総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1. 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当会に対して、当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当会所定の方法により支払うものとします。 2. 伝送契約者は振込指定日として、当会所定の期間における営業日を指定することができます。 3. 振込資金、振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)は、契約口座のなかから伝送契約者が指定します。 4. 振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座 (以下、「振込指定口座」といいます。)は当会所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 5. 当会は、本規定第 10 条第1項および第2項により依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。 6. 当会は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。 7. 伝送契約者は、振込資金、振込手数料等について、当会所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします。 8. 振込資金、振込手数料等は、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。 9. 原則、振込内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1. 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当会に対して、当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当会所定の方法により支払うものとします伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当組合所定の方法により支払うものとします。
2. 伝送契約者は振込指定日として、当会所定の期間における営業日を指定することができます伝送契約者は振込指定日として、当組合所定の期間における営業日を指定することができます。
3. 振込資金、振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)は、契約口座のなかから伝送契約者が指定します。
4. 振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座 (以下、「振込指定口座」といいます。)は当会所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当組合本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は当組合所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当組合および当組合と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。
5. 当会は、本規定第 10 条第1項および第2項により依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います当組合は、本規定第10条第1項および第2項により依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
6. 当会は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません当組合は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。
7. 伝送契約者は、振込資金、振込手数料等について、当会所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします伝送契約者は、振込資金、振込手数料等について、当組合所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします。
8. 振込資金、振込手数料等は、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します振込資金、振込手数料等は、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。
9. 原則、振込内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1. 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当会に対して、当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当会所定の方法により支払うものとします伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当組合所定の方法により支払うものとします。
2. 伝送契約者は振込指定日として、当会所定の期間における営業日を指定することができます伝送契約者は振込指定日として、当組合所定の期間における営業日を指定することができます。
3. 振込資金、振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)は、契約口座のなかから伝送契約者が指定します。
4. 振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座 (以下、「振込指定口座」といいます。)は当会所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当組合本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は当組合所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当組合および当組合と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。
5. 当会は、本規定第 当組合は、本規定第 10 条第1項および第2項により依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
6. 当会は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません当組合は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。
7. 伝送契約者は、振込資金、振込手数料等について、当会所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします伝送契約者は、振込資金、振込手数料等について、当組合所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします。
8. 振込資金、振込手数料等は、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します振込資金、振込手数料等は、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。
9. 原則、振込内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
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