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融資団等との協議 のサンプル条項

融資団等との協議. 国は、必要と認めた場合には、本件事業に関して、事業者に融資等を行う融資団等との間で協議を行う。国がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
融資団等との協議. 甲は、必要と認めた場合には、本件事業に関して、乙に融資等を行う融資団等との間で協議を行う。甲がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。

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  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 準拠法及び管轄 本規約は日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。