一般法的条項 のサンプル条項

一般法的条項. 14.1 第三者への通知 Appleソフトウェアまたは本サービスの一部には、第三者製のソフトウェアおよびその他の著作物が利用されている、または含まれている場合があります。当該著作物に対する承認、ライセンス条項および免責については、Apple ソフトウェアおよびAppleサービスに関する電子的書面に記載されており、デベ◻ッパによる当該著作物の使用については、それらの各条項が適用されるものとします。 14.2 データの収集および使用に対する同意 A. プレリリース版iOS、watchOS、tvOS、visionOS、iPadOS、およびmacOS Apple、そのパートナー、および第三者のデベ◻ッパによるその製品およびサービスの提供、テスト、および改良の支援を行うために、かつ、該当するプレリリース版iOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、またはmacOSで デベ◻ッパまたはデベ◻ッパの認定デベ◻ッパがオプトアウトした場合を除き、デベ◻ッパは、Appleとその子会社 および代理人が、デベ◻ッパシードプ◻セスの一環として、(プレリリース版AppleソフトウェアおよびAppleサービスを実行している)デベ◻ッパの認定テストユニットから診断情報、技術情報、ならびに利用◻グおよび利用情報を収集、 使用、保存、送信、処理、および解析(以下総称して「収集」といいます)することを認めるものとします。この情報は、 デベ◻ッパまたはデベ◻ッパの認定デベ◻ッパを個人として特定しない方法で収集され、かつ、デベ◻ッパの認定 テストユニットから、いつでも収集される可能性があります。収集される情報には、一般的な診断情報および利用 データ、各種固有デバイス識別子、各種固有システムまたはハードウェアの識別子、ハードウェアおよびオペレーティングシステム仕様の詳細、パフォーマンス統計情報、ならびにデベ◻ッパがデベ◻ッパの認定テストユニット、システム、アプリケーションソフトウェア、および周辺機器をどのように使用したかに関するデータ、さらに位置情報サービスが 利用できる場合には一定の位置情報が含まれますが、これらに限定されません。デベ◻ッパは、Appleが、パートナーおよび第三者の開発者がAppleブランド製品上またはそれと接続して実行するその製品およびサービスを改良 できるようにする目的で、かかる診断情報、技術情報、ならびに利用◻グおよび利用情報を共有できることについて同意するものとします。デベ◻ッパがデベ◻ッパの認定テストユニットで、プレリリース版iOS、watchOS、tvOS、 iPadOS、visionOS、またはmacOSをインストールまたは使用することにより、デベ◻ッパは、Appleとその 子会社および代理人が、本条において前記に定める通り、かかる情報のすべての収集および使用に関して デベ◻ッパの許可を得たことになることを認め、同意したものとみなされます。 B. その他のプレリリース版AppleソフトウェアおよびAppleサービス Appleの製品およびサービスのテスト、提供および改良のために、かつ、デベ◻ッパがデベ◻ッパシードプ◻セスまたは本プ◻グラムの一環として提供されたその他のプレリリース版AppleソフトウェアおよびAppleサービスのインストールまたは使用を選択した場合にのみ、デベ◻ッパは、Appleとその子会社および代理人が、その他のプレリリース版 AppleソフトウェアおよびAppleサービスから、診断情報、技術情報、利用情報、および関連する情報を収集することを認めるものとします。Appleは、デベ◻ッパに対し、プ◻グラムウェブポータル上のかかる情報の収集について通知し、また、デベ◻ッパは、かかるプレリリース版AppleソフトウェアまたはAppleサービスをインストールまたは使用するか否かについて選択する前に、Appleが開示するリリースノートおよびその他の情報を注意深く検討しなければならないものとします。かかるプレリリース版AppleソフトウェアおよびAppleサービスをインストールまたは使用 することにより、デベ◻ッパは、Appleとその子会社および代理人が、前記のとおり、かかる情報のすべてを収集 および使用することについてデベ◻ッパの許可を得ることになることについて、認め、同意したものとみなされます。
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  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 一般事項 受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 契約申込の方法 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 保険金を支払わない場合 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客様の届出住所が不正確であるため、または、お客様が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客様は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。