自動車税相当額の負担 のサンプル条項

自動車税相当額の負担. 1. 出品店はオークション開催月末日(軽自動車は開催年度分)までの自動車税相当額を負担し,落札店は,オークション開催月の翌月分(軽自動車は翌年度分)以降の自動車税相当額を負担しなければならない。
自動車税相当額の負担. 1. オークションにおける自動車税相当額は、車両価格の平準化を目的として、当社所定の月割り想定金額を利用するものとする。月割り想定金額は標準税率を基準とし、制限税率による都道府県並びに市町村対応及び軽減税率対応、その他の特例等への対応はなされないものとする。なお、月割り想定金額は車両価格を算定しやすくするための当社所定の設定金額であり、個別の税金金額を特 定・確定するものではない。会員は、月割り想定金額と実際の税額に差異がある場合には、差異分が車両価格内に含まれることを予め承諾するものとする。

Related to 自動車税相当額の負担

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。