消費税相当額の加算. 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
消費税相当額の加算. この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 ※1 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。 ※2 この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
消費税相当額の加算. 本規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 但し、国際通信に係る料金についてはこの限りではありません。
消費税相当額の加算. 本規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
消費税相当額の加算. 当社は、料金その他のお支払について、支払を要する額は、消費税を加算した額とします。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。なお、消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。
消費税相当額の加算. 第 10 条及び前条の規定により当社会員に支払っていただく金額は、それぞれに規定する額に消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます)を加算した額とします。
消費税相当額の加算. 1. 第32条(基本料金の支払義務)の規定から第35条(工事費の支払義務)の規定、その他本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
2. 弊社は、消費税相当額の計算において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとします。
消費税相当額の加算. 会社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
消費税相当額の加算. この料金表に規定する利用料金は 10%の税込額です。
消費税相当額の加算. この約款の規定する料金については、別表第 1 及び第2に定める額に消費税相当額を加算した額とします。