管理運営の方針 のサンプル条項

管理運営の方針. 施設の管理運営を行うに当たっては,「はばたけ未来へ!京プラン(京都市基本計画)」,「京都市環境基本条例」,「京都市環境基本計画」,「京都市地球温暖化対策条例」, 「京都市地球温暖化対策計画」等を推進していく中核施設として,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市の実現に資するため,また,環境の保全に関する知識の普及向上を図るとともに,環境の保全に関する活動その他の活動の用に供するための施設として,市民等の環境意識を向上するための「情報提供」「学習・研修事業」「人材育成」を積極的に展開するとともに,関係機関等との「連携・交流」の構築に努め,環境活動に対する総合的な支援等を通じて,センター機能の充実を図る。
管理運営の方針. 鳥取県が設置した「とっとりバイオフロンティア」は、バイオテクノロジーを活用した医療、創薬、食品等の産業における新技術の研究開発・実用化や新製品の研究開発の支援及びバイオ産業の人材育成により、本県におけるバイオ産業の集積の形成や活性化を目的としています。 また、バイオ技術の新たな研究開発を支援すると共に、異業種分野との技術連携によるバイオ分野の産業発展を推進します。 公益財団法人鳥取県産業振興機構(以下「機構」という。)は、県内中小企業等の経営基盤の強化、技術及び経営の革新、人材の育成及び産学金官の連携促進等を支援することにより、県内における新たな産業の創出を推進するとともに、地域経済の活性化を図り、鳥取県の産業の発展に寄与することを目的に設置されており、この目的に沿って運営しています。 機構は、とっとりバイオフロンティア(以下「施設」という。)の設置目的を実現するため、機構の持つ企業支援や人材育成の実績、産学金官の連携のノウハウ等を十分に発揮しながら、公平・公正な運営と安全性を重視して、次の基本方針に基づいて管理運営を行います。 (1) 関係法令・条例等の遵守と公正な管理運営 施設の管理運営に当たっては、関係法令の遵守等職員のコンプライアンス意識の醸成を図り、業務を適正に実施します。 今までの機構運営のノウハウを活用し、利用者の利用・許可基準に基づいて利用の可否を審査するとともに、入居後においては、実施計画等に基づく事業が着実に進んでいるかどうかを適宜点検するなど、公平・公正な管理運営を行います。 鳥取県、鳥取大学、米子市、境港市、米子高専、商工団体、鳥取県産業技術センター及び機構で構成する「とっとりバイオフロンティア事業運営委員会」(以下「事業運営委員会」という。)において、施設の運営の基本方針を決定し、この方針に基づいて適正に管理運営を行とともに、専門の部会において、施設を活用した事業化の推進に向けて具体的な内容を協議します。 (2) 利用者へのサービス向上 受付窓口等を通じて利用者の意見を伺う体制を整え、これらの意見を管理運営に反映させ、利用者ニーズに対応したサービスの向上に努めます。また、機構で実施するサービス向上研修や機構内外の専門研修を積極的に受講させるなど職員の資質向上に努めます。 設置する最先端の実験機器の使用に関するサポートや企業と大学、研究機関との共同研究が推進するようコーディネートに努めます。 (3) 収入確保と経費の削減運営 機構での情報収集や鳥取県・鳥取大学等から関連する企業の情報を収集し、施設への入居促進や開放機器等の利用促進を図ります。 また、複数年契約の締結や開放機器等の自己メンテナンスを行うなど経費の削減に努めます。 (4) 鳥取県及び鳥取大学との連携強化 施設の設置者である鳥取県及び鳥取大学の関係部署と緊密に連携し、情報共有を図るとともに、入居者へのサービスの充実や適切な管理運営を行います。また、事業運営委員会の構成機関との間でネットワークをつくり、各種情報の収集及び発信を行います。
管理運営の方針. ○ 交流人口の増大による地域のにぎわい創出の実現 ○ 感動を共有する心豊かな文化・芸術の拠点づくり ○ 公平な利用機会の確保と安心・安全・満足の追求 ○ 効率的で環境に配慮した会館運営と積極的な利用促進 ○ 米子国際会議場との一体管理 ○ 公益法人としてのミッションと鳥取県との連携
管理運営の方針. (1) 団地、センター及びオフィスの施設及び付属設備等の適切な維持管理に努める (2) 団地の作業棟を使用する者の経営指導、技術開発等の支援を積極的に行う (3) 団地の作業棟、センター及びオフィスのルームの使用料の徴収の徹底 (4) センターの施設における企業交流や技術交流としての利用促進 (5) 他の創業者支援施設や産業支援機関との連携のもと、異業種交流の推進及び情報提供を行う (6) 先端技術及び市場動向等についての情報提供及び資料の収集を行う (7) オフィスを使用する者の経営上の課題や要求に対する支援を積極的に行う

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  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 通知方法 1. 弊社は、加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店が届出た電子メールアドレスに宛てて振 込額等を通知する旨の電子メールを配信します。加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし て、振込額照会画面の閲覧および売上明細情報等をダウンロードすることを可能とします。 2. 本サービス利用期間中は、弊社から加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店へのカード手 数料計算書の郵送等は停止します。ただし、別途弊社が認めた場合にはこの限りではあり ません。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。