補 償 義 務 のサンプル条項

補 償 義 務. 本契約に基づく補償を求めるエンティティ(以下、「被補償当事者」といいます)は、補償を要求する事由を速やかに加入者に通知しなければなりません。ただし、被補償当事者が通知を行わないことにより、加入者が補償義務を免除されることはありません(ただし、通知の不履行により加入者が重大な害を受ける場合は除きます)。加入者は、補償を要求する法的手続について防御を引き受けることができるものとします(ただし、被補償当事者の善意の判断において防御の引受が潜在的な利益相反を生じさせる場合は除きます)。被補償当事者は、加入者のカウンセルが被補償当事者の防御を開始するまで、加入者の費用負担で自ら防御を行うことができるものとします。加入者が防御を引き受けた後においても、被補償当事者は自己の費用負担で自らが選択したカウンセルを用いて法的手続に参加することができるものとします。加入者は、本契約に関する法的手続の和解について、かかる和解に全被補償当事者の責任に関し無条件の免責が含まれない限り、かかる和解を行えないものとします。加入者の補償義務は、加入者による本契約違反に対する唯一の救済措置ではなく、その他の利用可能な救済措置に追加されるものです。

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  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 利用料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 利用期間 第 11 条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 30 日前まで に契約者から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 利用許諾 第3条 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。