は、普通保険約款の保険料の取扱いに関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
保険料の取扱い. 普通保険約款第24条(保険料の取扱い‐失効の場 )および同第26条(保険料の取扱い‐解除の場) の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場 または解除された場であっても、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。