保険料出資金 のサンプル条項

保険料出資金. 当該出資馬は、民間の損害保険会社が取扱う競走用馬保険に 2 歳 4 月1 日より加入するものとし、保険年度は 4月1日午後4 時に始まり翌年4 月1日午後4 時までとします。当該 2 歳馬保険料に相当する追加出資金に係る会員の支払い義務は、当該出資馬が 2 歳 1 月に到達した月に発生します。以降、3 歳馬及び 4 歳馬については、当該馬齢に到達した年の 1 月に保険料出資金の支払い義務が発生し、会員は当該出資馬の出資額に応じて追加出資します。支払い義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合にあっても、当該馬齢の保険料出資金は、会員に負担していただくこととなります。なお、5 歳馬以降は、競走用馬保険の対象外としていますのでご注意 ください。
保険料出資金. 当該追加出資金は、当該出資馬を民間の損保会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に2歳1月1日より加入するためのもので、保険年度は、1月1日に始まり12月31日までとします。当該保険料出資金に係る顧客の支払義務は、当該出資馬が2歳1月に到達した月から発生します。 当該保険料出資金は、2歳馬及び3歳馬については競走馬出資金額の100%、4歳馬以降は70%を保険金額とし、顧客は保険料出資金を当該出資馬の競走馬出資金額に応じて負担していただきます。 また、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、2歳馬からの年間保険料出資金を一括でお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。
保険料出資金. 本書面「4.(3)」に定める競走馬保険には加入しません。
保険料出資金. 保険料出資金は、当該出資馬が民間の損害保険会社が取り扱う競走用馬保険に加入することにより発生する保険料に充当するものとなります。 1 ファンド当たりの保険料出資金は、競走馬出資金に対して 1 年当たり保険料率 3.2%を乗じて算定される金額とします。 当該出資馬 1 歳の(※3 歳馬及び 4 歳馬についてはその到達した年の前年の)11 月 27 日 (金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動引落を開始させていただきます。また、自動引落の手続きが完了していないお客様の場合には、愛馬会法人が指定する金融機関口座に、 「精算書」に記載されている金額を月末(金融機関が休業日の場合は前営業日)までに現金振込してください。なお、振込手数料はお客様の負担となります。 ※保険料は非課税となります。 ※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社に振込等により支払った金額となります。 ※競走用馬保険は当該出資馬の運用開始日から 3 年間が保険適用期間になります。 ※当該出資馬の保険加入額は、2 歳馬、3 歳馬については競走馬出資金(消費税込み)の 100%、4 歳馬については競走馬出資金(消費税込)の 70%とします。 ※募集開始時期が 1 歳の場合、当該馬の 2 歳時保険金額に係るお客様の支払義務は当 該出資馬が 1 歳 11 月に到達した月に発生します。以降、3 歳馬及び 4 歳馬について は当該馬齢に到達する前年 11 月に支払義務が発生し、お客様は保険料を当該出資馬の出資額に応じて負担して頂くこととなります。支払義務発生後にお客様が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、当該馬齢における年間保険料は、お客様に負担していただくこととなりますのでご了承ください。 ※当該出資馬が平地から障害に転向するときは、当該出資馬が障害試験に合格した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走用馬保険を解約するものとします(解約した当該出資馬が年度中に障害から平地へ転向した場合であっても、競走用馬保険の再加入はいたしません。)。 ※保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、年次分配または引退精算分配 (※後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑴、⑵」に記載のとおり)によりお客様に分配します。 ※当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。お客様は、愛馬会法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。 ※分割払いを選択したことにより競走馬出資金未払分のあるお客様が保険給付を受ける場合の保険金については、上記⑴の記載にしたがって、まずは競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保険金のみがお客様に分配されます。
保険料出資金. 保険料出資金は、当該出資馬が民間の損害保険会社が取り扱う競走用馬保険に加入することにより発生する保険料に充当するものとなります。 1 ファンド当たりの保険料出資金は、競走馬出資金に対して 1 年当たり保険料率 3.2%を乗じて算定される金額とします。 ※保険料は非課税となります。 ※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社に振込等により支払った金額となります。 ※競走用馬保険は当該出資馬の運用開始日から 3 年間が保険適用期間になります。 ※当該出資馬の保険加入額は、2 歳馬、3 歳馬については競走馬出資金(消費税込み)の 100%、4 歳馬については競走馬出資金(消費税込)の 70%とします。 ※当該出資馬が平地から障害に転向するときは、当該出資馬が障害試験に合格した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走用馬保険を解約するものとします(解約した当該出資馬が年度中に障害から平地へ転向した場合であっても、競走用馬保険の再加入はいたしません。)。 ※保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、年次処理または引退精分配 (※後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑴、⑵」に記載のとおり)によりお客様に収支を帰属し、または分配します。 ※当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。お客様は、愛馬会法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
保険料出資金. 当該出資馬は、民間の損保会社が取り扱う競走馬保険に、 1 歳 10 月 1 日より加入するものとし、保険年度は 10 月 1 日に始まり翌年 9 月 30 日までとします。保険金額に係 る顧客の支払い義務は当該出資馬が 1 歳 10 月に到達した月から初回が発生し、2 歳 9 月の 2 回の支払い義務とします。従いまして保険適用期間は 1 歳 10 月 1 日より、3 歳 9 月 30 日となります。 保険金額は出資総額の 50%(障害馬を除く)とし、顧客は当該出資馬の出資額に応じて年間保険料を一括でお支払い頂くことになります。また、顧客が当該出資馬の 1 歳 10月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、1 歳馬の保険金額についてご負担して頂く必要がありますのでご了承願います。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

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  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

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