自営端末設備の接続. 加入者は、その加入者回線の端末において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線に自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。この場合において、製造業者等が技術基準適合性を自ら確認した、又は総務大臣の登録を受けた者が認定した端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
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Samples: インターネット接続サービス契約, インターネット接続サービス契約, FTTH Access Service Agreement