自営端末設備の接続. (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に定める登録認定機関または事業法第 104 条第 2 項に定める承認認定機関の認定を受けた端末機器、または技術基準適合認定規則様式第 14 号に定める表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備は原則接続できません。接続した場合は、動作の保証はいたしません。 (2) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。 (3) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)及び(2)の定めに準じて取り扱います。 (4) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
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Samples: 岩通光電話利用規約
自営端末設備の接続. (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に定める登録認定機関または事業法第 104 条第 2 項に定める承認認定機関の認定を受けた端末機器、または技術基準適合認定規則様式第 14 号に定める表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備は原則接続できません。接続した場合は、動作の保証はいたしません1 利用者は,利用者回線等の終端において,またはその終端に接続されている電気通信設備を介して,その利用者回線等に自営端末設備を接続するときは,当社に対して接続の請求をします。この場合において,端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下,「技術基準適合認定等規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定等規則第3条で定める種類の端末設備機器をいいます。),端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合することについて,電気通信事業法第86条第1項に規定する登録認定機関または電気通信事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続する場合には,当社所定の書面によりその接続の請求をします。
(2) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません2 第1項の請求をする利用者は,以下の場合には,当社がその申込みを承諾しない場合があることをあらかじめ了承いたします。
(3) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)及び(2)の定めに準じて取り扱います(1) 接続する端末設備が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合しない場合
(2) 接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第31条に定める場合に該当する場合
3 当社は,第1項の請求の承諾にあたり,以下の場合を除き,その接続が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合するかどうかの検査を行うことがあります。
(4) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます(1) 技術基準適合認定等規則様式第7号または第14条の表示が付されている端末機器を接続する場合
(2) 電気通信事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当する場合
4 利用者は,自営端末設備の接続にあたり,工事担当者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担当者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ,または現地で監督させるものとします。ただし,工事担当者規則第3条で定める場合は,この限りではありません。
5 利用者が自営端末設備を変更した場合,第1項ないし第4項の規定を準用します。
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Samples: プラチナ光サービス利用規約
自営端末設備の接続. (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に定める登録認定機関または事業法第 104 条第 2 項に定める承認認定機関の認定を受けた端末機器、または技術基準適合認定規則様式第 14 号に定める表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備は原則接続できません。接続した場合は、動作の保証はいたしません1 利用者は,利用者回線等の終端において,またはその終端に接続されている電気通信設備を介して,その利用者回線等に自営端末設備を接続するときは,当社に対して接続の請求をします。この場合において,端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下,「技術基準適合認定等規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定等規則第3条で定める種類の端末設備機器をいいます。),端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合することについて,電気通信事業法第86条第1項に規定する登録認定機関または電気通信事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続する場合には,当社所定の書面によりその接続の請求をします。 • 2 第1項の請求をする利用者は,以下の場合には,当社がその申込みを承諾しない場合があることをあらかじめ了承いたします。
(2) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません(1) 接続する端末設備が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合しない場合
(2) 接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第3 1条に定める場合に該当する場合 • 3 当社は,第1項の請求の承諾にあたり,以下の場合を除き,その接続が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合するかどうかの検査を行うことがあります。
(3) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)及び(2)の定めに準じて取り扱います(1) 技術基準適合認定等規則様式第7号または第14条の表示が付されている端末機器を接続する場合
(2) 電気通信事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当する場合 • 4 利用者は,自営端末設備の接続にあたり,工事担当者規則(昭和60年郵政省令第2 8号)第4条で定める種類の工事担当者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ,または現地で監督させるものとします。ただし,工事担当者規則第3条で定める場合は,この限りではありません。 • 5 利用者が自営端末設備を変更した場合,第1項ないし第4項の規定を準用します。
(4) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
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Samples: ラフコネ光サービス利用規約
自営端末設備の接続. 1 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介 して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政 省令第 37 号。以下「技術基準適合証明規則」といいます。)様式第 7 号又は第 14 号の表 示により、当社が無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合していることが確認できるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、契約事務を行うサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号又は様 式第 14 号の表示等により当社が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合していること が確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいい、以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に定める登録認定機関または事業法第 104 条第 2 項に定める承認認定機関の認定を受けた端末機器、または技術基準適合認定規則様式第 14 号に定める表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備は原則接続できません。接続した場合は、動作の保証はいたしません。その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき
(2) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合しないとき
(3) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)及び(2)の定めに準じて取り扱いますその接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(41) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示等により当社が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき
(2) 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前四項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別途定める方法により外国の無線局(電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 103 条の 5 に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第 3 章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき
(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 5 項の規定に準じて取り扱います。
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自営端末設備の接続. 1 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政省令第 37号。以下「技術基準適合証明規則」といいます。)様式第 7 号又は第 14 号の表示により、当社が無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合していることが確認できるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、契約事務を行うサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下 「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号又は様式第 14 号の表示等により当社 が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器(技術基準 適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に定める登録認定機関または事業法第 104 条第 2 項に定める承認認定機関の認定を受けた端末機器、または技術基準適合認定規則様式第 14 号に定める表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備は原則接続できません。接続した場合は、動作の保証はいたしません。その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき
(2) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合しないとき
(3) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)及び(2)の定めに準じて取り扱いますその接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(41) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示等により当社が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき
(2) 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前 4 項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 103 条の 5 に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第3 章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき
(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 5 項の規定に準じて取り扱います。
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Samples: Rakuten Turbo Contract Terms