変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関する事務を行います。 3. 前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款に基づくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款に基づくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。
業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。
ファイル伝送にかかる口座番号変更 1 ファイル伝送にかかる口座番号変更とは、当組合の合併・店舗統廃合等に伴い、ファイル伝送契約者からの依頼に基づき、金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の一括変更を行うサービスです。 2 口座番号変更の取扱店の範囲は、当組合および当組合と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とし、貯金種目は、当組合所定の種目とします。 3 当組合は口座番号変更結果について、口座番号変更依頼日の翌営業日の当組合所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
当社の免責 1. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本契約の履行および本サービスの利用に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることを事業者が証明した場合 を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が賠償義務を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害が本お食事券に起因する場合は第9条第2項で定 めるお食事券販売合計額を、また、当該損害がキャンペーンお食事券に起因する場合は第11条3項に定めるキャ ンペーン対価を上限に、直接かつ通常の範囲で賠償するものとする。 2. 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。 3. 当社は、取り扱い業務において通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者(当社の委託先を含むがこれに限らない。)の責 めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、③プロバイダのダウン、④システム環境の変化による障害、本サービスにかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限らない。)につき、何らの責任も負わないものとします。 4. 当社は、事業者が当社に提供した事業者情報を返却しないものとします。 5. 事業者は、店舗サービスについて利用者より生じたクレーム等を自らの費用と責任で解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当社の判断により事業者に対する事前の通知なく、当該利用者からのクレーム等に対し事業者に代わり当社が対応することができるものとします。なお、当社は、当該対応に要した費用を、事業者に請求することができるものとします。
代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3
取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
旅程保証 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。