安全性の確保 のサンプル条項

安全性の確保. 受注者は、個人情報が記録された情報処理システムに対する不正アクセス、破壊、又は個人情報の改ざん、紛失、漏洩等の危険を防止し、適正な管理を行うための合理的な安全対策を講 じるものとする。
安全性の確保. 丙は、発電所の保守運営に当たって、発電所から放出される放射性物質及び温排水による周辺環境の汚染の防止と地域住民の安全確保のため、関係諸法令及びこの協定に定める事項を遵守し、地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講じなければならない。
安全性の確保. 学校教育施設をはじめとする公共的性格の施設であり、地震等の自然災害や非常時における安全性の高い施設とする。 上記の他、火災時の避難安全性、耐浸水性、耐風性、耐落雷性、常時荷重に対する性能を確保する。
安全性の確保. 動物実験の実施については、代替法の利用及び使用数の削減及び苦痛の軽減の 3R < Replacement(代替)、Reduction(削減)、Refinement(改善)>に基づいた適正実施を指導するとともに、飼養保管施設や実験室について、この3Rの考え方による施設管理を行います。 また、遺伝子組換え動物実験や飼育を行うに当たっては、安全かつ適切な動物実験、保管、運搬等を確保するため、遺伝子組換え実験安全委員会で内容を審査するとともに、安全管理規程に基づいた管理を行います。 また化学物質の管理に関する規則や取扱ルールを定めるとともに、入居企業や施設管理者からなる化学物質管理委員会を設置し、年間計画の作成や巡回指導実施、リスクアセスメント研修等を行い、法令や最新の知見に基づいた適切な管理を行います。
安全性の確保. ∙ 更新対象設備を更新する場合は、既存設備の荷重25を確認し、更新後における当該設備の荷重19が既存設備の荷重以下であることを確認すること。また、新たに設置する設備の荷重が既存設備の荷重を超える場合は、新規に構造計算を実施し、必要に応じて躯体の補強を実施すること。 ∙ 災害又は事故等の緊急時において、施設を安全に停止できるシステムとすること。 ∙ 災害又は事故等の緊急時に備えて、インターロック回路やバックアップ等のフェールセーフ機能を構築すること。
安全性の確保. 乙は,本制度実施の安全性を継続して確保するものとし,緊急時には,迅速に対応するものとする。 (大規模災害時における支援)
安全性の確保. 対象設備を改築する場合は、既存設備の荷重(自重、動荷重)を確認し、改築後の荷重が既設荷重以下であることを確認すること。改築する設備の荷重が既設荷重を超える場合は、新規に構造計算を実施し、必要ならば躯体の補強を実施すること。
安全性の確保. 利用者は法人IBにより当サービスを安全に利用するため、「ID・パスワード」の厳重な管理、使用機器の保守、ウイルス対策ならびにその他安全性確保のための必要かつ適切な措置を講ずるものといたします。
安全性の確保. 個人情報の取扱いにあたり、安全管理に留意し、安全性が確保できない状態での入出力、保管、搬送、送信、廃棄を禁止します。

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  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 法令等の遵守 お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。