譲渡・承継の禁止 のサンプル条項

譲渡・承継の禁止. お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、本約款または利用契約に関連して生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
譲渡・承継の禁止. 利用者は、イシマルの事前の書面による承諾なく、本約款または利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
譲渡・承継の禁止. 利用者は、キヤノンマーケティングジャパンの事前の書面による承諾なく、本約款または利用契約に関連して生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。

Related to 譲渡・承継の禁止

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。