維持管理サービス対価の改定 のサンプル条項

維持管理サービス対価の改定. ア 物価変動に基づく改定 (ア) 令和 2 年度、令和 3 年度の維持管理サービス対価の改定 令和 2 年度、令和 3 年度の維持管理サービス対価の改定は行わない。 (イ) 令和 4 年度の維持管理サービス対価の改定 令和 2 年(令和 2 年 1 月~令和 2 年 12 月)の下表に示す指標と、令和 3 年(令 和 3 年 1 月~令和 3 年 12 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合 に、令和 4 年度の維持管理サービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。 使用する指標 価格改定の算式 「消費税を除く企業向けサービス価格 指数」-建物サービス-(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) P22´=P22 ×( I21/ I20) ただし |(I21/ I20)-1|≧3.0% P22 :入札提案時の2022 年度の維持管理サービス対価 P22´ :改定後の 2022 年度の維持管理サービス対価 I20 :令和 2 年 1 月~12 月の指標の年平均値 I21 :令和 3 年 1 月~12 月の指標の年平均値 (ウ) 令和 5 年度以降の維持管理サービス対価の改定 令和 5 年度以降については、前回改定時((イ)の改定が行われなかった場合は、 令和 3 年とする)の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理サービス対価を、以下の算式に基づいて改定 する。 使用する指標 価格改定の算式 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス-(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) Pt´=Pt ×( It/ Is)ただし |(It/ Is)-1|≧3.0% Pt :前回改定時の当該年度(t 年度)の維持管理サービス対価 Pt´ :改定後の当該年度の維持管理サービス対価 It :前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Is :前回の維持管理サービス対価改定の基礎とな った年の 1 月~12 月の指標の年平均値 イ 消費税法変更に基づく改定 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び関連法令の変更に伴い、消費税及び地方消費税率が変更された場合、市は、当該変更の内容(経過措置を含む。)に従い、サービス対価の支払に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。 ウ その他 改定後の維持管理サービス対価の円未満の部分は切り捨てる。

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  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。