Common use of 解除に伴う措置 Clause in Contracts

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約, 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第45条、第46条、第48条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、第44条、第49条又は第50条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 43条から第44条の3まで又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約書, 業務委託契約書

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金の支払があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率により計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第47条、第48条、第48条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、第46条、第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定めた率で算出した利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において,第36条の規定による前払金があったときは,受注者は,第44条,第45条又は次条第3項の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を,第43条,第47条又は第48条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約, 建築工事設計業務等委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条、第42条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息で計算した額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 建築設計業務標準委託契約, 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条、第42条または第44条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ福井県財務規則第180条に規定する割合で計算した額の利息を付した額 を、第40条、第45条または第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 公共土木設計業務等委託契約, 公共土木設計業務等委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条(第37条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第42条若しくは第43条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときにあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約, 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条の規定による前払金があったときは、受注者は、第44条、第45条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額を、第43条、第47条又は第48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除の場合においては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 設計業務等委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない契約が解除された場合において、第27条(第32条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受託者は、第37条、第38条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第30条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、第36条、第40条又は第41条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財 務大臣が決定する割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約書

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受託者は、第42条、第42条の2又は第46条の2第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて、この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第44条又は第44条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が履行の完了前に解除された場合において、第3 3 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第4 1 条又は第4 2 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第3 6 条第1 項又は第2 項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、第4 0 条、第4 4 条又は第4 5 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 熊谷市土木設計業務等標準委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第12条の規定による前払金があったときは、受注者は、第17条、第18条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ当該契約の締結の日における支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、第19条、第21条又は第22条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第28条(第33条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第39条、第40条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第38条、第42条又は第43条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約書

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第34条( 第37条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条の2、第43条の3又は第43条の5第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この条について同じ。)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額(10 0円未満の端数があるとき又は10 0円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付した額を、第43条、第44条又は第44条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は第46条第3項の規定による解除にあっては当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、第42条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 設計業務等委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第16条の規定による前払金があったときは、受託者は、第2 5条、第25条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第19条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率の割合で計算した額を、第27条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条の規定による前払金があったときは、受注者は、第44条、第45条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合に おいては、第36条の規定による前払金があったとき は、受託者は、第45条、第46条、第46条の2又は次 条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金 の額(第40条の規定により部分引渡しをしていると きは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額 を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還 の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に 関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が 決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第44条、第48条又は第49条の規定による解除にあっ ては、当該前払金の額を委託者に返還しなければな らない

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Samples: 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があっ たときは、受注者は、第40条の2、第41条、第42条又は次条第3項の規定による解除にあっ ては、当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、そ の引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算し た額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前 払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第33 条の規定による前払金があったときは、受託者は、第43 条、第43 条の2又は第43 条の3第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延の防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第44 条又は第45 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第39条から第42条まで又は次条第3項の規定による解除にあっては当該前払金の額(第35条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率( 以下「財務大臣が決定する率」という) を乗じて計算した額の利息を付した額を、第38条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

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Samples: 建築設計業務等委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第47条、第48条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、第46条、第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 建築設計業務等委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 42 条、第 43 条又は次条第3項の規定による解除にあ っては、当該前払金の額(第 37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 41 条 又は第 45 条又は第 46 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 〔注〕 ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する

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Samples: 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第34条( 第37条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条又は第4 の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の 3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて政府契約における利率で計算した額の利息を付し た額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 26 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 16 条、第 17 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの 日数に応じ支払遅延防止等法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、第 15 条、第 19 条 又は第 20 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条、第42条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額 (第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 建築設計業務委託契約

解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合においては、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条の2、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 委託契約