Common use of 紛議について Clause in Contracts

紛議について. 当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下のとおりです。 東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4 また、金商法第 37 条の 7 第 2 項第 2 号に規定の金融 ADR 制度(訴訟に代わる、調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称及び住所は以下のとおりです。 愛馬会法人が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、以下の機関に苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を行っております。

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Samples: www.win-rc.co.jp, www.win-rc.co.jp, www.win-rc.co.jp

紛議について. 当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下のとおりです。 東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1東京都千代田区霞が関1-1-4 また、金商法第 37 条の 7 条の7 第 2 項第 2 号に規定の金融 ADR 制度(訴訟に代わる、調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称及び住所は以下のとおりです。 愛馬会法人が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、以下の機関に苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を行っております

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紛議について. 当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下のとおりです。 東京地方裁判所 〒100000-8920 0000 東京都千代田区霞が関 1-1-4 また、金商法第 37 条の 7 第 2 項第 2 号に規定の金融 ADR 制度(訴訟に代わる、調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称及び住所は以下のとおりです。 愛馬会法人が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、以下の機関に苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を行っております。

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