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許認可申請 のサンプル条項

許認可申請. 1) 工事内容により関係官庁へ許可申請、報告、届出等の必要がある場合にはその手続きは建設工事請負事業者の経費負担により速やかに行い、市に報告すること。 2) 工事範囲において市が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合(土地の形質変更等を含む)、建設工事請負事業者は書類作成等について協力し、その経費を負担すること。 3) 計画通知の申請や完了検査手数料等は、建設工事請負事業者の負担とする。
許認可申請. 許認可申請一覧表を事前に提出すること。関係官庁への各種許認可申請、報告、提出等の図書作成及びその手続き( 土壌汚染対策法に係る届出を含む)は、受注者が代行すること。ただし申請内容については事前に本組合に報告すること。 なお、各種許認可申請書類の作成等にかかる費用ならびに各種申請手数料(確認申請の適合判定費用、中間検査、完了検査費用を含む。)等の経費については、受注者が負担すること。
許認可申請. 工事内容により関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合にはその手続きは建設工事請負事業者の経費負担により速やかに行い、当組合に報告すること。また、本事業範囲において当組合が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、建設工事請負事業者は書類作成等について協力し、その経費を負担する。なお、電気主任技術者に関しては工事計画時より申請を行い、配置すること。
許認可申請. 事業内容により、関係官庁へ認可等の申請、報告、届出等の必要がある場合にはその手続は受注者の経費負担により速やかに受注者が行い、監督職員に報告すること。また、その内容において環境省が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者は書類作成等について協力し、その経費を負担すること。
許認可申請. 工事内容により、関係官庁への許可申請、報告、届出等の必要がある場合、事業者は自らの経費負担により速やかにその手続を行い、市に報告すること。また、市から関係官庁への許認可申請、報告、届出、申請等を必要とする場合、事業者は書類作成及び申請等について協力し、その経費を負担すること。

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  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。