保険料出資金 のサンプル条項

保険料出資金. 当該出資馬は、民間の損害保険会社が取扱う競走用馬保険に 2 歳 4 月1 日より加入するものとし、保険年度は 4月1日午後4 時に始まり翌年4 月1日午後4 時までとします。当該 2 歳馬保険料に相当する追加出資金に係る会員の支払い義務は、当該出資馬が 2 歳 1 月に到達した月に発生します。以降、3 歳馬及び 4 歳馬については、当該馬齢に到達した年の 1 月に保険料出資金の支払い義務が発生し、会員は当該出資馬の出資額に応じて追加出資します。支払い義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合にあっても、当該馬齢の保険料出資金は、会員に負担していただくこととなります。なお、5 歳馬以降は、競走用馬保険の対象外としていますのでご注意 ください。
保険料出資金. 保険料出資金は、当該出資馬が民間の損害保険会社が取り扱う競走用馬保険に加入することにより発生する保険料に充当するものとなります。
保険料出資金. 当該出資馬は、民間の損保会社が取り扱う競走馬保険に、 1 歳 10 月 1 日より加入するものとし、保険年度は 10 月 1 日に始まり翌年 9 月 30 日までとします。保険金額に係 る顧客の支払い義務は当該出資馬が 1 歳 10 月に到達した月から初回が発生し、2 歳 9 月の 2 回の支払い義務とします。従いまして保険適用期間は 1 歳 10 月 1 日より、3 歳 9 月 30 日となります。 保険金額は出資総額の 50%(障害馬を除く)とし、顧客は当該出資馬の出資額に応じて年間保険料を一括でお支払い頂くことになります。また、顧客が当該出資馬の 1 歳 10月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、1 歳馬の保険金額についてご負担して頂く必要がありますのでご了承願います。

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  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

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  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

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  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

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