自動車税相当額の負担 のサンプル条項

自動車税相当額の負担. 出品店はオークション開催月末日(軽自動車は開催年度分)までの自動車税相当額を負担し,落札店は,オークション開催月の翌月分(軽自動車は翌年度分)以降の自動車税相当額を負担しなければならない。
自動車税相当額の負担. 1. オークションにおける自動車税相当額は、車両価格の平準化を目的として、当社所定の月割り想定金額を利用するものとする。月割り想定金額は標準税率を基準とし、制限税率による都道府県並びに市町村対応及び軽減税率対応、その他の特例等への対応はなされないものとする。なお、月割り想定金額は車両価格を算定しやすくするための当社所定の設定金額であり、個別の税金金額を特 定・確定するものではない。会員は、月割り想定金額と実際の税額に差異がある場合には、差異分が車両価格内に含まれることを予め承諾するものとする。 2. 利用者は、譲渡書類の引渡し予定月末日までの自動車税相当額を負担し、落札会員は、譲渡書類の引渡し予定月の翌月(軽自動車の年度末落札は翌年度分)以降分の自動車税相当額を負担しなければならない。 3. 自動車税相当額の精算方法については、オークション諸規程に定めるものとする。
自動車税相当額の負担. 1. 出品店は,成約車両の自動車税相当額についてオークション開催月分まで負担する。 2. 自動車税相当額の精算についてはUSSを介して行うものとする。 3. USSがあらかじめ設定した,自動車税相当額と実際の金額が異なる場合,USSは出品店および落札店へ再度精算をおこなうものとする。

Related to 自動車税相当額の負担

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。