保険料の精算 のサンプル条項

保険料の精算. ⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
保険料の精算. (1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)の場合のほか、保険料が、完成工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
保険料の精算. (1)保険契約者は、第8条(輸送額の通知)の通知と同時に、その通知額に所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料として当社に払い込むものとします。
保険料の精算. (1)保険期間満了の後、在庫価額については第5条(在庫価額・輸送額の通知)の通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出し、それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料(注)とします。
保険料の精算. (1)保険期間満了の後、第8条(輸送額の通知)の通知額の合計額を算出し、それに所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料とします。
保険料の精算. 解約または解除の場合)
保険料の精算. 被保険者 記名被保険者 追加保険料 = 変更後の - 変更前の × 未経過月数(注4) (注2) 既経過月数
保険料の精算. 保険料が、入場者数に対する割合によって定められる場合においては、下表に規定する方法により保険料を精算します。
保険料の精算. ⑴ 保険契約者は、確定保険料と既に領収した暫定保険料に過不足がある場は、その差額を精算しなければなりません。
保険料の精算. (1) 保険契約者または被保険者は、前条の保険料算出基礎数値を把握するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。