組入有価証券等の管理、信託業務の委託 のサンプル条項

組入有価証券等の管理、信託業務の委託. 信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する資産の保 管・管理を他の者に委任することができます。 1) 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管および処分ならびにこれに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営むものおよびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。 2) 受託会社は、上記1)のうち信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること 3. 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 3) 受託会社は、上記2)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記2)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。 4) 受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 5) 金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。 6) 信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。

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  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)