落札車両代金等不払いの場合の措置 のサンプル条項

落札車両代金等不払いの場合の措置. 落札店が落札車両代金等の支払を遅延し,当社が催告した期限までに当該落札車両代金等を支払わない場合には,当社は落札車両をオークションに出品して売却し,落札車両代金等に充当することができる。この場合,売却した車両の代金を充当しても,落札車両代金等および遅延損害金に不足が存する場合は,落札店は,当社が指定した期日までに残額を支払うものとする。
落札車両代金等不払いの場合の措置. 1. 落札店が落札車両代金等の支払を遅延した場合,当該USSは落札店の承諾なしに当該車両の名義をUSSへ移転することができるものとし,落札店は予めこれに同意する。この場合,名義移転に係る費用,自動車税その他の費用は,落札店の負担とする。 2. 落札店が落札車両代金等の支払を遅延し,当該USSが催告した期限までに当該落札車両代金等を支払わない場合には,当該USSは,前項によりUSSに名義移転した落札車両をオークションに出品して売却し,落札車両代金等に充当することができる。この場合,売却した車両の代金を充当しても,落札車両代金等および遅延損害金に不足が存する場合は,落札店は,当該USSが指定した期日までに残額を支払うものとする。
落札車両代金等不払いの場合の措置. 落札会員が落札車両代金等の支払を遅延し、当社が催告した期限までに当該落札車両代金等を支払わない場合には、当社は、落札会員との売買契約を解除の上、落札車両を改めてオークションに出品又はその他の方法で売却することができる。
落札車両代金等不払いの場合の措置. 落札店が落札車両代金等の支払を遅延した場合,当社は落札店の承諾なしに当該車両の名義を当社へ移転することができるものとし,落札店は予めこれに同意する。この場合,名義移転に係る費用,自動車税その他の費用は,落札店の負担とする。

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