訪問サービスの中断・中止 のサンプル条項

訪問サービスの中断・中止. 以下のいずれかに該当する場合、G 社のスタッフは、訪問サービスのサポート作業を実施せずに作業を終了する場合があります。

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  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。