利用限度額 のサンプル条項

利用限度額. 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。
利用限度額. 1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
利用限度額. 本サービスの利用限度額は、お客様の指定預金口座の残高を上限とします。利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は取引を行う義務を負いません。 なお、総合口座を指定預金口座として設定いただいている場合でも、購入金額等の引落しの結果、お客様の引落指定口座が貸越になる場合は引落しを行わないため、当金庫は取引を行う義務を負いません。
利用限度額. Edyチャージの一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額は、当金庫が別途定めるものとします。
利用限度額. 1. 当社は、当社所定の審査を行い、会員個々に利用限度額を付与します。また、当社は、会員個々の与信状況(利用限度額を含みます)に応じて、次の各号に定める券種を設定します。
利用限度額. 1. 会員は、決済口座の預金残高を超えてデビット取引を行うことはできません。ただし、第 11 条の第1項から第3項に該当する場合は除きます。また、1回、1日、1ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる 24時間とし、同じく1ヵ月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる 1ヵ月とします。
利用限度額. 本サービスの各種取引における利用限度額は、当行所定の限度額とします。
利用限度額. (1) 1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面により届け出た金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計(データ伝送サービスを含む総額)とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。 (2) 利用限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
利用限度額. 会員は、決済口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越を加えた金額とします)を超えてデビット取引を行うことはできません。ただし、第 10 条第1項から第3項に該当する場合は除きます。また、1日あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は当行所定の金額の範囲内で当行所定の方法により利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる 24 時間とします。
利用限度額. 本サービスの各種取引における 1 日または 1 回あたりの利用限度額の上限金額は当行所定の範囲内とし、 取引種類により異なります(以後、本規定における 1 日あたりの各種利用限度額の起点は、毎日日本時間の 午前 0 時とします)。 このうち、お客さま自らが設定および変更できる利用限度額につきましては、本サービスにより登録いただきます。ただし、当行が指定する一部取引につきましては、当行所定の書面により登録いただきます。 なお、これらの利用限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。