Common use of 被保険自動車 Clause in Contracts

被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 付属品 被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます。 分損 第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合 をいいます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額を いいます。

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被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 付属品 被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金 収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備 されている精密機械装置をいいます。 分損 第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合 をいいます第7条(損害額の決定)(1)による損害 額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合をいいます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額を いいます損害が生じた地および時における被保険 自動車の価額をいいます

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被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当 額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 付属品 被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着また は装備されている精密機械装置をいいます。 分損 第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合 をいいます第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条 (修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合をい います。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額を いいます損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます

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被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度 登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 付属品 被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。 分損 第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合 をいいます第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条 (修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合をい います。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額を いいます損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます

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被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 付属品 被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着また は装備されている精密機械装置をいいます。 分損 第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合 をいいます第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条 (修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合をい います。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額を いいます。

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