危険負担、免責条項等. 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。
危険負担、免責条項等. 1.当行に差入れた約定書が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
危険負担、免責条項等. 1.借主が銀行に差し入れた証書その他書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は直ちに代りの証書その他の書類を差し入れます。借主の差し入れた担保についても、同様とします。
危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。
危険負担、免責条項等. 1.私が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があればただちに代わりの証書等を差入れます。
危険負担、免責条項等. 1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、私は当行からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
危険負担、免責条項等. 1.私が銀行に差し入れた証書、電子データ等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
危険負担、免責条項等. 1. 契約書を作成している場合に、契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損 傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済していただくものとします。なお、契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは 契約書を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
危険負担、免責条項等. 第16条 金庫に差し入れた契約書等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は金庫からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。