裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする。
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裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする前条第1項に基づく請求があった場合において、違反者がその請求に従わないとき、委員長は委員会の決定に基づきその強制履行又は違反者の費用をもって第3者にこれを為さしめることを裁判所へ委員長名で提訴して解決するものとする。
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Samples: 建築協定
裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする前条第1項の請求があった場合においては、当該違反者がその請求に従わないときは、委員長は委員会の決定に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれを為さしめることを裁判所に提訴することができる。
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Samples: 建築協定書
裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする前条第1項の請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする。
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Samples: 建築協定書
裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする前条第1項の請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする。
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Samples: 建築協定
裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする前条第1項の請求があった場合において,違反者がその請求に従わないときは,委員長は,委員会の決議に基づき,その強制履行,当該違反者の費用を以って第三者に代執行をなさしめること,その他適切な措置を裁判所へ提訴して請求することができる。
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Samples: 建築協定
裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする前条第1 項の請求があった場合において違反者がその請求に従わないときは、委員長は運営委員会の決議に基づき、その強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれを為さしめることを、裁判所へ提訴して解決するものとする。
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Samples: 建築協定書
裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする前条第 1 項の請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないとき、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする。
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Samples: 建築協定