自営端末設備に異常がある場合等の検査 のサンプル条項

自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者にその自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、本施設に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他 Z-LAN サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、第1種契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、第1種契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. もしくは第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備 もしくは自営電気通信設備を、回線から取り外さなかったとき。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要がある場合は、ビッグローブ光テレビ会員に、その自営端末設備が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ビッグローブ光テレビ会員は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾します。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 第24 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別記3 に規定する技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 1 当社は,利用者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは,利用者に対して,自営端末設備の接続が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合するかどうかの検査を受けるよう求める場合があります。この場合,利用者は,電気通信事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き,検査を受けなければならないものとします。 • 2 利用者は,第1項に規定する検査の結果,自営端末設備が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合していると認められない場合には,当該自営端末設備を利用者回線等から取り外さなければなりません。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. CCNは、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。

Related to 自営端末設備に異常がある場合等の検査

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。