職場体験の概要 のサンプル条項

職場体験の概要. (1) 対象地域は、原則広島県内とする。 ※ 隣接する県域を越えた地域を一部含む場合も可能な場合あり。 (2) 実習生は、本事業の趣旨を理解した平成19年9月以降に大学等を卒業した(する)者であって就職未内定者とする。 ※ 1 本事業の趣旨を理解した実習生とは、中小企業の生産現場等に触れながら、中小企業で働く上で必要とされる技能・技術・ノウハウ等を習得することを目指す就職未内定者をいい、アルバイト等短期労働を目的とする者は除く。 ※ 2 大学等とは、原則として高等学校、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校とする。 ※ 3 実習を希望する者が未成年の場合は、保護者の同意を必要とする。 (3) 受入企業は、本事業の趣旨を理解した採用意欲のある中小企業とする。 ( 以下の中小企業は本事業の対象から除外) ※ 別途定めた受入れ企業の遵守事項(実習生の安全・健康の確保、 単なる労働力確保としての利用の禁止、実習生に対する指導・教育等の付与義務等を規定したもの。)を厳守できない企業又は社会通念上新卒者が職場実習等を行うのは適切でないと思われる企業等。 (4) 職場体験等の実施期間は、原則6カ月とする。 (5) 職場体験等を円滑に実施するため、カリキュラム等を作成した上で実施するものとする。 ※ 標準的なカリキュラム等は別途提示する。 (6) 実施期間中、実習生には技能習得支援助成金(日額7,000円)、受入企業には教育訓練費助成金( 日額3,500円)を支給。 ※1 助成金は、本事業参加日数等を確認の上、実績に応じて翌月支払いとする予定(銀行振り込み等支払に関する業務は本中央会において行う。)。 ※2 企画提案をする場合には、助成金額は含めないこと。

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  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • について 為替リスクについて Ⅱ. いて いて 険に関するお知らせ

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。