紛争解決、準拠法 のサンプル条項
紛争解決、準拠法. 本契約、Appleソフトウェア、またはデベ◻ッパとAppleとの関係に起因または関連して生じた、デベ◻ッパとAppleとの間の訴訟またはその他の紛争(特許庁での特許異議申立以外)は、カリフォルニア州北部地区で行われるものとし、 デベ◻ッパとAppleは当該訴訟または紛争の解決のため、同地区内の州、連邦裁判所の対人管轄権と独占的裁判地に同意するものとします。本契約は、法の抵触に関するカリフォルニア州法の規定を除き、米国法およびカリフォルニア 州法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。前記に関わらず、
(a) デベ◻ッパが米国連邦政府の代理人、機関、または部局である場合、本契約は米国連邦法に準拠し、適用される連邦法が存在しない場合には、カリフォリニア州法が適用されるものとします。さらに、本契約(第10条(補償)を 含みますがこれに限定されません)に異なる定めがある場合でも、すべての請求、申立、訴訟、および紛争は、場合に 応じて契約紛争法(合衆国法典第41編601条乃至613条)、タッカー法(合衆国法典第28編1346(a)条および1491 条)、もしくは連邦不法行為請求権法(合衆国法典第28編1346(b)条、2401条乃至2402条、2671条乃至2672条、 2674条乃至2680条)、またはその他の適用される政府の権限に服するものとします。疑義を避けるため、デベ◻ッパが米国の連邦、州、もしくは地方政府の代理人、機関、もしくは部局、または米国の公立および認定の教育機関である 場合には、デベ◻ッパの補償義務は、デベ◻ッパによる適用法令(例えば、赤字予算防止法(Anti-Deficiency Act) など)違反を招来せず、かつ、デベ◻ッパが法的に要求されるあらゆる権限または権限を付与する法令を有する範囲内でのみ適用されるものとします。
(b) デベ◻ッパが(本契約を締結している団体として)米国の公立および認定の教育機関または米国内の連邦、州、もしくは地方政府の代理人、機関、もしくは部局である場合、(a)抵触法に関する州法の規定を除き、本契約は、 デベ◻ッパの団体が所在する米国内の州の州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、かつ、(b)本契約、Appleソフトウェア、デベ◻ッパのAppleとの関係に起因または関連する、デベ◻ッパとAppleとの間の訴訟またはその他の 紛争は、カリフォルニア州北部地区内の連邦裁判所で行われるものとし、さらに、デベ◻ッパの団体が所在する州の 州法で明示的に禁止されない限り、デベ◻ッパおよびAppleは、本契約により、同地区の対人管轄権および独占的 裁判地に同意するものとします。
(c) デベ◻ッパが国際的な政府間組織であって、その政府間憲章または協定により国内裁判所について裁判権免除 特権が認められている場合、本契約またはその違反に起因または関連して生じる論争または請求については、仲裁により、仲裁申請の時点で有効な国際商業会議所の仲裁規則(以下「ICC規則」といいます)に基づき、ICC規則に従って選任される3名の仲裁人によって判断されるものとし、国際法曹協会(IBA)国際仲裁証拠調べ規則に準じて行われることとします。仲裁地は英国の◻ンドンとします。仲裁手続きで使用する言語は英語とします。Appleの要求に応じて、デベ◻ッパは、当該特権および免責を付与された政府間機関としてのデベ◻ッパの地位に関する証拠を提供することに同意するものとします。
(d) デベ◻ッパがAppleおよび/またはApple Distribution International Ltd.と欧州関係を有する場合、 デベ◻ッパとAppleおよび/またはApple Distribution International Ltd.との欧州関係に関する申し立ては、 アイルランドの裁判所の専属管轄権に服するものとします。本第14.10条(d)、ならびに欧州関係に起因または関連して生じる契約外の義務は、アイルランドの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。矛盾が存在する 場合、本第14.10条(d)が、デベ◻ッパとAppleおよび/またはApple Distribution International Ltd.との間のその他の管轄権および/または準拠法に関する合意よりも優先されるものとします。本第14.10条(d)は、知的 財産権の違反、不正使用、または侵害に関連して、当該法域で適用される法律に基づいて申し立てを行う、または訴訟を起こす、AppleまたはApple Distribution International Ltd.の権利に影響を与えるものではありません。 本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約は適用されず、かかる条約の適用は明示的に排除されます。