落札限度額 のサンプル条項

落札限度額. 1. 当社は,会員について落札限度額を定めることができる。 2. 当社は,前項により定めた落札限度額を随時変更することができる。 3. 落札限度額を定められた会員は,落札限度額の範囲内に限り,車両を落札することができる。落札限度額の範囲内か否かの判断は,オークションにおいて生じた当該会員の落札車両代金等の額を合算して判断するものとする。
落札限度額. 登録会社は,会員について落札限度額を定めることができる。
落札限度額. 1. 当社は、事業者会員について落札限度額を定めることができるものとします。 2. 当社は、前項により定めた落札限度額を随時変更することができるものとします。 3. 落札限度額を定められた事業者会員は、落札限度額の範囲内に限り、車両を落札することができるものとします。
落札限度額. 当社は,会員について落札限度額を定めることができる。

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  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。