裁判所への提訴. 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該協定者等がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行または当該協定者等の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
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裁判所への提訴. 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該協定者等がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行または当該協定者等の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる前条第1項の請求を受けた協定者がその請求に従わないときは、委員長は、強制履行し、又は当該協定者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
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Samples: 建築協定
裁判所への提訴. 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該協定者等がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行または当該協定者等の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる前条1項に規定する請求があった場合において、当該協定者等が、その請求に従わないときは、委員長はその強制履行または、当該協定者等の費用をもって、第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
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Samples: 建築協定