保険料の精算 のサンプル条項

保険料の精算. 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
保険料の精算. (1) 保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。 (2) 当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1 年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。 (3) 1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
保険料の精算. (1) 保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。 (2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。 (3) 1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足があるときは、当会社はその差額を追徴し、または返還します。 (4) この約款において、賃金、入場者、領収金、売上高とは、ぞれぞれ次に定めるところによります。
保険料の精算. (1) 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。 (2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。 (3) (1)または(2)の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保 賠償責任保険普通保険約款 険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
保険料の精算. (1) 普通保険約款 第17条(保険料の精算)(1)の場合のほか、保険料が、完全工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は保険契 約終了後遅滞なく保険料を確定するため必要な資料を当会社に提出しなければなりません。 (2) この特約において、完全工事高、延参加人数、延動員人数および販売トン数とは、それぞれ次の定義に従うものとします。
保険料の精算. (1) 保険契約者は第7条(輸送額の通知)の通知と同時に、その通知額に所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料として当社に払い込むものとします。 (2) 第6条(暫定保険料の払込方法)の暫定保険料は、最終月の確定保険料に充当するものとし、その差額を請求または返還します。ただし、差額を返還する場合においても、この保険契約の確定保険料の合計額は、保険証券記載の最低保険料を下回らないものとします。 (3) (2)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
保険料の精算. 盧 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。 盪 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。 蘯 盧または盪の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
保険料の精算. 保険契約者は、確定保険料と既に領収した暫定保険料に過不足がある場は、その差額を精算しなければなりません。
保険料の精算. 被保険者 記名被保険者
保険料の精算. 解除または失効の場合)