Common use of 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 Clause in Contracts

設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、甲がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

Appears in 2 contracts

Samples: 公共工事請負契約, 公共工事請負契約

設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、甲がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、甲がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: 公共工事請負契約

設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、甲がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract