施設の種類 マテリアルリサイクル推進施設 計画予定地 東京都調布市深大寺東町7丁目 50 番地 30 建築構造 鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造 処理能力 粗大ごみ処理系列 : 8 t/5 h不燃ごみ処理系列 : 23 t/5 hプラスチック類処理系列: 40 t/5 hペットボトル処理系列 : 11 t/5 hびん・缶処理系統 : 13 t/5 h 処理対象物 ・粗大ごみ・不燃ごみ・プラスチック類・ペットボトル・びん・缶・有害ごみ
(仮称)新リサイクルセンター整備・運営事業要求水準書
(案)
令和5年 12 月 28 日(木)
xxxxx組合
はじめに
ふじみ衛生組合では、この度、老朽化したリサイクルセンターを更新することとなりました。更新に当たっては、民間事業者の皆様にとって魅力のある案件となるよう、また、ふじみ衛生 組合と民間事業者の皆様が win-win の関係となるよう、今後、適正なリスク分担を含め、皆様か
らのご意見を伺いながら、事業者選定を進めてまいります。
なお、少しでも魅力のある案件として感じていただけるよう、クリーンプラザふじみの事例を踏まえ、ふじみ衛生組合は民間事業者の皆様に次の5つの機能をお約束いたします。
○展示場機能
xxxxx組合は、貴社の国内外の顧客に対する視察に対応します。
クリーンプラザふじみの例 | ||
年度 | 国内の行政視察の受入れ | 海外からの視察の受入れ |
平成 25 | 70 団体、997 人 | インド、マレーシア、ドイツ等 11 か国 |
平成 26 | 55 団体、878 人 | 中国、シンガポール、ドイツ等 21 か国 |
平成 27 | 51 団体、612 人 | インド、フランス、ロシア等 28 か国 |
平成 28 | 41 団体、477 人 | タイ、インドネシア、中国等 22 か国 |
平成 29 | 31 団体、397 人 | ベトナム、フランス、イギリス等 22 か国 |
平成 30 | 25 団体、227 人 | インド、中国、韓国等 16 か国 |
令和元 | 17 団体、136 人 | オーストラリア、台湾、ドイツ等 28 か国 |
○環境教育機能
ふじみ衛生組合は、貴社が実施する保育園・幼稚園児及び小学校低学年向け(保護者を含 む。)のリサイクルに特化した環境教育教材の充実化、及び環境教育教室の開催等、環境教育への取組みに協力します。
また、取組みの中で貴社名をオープンに利用すること(企業CMを含む。)により、貴社のイメージアップに貢献します。
○研究・開発センター機能
ふじみ衛生組合は、通常業務に支障のない範囲内において、施設を新技術の開発や研究に使用することを認めます。
研究事例(クリーンプラザふじみの例) |
排ガス中の水銀濃度低減のための活性炭FF制御 |
焼却炉自動運転システム |
ごみクレーン高度化(AIクレーン) |
発煙検知システム(スモークAI) |
空気圧縮機改良試験 |
ごみ焼却施設排ガスからのCO₂分離回収実証実験 |
また、貴社HPへの掲載や学会等の発表において「ふじみ衛生組合の協力・支援を得ていること」を表明すること、貴社が実用新案や特許出願を行う際に異議を唱えないことを約束します。
○PR機能
クリーンプラザふじみの例 | ||
種類 | タイトル | 出演 |
映画 | 星が丘ワンダーランド | xxxx、xxxx、xxxx、xxxx xxxx 等 |
テレビドラマ | キッチンが走る!(NHK) | xxxx 等 |
ふじみ衛生組合は、通常業務に支障のない範囲内において、施設を映画やテレビドラマ等の撮影場所として提供するなど、貴社施設のイメージアップを図ります。
○他施設に関する行政的な支援機能
貴社が建設及び運営している施設にトラブル、災害があった際(これから建設を予定している施設については、既存施設の更新工事期間中のごみを含む。)に、その施設のごみの受入を積極的に支援します。
また、貴社が他都市の一般廃棄物処理施設の整備・運営事業を受託した場合、ふじみ衛生組合は、当該整備・運営プロジェクトに対して、ふじみ衛生組合の知見をもとに公共の立場(第三者的)でプラントメーカーへのアドバイスを行います。
それでは、多くの皆様の参加をお待ちしております。
目次
第2節 建築工事 102
第3節 構造計画 127
第4節 仕上げ計画 128
第5節 建築仕様 128
第6節 土木工事及び外構工事 129
第7節 土木工事仕様 131
第8節 建築機械設備工事 132
第9節 建築電気設備工事 134
第3編 維持管理・運転支援事業編 138
第1章 維持管理・運転支援に関する基本的事項 138
第2節 対象施設 141
第3節 運営における遵守事項 141
第4節 本施設運営のための人員等 142
第5節 連絡体制 143
第6節 運営時のユーティリティ等 144
第7節 事業期間終了時の取扱い 144
第8節 維持管理・運転支援期間中のセルフモニタリングの実施 146
第9節 マニュアル等の作成 146
第 10 節 維持管理・運転支援業務の報告及び記録の保管 146
第2章 施設の運営管理に関する事項 148
第1節 受入業務 148
第2節 運転管理業務又は運転支援業務 148
第3節 維持管理業務 149
第4節 環境管理業務 152
第5節 安全衛生管理業務 153
第6節 防災対策業務及び事故対応 154
第7節 情報管理業務 155
第8節 その他関連業務 158
第3章 当組合によるモニタリング 159
第1節 財務状況のモニタリング 159
第2節 運営管理状況のモニタリング 159
第3節 周辺環境のモニタリング 159
添付資料
添付資料1 リサイクルセンター整備実施計画(令和5年8月)添付資料2 リスク分担表
添付資料3 現況平面図添付資料4 測量図
添付資料5 地質調査結果
添付資料6 ユーティリティ取合点及び電気・上下水道・ガス現況図添付資料7 過去4年間の搬入実績
添付資料8 過去のごみ質(不燃ごみ)添付資料9 過去のごみ質(プラごみ)
添付資料 10 クリーンプラザふじみ 施設・見学者数 実績添付資料 11 建築内/外部標準仕上げ表及び建築設備リスト添付資料 12 研修ホール 照明イメージ
添付資料 13 「不燃ごみ処理業務委託(その1)仕様書」及び「不燃ごみ処理業務委託(その
2)仕様書」
用語の定義
(仮称)新リサイクルセンター整備・運営事業要求水準書(以下「要求水準書」という。)において使用する用語の定義は下記のとおりである。
当組合 | xxxxx組合をいう。なお、責任の所在が組合構成市の場合についても、 要求水準書では当組合とする。 |
本事業 | (仮称)新リサイクルセンター整備・運営事業をいう。 |
本施設 | 本事業において整備を予定しているふじみ衛生組合新リサイクルセンター (付帯設備を含める。)をいう。 |
プラント | 本施設で処理対象物を資源化処理するために必要な全ての機械設備、電気設 備及び計装制御設備を総称していう。 |
建築物等 | 本施設のうち、プラントを除く設備、建築構造物及び土木構造物を総称して いう。 |
技術提案書 | 本事業を実施する落札者の選定に当たり、応募者が入札説明書等に基づき、入札書や委任状とともに作成し、提出する技術的な事項に関する提案書をい う。 |
民間事業者 | 本事業を落札し、事業を実施する企業又は共同企業体をいう。 |
建設工事請負事業者 | 当組合と建設工事請負契約の契約締結を予定している者をいう。建設工事請負事業者は本施設の建設工事を行う。なお、設計・施工業務が完了した後 は、厳密には、元建設工事請負事業者という扱いになるが、要求水準書では 建設工事請負事業者とする。 |
運転支援事業者 | 維持管理・運転支援業務を行う事業者をいう。本事業では特別目的会社が設 立され、特別目的会社が当組合から同業務の委託を受ける。 |
運転事業者 | 当組合が委託する本施設を運転する民間事業者をいう。 |
設計図書 | 実施設計図書、施工承諾申請図書、工事関連図書及び完成図書等民間事業者 が本事業のために作成した図書をいう。 |
処理不適物 | 搬入されたごみのうち、処理に適さないものとして選別除去したものをい う。 |
要求水準書は、当組合が発注する本施設の設計・建設業務及び維持管理・運転支援業務における基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために必要な設備、工事、維持管理・運転支援業務などについては、要求水準書、契約書及びその他の関連書類(以下「要求水準書等」という。)に明示されていない事項であっても、民間事業者の責任において全て完備するものとする。その他、施設整備に当たっての基本的な考え方や方針については添付資料
1「リサイクルセンター整備実施計画(令和5年8月)」を参照すること。
要求水準書における「以上、以下、未満、程度」の考え方は下記のとおりとする。
以上、以下、未満 ・・・ 民間事業者が達成しなければならない要求水準であり、著しい経済的合理
性を欠く場合を除き、変更を不可とする水準(仕様)
(具体例:【以上】純度、プラットホームの幅員及び成形品の貯留スペースなど
【以下】公害防止条件など
【未満】公害防止条件(下水道放流基準の一部)
程度
・・・ 当組合が示す目安とする要求水準であり、民間事業者の提案に応じて変更
が可能な水準(仕様)
(具体例:建築物大きさ、回収率、貯留容量、居室広さなど)
一般廃棄物処理施設の設計・建設に際しては、廃棄物処理法に定める「一般廃棄物処理施設の技術上の基準(廃棄物処理法施行規則第四条)」及び「廃棄物処理施設国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針(平成 14 年環廃対第 724 号)」を遵守し、安全や公害防止に十分留意することはもとより、環境にやさしい施設を目指すものとする。また、循環型社会に寄与する施設として、効率的な資源回収を図るとともに、自然環境や社会環境との調和、周辺地域との共生を目指しながら、経済性を考慮して計画するものとする。更に運営に当たっては、廃棄物処理法に定める「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準(廃棄物処理法施行規則第四条の五)」を遵守し、安全で安定した処理を継続するものとする。更に地域のコミュニティづくりと連携し地域活動との調和を図るとともに、環境問題、再資源化等に関する知識や情報を発信する環境学習機能を有する施設とする。
1 事業名称
(仮称)新リサイクルセンター整備・運営事業
2 対象となる公共施設等の種類
名称:マテリアルリサイクル推進施設種類:一般廃棄物処理施設
3 公共施設等の管理者
xxxxx組合 管理者 xx x
4 事業目的
平成6年度に建設されたリサイクルセンターの老朽化が進んでいることや、令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第 60 号)」に対応するため、当組合では、新施設の稼働にあわせて製品プラスチックの資源化を開始する予定である。そのため、本事業では効率的な処理及びリサイクル率の向上につなげるための施設更新を目的とする。
5 本施設の概要
本施設の概要を下記に示す。
表 1 本施設の概要
施設の種類 | マテリアルリサイクル推進施設 |
計画予定地 | xxxxxxxxxxx0xx 00 xx 00 |
建築構造 | 鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造 |
処理能力 | 粗大ごみ処理系列 : 8 t/5 h不燃ごみ処理系列 : 23 t/5 hプラスチック類処理系列: 40 t/5 hペットボトル処理系列 : 11 t/5 h びん・缶処理系統 : 13 t/5 h |
処理対象物 | ・粗大ごみ ・不燃ごみ ・プラスチック類 ・ペットボトル ・びん ・缶 ・有害ごみ |
6 事業の内容
6.1 事業方式
本事業はDBM+運転支援方式により実施する。
民間事業者は、30 年以上の施設稼働を前提とした本施設の設計・建設業務を行う。また 20 年間の運営期間にわたって、本施設の維持管理業務及び当組合が委託する運転事業者の運転員に対し、運転支援業務を行うものとする。
6.2 事業の構成
本事業は下記の2つの業務から構成する。
(1)施設の設計・建設に係る業務
(2)施設の維持管理・運転支援に係る業務
6.3 契約形態
当組合は、本施設の設計・建設業務、維持管理・運転支援業務を落札者に一括で行わせることから、本事業に係る基本協定を締結する。
落札者は基本協定に基づき、速やかに特別目的会社を設立する。
また、当組合は、基本協定に基づき、建設工事請負事業者と建設工事請負契約、特別目的会社と維持管理・運転支援業務委託契約を締結するものとする。
6.4 事業期間
6.4.1 建設期間(予定)
契約確定日の翌日~令和 10 年9月 30 日
(試運転期間:令和 10 年4月1日~令和 10 年6月 30 日)(3か月)
(完成/引渡日(外構工事を除く):令和 10 年6月 30 日)
6.4.2 運営(維持管理・運転支援業務)期間(予定)令和 10 年7月1日~令和 30 年6月 30 日(20 年)
7 業務範囲
7.1 建設工事請負事業者及び運転支援事業者が行う業務
7.1.1 設計・建設工事に関する業務
(1)本施設の設計・建設工事
(2)その他本事業に伴う設計及び工事
(3)当組合が提示する調査結果以外の必要な事前調査
(4)当組合が行う循環型社会形成推進交付金の申請に係る支援
(5)長寿命化総合計画の策定支援(施設保全計画の作成)
(6)設計及び工事に係る許認可申請及び当組合が行う申請に係る支援(図面及び書類作成、申請等)
(7)当組合が行う住民対応に係る支援
(8)その他これらを実施する上で必要な業務
7.1.2 維持管理及び運転支援に関する業務
(1)運転支援業務(運転教育及び訓練)
(2)維持管理業務(施設の維持補修、予備品及び消耗品及び工具の調達等)
(3)環境管理業務
(4)情報管理業務(記録、報告及び情報発信等)
(5)その他関連業務(施設警備、清掃及び植栽管理等)
7.2 当組合が行う業務
7.2.1 設計・建設・解体工事に関する業務
(1)用地の確保(確保済み)
(2)生活環境影響調査(調査済み)
(3)本施設の設計・施工監理
(4)既存xx・北棟の解体工事
(5)循環型社会形成推進交付金申請
(6)許認可申請
(7)住民対応
7.2.2 維持管理及び運転に関する業務
(1)運転の委託業務
(2)搬入管理業務(ごみの収集及び搬入業務)
(3)運転監理業務(運転事業者への指揮命令)
(4)運転監視業務(事業の実施状況及びサービス水準のモニタリング)
(5)資源化物関連業務(選別及び回収物の搬出、残さの搬出・処分を含む。)
(6)関連業務(周辺住民対応及び見学者対応等)
7.3 当組合が委託する運転事業者が行う業務
7.3.1 運転に関する業務
(1)本施設の運転に関する業務
(2)搬入管理業務(本施設内におけるごみの受入)
(3)運転業務(本施設の運転業務)
8 民間事業者による資金調達
本事業は、PFI方式ではないため、資金は当組合が用意する。
9 関係法令の遵守
当組合及び民間事業者は、本事業を実施するに当たり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」をはじめ、必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
10 想定されるリスクの分担
10.1 基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の考え方は、当組合及び民間事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。設計・建設業務、維持管理・運転支援業務に伴うリスクは、民間事業者自らが負うものとする。
10.2 想定されるリスク分担
当組合及び民間事業者のリスク分担は、添付資料2「リスク分担表」に示すものを基本とする。
xxxxxxxxxxx0xx 00 x 00(添付資料3「現況平面図」を参照)
約 26,288.52 m2(クリーンプラザふじみ(ごみ焼却施設)を含む。)
1 都市計画事項
(1)区域区分 市街化区域
(2)用途地域 準工業地域
(3)都市計画決定 ごみ処理施設(計画決定済み)
(4)防火地区 準防火地域
(5)高度地区 25 m 第二種高度地区
(6)建ぺい率 60 %以内
(7)容積率 200 %以内
(8)緑化率 下記、①、②を満たすこと
(目標値は事業敷地の 30 %以上)。
表 2 緑化率の算定方法
緑化基準面積の算定 | 関連条例 | |
① | <地上部> 次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積 A:(敷地面積-建築面積)×20 パーセント B:{敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×20パーセント <建築物上> 屋上面積×20 パーセント | 東京における自然の保護と回復に関する条例 |
② | {敷地面積―建築面積(施設面積)}×0.4 | 調布市ほっとするふるさとをはぐ くむ街づくり条例 |
(9)日影規制 xxx日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例
による規制に基づく。下記は参考とする。高さが 10 m を超える建築物
5 m を超える範囲:4時間以上
10 m を超える範囲:2.5 時間以上
測定水平面 4.0 m 標準緯度 北緯 36°
2 地形、地質
建設地の地質調査等データは、添付資料4「測量図」及び添付資料5「地質調査結果」に示す。民間事業者は、上記の調査結果を補完することを目的に、業務の一環として建設用地の測量・地質調査等を必要に応じて実施するものとする。同調査の結果、資料に示すものとは異なる地形・地質条件等が確認された場合は、当組合と協議するものとする。
3 敷地周辺設備
本施設で利用可能なユーティリティは下記のとおりである。それぞれの取り合い点を添付資料6「ユーティリティ取合点及び電気・上下水道・ガス現況図」に示す。
(1)電気 交流3相3線式、6.6 kV、50 Hz、1 回線受電 最大 800 kW
隣接するクリーンプラザふじみより給電
ただし、工事期間中の電源は民間事業者の責と負担にて、調達すること。なお、本施設の整備に伴いEV・PHV・PH EV充放電器を整備する予定であるが、電気事業法上の特例需要場所としての適用は検討していないため、留意するこ と。
(2)用水 上水 口径 50 mm(現在の仕様)
(3)井水 民間事業者が自ら災害用の深井戸(200 m 程度)を整備する。当組合は、民間事業者へ地下水(以下「井水」という。)を 非常時において無償で使用する権限を与える。
井水の量及び水質の変動リスクは、当組合の負担とする。 非常時において飲料水として利用ができるように井水処理装置を設けること。
(4)排水 下水道放流(生活排水含む)
(5)ガス 都市ガス 13A
燃料として使用することを妨げるものではないが、ライフサイクルコストを勘案して提案すること。
(6)余熱 クリーンプラザふじみからの温水が利用可能
配管接続工事は建設工事請負事業者の所掌とするが、工事時期や条件等は実施設計時に当組合を含めて詳細検討とする。下記に防災センターへ送っている熱供給条件を参考として記載する。
表 3 防災センター側への余熱供給条件
項目 | 内容 | |
供給熱源 | 温水[上水] | |
循環水量 | 60 m3/h 程度 | |
循環水補給 | 当組合(クリーンプラザふじみ)で実施 | |
xx | 冬季 | |
圧力 | 23.5 kPa(A) | 13.5 kPa(A) |
熱量 | 7.23 GJ/h | 5.0 GJ/h |
胴側蒸気温度 (入口/出口) | 63.6 ℃/63.6 ℃ | 51.8 ℃/51.8 ℃ |
管側温水温度 (入口/出口) | 20.0 ℃/50.8 ℃ | 20.0 ℃/42.0 ℃ |
配管口径 | 150 A | |
備考 | ・原則、クリーンプラザふじみからの余熱は防災センターに送るものとし、防災センター入口側の温度調整弁等で熱量供給を制御し、その余剰分を本施設に供給を行う。 ・新リサイクルセンター入口側の温度調整弁、本施設出口側の温度計と流量計の設置は、当組合が実施する。 ・クリーンプラザふじみからの熱供給ができない期間は、本 施設で必要な設備を設けて対応すること。 |
4 気象条件
気象条件は下記のとおりである。
(1)気温(府中アメダス局) 最高:38.8 ℃(2018 年~2022 年の平均)
最低:-7.5 ℃(同上)
(2)最大降雨量(府中アメダス局) 59 mm/時(2013 年~2022 年の最大値(当該 2019 年))
289 mm/日(2013 年~2022 年の最大値(当該 2019 年))
(3)湿度(東京管区気象台) xx:78 %(2013 年~2022 年の平均値(当該 2020 年))
冬季:55 %(2013 年~2022 年の平均値(当該 2020 年))
※xx:6~8 月、冬季:前年 12~2月
(4)垂直積雪量 30 cm
(5)凍結深度 指定なし
5 他工事との取合い等
5.1 中央棟解体工事
当組合が、下記の期間において中央棟解体工事を行う。なお、敷地南側に位置する計量機は北棟西側付近に移設後、中央棟を解体するため、本施設の搬入出車両の計量として使用することは不可とする。
令和7年1月1日~令和7年9月30日(予定)
5.2 東棟・北棟解体工事
当組合が、下記の期間において東棟・北棟解体工事(東棟北側の鉄置場の残物処理を含む)を行う。建設工事請負事業者は、東棟・北棟解体工事後の外構工事を行うこと。
令和10年4月1日~令和10年6月30日
1 本施設の整備基本方針
当組合は、三鷹市及び調布市が共同でごみ処理をするために設立した一部事務組合であ り、ごみ処理量の削減と最終処分場の延命化を図るとともに、資源を有効に再利用することを目的として、不燃系ごみ(不燃ごみ及び粗大ごみ)を破砕・選別処理するためリサイクルセンターを平成6年度に建設した。
その後、平成7年に公布された、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第 112 号)」により、地方公共団体は、その区域内における容器包装廃棄物(プラスチック、空き缶、ペットボトル等)の分別収集など、排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進するよう、必要な措置を講ずることに努めることとなった。
当組合は、処理系列の改造や東棟・北棟を新たに整備することで、分別収集対象品目やごみ量等の変化に対応していたが、施設や設備の経年劣化による老朽化や、搬出入動線と構内作業動線が交錯することによる労働環境への影響等が生じていることから、本施設の整備が必要となっている。
このように、本施設は、海洋プラスチックごみ問題、気候変動等の社会的な環境問題に加えて、「リサイクルセンター整備実施計画(令和5年8月)」に掲げている現施設が抱える課題へ対応するため、三鷹市及び調布市のごみを適正かつ安全に処理するとともに、更なるリサイクル率の向上につなげることで、循環型社会を形成する上で基幹的な施設となることを目標とする。従って、本施設の計画に当たっては、参加する事業者の経験及びノウハウを十分に活かした提案がなされることを期待するものである。
新施設の整備に当たっては、既存施設における課題を解決するとともに、計画段階から市民との協調を図りながら進めていきます。
具体的な基本方針は、次に示すとおりです。
① 循環型社会形成に資する安定した処理が可能な施設
ごみの減量と再資源化の推進を前提とした保管機能を確保し、社会の要請に適した処理機能を有する安定的な処理が可能な施設を目指します。
② 地球環境に優しい施設
エネルギー効率の良い設備機器等の使用及び資源のリサイクル率を向上させ、CO2 等の温室効果ガスの排出を抑制する施設を目指します。
③ 安全な処理を行う施設
地域住民が安心して生活できるよう、安全な施設を目指します。
④ 災害に対して強靭な施設
災害時にも安定的なごみ処理を継続することができ、発生する災害廃棄物の処理を行うことができるとともに、災害時における避難所機能を併せ持つ施設を目指します。
⑤ 周辺環境に配慮した施設
騒音、振動、悪臭などの公害防止基準を遵守するとともに、作業環境に配慮した施設とし、環境負荷を極力低減することで、周辺環境との共存を保つことができる施設を目指します。
⑥ 地域との調和を図る施設
地域のコミュニティづくりと連携することで、地域活動との調和を図ることができる施設を目指します。
⑦ 経済性に配慮した施設
適切な施設配置及び施設規模を設定し、民間活力を積極的に活用するなど、効率的な維持管理を行うことでライフサイクルコストの低い施設を目指します。
⑧ 環境教育の拠点となる施設
環境問題、再資源化等に関する知識や情報を発信する環境学習機能を有する施設を目指します。
2 計画年間ごみ処理量
計画年間ごみ処理量は下記のとおりとする。なお、2019 年度~2022 年度までの搬入年報は添付資料7「過去 4 年間の搬入実績」のとおり。
表 5 計画年間ごみ処理量
処理対象物 | 種類 | 計画年間ごみ処理量 (令和 10 年度排出量(将来予測)) |
粗大ごみ | 最も長い一辺が 40 cm 以上(棒状のものは 80 cm 以上)のもの | 1,805 t/年 |
不燃ごみ (燃やせないごみ) | ガラス製品、金属類、陶磁器、小型家電製品(一辺 40 cm 未満)、ぬいぐるみ(80 cm 未満)、複合素材の製品 | 4,241 t/年 |
プラスチック類 | 硬質・軟質のプラスチック製品、プラマークのあるもの、発泡スチロール、 PETボトルのキャップ、卵のパッ ク、ミカンのネット、ビニル袋、レジ袋、フィルム、CD、レコード盤、ラ ップなど | 8,627 t/年 |
ペットボトル | PETマークのある飲料用、酒類用、調味料用の容器 | 2,191 t/年 |
びん・缶 | 飲料びん、食品用などのびん、飲料缶、缶詰の缶、菓子等の缶 | 2,545 t/年 |
有害ごみ | スプレー缶、カセットボンベ、使い捨てライター、蛍光管、乾電池、体温計 | 150 t/年 |
3 処理能力
処理系列ごとの処理能力は下記のとおりである。なお、処理能力は計画年間処理量及び月最大変動係数を踏まえて算出したものであり、当組合は災害発生時などの場合、5時間を超えて運転を行うことを想定しているため、1日当たり、10 時間以上の稼働が可能な設計を行うこと。
表 6 処理能力(公称)
処理系列 | 処理能力 |
粗大ごみ処理系列 | 8 t/5 h |
不燃ごみ処理系列 | 23 t/5 h |
プラスチック類処理系列 | 40 t/5 h |
ペットボトル処理系列 | 11 t/5 h |
びん・缶処理系列 | 13 t/5 h |
ただし、当組合が指定する運転事業者の業務時間帯は下記を想定しているため、計画年間運転日数については、留意の上、提案すること。
表 7 計画年間運転日数(参考)
業務日 | 業務時間帯 | 備考 |
土曜日、日曜日及び1月1日から1月3日を除いた日。ただし、搬入業務については、土曜日も実施する。 | 午前8時30分~午後5時15分まで。 | ・有給休暇は20日/年を基本とする。 ・有給休暇に伴って運転員の欠員が生ずる場合は、当組合又は当組合が指定する運転事業者の責にて増員を行う。 |
4 処理対象物及び搬入形態
本施設の処理対象物及び搬入形態は、下記のとおりである。ただし、ペットボトル及びびん・缶は将来的に混合袋収集を予定しているため、将来的な搬入形態の変更に適用できるよう施設設計を行うこと。
表 8 処理対象物及び搬入形態
処理対象物 | 種類 | 搬入形態 | |
三鷹市 | 調布市 | ||
粗大ごみ※ | 最も長い一辺が 40 cm 以上(棒 状のものは 80 cm 以上)のもの | バラ | バラ |
燃やせないごみ (不燃ごみ) | ガラス製品、金属類、陶磁器、小型家電製品(一辺 40 cm 未 満)、ぬいぐるみ(80 cm 未 満)、複合素材の製品 | 袋収集(長物やじゅうたんなどは指定袋を貼りつけ。) | 袋収集(長物やじゅうたんなどは指定袋を貼りつけ。) |
プラスチック類 | 硬質・軟質のプラスチック製 品、プラマークのあるもの、発泡スチロール、PETボトルのキャップ、卵のパック、ミカンのネット、ビニール袋、レジ 袋、フィルム、CD、レコード 盤、ラップなど | 袋収集 (プラスチックコンテナ等の大物の製品プラスチックは粗大ごみとして搬入) | 袋収集 (プラスチックコンテナ等の大物の製品プラスチックは粗大ごみとして搬入) |
ペットボトル | PETマークのある飲料用、酒 類用、調味料用の容器 | バラ又は袋収集 | バラ又は袋収集 |
びん・缶 | 飲料びん、食品用などのびん 飲料缶、缶詰の缶、菓子等の缶 | 袋収集(びん・缶混合 収集) | 搬入なし |
有害ごみ | スプレー缶、カセットボンベ、使い捨てライター、蛍光管、乾 電池、体温計 | バラ又は袋収集 | バラ又は袋収集 |
※家電リサイクル法対象機器を除く。
5 計画ごみ質
5.1 ごみの種類
表 9 構成市のごみの種類
区分 | 内容 | |
三鷹市 | 調布市 | |
粗大ごみ | 不燃性の材質(金属、プラスチック等)で構成された下記の品目 ・最大辺が 40 ㎝以上のもの | 不燃性の材質(金属、プラスチック等)で構成された下記の品目 ・原則最大辺が 40 ㎝以上のもの ・1辺が 40 ㎝未満のものであっても着火 装置があるもの(ストーブ・カセットコンロなど) |
燃やせないごみ (不燃ごみ ) | ・ガラス製品(コップ・電球など) ・金属類(鍋・アルミホイルなど) ・せともの(茶碗・皿など) ・小型家電製品(一辺が 40 ㎝未満のもの) ・複合素材の製品(ビニール傘、おもちゃ、ビデオ・カセットテープなど) | ・ガラス類(グラス・電球など) ・陶磁器(皿・茶碗など) ・刃物(包丁・はさみなど) ・金属類(鍋・アルミホイルなど) ・小型家電製品(デジタルカメラ、ドライヤー、オーブントースターなど) ・プラスチック製品(大型サイズのバケツ・タッパー容器など) ・その他(ストロー・クリアファイルなど) |
プラスチック | ・硬質・軟質のプラスチック製品 ・プラスチックのマークのあるもの ・トレイ、発泡スチロール ・ペットボトルのキャップ ・ビニール袋、レジ袋、フィルム、ラップ、CD、DVD、ウレタン等 | ・袋(お菓子の袋等) ・ペットボトルのキャップ・ラベル ・ボトル類(シャンプーなど) ・食品トレイ ・緩衝材類(発泡スチロール、気泡緩衝材など) ・バケツ、おもちゃ、タッパー容器 |
ペットボトル | ・PETマークのある飲料、しょうゆ、酒類及び調味料用(食用油脂を除く)のペットボトル | ・飲料用のペットボトル(ジュース、お茶、調味料など) |
びん | ・飲料用びん・食料品などのびん | - |
缶 | ・飲料缶・缶詰の缶(ペットフード用も可。但し、アルミ皿容器は不可) ・粉ミルク、菓子等の缶 | ・独自施設で処理後のスプレー缶 |
有害ごみ | ・スプレー缶、エアゾール缶、カセットボンベ、使い捨てライター ・蛍光管、乾電池、体温計、モバイルバッ テリー | ・水銀を含むもの(水銀体温計、乾電池・ボタン電池、蛍光灯) ・カセットボンベ、スプレー缶、ライター ・電子タバコ、モバイルバッテリー |
備考 ・各名称は、現況の“三鷹市 リサイクルカレンダー”、“調布市 ごみリサイクルカレンダー”の用語より。 ・調布市は、びん・缶を独自施設で処理しているため、当組合に搬入されていない。 |
5.2 ごみ組成及び単位体積重量
処理対処物のうち、不燃ごみ、プラスチックごみ及びびん・缶の計画ごみ質は下記に示すとおりである(民間事業者は下記に示す数値と民間事業者の知見に基づいて、提案すること。)。
表 10 計画ごみ質(参考)
項目 | ごみ組成 (重量%)※ | 単位体積重量 (t/m3) | ||
粗大ごみ | 7.0 | 0.15 | ||
不燃ごみ | 28.0 | 0.15 | ||
プラスチック | 43.0 | 0.02 | ||
ペットボトル 残さ率(重量):20%以下 | 10.0 | 0.03 | ||
びん・缶 | 12.0 | 0.15 | ||
びん | 9.2 | - | ||
缶 | 2.8 | - | ||
スチール缶 | 1.1 | - | ||
アルミ缶 | 1.7 | - |
※施設規模で用いた計画年間処理量より算出
5.2.1 不燃ごみ
2022年度のごみ組成分析調査結果報告による組成は下記のとおりである。なお、2017年度~2021年度の不燃ごみ組成は添付資料 8「過去のごみ質(不燃ごみ)」のとおりであ る。
表 11 2022 年度のごみ組成分析調査結果(不燃ごみ)
分類 | 主な組成 | 三鷹市 | 調布市 | ||
2022 年 | 4 月 15 日 | 2022 年 | 4 月 22 日 | ||
重量(kg) | 重量比(%) | 重量(kg) | 重量比(%) | ||
金属製品 | 鉄、アルミ、真鍮、銅、缶類 など | 109.758 | 24.44 | 65.794 | 20.63 |
家電製品 | 携帯電話、厨房器具など | 62.782 | 13.98 | 39.842 | 12.49 |
その他製品 | 陶磁器、ガラス、ゴム製品、 皮革製品など | 127.440 | 28.38 | 55.377 | 17.36 |
プラスチッ | 容器包装プラスチック、 | 7.552 | 1.68 | 18.502 | 5.80 |
ク製品 | 容器包装以外プラスチック | 82.499 | 18.37 | 95.168 | 29.84 |
ペットボトル | 0.049 | 0.01 | 0.327 | 0.10 | |
有害ごみ | 電池、使い捨てライターなど | 2.901 | 0.65 | 2.720 | 0.85 |
処理困難物 | 土砂・コンクリート、包丁、 カッターなど | 17.097 | 3.81 | 5.581 | 1.75 |
可燃物 | 38.973 | 8.68 | 35.603 | 11.16 | |
合計 | 449.051 | 100.00 | 318.914 | 99.99 |
備考:個々の組成比率の合計は四捨五入等の関係で 100 %にならない場合がある。
5.2.2 プラスチックごみ類
2022年度のごみ組成分析調査結果報告による組成は下記のとおりである。なお、2017年度~2021年度のプラスチックごみ組成は添付資料 9「過去のごみ質(プラごみ)」のとおりである。
表 12 2022 年度のごみ組成分析調査結果(プラスチックごみ類)
分類 | 主な組成 | 三鷹市 | 調布市 | |||
2022 年 | 4 月 15 日 | 2022 年 | 4 月 22 日 | |||
重量(kg) | 重量比(%) | 重量(kg) | 重量比(%) | |||
容器包装 | フィルム | 容リ適合品 | 20.742 | 33.15 | 18.359 | 34.70 |
プラスチック | 汚れ・付着物 | 2.073 | 3.31 | 1.969 | 3.72 | |
発泡トレイ | 容リ適合品 | 3.628 | 5.80 | 2.789 | 5.27 | |
汚れ・付着物 | 0.132 | 0.21 | 0.199 | 0.38 | ||
発泡スチロール | 容リ適合品 | 0.231 | 0.37 | 0.346 | 0.65 | |
汚れ・付着物 | - | - | - | - | ||
プラスチックボトル | 容リ適合品 | 0.562 | 0.90 | 4.112 | 7.77 | |
汚れ・付着物 | 0.882 | 1.41 | 0.631 | 1.19 | ||
硬質プラスチック | 容リ適合品 | 18.446 | 29.48 | 15.181 | 28.69 | |
汚れ・付着物 | 1.392 | 2.23 | 1.657 | 3.13 | ||
レジ袋 | 容リ適合品 | 2.257 | 3.61 | 2.696 | 5.10 | |
汚れ・付着物 | 1.101 | 1.76 | - | - | ||
容リ適合品 | 45.866 | 73.31 | 43.483 | 82.18 | ||
汚れ・付着物合計 | 5.580 | 8.92 | 4.456 | 8.42 | ||
容器包装 | 日用品 | 8.125 | 12.99 | 1.672 | 3.16 | |
以外プラスチック | AV・PC用品 | - | - | - | - | |
玩具 | 0.782 | 1.25 | - | - | ||
その他 | - | - | - | - | ||
ペットボトル | 0.700 | 1.12 | 0.934 | 1.77 | ||
その他 | 金属製品 | 0.062 | 0.10 | 0.070 | 0.13 | |
その他製品 | - | - | - | - | ||
有害ごみ | - | - | 0.023 | 0.04 | ||
可燃物 | 1.446 | 2.31 | 2.276 | 4.30 | ||
合計 | 62.561 | 100.00 | 52.914 | 99.99 |
備考:個々の組成比率の合計は四捨五入等の関係で 100 %にならない場合がある。
5.2.3 びん・缶類
びん・缶類計画ごみ質は下記に示すとおりである。
表 13 びん・缶類計画ごみ質(参考)
選別物 | 組成(重量%) | |
びん | 77.5 | |
無色 | 27.7 | |
茶 | 16.5 | |
その他 | 33.3 | |
缶 | 22.5 | |
スチール缶 | 9.2 | |
アルミ缶 | 13.3 |
表 14 びん・缶類計画ごみ質(参考)
びん | 缶 | 残さ | ||||
組成(%) | 70 | 20 | 10 | |||
各 種 | 無色 | 茶色 | その他 | スチール缶 | アルミ缶 | ― |
割合(%) | 40 | 25 | 35 | 40 | 60 | ― |
単位体積重量 (t/㎥) | 0.02 | 0.09 | 0.04 | ― |
6 搬入出車両
搬入出車両は下記のとおりである。なお、委託業者による搬入頻度は 5 回/週、搬入曜日は月~金曜日を標準とする。ただし、一般持込は月~土曜日とする。
表 15 搬入車両
対象施設 | 主な利用 ・搬入出物 | 搬入又は運搬の所掌 | 搬入台数 (台/日) | 最大積載量 | 車種 | |||
リサイクルセンター | 粗大ごみ※1 | 当組合(委託業者) | 平均:17最大:24 | 2 | t,4 | t | ダンプ車 | |
不燃ごみ (小型家電を含む) | 平均:34最大:82 | 2 | t,4 | t | パッカー車 | |||
プラスチック | 平均:46最大:96 | 2 | t,4 | t | パッカー車 | |||
ペットボトル | 平均:22最大:52 | 2 | t,4 | t | パッカー車 | |||
搬入 | びん・缶 | 平均:21最大:36 | 2 | t,4 | t | パッカー車(現状は平ボディ) | ||
車両 | スプレー缶類 | 三鷹市はプラと同時収集 調布市は不燃ごみと同時収集 | ||||||
蛍光管・電球 | 不定期 | 2 | t,4 | t | パッカー車 | |||
電池類 | 不定期 | 2 | t,4 | t | パッカー車 | |||
災害廃棄物 | 発注時点において詳細は未定 | |||||||
来場者・庁用車 | 乗用車 | |||||||
消防車 | はしご車 | |||||||
市民持込ステーション ( 本 施 設内 設置※3) | 一般持込 | 市民(一般持込者) | 平均:20※2 | 小型貨物車、軽四輪車又は乗用車 |
※1 畳、スプリングマットレス等を含む。
※2 現在、当組合はリサイクルセンターへの一般持込を実施していないため、本数値は想定している台数である。
※3 設置困難な場合、この限りではない。
現状、当組合における搬出車両は下記のとおり。民間事業者は、最適な処理フローを提案するとともに搬出物毎の荷姿、最大積載量、車種を提案すること。
表 16 搬出車両(現状)
対象施設 | 主な利用 ・搬出物 | 搬出又は運搬の所掌 | 荷姿 | 搬出台数 (台/頻度) | 最大積載量 | 車種 | ||
搬出車両 | リサイクルセンター | 残さ | 運転事業者 | 梱包なし | 35 台/日 | 10 | t | 天蓋付きダンプ車(可燃ごみピットへ搬送) |
鉄プレス品・アルミプレス品 | 当組合(資源化業者) | 梱包なし | 鉄: 5 台/月アルミ: 5 台/月 | 10 | t | アームロール車 | ||
プラスチック梱包品※1 | PP バンド フィルム梱包 | 35 台/月 | 10 | t | ウィングトラック | |||
ペットボトル梱包品※1 | PP バンド フィルム梱包 | 20 台/月 | 10 | t | ウィングトラック | |||
缶成形品 | 梱包なし | 25 台/月 | 10 | t | アームロール車 | |||
びん (カレット) | 梱包なし | 3~4 台/月 (各色) | 10 | t | アームロール車 | |||
その他資源化物 ・銅、真鍮 ・小型電気電子機器 等 | 梱包なし | 銅、真鍮:適宜 小型家電等: 10 台/月 | 10 | t | 平ボディ | |||
乾電池 | 梱包なし | 2 台/月 | 10 | t | 平ボディ | |||
蛍光灯・電球 | 梱包なし | 2 台/月 | 10 | t | 平ボディ | |||
処理不適物※2 | 梱包なし | 1 台/月 | 4 | t | アームロール車 |
※1 容器包装リサイクル協会の引き取り品質ガイドラインに準拠する。
※2 タイヤ、バッテリー、ボウリング球、コンクリートがら、廃油、廃塗料、消火器、廃ガラス、医療系廃棄物 等
現状、当組合における副生成物の選定方法は下記のとおり。プラスチック類、ペットボトル、びんについては、容器包装リサイクル協会発行の「再商品化を委託する際の手引き」に従って再商品化を実施している。
表 17 副生成物の選定方法(現状)
副生成物 | 指定法人処理 (容リ協) | 民間委託処理 (入札) |
残さ | ||
鉄プレス品・アルミプレス品 | ○ | |
プラスチック梱包品 | ○ | |
ペットボトル梱包品 | ○ | |
缶成形品 | ○ | |
びん(カレット) | ○ | |
その他資源化物 ・銅、真鍮 ・小型電気電子機器 等 | ○ | |
乾電池 | ○ | |
蛍光灯・電球 | ○ | |
処理不適物 | ○ |
7 総職員数等
本施設の総職員数等は、下記を参考とすること。
表 18 総職員数等
配置職員 | 人数 |
当組合職員 | 25 人程度 |
運転事業者職員 | 40~80 人程度※1 |
運転支援事業者職員 | 【提案による】 |
災害時の受入避難者数 | 【提案による】※2 |
※1 民間事業者の提案によるが、当組合の想定人数を示す。
※2 受入避難者数の算定は「第2編 第3章 第2節 建築工事」を参考に民間事業者自らが算定(提案)すること。
8 搬入日及び搬入時間帯
搬入日及び搬入時間は原則として下記のとおりである。
表 19 搬入日及び搬入時間帯
品目 | 受付日 | 受付時間 |
・粗大ごみ ・燃やせないごみ ・プラスチック類 | 月~土曜日 (土曜日は一般持込のみ) | 午前 8 時 30 分~正午 /午後1時 00 分~午後5時 00 分 |
・ペットボトル | 日曜日 | 受入を行わない。 |
・びん・缶 | ||
・有害ごみ | 受付休止日 | 1 月 1 日、1 月 2 日、1 月 3 日 |
9.1 粗大・不燃ごみの破砕処理後の寸法
破砕寸法:150 mm 以下(重量割合で 85 %以上) ただし、有価で売却できる場合はこの限りでない。
9.2 破袋・除袋基準
破袋機、除袋機の性能は以下のとおりとする。なお、多重の袋、厚手の袋については対象から除外するものとする。
破袋率:95 %以上(個数割合)除袋率:90 %以上(個数割合)
9.3 選別物の純度及び回収率等
選別物の純度(保証値)、回収率(目標値)及びベール品質(目標値)を下記に示す。ベール品質がAランクを下回り、当該基準に対する未達理由が設備不良による場合、運転支援事業者は日本容器包装リサイクル協会の定めに従って、必要な改善を行うこと。
表 20 回収物の純度及び回収率
処理対象物 | 回収物 | 純度(保証値) | 回収率(目標値) |
粗大・不燃ごみ処理系列 | 鉄 アルミニウム | 95 %以上 85 %以上 | 90 %程度 85 %程度 |
缶 | スチール缶 アルミ缶 | 99 %以上 99 %以上 | 95 %程度 95 %程度 |
表 21 圧縮梱包物などの品質
処理対象物 | 圧縮梱包物など | 純度※ (目標値) | ベール品質 (目標値) |
プラスチック類 | プラスチック | 90 %程度 | 「プラスチック製容器包装ベールの品質評価方法(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)」の「収集袋の破袋度評価」「容器包装比率評価」「禁忌品の有無評価」でAラン クを満たすこと。 |
ペットボトル | ペットボトル | 90 %程度 | 「PETボトル分別基準適合物(ベール品)の 品質ランク区分及び配点基準(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)」の総合評価A ランクを満たすこと。 |
びん | 無色びん茶色びん その他色びん | 品質ガイドラインの異物混入許容値内 | 「ガラスびん引き取り品の評価方法(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)」の総合評価Aランク を満たすこと。 |
※ 圧縮梱包物等に占める資源化対象物の割合
9.4 概略処理方法
各処理品目の概略処理方法は下記のとおりである。ただし、本概略処理方法は民間事業者の提案を制限するものではない。
処理品目 | 概略処理方法 |
粗大ごみ | 資源物、処理不適物を選別回収後、不燃ごみと同様の処理を行う。 |
不燃ごみ | 資源物、処理不適物を選別回収後、破砕処理を行い、鉄、アルミ、残さの3種類に選別する。ただし、有価で売却できる場合はこの限りではない。 |
プラスチック | 破袋後、手選別で資源化不適物を除去し、再商品化できるよう圧縮梱包する。 |
ペットボトル | 手選別で資源不適物を除去し、再商品化できるよう圧縮梱包する。 |
びん | 異物除去後、手選別又は機械選別により、無色、茶色、その他の色に選別する。 |
缶 | 必要に応じて異物除去後、磁選機及びアルミ選別機により、スチール缶とアルミ缶に選別する。 |
有害ごみ | 乾電池、蛍光管等の貯留、ライター、スプレー缶の処理を行う。 |
10.1 粉じん基準値
10.1.1 集じん・脱臭装置出口の粉じん濃度
100 mg/m3 以下
10.1.2 作業環境基準
2 mg/m3 以下
10.2 騒音基準値
騒音の基準値を下記に示す。
表 23 騒音基準値
時間の区分 | 騒音基準(敷地境界) |
朝夕 (午前6時00分~午前8時00分及び午後8時00分~午後11時00分) | 55 dB(A)以下 |
昼間 (午前8時00分~午後8時00分) | 60 dB(A)以下 |
夜間 (午後11時00分~翌午前6時00分) | 50 dB(A)以下 |
10.3 振動基準値
振動の基準値を下記に示す。
表 24 振動基準値
時間の区分 | 振動基準(敷地境界) |
昼間 (午前8時00分~午後8時00分) | 65 dB以下 |
夜間 (午後8時00分~翌午前8時00分) | 60 dB以下 |
10.4 建設工事中の騒音・振動基準値
建設工事中は下記の騒音・振動基準を遵守すること。なお、「勧告基準は騒音規制法」、
「振動規制法」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」による。
表 25 建設工事中の騒音・振動の規制基準及び作業条件
項目 規制項目 | 騒音 | 振動 | |
騒音又は振 動の大きさ | 基準値 | 85 dB 以下 | 75 dB 以下 |
基準地点 | 敷地の境界線 | ||
作業時刻 | 午後 7 時 00 分~翌日午前 7 時 00 分の時間内でないこと。 | ||
1 日当たりの作業時間 | 10 時間を超えないこと。 | ||
作業期間 | 連続 6 日を超えないこと。 | ||
作業日 | 日曜日その他の休日でないこと。 |
10.5 悪臭基準値
悪臭の基準値を下記に示す。
表 26 悪臭基準値
規制対象 | 基準値 | |||
見学者通路 | 臭気指数 | 10 以下 | ||
敷地境界 | 臭気指数 | 10 以下 | ||
気体排出口 | 排出口の実高さ 15 m 未満 | 排出口の口径 0.6 m 未満 | 臭気指数 | 31 以下 |
排出口の口径 0.6 m 以上 0.9 m 未満 | 臭気指数 | 25 以下 | ||
排出口の口径 0.9 m 以上 | 臭気指数 | 22 以下 | ||
排出口の実高さ 15 m 以上 | 排出口の実高さが周辺最大建築物の高 さの 2.5 倍未満 | qt=275×H 2 0 | ||
排出口の実高さが周辺最大建築物の高 さの 2.5 倍以上 | qt=357/Fmax | |||
排出水 | 臭気指数 | 26 以下 |
※qt とは、排出ガスの臭気排出強度(単位:m3/min)を表す。
※Ho とは、排出口の実高さ(単位:m)を表す。
※Fmax とは、悪臭防止法施行規則第 6 条の 2 第 1 項第 1 号の規定に基づく方法により算出する値を表す。
10.6 排水基準値
排水については、公共用水域及び公共下水道に排出する場合「下水道法」、「東京都下水道条例」及び「調布市下水道条例」による排水基準又は排除基準を順守する必要があり、排水の基準は下記のとおり。
表 27 排水基準値
項目 | 基準値 | ||
平均排水量 50 m3/日以上の施設 | 平均排水量 50 m3/日未満の施設 | ||
カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg/L | 0.03 mg/L | |
シアン化合物 | 1 mg/L | 1 mg/L | |
有機燐化合物 | 1 mg/L | 1 mg/L | |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | |
六価クロム化合物 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | |
総水銀 | 0.005 mg/L | 0.005 mg/L | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/L | 0.003 mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L | 0.02 mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L | 0.04 mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L | 1 mg/L | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L | 3 mg/L | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L | 0.06 mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L | 0.02 mg/L | |
チウラム | 0.06 mg/L | 0.06 mg/L | |
シマジン | 0.03 mg/L | 0.03 mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | |
ベンゼン | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | |
ほう素及びその化合物 | 230 mg/L | 230 mg/L | |
ふっ素及びその化合物 | 15 mg/L | 15 mg/L | |
1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | |
総クロム | 2 mg/L | 2 mg/L | |
銅及びその化合物 | 3 mg/L | 3 mg/L | |
亜鉛及びその化合物 | 2 mg/L | 2 mg/L | |
フェノール類 | 5 mg/L | 5 mg/L | |
溶解性鉄 | 10 mg/L | 10 mg/L | |
溶解性マンガン | 10 mg/L | 10 mg/L | |
BOD | 600 mg/L 未満 | - | |
浮遊物質 | 600 mg/L 未満 | - | |
ノルマルヘキサン抽出物質 | 鉱油類 | 5 mg/L | - |
動植物油 | 30 mg/L | - | |
窒素 | 120 mg/L 未満 | - | |
りん | 16 mg/L 未満 | - | |
水素イオン濃度 | 5を超え9未満 | 5を超え9未満 | |
温度 | 45 ℃未満 | 45 ℃未満 | |
ヨウ素消費量 | 220 mg/L 未満 | 220 mg/L 未満 |
注)「未満」と記載のないものは、基準値以下
公害関係法令、その他の法令に適合し、特に要求水準書に明示した公害防止基準値を遵守すること。
1 生活環境影響調査書の遵守
民間事業者は設計・施工及び運営期間中、「(仮称)新リサイクルセンター生活環境影響調査書(令和 6 年夏季公表予定)」を遵守し、現況調査の結果をふまえ、設計・計画、施設の維持管理を行うこと。
2 環境への配慮
(1)清潔で臭わない、明るい施設とすること。
(2)周辺環境に配慮した建物のデザイン及び色彩を採用するとともに、クリーンプラザふじみの色彩との統一感にも配慮すること。
(3)建築物は断熱性や採光性に配慮し、省エネルギー対策を施すこと。
(4)屋上緑化や壁面緑化等を推進し、環境に配慮すること。
(5)資源エネルギー消費を抑制し、環境への負荷をできる限り少なくする施設とすること。
(6)再生可能エネルギー、未利用エネルギーをはじめとする「創エネ・蓄エネ・省エネ等」を活用した環境配慮型の施設とすること。
3 騒音対策
(1)工場内の音の出る区域は、できる限り隔離し防音対策を施すこと。特に、見学者の学習場所には、最新の音響・防音設備を設置すること。
(2)プラント設備は屋内に設置し密閉型の施設とするとともに、低騒音型で最新の機種を選定すること。
(3)排風機・ブロワなどの設備には消音器を取り付けるなど、必要に応じて防音対策を施した構造とすること。
4 振動対策
振動が発生する機械設備は、振動の伝播を防止するため独立基礎、防振装置を設け、振動対策を講ずること。また、機械設備から土木建築設備(ダクト、歩廊などを含む)への振動伝播対策を講ずること。
5 粉じん対策
粉じんが発生する箇所や機械設備には十分な能力を有する集じん装置及び散水設備を設けるなど粉じん対策を講ずること。
6 悪臭及び揮発性有機化合物(VOC)対策
(1)悪臭の発生する箇所には必要な対策を講じるものとし、最新の臭気対策設備を導入すること。特に管理居室ならびに見学者通路に貯留ピット、プラットホーム、選別室等の臭気が漏洩しないよう対策を徹底すること。
(2)プラント設備は、屋内に設置し密閉型の施設とすること。また、強制的に換気することで屋内を負圧にすること。
(3)光触媒による脱臭及び VOC の除去を取り入れること。その他、発生する臭気の種類、濃度等に応じて、酸化分解、吸着方式等の脱臭方法を提案すること。
(4)シャッターをはじめとした開口部は、建物への出入り時を除き閉じる構造とするこ と。特にごみの搬入、資源化物の積込み時等は出入口を閉じ切った状態で作業を行えるようにすること。
(5)手選別の作業スペースには換気用のダクトを設置するとともに、容易に管理(フィルター交換等)が行えるよう配慮すること。
(6)空調換気システムは、全館空気清浄機能付きのものを導入すること。プラント区画とその他の区画は、空調換気ルートを分けること。
(7)プラットホームの出入口に自動開閉扉やエアカーテンを設置し、ごみの搬入車両が出入りする時、出入口扉が同時に開かないようにするとともに、内部の空気の漏出を防止すること。
(8)良好な作業環境維持を目的として、空気清浄機能のある空気換気システム等を導入すること。
(9)清潔感のあるプラットホームとするため、強アルカリ電解水システムなどによる自動洗浄機等で除菌・消臭すること。
(10)常にプラント設備周辺が清潔に保たれるよう、清掃しやすい設計とすること。
7 排水対策
本施設の排水及び生活排水は下水道放流すること。クリーンプラザふじみへの送水は不可とする。
8 鳥獣・害獣・害虫対策
鳥獣・害獣・害虫類が侵入、営巣、繁殖しないような対策をすること。
本施設の運転管理は安定性、安全性、能率性及び経済性を考慮し、各工程を可能な範囲において機械化、自動化し、経費の節減と省力化を図ること。また、運転方式は全体の処理フローの制御及び監視等が可能な中央集中管理方式とすること。
民間事業者は、要求水準書等の内容及び本事業について疑義が生じた場合は、その都度書面にて当組合と協議し、協議記録について当組合の承諾を得るものとする。
技術提案書と齟齬のある設計図書の提出及び提出済みの設計図書の変更は認めないものとする。ただし、当組合の指示及び民間事業者との協議などにより当組合の承諾を得て変更する場合はこの限りではない。なお、実施設計期間中、設計図書の中に要求水準書等に適合しない箇所が発見された場合、及び本施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合は、当組合の承諾を得たうえで、設計図書に対する改善変更を民間事業者の負担において行うものとする。
また、実施設計完了後であっても同様のものとし、設計図書に対し部分的変更を必要とする場合には、性能、機能及び管理上の内容が下回らない限度において、当組合の指示を受けて又は承諾を得て変更することができるものとする。なお、この場合は請負金額の増減は行わない。
本施設の設計・建設業務及び維持管理・運転支援業務について、変更の必要が生じた場合は、当組合の定める契約条項によるものとする。
1 施設整備基本方針の遵守
表 4に示す「新施設整備基本方針」を遵守すること。なお、近年における物価上昇等の社会情勢変化を踏まえて、経済性については、十分に配慮すること。
2 準拠する標準仕様
工事に使用する材料・機材・工法・試験等については、下記に準拠すること。
(1)東京都工事標準仕様書(土木工事・建築工事・機械設備工事・電気設備工事)
(2)公共建築物整備の基本指針(東京都財務局)
(3)都立建築物のユニバーサルデザイン導入ガイドライン
(4)東京都建設リサイクルガイドライン
(5)省エネ・再エネ東京仕様(東京都財務局)
(6)東京都環境物品等調達方針(公共工事)(東京都)
対象業務範囲の概要は下記のとおりである。
1 施設設計・建設業務
2 測量、地質調査(必要に応じて実施すること。)
3 その他の設計及び工事
1 本工事の概要
本工事の概要は下記のとおりである。詳細は「第2編 第2章 プラント工事仕様及び第
2編 第3章 土木建築工事」を参照すること。
1.1 建設地
本施設の全体施工範囲は下図のとおりとする。既設リサイクルセンターの解体工事は本事業に含めない。
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図 1 工事施工範囲
1.2 建築物の大きさ
南北(最大) 90 m 程度東西(最大) 60 m 程度高さ(最大) 25 m 以下
地下部の深さは地下水位の影響を考慮し、貯留ピット部等を除き7 m 程度までとすること。
1.3 仮囲い
工事期間中の仮囲いの位置は、東棟及び北棟から5 m 以上離すこととするが、搬入及び搬出車両のない土曜日、日曜日については、仮囲いの位置を移動することができる。
1.4 渡り廊下
開放性のある渡り廊下でクリーンプラザふじみと本施設を接続し、一体的な施設計画とすること。なお、渡り廊下はクリーンプラザふじみが先行解体してもよいように、自立した構造とすること。
2 工事期間
休日は、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン(第 1 次改訂:平成
30 年7月2日)建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」に基づき、原則として週休2日に加え祝日、年末年始及び夏季休暇とする。
緊急作業、中断が困難な作業、交通処理上やむを得ない作業又は騒音・振動を発するおそれの少ない作業等、合理的な理由がある場合は、当組合の承諾を得たうえで、上記の日時以外の施工を可能とする。
(1)工事期間は、令和7年 11 月1日(着工予定)~令和 10 年9月 30 日(竣工予定)とする。ただし、仮囲い設置等の準備工事はこの限りでない。
(2)本工事は、原則として毎週日曜日には作業を行わない。また、年末年始(12 月 30 日~
1月3日)及び夏季(8月 13 日~8月 16 日)等に休業期間を設定すること。
(3)日曜日に作業を行う必要がある場合は、当組合と事前に協議を行うこと。
(4)夏季期間は、工事期間中の5月1日~9月 30 日とする。
3 工事作業時間等
3.1 工事作業時間
本工事の工事作業時間は、原則として午前8時 00 分~午後5時 00 分とすること。ただし、下記の事項については、この限りでない。
(1)コンクリート工事における打設の残作業・金ゴテ押さえ等中断できない作業
(2)外部に粉じん・騒音が漏れることの無い、室内における作業
(3)夏季期間における1時間の工事時間延長(午前8時 00 分~午後6時 00 分)
(4)台風、地震等の自然災害の復旧工事による1日2時間以内の工事時間延長
3.2 準備、片付け作業等
(1)工事作業員の通勤用車両及び準備、片付け作業については、工事の前後1時間以内に車両の出入り及び作業を行うこと。
(2)現場管理する人員の通勤用車両の出入りは作業時間に含まない。
(3)上記記載以外の作業で作業時間を変更する場合は、当組合と事前に協議のうえ、変更する。
4 工事用車両等の運行
(1)工事用車両等の運行及び工事現場への出入りにあっては、警備員を配置し常に安全を確保すること。ただし、特殊車両等で道路交通法等により規制がかかる場合は、規制に従うこと。
(2)工事用車両等の出入りは、東八道路側(D)ゲートを使用し、左折入場及び左折出場とすること。
(3)工事用車両等の通行に際して、一般の交通に支障を及ぼすことのないよう配慮すること。
(4)工事用車両等の運行については、関係官庁との打ち合わせ事項を遵守し、万全の対処をすること。
(5)工事用車両等の運行については、構内走行速度(時速 10 km)を遵守するものとする。
(6)工事用車両等の待機場所を定め、周辺道路での駐車は行わないこと。
(7)工事用車両には、工事名を記入したステッカーを表示させること。
全体計画は下記のとおりである。
1 本施設は隣接するクリーンプラザふじみ並びに周辺環境との調和を図り、施設の機能 性、経済性及び合理性を追及し、かつ周辺の景観を損なわない潤いとゆとりある施設とすること。
2 本施設は公共空間(パブリックスペース)であることをふまえ、空間を広くとり、ま た、建築物の内壁、床及び什器等については、コストとのバランスを勘案し、設計に配
慮すること。また、三鷹市公共建築物等における「木材利用推進方針(令和2年 12
月)」を参考にするとともに、エコセメントの使用拡大に努めること。
3 車両動線は、原則として左回り(反時計回り)一方通行とし、プラント関係車両(ごみ収集車、搬出車、薬剤搬入車等)と一般持込車、見学者等との動線を分離すること。
4 屋上緑化や壁面緑化等を推進し、環境に配慮した施設とすること。
6 各機器は、建屋内に収納し、配置については、合理的かつ簡素化しつつ、機能が発揮できるよう配慮すること。
7 大規模災害に対しては、十分な耐震・浸水性能を持ち強靱な施設とすること。また、災害時には避難した住民等の受け入れ可能な居住スペース(幅の広い見学者通路等)を設けること。
1 建設工事請負事業者は、自らの本事業実施状況について定期的にセルフモニタリングを行い、提案書の履行状況及び要求水準書・諸元表等との整合・変更について、業務の遂行状況及び要求水準の達成状況を確認し資料を作成するとともに、基本設計完了時、実施設計完了時、建設工事中及び建設工事完成時に監督職員に定期的に報告すること。
※ セルフモニタリング:受注者が行う業務に対して、受注者自らが適正かつ確実な業務水準が確保されているか、確認(評価・測定)をする行為
2 セルフモニタリングは、提案書及び要求水準書・諸元表等の要求事項を一覧表にし、その時点での計画・施工内容を併記することで、適合状況をわかり易く確認できるよう、下表を参考に資料作成を行うこと。
表 28 セルフモニタリングチェック様式(参考)
No. | 図書名 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 提出図書名 | 評価方法 | 評価指標又は判断基準 | 確認時期 | 評価結果 | 備考 |
要求水準書・技術提案書・非価格要素提案書・契約書・諸元 表・その他 | 定量評価・定性評価 | 設計段階・施工段階・運営段階 | ||||||||
3 当組合は、建設工事請負事業者の業務が要求水準に適合していること確認するため、当組合主体のモニタリングを行う場合がある。建設工事請負事業者は、当組合が行うモニタリング結果に基づき、業務遂行の改善を行うこと。
1 建設工事請負事業者は、契約締結後、設計着手から建設工事完成までの事業計画書(設計工程表及び施工工程表)を監督員に提出し承諾を得ること。事業計画書にはセルフモニタリングの実施時期を記載すること。
2 建設工事請負事業者は、実施設計の着手前に設計工程表を監督員に提出し承諾を得ること。設計工程表は、官庁への届出・申請の提出時期及び関係機関との打合せ工程、セルフモニタリングの実施時期及びその他設計の工程管理に必要な事項を記載すること。
3 建設工事請負事業者は、施工の着手前に施工工程表を監督員に提出し承諾を得ること。施工工程表は、各工事工程、主要な行事及び主要な機器類の搬入、セルフモニタリングの実施時期、その他施工の工程管理に必要な事項を記載すること。
4 建設工事請負事業者は、提出した予定工程表の進捗管理を行うこと。また、変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、全体工程に支障がないよう適切な措置を講じること。
(1)設備装置の配置、建設、据付は全て労働安全衛生法令及び規則に準拠し、運転・作業・保守管理に必要な歩廊、階段、手摺り及び防護柵などを完備すること。
(2)本工事に当たり、工事現場周囲に仮囲い又は、金網、シート、守護網、散水等を施して、落下物、飛来物、塵埃、塗料の飛散等による被害・災害を防止するとともに、子供等の出入りができないようにするなど、最大限の安全対策を講じること。
(3)本工事関係者が近隣住民に迷惑を及ぼさぬよう十分注意・監視すること。
安全衛生管理は下記のとおり実施すること。
1 運転管理上の安全確保(保守の容易さ、作業の安全、各種装置及び必要機器の予備確保など)に留意すること。
2 関連法令、諸規則に準拠して安全衛生設備を完備するほか、作業環境を良好な状態に保つことに留意し、換気、騒音防止、必要照度の確保及び余裕のあるスペースの確保を心掛けること。特に、機側における騒音が約 80 dB(A)(騒音源より1 m の位置において)を超えると予想されるものについては、原則として機能上及び保守管理上支障のない限度において騒音対策を施すこと。また、機械騒音が特に著しい送風機・コンプレッサなどは、必要に応じて別室に収容するとともに、部屋の吸音工事などを施すこと。
3 緊急時には、どこからでも機械を停止できるよう安全対策を施すこと。
4 手選別などの作業室は、防音、臭気、空調対策等を施すこと。
5 空調設備は、フィルターを二重にするなど粉じんや臭気への十分な対策を施すこと。
6 作業スペースが常時明るく、清潔感のある環境づくりを行うこと。
1 爆発防止対策
(1)破砕機投入前の受入れ・供給設備部において、発火性危険物及び爆発性危険物を事前選別しやすいように配慮すること。
(2)破砕機の運転中、爆発性危険物の混入により爆発が起きた場合、爆発圧を速やかに破砕機本体から逃し、破砕機前後の装置を保護するとともに破砕機本体から出た爆風を破砕機室外の安全な方向へ逃がすための逃し口を設けること。
(3)爆発による就業者及び周辺区域への二次災害を防止すること。
2 火災防止対策
(1)建築基準法、消防関連法令及び消防当局の指導に従って、火災対策設備を設けるこ と。また、これとは別に火災発生のおそれがある箇所(受入貯留設備、破砕選別設備など)には消火設備及び散水設備を設置すること。
(2)破砕設備以降のコンベヤベルトのベルト材質や潤滑油等の油脂類は難燃性を用いるなど建屋全体及び周辺環境への延焼、二次災害を防止すること。
(3)コンベヤ等の選別機器は、発火するおそれのある破砕物を除けることができるように点検口を設けること。
(4)破砕設備等における火災に備え、温度検知器等を設置して広範囲に検知が可能なシステムを導入すること。
(5)適所にCO濃度計や煙感知器等を設置し、出火の前兆を捉えて早期消火が可能なシステムを導入すること。
(6)火災発生時の対応として、火災発生のおそれがある設備(破砕機以降のコンベヤ等)には、消火が可能なよう散水設備を設けること。
(7)火災監視設備として、コンベヤや選別設備だけでなく、選別室全体の状況も監視できるよう監視カメラを設置し、事後に確認ができるよう監視画像を記録できるようにすること。なお、監視カメラは火災発生のおそれのある場所に設置するものとし、設置箇所及び数量については提案書に明記すること。
(8)消防の速やかな消火作業を開始するため、貯留ピット、プラットホームや選別設備をはじめとした火災発生のおそれがある部屋には排煙設備を設置し、中央操作室から遠隔作動もできるようにすること。
(9)万が一火災が発生した場合に備えて、放水銃やスプリンクラーに加え、大量の水や泡等による消火設備を設置すること。
(10)防災用貯水槽(1,000 t程度を確保する)を設置し、火災時に貯留ピット内に放水し早期に鎮火できるよう整備すること。
(11)災害用の井戸(深井戸:200 m 程度)を設置し、消火設備を整備すること。
(12)リチウムイオン電池による火災発生時の対策を講じること。
3 災害対策
(1)消防関連法令及び消防当局の指導に従って、火災対策設備を設けること。また、万一の火災に備え、破砕機内部、排出コンベヤ等に散水設備を設けること。
(2)災害発生時に、災害廃棄物を屋内に保管できるスペース(1F 1,200 ㎡程度又は B
1 2,000 ㎡程度)を設けること。
(3)災害時に見学者通路を一時避難場所として活用できるよう、見学者通路の幅を 5 m 程度設けるとともに、天井からカーテンを吊るす等、プライバシーが守られる工夫をすること。
(4)防災用貯水槽(1,000 t 程度)、物資の備蓄、食事の提供ができるような施設とすること。
(5)災害時にクリーンプラザふじみを立ち上げる緊急用電源(1,400 kW)を整備すること。
(6)災害時の水を確保するための災害用の井戸(深井戸:200 m 程度)を設置すること。
(7)災害時に避難困難者を受け入れられるよう、施設屋外にも防災設備(マンホールトイレ等)を設置すること。
(8)避難経路は2系統以上を確保すること。
4 地震対策
「建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)」及び関係法令に準拠して設計とし、下記の点に考慮すること。
(1)各種プラント設備の基礎部について、免震・耐震対策を講じること。
(2)薬品類や油類等の危険物のタンクには、必要な容量の防液堤を設けること。
(3)タンクからの移送配管は、地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイントを設置すること。
(4)電源又は計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向が安全サイドに働くようにすること。
5 防犯対策
防犯対策は提案によるものとし、本施設への不正侵入や有価物の盗難対策に十分配慮したものとすること。
1 使用材料規格
使用材料及び機器は全てそれぞれ用途に適合する製品で、かつ全て新品とし、日本産業規格(JIS)、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会規格(JEM)、日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生工学会規格(SHASE-S)、日本塗料工業界規格(JPMS)などの規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に沿って環境物品等の採用を積極的に考慮すること。なお、当組合が指示した場合は、使用材料及び機器などの立会検査を行うものとする。
ただし、海外調達材料及び機器などを使用する場合は下記を原則とし、事前に当組合の承諾を受けるものとする。
(1)要求水準書で要求される機能(性能・耐用度を含む。)を確実に満足できること。
(2)原則として JIS などの国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器などであること。
(3)検査立会を要する機器・材料などについては、原則として国内において当組合が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。
(4)竣工後の維持管理における材料及び機器などの調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。
(5)故障時に国内で修理及び修理部品等を早急に調達可能なメーカーとすること。
2 使用材質
火災発生のおそれがある箇所については耐熱性・難燃性に優れたものを使用し、また、 酸、アルカリなど腐食性のある条件下で使用される材料については、耐酸、耐アルカリ性を考慮した材料を使用すること。
3 使用材料・機器の統一
使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績などを十分検討のうえ選定し極力メーカーの統一に努め互換性を持たせること。
また、原則として、事前にメーカーリストを当組合に提出のうえ、承諾を受けるものと し、材料・機器類のメーカー選定に当たっては、アフターサービスについても十分考慮すること。なお、電線及びケーブルについてはエコマテリアル、照明器具はLEDなどの省エネルギータイプを採用するなど、環境に配慮した材料・機器を優先的に使用すること。
1 試運転
工期内に試運転を行うものとする。正式受電以降を試運転期間とし、この期間は、受電後の単体機器調整、負荷運転、性能試験及び性能試験結果確認を含めて 90 日以上(土曜日、日曜日を含める。)とする。
試運転開始後の負荷運転に伴って、令和 10 年4月より、ごみの全量受入れを行い、搬入ごみ量にあわせて処理をすること(正式引渡し前の処理)。
試運転は、建設工事請負事業者が当組合とあらかじめ協議のうえ作成した実施要領書に基づき、建設工事請負事業者が行うこと。
試運転の実施において、運転員は当組合が手配を行うことを前提に運転中に支障が生じた場合は当組合へ報告し、協議を行う。建設工事請負事業者は試運転期間中の運転・調整記録を作成し、当組合へ提出すること。
この期間に行われる調整及び点検において発見された要補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を当組合に報告のうえ、対策を施すこと。
建設工事請負事業者は、試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、当組合の承諾を受けなければならない。
2 運転指導
2.1 教育指導
建設工事請負事業者は、当組合が指定する本施設の運営開始後に配置予定の運転員に対 し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転及び維持管理(保守管理業務含む。)について、教育指導計画書に基づき必要かつ十分な教育指導を行うこと。なお、教育指導計画書は、教育指導開始の 30 日前までに当組合へ提出し、承諾を得ること。ただし、当組合は運転事業者と当該教育指導計画書に関する協議の上、承諾行為を行う。
2.2 運転指導
建設工事請負事業者は、教育指導を終えた運転員に対して、運転指導を行う。運転指導期間は試運転期間中とするが、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果が上がると当組合が判断した場合には追加指導を行わなければならない。
3 試運転及び運転指導に係る経費
本施設引渡しまでの試運転、運転指導に必要な費用の負担は下記のとおりとする。
3.1 当組合の負担
3.1.1 試運転期間中の運転員の手配
試運転期間中の運転員は当組合が手配を行う。運転指導に係る必要な費用のうち、運転員にかかる費用は当組合が負担する。
3.1.2 試運転期間中の用役の手配
試運転期間中の用役(電気、上水、薬剤、燃料)は当組合が手配を行い、その費用を当組合自ら負担する。
3.1.3 処理対象ごみ、資源物の搬入
本施設にて処理又は受入れる全てのごみ、資源物の搬入は、当組合の責任において実施する。
3.1.4 資源物、処理残さ等の搬出
本施設での処理後、場外に搬出する資源物、処理残さ等の搬出は、当組合の責任において実施する。なお、このうち、性能要件のある資源物等の引取りについては下記のとおりとする。
(1)資源物の引き取り
試運転及び予備性能試験、引渡性能試験により得られた資源物は、「第1編 第2章
第6節 9 性能要件」に規定する性能保証事項を満足することを確認後、当組合の責任において処分又は資源化を行う。性能保証事項を満足しない資源物は、処分方法について当組合の承諾を得たうえで建設工事請負事業者の責任において搬出及び適切に処理・処分する。なお、試運転期間中の資源物の売却益は当組合へ帰属するものとする。
(2)処理不適物の処理・処分
試運転期間中に処理不適物が発見された場合、当組合の責任において処理・処分を行う。
3.2 民間事業者の負担
地元運転事業者への教育に必要な人員及びその費用(人件費)は民間事業者が負担すること。
性能保証事項は引渡性能試験に基づいて確認する。引渡性能試験の実施条件などは下記のとおりである。
1 予備性能試験
引渡性能試験を順調に実施し、かつその後の運転を行うために、建設工事請負事業者は、引渡性能試験の前に予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に当組合に提出しなければならない。
予備性能試験成績書は、この期間中の施設の処理実績及び運転データを収録、整理して作成すること。なお、性能が発揮されない場合は、建設工事請負事業者の責任において対策を施し引き続き再試験を実施すること。
2 引渡性能試験
2.1 引渡性能試験条件
引渡性能試験は下記の条件で行うものとする。
(1)引渡性能試験における施設の運転は、建設工事請負事業者の指導の下、本施設の運営時に配置予定の運転員が実施するものとし、機器の調整、試料の採取、計測・分析・記録などその他の事項は建設工事請負事業者が実施すること。
(2)引渡性能試験における性能保証事項などの計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関とすること。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、当組合の承諾を得て他の適切な機関に依頼することができる。
(3)引渡性能試験の結果、性能保証値を満足できない場合は、必要な改造、改善、調整を行い改めて引渡性能試験を行うこと。
2.2 引渡性能試験方法
建設工事請負事業者は、引渡性能試験を行うため、あらかじめ当組合と協議のうえ、試験項目及び試験条件に基づいて試験の内容及び運転計画などを明記した引渡性能試験要領書を作成し、当組合の承諾を得なければならない。
性能保証事項に関する引渡性能試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、後述の性能保証事項を参考に、それぞれの項目ごと、関係法令及び規格などに準拠して行うものとする。ただし、該当する試験方法がない場合は、最も適切な試験方法を当組合に提出し、承諾を得て実施すること。
2.3 引渡性能試験の実施
工事期間中に引渡性能試験を行うものとする。試験期間は2日以上とする。引渡性能試験は、当組合立会いのもと、性能保証事項について実施すること。
2.4 性能試験に係る費用
予備性能試験、引渡性能試験による性能確認に必要な費用について、分析等の試験費用は全て建設工事請負事業者の負担とする。それ以外は、試運転及び運転指導に係る経費の負担区分によるものとする。
2.5 保証事項
2.5.1 責任施工
本施設の処理能力及び性能は、全て建設工事請負事業者の責任により発揮させなければならない。また、建設工事請負事業者は設計図書に明示されていない事項であっても性能を発揮するために当然必要なものは、当組合の指示に従い、建設工事請負事業者の負担で施工しなければならない。
2.5.2 性能保証事項
ごみ処理能力及び公害防止基準など、下記の項目について「第1編 第2章 第6節
9 性能要件」及び「第1編 第2章 第6節 10 公害防止条件」に記載された数値に適合すること。
表 29 性能保証事項(実施設計時に協議)
番 号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値及び目標値 | 備考 |
1 | ・ごみ処理能力 <粗大ごみ> <不燃ごみ> <プラスチック類> <ペットボトル> <びん・缶> | (1)処理能力試験方法 ・およそ施設規模の半日分相当量以上処理対象物をあらかじめ計量しておき、これを処理するのに要する時間を測定し、1時間当たりの処理能力を計測する。 ・各処理系列の処理時間は、投入開始 ~投入終了及び最終処理物の排出開 | ・要求水準書に示す各処理系列の施設規模を1時間当たりに換算した能力以上。 |
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値及び目標値 | 備考 |
始~排出完了までのいずれか長い方とする。 (2)測定回数 ・2回/系列 (3)ごみ質 ・試験前の全体積を概算計測して単位体積重量(参考値)を求める。 | ||||
2 | ・選別物の純度・回収率 <粗大ごみ> <不燃ごみ> <プラスチック類> <ペットボトル> <びん・缶> | (1)試験ごみ ・上欄処理能力試験(1)とは別途、処理時間 10~30 分相当の試験ごみを調製しておいて実施し、選別物の全量を回収し、組成分析する。 (2)測定場所 〇粗大ごみ処理系列 ・磁性物・アルミ・破砕残さ(不燃残さ・可燃残さ)の各バンカあるいはその入口 〇不燃ごみ処理系列 ・磁性物・アルミ・破砕残さ(不燃残さ・可燃残さ)の各バンカあるいはその入口 〇プラスチック類処理系列 〇ペットボトル処理系列 〇びん・缶処理系列 (3)測定回数 ・2回/系列 | 〇粗大・不燃ごみ処理系列 (保証値) 磁性物純度 95 %以上 アルミ純度 85 %以上 (目標値) 磁性物回収率 90 %程度 アルミ回収率 85 %程度 〇プラスチック (純度(目標値)) プラスチック 90%程度 〇ペットボトル (純度(目標値)) ペットボトル 90 %程度 〇缶 (純度) スチール缶 99 %以上 アルミ缶 99 %以上 (目標値) スチール缶 95 %程度 アルミ缶 95 %程度 〇びん (純度(目標値)) 無色びん回収率 85 %程度 茶色びん回収率 85 %程度 その他色びん回収率 85 %程度 ※品質ガイドラインの異物混入許容値内とする。 | |
3 | ・破砕寸法 <粗大・不燃ごみ> | (1)測定場所 ・上欄純度・回収率試験のうち、粗 大・不燃ごみ処理系列の各選別物分析の際、寸法計測も併せて行う。 | 150 ㎜以下が 85 %以上ただし、有価で売却できる場合はこの限りでな い。 | |
4 | ・破除袋率 | (1) 測定場所 ・破除袋機出口 (2) 測定回数 ・2回以上 (3) 処理能力試験方法 | 破袋率 95 %以上 除袋率 90 %以上 | ・破袋率(%) =(破袋された袋数)÷(投入袋数)×100 除袋率(%) =除袋された袋の数÷投入され |
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値及び目標値 | 備考 |
・実際に処理するごみ袋を 100 個以上投入し、破袋、除袋状況を確認す る。 | た全袋数(投入された袋数+投入された袋の中の 袋数)×100 | |||
4 | ・粉じん濃度 集じん機出口排気 | (1)測定場所 ・粗大・不燃ごみ処理系列集じん器出口。 (2)測定回数 ・1 回以上 (3)測定方法 ・JISZ8808 による。 | 100 mg/m3 以下 | ・保証値は集じん機出口での値とする。 |
8 | ・騒音 | (1)測定場所 当組合の指定する場所 (2)測定回数昼間×4箇所 (3)測定方法 「特定工場において発生する騒音の規制に関する基準(昭和 43.11.27 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示 1 号)」による。 | 昼間(午前8時 00 分~午後8時 00 分):60 dB(A)以下 | |
9 | ・振動 | (1)測定場所 当組合の指定する場所 (2)測定回数 各時間帯×4箇所 (3)測定方法 「特定工場において発生する振動の規制に関する基準(昭和 51.11.10 環境 庁告示 90 号)」による。 | 昼間(午前8時 00 分~午後8時 00 分):65 dB 以下 | |
10 | ・悪臭 | (1)測定場所 敷地境界(当組合の指定する場所)、見学者通路、気体排出口、排水 (2)測定回数 2回/箇所×4箇所(敷地境界) ※その他は協議による。 (3)測定方法 「悪臭防止法施行規則」による。 | ・臭気指数について公害防止基準に記載のとおり | ・敷地境界の測定は、昼及び収集車搬入終了後、構内道路を散水した状態で行うものとする。 |
4 | 放流水 ・BOD、pH、SS、鉛ほ か、本施設の排水の公害防止基準に定める項目 | (1)サンプリング場所放流水槽出口付近 (2)測定回数 1日×1回以上 (3)測定方法 「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和 49 年環境省告示第 64 号)」による。 | ・本施設の排水の公害防止基準に記載のとおり | ・放流水槽出口での値とす る。 |
設計・建設及び材質ならびに構造上の欠陥による全ての破損及び故障等は建設工事請負事業者の負担にて速やかに補修、改造、改善又は取替を行わなければならない。本施設は性能発注方式を採用しているため、建設工事請負事業者は施工及び設計の契約不適合責任を負 う。
契約不適合の改善等に関しては、契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)を定め、この期間内に性能、機能、耐用等に関して疑義が発生した場合、当組合は建設工事請負事業者に対して契約不適合の改善を要求できる。
契約不適合の有無については、適時契約不適合確認を行い、その結果を踏まえて判定するものとする。
1 設計の契約不適合責任
設計の契約不適合責任期間は正式引渡しの日から 10 年間とする。この期間内に発生した設計の契約不適合責任は、設計図書に記載した施設の性能及び機能、主要装置の耐用に対して、全て建設工事請負事業者の責任において改善等すること。
2 施工の契約不適合責任
施工の契約不適合責任は、下記のとおりとする。ただし、契約不適合が当組合の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
2.1 プラント工事関係
プラント工事施工に係る契約不適合責任期間は、原則として正式引渡しの日から起算して
3年間とする。部分引渡しとしたものは、部分引渡しの日から起算する。
2.2 建築工事関係(建築機械設備、建築電気設備を含む。)
建築工事に係る契約不適合責任期間は原則として正式引渡しの日から起算して5年間とする。部分引渡しとしたものは、部分引渡しの日から起算する。また、防水工事の契約不適合責任期間は 10 年とし、保証年数を明記した保証書を提出すること。
2.3 契約不適合確認の考え方
明確な設計・建設上の契約不適合ではないが、工事目的物や性能等に対し疑義が生じた場合、当組合は建設工事請負事業者に対して契約不適合確認を行わせることができる。なお、疑義が生ずる具体的なケースとしては下記を想定する。
(1)運転上支障がある事態が発生した場合
(2)構造上、施工上の欠陥が発見された場合
(3)主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合
(4)性能に著しい低下が認められた場合
(5)主要装置の耐用が著しく短い場合
2.4 契約不適合確認
引渡し後、施設の種類・品質(性能、機能及び装置の耐用)について疑義が生じた場合、建設工事請負事業者が作成し、当組合が承諾した契約不適合確認要領書に基づき、契約不適合であるか確認を行う。
建設工事請負事業者は当組合と協議のうえ、契約不適合確認を実施し、その結果を当組合へ報告する。なお、契約不適合確認は2者(当組合、建設工事請負事業者)が合意した時
期・内容で実施する。これに関する費用負担は、ごみの搬入、資源物及び処理不適物の搬 出・処分費については当組合、本施設の通常運転に係る費用については運転事業者の負担とし、新たに必要となる分析等に係る費用は建設工事請負事業者の負担とする。
契約不適合確認の結果、建設工事請負事業者の契約不適合に起因し所定の種類・品質(性能、機能、耐用等)及び数量を満足できなかった場合は、建設工事請負事業者の責任において速やかに改善、補修すること。
3 契約不適合
3.1 契約不適合の請求・是正方法
当組合は契約不適合が複数発生した際、各契約不適合について建設工事請負事業者に対して個別に請求・是正を行う。
3.2 種類・品質及び数量等に関する契約不適合
契約不適合責任期間中に、種類・品質(性能、機能、耐用等)に関する契約不適合が発生した場合、当組合は契約不適合の事実を知った日から1年以内に、建設工事請負事業者に通知を行う。
3.3 契約不適合の請求等
建設工事請負事業者は当組合が建設工事請負事業者へ通知した契約不適合の追完請求として、建設工事請負事業者の責において当組合の指定する時期に代替物の引渡し又は不足分の引渡し、あるいは異なる方法により追完を行うこと。
1 施設設計・建設
1.1 プラント工事
(1)各設備共通設備
(2)受入れ・供給設備
(3)粗大ごみ処理系列
(4)不燃ごみ処理系列
(5)プラスチック類処理系列
(6)ペットボトル処理系列
(7)びん・缶処理系列
(8)有害ごみ処理設備
(9)集じん・脱臭設備
(10)給排水設備
(11)電気設備
(12)計装設備
(13)防災設備
(14)その他雑設備
1.2 土木・建築工事
(1)土木工事
(2)建築工事
(3)建築機械設備工事
(4)建築電気設備工事
(5)外構工事
2 測量、地質調査
建設工事請負事業者が必要と判断した場合は、建設工事請負事業者の負担により調査すること。
3 その他の工事
(1)工事中の仮設電力、上水道、電話回線、インターネット回線の引込工事
(2)屋内備品
(3)試運転及び運転指導費(性能試験を含む。)
(4)予備品及び消耗品
(5)その他
電波障害対策工事は本工事の対象外とする。
1 入札書類等
1.1 入札書類
資格審査に合格した応募者は、入札書及び本事業に対する提案内容を記載した提案書類
(以下まとめて「入札書類等」という。)を事務局に提出すること。
入札書類等の構成は、下記のとおりとする。入札書類等は、様式集に沿って作成するものとし、様式内に別途指示がある場合を除き、入札書類等に応募者を直接的に特定できる記述を行わないこと。
(1)入札書
(2)委任状
(3)技術提案書
技術提案図書には下記の内容も含むものとする。ア 施設概要説明図書
(ア)施設全体配置図
(イ)全体動線計画
(ウ)工場棟立面図・機器平面・断面配置図等
(エ)鳥瞰図
(オ)各設備概要説明
ア) 主要設備概要説明書
イ) 各プロセスの説明書(副生成物毎の搬出形態を示すこと。)ウ) 独自な設備の説明書
エ) 処理不適物に対する運転説明書
オ) セルフモニタリング体制表及びセルフモニタリング実施プロセス説明書
(カ)設計基本数値計算書及び図面
ア) クレーンデューティサイクル計算書(ピット&クレーン方式に限る。)イ) 物質収支
ウ) 用役収支(電力、水、燃料、薬品等)エ) 容量計算、性能計算
オ) 負荷設備一覧表カ) 図面
下記図面について作図すること。
① フローシート(ごみ、集じん、脱臭、給排水など)
② 主要機器組立図
③ 電気設備主要回路単線系統図
④ その他必要な図面キ) その他必要なもの
(キ)準拠する規格又は法令等
(ク)運転管理条件
ア) 年間運転管理条件
イ) 年間維持補修経費(引渡より 30 年分)経費の計算は下記の条件とする。
① 各処理系列は定格運転するものとし、運転日数は原則5日/週とする。ウ) 梱包材(種類別)、その他薬品、油脂類については各社仕様とする。
エ) 運転維持管理人員オ) 予備品リスト
カ) 消耗品リスト
キ) 機器取扱に必要な資格者リスト
(ケ)労働安全衛生対策
(コ)公害防止対策
(サ)防爆及び爆発時の対策
(シ)主要機器の耐用年数
(ス)メンテナンス保守体制
(セ)主要な使用特許リスト
(ソ)主要機器メーカーリストイ 設計仕様書
(ア)総則
(イ)設備別機器仕様書(形式、数量、性能、寸法、構造、材質、操作条件、付属品等)
(ウ)土木・建築工事仕様書(内部仕上げ・外部仕上を含む。)
(エ)維持管理・運転支援業務仕様書
(4)非価格要素提案書
(5)事業計画書
(6)業務分担届出書
(7)その他提案事項を補足する説明資料
1.2 提出期限
入札説明書による。
2 契約設計図書
建設工事請負事業者は、当組合の指定する期日までに、契約設計図書を各2部提出すること。なお、契約設計図書は入札書類等と同内容とするが、当組合が変更を指示した場合はその変更を反映すること。
3 実施設計図書
建設工事請負事業者は契約後ただちに実施設計に着手し、実施設計図書として下記のものを提出すること。
3.1 共通 | ||
(1)仕様書類 | A4版 | 2部 |
(2)図面類(原図) | 電子媒体のみ | 2部 |
(3)図面類(縮小版) A3版(A4製本)15 部
3.2 プラント工事関係
(1)工事仕様書
(2)設計計算書
・物質収支
・用役収支
・容量計算、性能計算、構造計算(主要機器について)
(3)各階機器配置図
(4)主要設備組立平面図、断面図
(5)電算機システム構成図
(6)電気設備主要回路単線結線図
(7)配管系統図
(8)負荷設備一覧表
(9)工事工程表
(10)実施設計工程表(各種届出書の提出日を含む。)
(11)内訳書
(12)予備品、消耗品、工具リスト
(13)建設期間中のセルフモニタリング体制表
3.3 建築工事関係
(1)建築意匠設計図
(2)建築構造設計図
(3)建築機械設備設計図
(4)建築電気設備設計図
(5)外構設計図
(6)植栽計画図
(7)日影図
(8)構造計算書
(9)各種工事仕様書(仮設工事、安全計画を含む。)
(10)各種工事計算書
(11)色彩計画図
(12)負荷設備一覧表
(13)建築設備機器一覧
(14)建築内部、外部仕上げ表及び面積表
(15)施設全体鳥瞰図
(16)その他指示する図書
3.4 その他
(1)実施設計工程表(各種届出書の提出日を含む。)
(2)工事工程表
(3)全体内訳書(循環型社会形成推進交付金の交付対象、交付率毎に対象内外を区分のうえ、年度別の出来高の積上げをすること。)
(4)予備品、消耗品、工具リスト
(5)許認可関係図書(循環型社会形成推進交付金に係る図書を含む。)
4 工事関係図書
(1)下請業者関係書(施工体制台帳等)
(2)月間及び週間工程表
(3)工事進捗状況報告書(写真付)
(4)工事報告書(各種届出書、各種調査報告書等)
(5)廃棄物処理委託契約書及びマニフェスト(写し)
(6)交付申請書等及び当組合の申請に係る許認可書類及びそれらの添付資料等
(7)打合せ議事録
(8)その他指示する図書
5 施工承諾申請図書
建設工事請負事業者は、実施設計に基づき工事を行うものとする。工事施工に際しては事前に承諾申請図書により当組合の承諾を得てから着工すること。図書は下記の内容のものを各2部(他に電子媒体)提出すること。
(1)承諾申請図書一覧表
(2)土木・建築図
(3)プラント及び建築設備機器詳細図(構造図、断面図、各部詳細図、組立図、主要部品図、付属品図)
(4)施工要領書、施工計画書、施工図
(5)検査要領書(工場立会検査要領書、搬入検査要領書、据付検査要領書など)
(6)計算書、検討書
(7)その他必要な図書
建設工事請負事業者は、工事竣工に際して完成図書として下記のものを提出すること。なお、CADデータの提出を求めるものは、そのPDFデータも提出すること。
(1)竣工図「A1判」 | 2部 |
(2)竣工図のCADデータ | 2式 |
(3)竣工図縮小版「A3判(又はA4判)」 | 15 部 |
(4)仕様書(設計計算書及びフローシート等含む)(他に電子媒体) | 2部 |
(5)取扱い説明書(他に電子媒体) | 2部 |
(6)各種予備品・消耗品・工具等リスト(他に電子媒体) | 2部 |
(7)試運転報告書(予備性能試験を含む)(他に電子媒体) | 2部 |
(8)引渡性能試験報告書(他に電子媒体) | 2部 |
(9)単体機器試験成績書(他に電子媒体) | 2部 |
(10)機器台帳(他に電子媒体) | 2部 |
(11)機器履歴台帳(他に電子媒体) | 2部 |
(12)打合せ議事録 | 2部 |
(13)工程ごとの工事写真及び竣工写真(各カラー) | 2部 |
(14)施設の長寿命化のための施設保全計画 | 2部 |
(15)完成時の航空写真(A0版印刷物及び電子媒体) (16)工事記録映像(DVD、BD等)※ | 2部 |
① 竣工式用(日本語) | 2式 |
② 見学者用(日本語) | 30 式 |
③ 見学者用(外国語) | 5式 |
(17)見学者来場用の施設紹介映像(DVD、BD等)※
① 日本語(大人用、小学生用) 各 30 式
② 外国語 5式
※工事記録映像及び見学者来場用の施設紹介映像について、英語字幕、中国語字幕、ハングル語字幕のものを各 1 部(またはメニューによって字幕操作が可能なもの)作成すること。
7 パンフレット
説明用パンフレットは、カラー印刷(A4版製本 8ページ程度)とする。なお、著作権の帰属先は当組合とし、増版できる形式とする。
(1)建設概要説明用(工事期間中説明用) 2,000 部
(2)大人用(日本語) 25,000 部
(3)大人用(英語) 4,000 部
(4)大人用(中国語・ハングル語併記) 2,000 部
(5)小学生用 35,000 部
(6)上記の電子媒体(DVD、BD等) 3式
工事に使用する主要機器、材料の検査及び試験は下記のとおりである。
1 立会検査及び立会試験
指定主要機器、材料の検査及び試験は、当組合の立会いのもとで行うこと。ただし、当組合が認めた場合には、建設工事請負事業者が提示する検査(試験)成績表をもってこれに代えることができる。
2 検査及び試験の方法
検査及び試験は、あらかじめ当組合の承諾を得た検査(試験)要領書に基づいて行うこと。
3 検査及び試験の省略
公的又はこれに準ずる機関の発行した証明書などで成績が確認できる機器は、当組合の承諾を得たうえで検査及び試験を省略できる場合がある。
4 経費の負担
工事に係る検査及び試験の手続きは建設工事請負事業者において行い、これに要する経費は建設工事請負事業者の負担とする。ただし、当組合の職員又は当組合が通知する監督員
(委託職員を含む。)の旅費などは除く。
5 機器の工場立会検査
当組合が必要と認めた機器は、工場立会検査を行うものとする。なお、指定する機器は別途協議する。
工事竣工後、本施設の正式引渡しとする。
工事竣工とは、工事範囲の工事を全て完了し、引渡性能試験により所定の性能が確認された後、契約書に規定する竣工検査を受け、これに合格した時点とする。
工事内容により関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合にはその手続きは建設工事請負事業者の経費負担により速やかに行い、当組合に報告すること。また、本事業範囲において当組合が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、建設工事請負事業者は書類作成等について協力し、その経費を負担する。なお、電気主任技術者に関しては工事計画時より申請を行い、配置すること。
1 計画通知図書の作成
建設工事請負事業者は、建築基準法等関係法令に適合させた図書を完成させるまでは、その責任において行わなければならない。
計画通知後、「適合しない旨の通知」若しくは「決定できない通知」が交付された場合、建設工事請負事業者の責任において適合させなければならない。また、これらに係る申請手数料は建設工事請負事業者の負担とする。
2 計画通知手続き業務への協力
建設工事請負事業者は、計画通知手続き(提出、説明、照合、受領業務)を行わなければならない。当初の計画通知の手数料は、当組合の負担とする。
本工事施工に際しては、下記の事項を遵守すること。なお、安全管理計画書を作成し提出すること。
1 事前調査
本施設の設計・建設を実施するに当たり、当組合が提供する資料を補完する目的で建設工事請負事業者が必要と判断する測量調査、地質調査等を設計前に行うこと。
2 工事の着手
建設工事請負事業者は、関係官庁等の許可を受けるとともに、実施設計図書について当組合の承諾を受けた後、本施設の施工を行うこと。
3 安全管理
工事中の危険防止対策を十分に行い、併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないよう努めること。工事車両の通門管理及び関係者以外の立入り禁止等のため、作業時間帯は、交通誘導員を着工から工事完了まで配置すること。なお、通用門には交通誘導員の待機室を設けること。
4 現場管理
資材搬入路、仮設事務所などは、当組合と十分協議し建設工事請負事業者の見込みにより確保すること。また、整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故防止に努めること。
工事現場は常に整理・清掃し、竣工前には解体・撤去跡及び周辺の整理・清掃・後片付けを行うこと。
工事期間中、災害又は公害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその原因、経過、被害の状況等について口頭及び文書で監督員に報告すること。
週間工程表を当該週の始めに公衆の見やすい場所に掲示すること。
5 復旧
他の設備、既存物件などの損傷、汚染防止に努め、万が一損傷や汚染が生じた場合は、現況写真を詳細に撮影し速やかに当組合に報告するとともに、当組合と協議のうえ、建設工事請負事業者の負担で速やかに復旧すること。
6 保険
本施設の施工に際しては、火災保険、組立保険、第三者損害賠償保険、建設工事保険、労働災害保険など必要な保険に加入すること。また、建設工事請負事業者は、その写しを監督員に提出すること。
7 工事実績登録情報の登録
工事着手前、工事完了時、登録内容変更時(技術者変更等)に工事実績情報システム
(CORINS)に基づき、速やかに「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けた後に(一 財)日本建設情報総合センターに電子媒体を提出するとともに(一財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出すること。
8 建設公害災害対策
場外退出時、道路の汚染防止のため、タイヤ等洗浄を行う設備を備えること。工事中は、建設地の周辺地盤の異常沈下、法面の滑動、その他による災害が発生しないよう、災害防止上必要な処置を行うこと。
9 工事用ユーティリティ
工事用ユーティリティの費用は、全て建設工事請負事業者の負担とすることとし、詳細は下記のとおりである。
9.1 工事用水
工事用水は、建設工事請負事業者にて引き込むこと。
9.2 工事用電力
工事用電力は、仮設電気を引き込むこと。
9.3 電話回線・インターネット回線
工事用の電話回線及びインターネット回線は、仮設で引き込むこと。
建設工事請負事業者は、社内検査員を定め、書面により氏名、資格(資格証明書の写しを添付)、経験及び経歴書を工事担当課長に提出すること。社内検査員を変更した場合も同様とすること。
建設工事請負事業者は、本工事の適正かつ効率的な施工を行い、品質及び出来形の確保を図るため、検査時に品質確認書を提出すること。品質確認書は、社内検査員が工事施工中において必要と認める時期及び検査(完成・出来形・中間技術・その他)に事前に行う社内検査に基づき作成すること。
本施設に係る予備品及び消耗品はそれぞれ明細書を添えて必要とする数量を納入するこ と。なお、予備品及び消耗品の考え方及び必要数量等についての納入計画書を、実施設計時に当組合に提出すること。また調達や政策に長期間を要する部品等は、予め予備品として調達しておくこと。
1 予備品
予備品は、定常運転において定期的に必要とする部品でなく、不測の事故等を考慮して準備・納入する下記の部品とする。
① 同一部品を多く使用しているもの
② 破損の確率の高い部品
③ 市販性がなく納期がかかり、かつ破損により本施設の運転が不能となる部品等
2 消耗品
消耗品は、定常運転において定期的に交換することにより機器本来の機能を満足させうる部品とする。
本施設は、処理系列として5種の処理系列(①粗大ごみ処理系列、②不燃ごみ処理系列、③プラスチック類処理系列、④ペットボトル処理系列、⑤びん・缶処理系列)から構成される。近年、破砕処理施設等でリチウムイオン電池による火災事故が頻発していることから、本施 設においても選別装置、煙・火災の検知装置及び散水装置等により火災の未然防止、延焼防止を図ること。詳細は「リチウム蓄電池等に起因する廃棄物処理施設における火災等の防止について(令和5年4月 11 日 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課)」を参照する
こと。
当組合は、本施設の運転に関し別途委託を行う予定である。運転職員として 40~80 名程度の配置を考えているため、民間事業者は当組合の配置する運転職員数、表 22 に示す搬出形態をふまえ、最適な処理フローを提案すること。
要求水準書における形式等を示す記述方法は下記の取扱とする。
1 〔 〕が無く、具体的な機器の仕様などが記述されているもの
当組合が指定する仕様であり、原則として変更は認めない。ただし、民間事業者の提案を制約するおそれがある場合や経済的合理性を欠く場合など、民間事業者からの申し出により、仕様変更を可能とする。
2 〔 〕書きで、具体的な機器の仕様などが記述されているもの
当組合が想定している標準仕様である。民間の提案により、変更を可能とする。
3 〔 〕書きで、空欄のもの民間事業者の提案とする。
要求水準書において、明記なき事項については、全て民間事業者の提案とする。民間事業者は処理系列別に構成機器等を下記の例に従って提案すること。なお、提案書内の書類間の整合に留意するとともに、非価格要素提案書において提案した事項について、設計仕様書にその仕様を極力明記するよう努めること。
提案書(うち設計仕様書)記載例 | ||
〇貯留ヤード等 | ||
[名称] | ||
形式 | [ | ] |
数量 | [ | ]基 |
容量 | [ | ]m3 |
寸法 幅[ ]m×奥行[ ]m×高さ[ ]m(積上げ高さ[ ]m) 特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。 |
〇コンベヤ類(手選別コンベヤを除く)
[名称]
形式 | [ | ] |
数量 | [ | ]基 |
能力 | [ | ]t/h |
速度 | [ | ]m/min |
ホッパ部寸法 | 幅[ | ]m×奥行[ ]m(ホッパを設置する場合に記載) |
ホッパ部容量 | [ | ]m3(同上) |
搬送部寸法 | 幅[ | ]m×長さ[ ]m |
電動機 | [ | ]V×[ ]kW |
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。
〇破袋機/破除袋機
[名称] | ||
形式 | [ | ] |
数量 | [ | ]基 |
能力 | [ | ]t/h |
電動機 | [ | ]V×[ ]kW |
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと(防爆対策など)。
〇破砕機 | |||
[名称] | |||
形式 | [ | ] | |
数量 | [ | ]基 | |
能力 | [ | ]t/h | |
電動機 | [ | ]V×[ | ]kW |
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと(防爆対策など)。常用とするか、非常用とするかを明記すること。
粗選別等によって有価で売却できる場合、設置しなくともよい。ただし、その場合、有価で売却できない場合の措置を提案すること。
〇選別機
[名称]
形式 [ ]
数量 | [ | ]基 |
能力 | [ | ]t/h |
ふるい目 | [ | ]mm(粒度選別機の場合。必要に応じて複数記載) |
電動機 | [ | ]V×[ ]kW |
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。
〇手選別コンベヤ
[名称] | ||
形式 | [ | ] |
数量 | [ | ]基 |
能力 | [ | ]t/h |
速度 | [ | ~ ]m/min |
手選別部寸法 幅[ ]m×長さ[ ]m
速度調整方式 遠隔手動、現場手動など
電動機 [ ]V×[ ]kW
発停方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。
〇圧縮梱包機/圧縮成型機
[名称]
形式 | [ | ] |
数量 | [ | ]基 |
能力 | [ | ]t/h |
成形物寸法 幅[ ]m×長さ[ ]m×高さ[ ]m
電動機 [ ]V×[ ]kW
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。
〇貯留バンカ等
[名称] | ||
形式 | [ | ] |
数量 | [ | ]基 |
容量 | [ | ]m3 |
寸法 幅[ ]m×長さ[ ]m×高さ[ ]m
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。
〇送風機等
[名称] | ||
形式 | [ | ] |
数量 | [ | ]基 |
風量 | [ | ]m3/min([ ]℃) |
風圧 | [ | ]kPa |
電動機 | [ | ]V×[ ]kW |
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。
〇集じん機
[名称]
形式 [ ]
数量 [ ]基
風量 [ ]m3/min([ ]℃)
差圧 [ ]kPa
出口粉じん濃度 [ ]g/m3 以下
電動機 [ ]V×[ ]kW
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。
〇脱臭装置
[名称]
形式 [ ]
数量 [ ]基
風量 [ ]m3/min([ ]℃)
差圧 [ ]kPa
出口臭気指数 [ ]以下
電動機 [ ]V×[ ]kW
操作方式 自動、遠隔手動、現場手動など
特記事項 その他、構造上特筆すべきことがあれば記載のこと。
【その他 記載に当たっての留意事項】
○給排水設備については、災害用の深井戸からの井水引き込みならびに井水処理装置の設 置、各槽類、ポンプ類などの主要な給排水設備を提案すること。また、井水はクリーンプラザふじみのプラント受水槽への送水が可能なポンプ設備を設けること。なお、井水の水質基準は実施設計時に当組合と協議すること。
○電気設備については、既設の高圧分電盤までのケーブル設計・施工を基本とし、高圧引込盤、高圧配電盤、高圧動力盤、進相コンデンサ盤などの主要な電気設備を提案すること。
○計装設備については、監視項目、制御機能、データ処理機能を明記すること。計装設備には必ず爆発、火災等の検知を行う測定機器を明記し、主な設置場所、連続監視の有無、警
報発信機能の有無を明記すること。
1 歩廊・階段・点検床等
プラントの運転及び保全のため、設備、機器類の周囲に必要な歩廊、階段、点検台等を設けること。なお、これらの設置は、下記のとおりとすること。
(1)階段の高さが4 m を越える場合は、原則として高さ4 m 以内ごとに、踊場を設けること。
(2)梯子の使用はできる限り避けること。
(3)歩廊、階段の幅は見学者通路 2,100 mm(有効)程度、プラント内の主要通路 1,200 ~
1,500 mm(有効)程度、その他の通路 900 mm(有効)程度とすること。歩廊はトウプレートを設置すること。通路は原則として行き止まりを設けないこと(2方向避難の確 保)。
(4)手選別室、プラットホーム等の見学者窓付近に設置する点検歩廊・キャットウォークについて、見学者の視覚を妨げないようグレーチングのピッチ等を工夫した仕様とすること。
(5)通路の有効高さは原則として 2,200 mm 程度とすること。
(6)階段の傾斜面は、原則として水平に対して 40 度以下とし、階段の傾斜角、蹴上、踏面の寸法は極力統一を図ること。
(7)手摺りは鋼管溶接構造(25 A)とし、高さは階段部 900 mm 以上、その他の部分は 1,100 mm 以上とすること。支柱の間隔は 1,100 mm 以下とし、中棒は 2 本とすること。材質は構造用炭素鋼とするが、腐食が懸念される部分はステンレス又は溶融亜鉛メッキを使用すること。
(8)機械の回転部及び突起部周辺の通路は狭くなりがちであるため、通路幅に余裕をもって計画すること。
(9)歩廊、階段、点検台等の床は全てグレーチング(ツイストバー載荷荷重 300 kg/m2)とすること(必要に応じてグレーチング上にチェッカープレートを敷設すること)。
2 防熱、保温
ボイラ、高温配管等、人が触れ火傷するおそれのあるもの及び集じん器、風道、煙道等低温腐食を生じるおそれのあるものは、必ず防熱施工、保温施工し、夏季において機器の表面温度を室温+40 ℃以下とすること。ただし、防熱目的で非常時のみ高温となるものは別途協議とする。保温材は目的に適合するものとし、原則として、外装材は鋼板製(屋外部分はS US製)、蒸気系の保温材はケイ酸カルシウム又はロックウール、水等の保温材はグラスウール又はロックウールとすること。なお、下記のものを対象物とする。
(1)熱を放散する機器、ダクト、配管等
(2)人が触れ火傷するおそれのある配管
(3)屋外で凍結のおそれのある配管
(4)結露のおそれのある配管
3 配管
(1)勾配、保温、火傷防止、防露、防錆、防振、凍結防止、ドレンアタック防止及びエア抜き等を考慮して計画し、つまりが生じやすい流体用の管には掃除が容易なように考慮すること。
(2)汚水系統の配管材質は、管(内面)の腐食等に対して、硬質塩化ビニル管等適切な材質を選択すること。
(3)管材料は下記の表を参考として、使用目的に応じた最適なものとすること。
表 31 管材料選定表(参考)
規格 | 名称 | 材質記号 | 適用流体名 |
JIS G 3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | STPG370S, STPG410S | 高圧油系統 |
JIS G 3455 | 高圧配管用炭素鋼鋼管 | STS370S,STS410S ,STS480S | 高圧油系統 |
JOHS 102 | 油圧配管用精密炭素鋼鋼 管 | OST-2 | 高圧油系統 |
JIS G 3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-E, SGP-B | 低圧蒸気系統低圧復水系統雑用空気系統燃料油系統 排水・汚水系統 |
JIS G 3459 | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP-A | 温水系統 純水系統 |
JIS G 3457 | 配管用アーク溶接炭素鋼 鋼管 | STPY400 | 低圧蒸気系統 排気系統 |
JIS G 3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP, SGP-ZN | 工業用水系統冷却水系統 計装用空気系統 |
JIS K 6741 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP, VP, VU | 酸・アルカリ薬液系統水道用上水系統 |
- | 樹脂ライニング鋼管 | SGP+樹脂ライニング,SGP-VA, VB,SGP-PA,PB | 酸・アルカリ薬液系統 上水設備 |
JIS G 3442 | 水道用亜鉛メッキ鋼管 | SGPW | 給水以外の空調用、消 火用、排水用配管 |
4 塗装、防食、防水
(1)塗装は、耐熱、耐薬品、防食及び配色等を考慮すること。なお、配管の塗装は、各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向を明記すること。
(2)腐食性の水質に対しては耐腐食処置を行うこと。
(3)常時汚水又は地下水と接触するコンクリート部分は、水密コンクリートとし、浸透性塗布防水あるいは他の適切な防水処理を行うこと。
5 機器構成
(1)主要な機器の運転操作は、必要に応じて切換方式により中央制御室から遠隔操作と現場操作が可能な方式とすること。
(2)振動・騒音の発生する機器には、防振・防音対策に十分配慮すること。
(3)粉じんが発生する箇所には集じん装置や散水装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮すること。
(4)臭気及び VOC が発生する箇所には負圧管理、密閉化等適切な臭気対策を講ずること。
(5)可燃性ガスの発生するおそれがある箇所には防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対しては、爆風を逃せるよう配慮し、二次災害を防止すること。
(6)搬送機器類は機側で緊急手動停止が可能な構造とし、搬送物の上流側を連動して停止できるインターロックを設けること。
(7)マンホール、点検口、覗き窓、測定口は、設置個所の条件、機械構造、目的に合致した寸法、材質、構造のものを選定し設けること。
(8)機器、部品等は補修、修理時の利便性を考慮し、できるだけ統一を図り互換性を持たせること。
(9)ポンプ類は、条件(流体種類、温度等)にあった機種を使用すること。また、予備機を必要とするものは、自動交互運転を原則とする。水中ポンプは引き上げに必要なガイドレール、金具等を設置すること。
(10)爆発、火災、地震などの緊急時において、プラント機械設備の一斉停止が可能な非常停止機能を中央制御操作室に設けること。
6 電気設備
(1)鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤、操作盤等の構造は下記によること。
・筐体SPHC t=2.3 mm
・前面枠及び扉SPHC t=3.2 mm(ただし、面積 0.9 m2 以下の場合は 2.3 mm)
・底板SPHC t=2.3 mm
・仕切り板SPHC t=2.3 mm
・スタンションSGP(W)50 A 以上
(2)屋外設置あるいは腐食のおそれがある場所に設置する場合はSUS製を使用するなど配慮すること。
(3)扉を鍵付きとする場合は、共通キーとすること。ただし、ウォールボックスや低圧用分電盤等については、汎用共通キー(200 番/400 番等)でも可とする。
(4)塗装は盤内外面とも指定色とし、塗装方法はメラミン焼付塗装又は粉体塗装(いずれも半艶)とすること。
(5)表示ランプ、照光式スイッチ、アナンシエータ等の光源にはLED球を用いること。
7 地震対策
建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、下記の内容を考慮したものとすること。
(1)指定数量以上の灯油、軽油、重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。
(2)灯油、軽油、重油等のタンク(貯蔵タンク、サービスタンク)には必要な容量の防液堤を設けること。また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう設置すること。
(3)本施設は、「官庁施設の総合耐震計画基準 国土交通省官房官庁営繕部監修)(最新
版)」に準拠するものとし、地震力に対し構造耐力上安全であり、地震発生時に重大な事故に至らないよう必要な措置を講ずるものとする。なお、耐震安全性は構造体Ⅱ類、非構造体A類、建築設備甲類とすること。
(4)感震器を設置し、地震時には自動的に主要機器が速やかに停止する設計とすること。
8 悪臭対策
(1)見学者通路及び本施設の管理居室にはプラットホーム等の受入れ・供給設備、手選別設備、資源化物等の搬送エリアからの悪臭が漏れこまないように対策を講ずること。
(2)試運転期間中等に当組合から臭気に関する異議を申し立てた場合は、当組合と協議を行い、改善対策を行うこと。
(3)光触媒による脱臭方式を取り入れること。
(4)貯留ピットの脱臭に当たっては1時間当たり提案貯留容量の2倍の空気を引き込むこと。
(5)施設稼働時及び施設停止時を含めて、24 時間脱臭を基本とすること。
9 長寿命化
本施設が 30 年間以上稼働できるように設計・施工すること。また、施設の長寿命化のための施設保全計画を作成すること。
施設設計に当たっては、大型設備機器の整備補修の際、他の設備機器の運転に支障を来さないよう容易に搬出できる十分なメンテナンススペース、吊フック、ホイスト、ホイストレール及び屋外搬出経路、搬出口等を確保するとともに、将来予想される基幹的設備改良等の
大規模延命化工事、ならびに建屋を流用したプラント機械設備の更新が可能な全体配置計画及び機器配置計画とすること。
10 その他
(1)必要な箇所に荷役用ハッチ、電動ホイストを設けること。
(2)構内道路を横断する配管、ダクト類は、緊急車両通行の妨げとならないよう、道路面からの有効高さを4 m(消防との協議)以上とすること。
(3)交換部品重量が 100 kg を超える機器の上部には、必要に応じて吊りフック、ホイスト及びホイストレールを設置すること。
(4)労働安全上危険と思われる場所には、安全標識を JIS Z9103 により設けること。
(5)保守点検及び運転に立ち入る部屋は、密閉構造とせず、出入口を2箇所以上設けること。
(6)各作業に適する作業環境を確保すること。
(7)薬品を取扱う場所、粉じんの多い場所には、散水設備及び排水設備を設けること。また、残さ取扱作業床は、特に効果的な粉じん吸引設備を設け、粉じんの飛散を極力防止するものとすること。
(8)工場内は、機器や付属装置の機能に応じ、日常の運転管理に不都合のない十分な明るさを確保すること。
1 受入れ・供給設備
1.1 計量機
(1)形式 [ロードセル式(4点支持)ピットタイプ]
(2)数量 委託業者等用:[2基(搬入用1基、搬出用1基)]一般持込者用:[1基]
(3)主要項目
① 最大秤量 委託業者等用:[30]t一般持込者用:〔 〕t
② 最小目盛 [10]㎏(精度 1/3,000 以上)
③ 積載台寸法 委託業者等用:長さ[8.0]m×幅[3.0]m 以上
一般持込者用:長さ〔 〕m×幅〔 〕m 以上
④ 表示方式 [デジタル表示(外部への重量表示も行う)]
⑤ 操作方式 [ICカード方式]
⑥ 印字方式 [自動]
⑦ 印字項目 [年月日時分、車両番号、ごみ種別(自治体別、収集地域
別)、総重量、正味重量、手数料、消費税額等当組合の指示するもの]
⑧ 付属機器 データ処理装置、リーダーポスト、
(4)設計基準
料金処理形態:[自動料金精算装置(現金)]車両計量カード:2,000 枚
原則として、委託業者用及び一般持込者用は工場棟内に設置すること。ただし、一般持込車は台貫受付(計量、料金徴収)を行うため、一般持込者の搬入動線は委託業者の動線と切り離すこと。
① 本装置は既存のごみ焼却施設側の計量機システムに統合可能なように設計すること。現行のシステム構成は下図のとおり。
図 2 計量機システム構成図(参考)
② 本装置は搬入・搬出車等に対して計量操作を行うものとし、必要に応じて手数料の計算、領収書の発行を行うこと。原則として登録車は1回計量、一般持込車は2回計量とし、一般持込者は現金徴収可能(レジスターを設け、レシート発行が行えるも
の。)とする。
一般持込者の計量イメージは下図のとおりとする。
※計量は組合が委託する運転事業者が実施する。図 3 一般持込者の計量イメージ(参考)
③ 本計量機にはデータ処理装置(データ室に設置)を設け、搬入・搬出される物の集計に必要な種別の集計、日報、月報の作成を行うものとする。なお、集計されたデータは手入力にて修正可能とすること。また、必要に応じ搬入量はデータ室から中央データ処理装置へデータ転送を行うものとする。
④ 積載台を地面から 50~100 mm 程度かさ上げし、雨水が貯留ピット部に入りにくくするとともに、基礎部ピットの排水対策を講ずること。
⑤ 計量台上での収集車の急発進、急停止に耐える構造とすること。
⑥ 演算装置故障時においても対応できるよう考慮すること。
⑦ 停電時でも計量可能なよう、非常用電源不可とする。また非常用電源も断たれた場合でも計量データが失われないようにすること。
⑧ データ処理装置の記憶容量は十分な余裕を見込むとともに、記憶媒体によるバックアップが可能とすること。
⑨ 将来的な手数料改定等に対応可能なシステムにすること。
1.2 プラットホーム(建築工事所掌)
(1) 形式 〔屋内式〕
(2) 構造 〔 〕
(3) 主要項目
① 幅員(有効) 〔15〕m 以上
② 床仕上げ 〔 〕
(4)設計基準
① プラットホームには監視室、便所、洗浄栓、手洗栓を設け、必要により消火栓を設けること。
② 各投入扉間には投入作業時の安全区域(マーク等)を設けること。
③ プラットホームにヤードタイプの貯留区画を設ける場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の六に定める方法で計画すること。
④ 見学者が建屋外に出ることなく、研修室から直接プラットホームエリアの高所等へアクセス可能な歩廊を設けること。なお、歩廊は小学生等の見学でも利用するため、安全性に配慮した構造とすること。
⑤ プラットホームは、夏場の高温多湿の作業下においても、作業員が快適に作業がしやすいようスポットクーラーを設ける等の対策を講ずること。
1.3 災害廃棄物仮置場
屋内に災害廃棄物仮置場として利用できるスペースを準備する。なお、仮置場の配置計画は当組合と実施設計時に協議によって決定する。仮置場としてのイメージ図は下図のとお り。
出典:市町村向け 災害廃棄物処理 行政事務の手引き(平成 29 年 3 月)(環境省東北地方環境事務所)
図 4 仮置場の分別配置の例(図は屋外の事例)
※屋内仮置きとなるため、処理可能なもののみの受入を想定している。
※本図は例であり、民間事業者の提案を制限するものではなく、今後の仮置場の分別配置を決定するものではない。
(1)面 積:1FL又はB1レベルに下記広さのスペースを設けること。
1FL〔1,200〕m2 程度 B1 〔2,000〕m2 程度
(2)設計基準
① 重機によるダンプアップを想定した天井高さを確保すること。
② 災害廃棄物を仮置きした際を想定し、悪臭や粉じんの飛散などの対策を施すこと。
③ 車両の出入口と別に人の出入口を設けること。
不燃ごみ処理系列と合流する場合は明記すること。
1 受入れ供給設備
(1)〔ごみ貯留ヤード又はピット&クレーン方式〕
(2)貯留容量:〔600〕m3 程度
(3)設計基準
① ヤード貯留の場合は、床面から積上げ高さ+0.5 m 程度までの高さの鉄筋コンクリート製の腰壁を設けること。
2 破砕設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
3 選別設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
4 貯留・搬出設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
1 受入れ供給設備
(1)〔ごみ貯留ヤード又はピット&クレーン方式〕
(2)貯留容量:〔3,500〕m3 程度
(3)設計基準
① ヤード貯留の場合は、床面から積上げ高さ+0.5 m 程度までの高さの鉄筋コンクリート製の腰壁を設けること。
2 破砕設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
3 選別設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
4 貯留・搬出設備 | |||
4.1 残さ貯留バンカ | |||
(1)形式 | [ | ] | |
(2)数量 | [ | ]基 | |
(3)主要項目 ① 容量 | [ | ]m3、[ | ]日分 |
② ゲート駆動方式 | [ | ] | |
③ ゲート操作方式 | [ | ] | |
④ 材質・厚さ | [ | ] |
(4)設計基準
① 搬出車両(10 t アームロール車)への積込みを考慮した構造、容量とすること。
② 集じん等の飛じん発生防止対策を考慮すること。
③ 温度検知器及び散水ノズル等を設置し、温度を中央操作室に表示し、温度上昇を検知した場合に、警報を発報するほか、自動及び手動散水を可能とすること。
4.2 磁性物又はアルミ貯留装置(ヤード方式又はバンカ方式)
民間事業者が提案する処理フローに応じた貯留装置を設けること。
(1)屋内ヤード方式の場合、車両から積卸作業を想定し、安全に積卸作業ができる幅員を確保するとともに、十分な天井高さを確保すること。
(2)屋外ヤード方式の場合、安全に積卸作業ができるスペースを確保し、庇の高さは車両の寄り付きや積卸作業に支障がない高さとすること。
本処理系列は混載された容器包装プラスチック、製品プラスチックを再資源化するための処理系列として整備する。
1 受入れ供給設備
(1)〔ごみ貯留ヤード又はピット&クレーン方式〕
(2)貯留容量:〔7,100〕m3 程度
(3)設計基準
ヤード貯留の場合は、床面から積上げ高さ+0.5 m 程度までの高さの鉄筋コンクリート製の腰壁を設けること。
2 破袋設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
3 選別設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
4 圧縮梱包設備
圧縮梱包機を備えること。
成形品サイズは容器包装リサイクル協会指定サイズとする。
表 32 令和 5 年度 市町村からの引き取り品質ガイドライン(参考)
((公財)日本容器包装リサイクル協会)
寸法(mm) | 重量(kg) | 結束材 |
①600×400×300 ②600×400×600 ③1,000×1,000×1,000 | 18~25 36~50 250~350 | PP、PETバンド又はフィルム併用同上 同上 |
梱包品は、容易に型くずれを起こさないものとすること。
当組合等ではフォークリフトを所有しているため、積込装置(ホイスト等)の設置は民間事業者の提案とする。
その他、表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
5 貯留・搬出設備
5.1 梱包品ヤード(建築工事所掌)
(1)形式 [屋内貯留ヤード]
(2)数量 [1式]
(3)主要項目
① 構造 [床面鉄筋コンクリート]
② 寸法 [ ]m2 以上
幅[ ]m×奥行[ ]m
③ 設計積上げ高さ [ ]m
(4)設計基準
① 3日分以上の圧縮梱包品の貯留が可能な広さとすること。
本処理系列は、びん・缶の混合収集に変更した場合も処理可能なフローとすること。
1 受入れ供給設備
(1)〔自動倉庫型受入供給、ごみ貯留ヤード又はピット&クレーン方式〕
(2)貯留容量:〔1,900〕m3 程度
(3)設計基準
ヤード貯留の場合は、床面から積上げ高さ+0.5 m 程度までの高さの鉄筋コンクリート製の腰壁を設けること。
2 選別設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
3 圧縮梱包設備
圧縮梱包機を備えること。
成形品サイズは容器包装リサイクル協会指定サイズとする。
表 33 令和 5 年度 市町村からの引き取り品質ガイドライン(参考)
((公財)日本容器包装リサイクル協会)
寸法(mm) | 重量(kg) | 結束材 |
①600×400×300 ②600×400×600 ③1,000×1,000×1,000 | 15~20 30~40 180~230 | PP、PETバンド同上 同上 |
梱包品は、容易に型くずれを起こさないものとすること。
当組合等ではフォークリフトを所有しているため、積込装置(ホイスト等)の設置は民間事業者の提案とする。
その他、表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
4 貯留・搬出設備
4.1 梱包品ヤード(建築工事所掌)
(1)形式 [屋内貯留ヤード]
(2)数量 [1式]
(3)主要項目
① 構造 [床面鉄筋コンクリート]
② 寸法 [ ]m2 以上
幅[ ]m×奥行[ ]m
③ 設計積上げ高さ [ ]m
(4)設計基準
① 3日分以上の圧縮梱包品の貯留が可能な広さとすること。
1 受入れ供給設備
(1)〔自動倉庫型受入供給、ごみ貯留ヤード又はピット&クレーン方式〕
(2)貯留容量 | :〔 | 900〕m3 程度(自動倉庫型受入供給を除く。) |
自動倉庫面積 | :〔 | 〕m2 |
(3)設計基準
仕様 | [バケット方式、パレット方式] |
寸法 | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm×高さ[ ]mm |
最大積載質量 | [ ]kg/[バケット、パレット] |
ラック棚数 | [ ] |
列×段×行 | [ ]×[ ]×[ ] |
入出庫方式 | [コンベア・リフタ] |
サイクルタイム | [ ]s([ ]s/[ ]s(稼働時間÷生産数)) |
入出庫回数 | [ ]回/日 |
運転方式 | [自動運転、手動運転] |
搬送設備 | 表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。 |
その他 | 必要重機、備品などを明記すること。 |
① 自動倉庫型受入供給方式を採用する場合、下記の仕様を明記すること。表 34 自動倉庫型受入供給方式 仕様
② 生きびん回収(民間事業者の提案による。)を行う場合、手選別コンベアをはじめとした必要な諸設備を明記すること。
③ ヤード貯留の場合は床面から鉄筋コンクリート製の擁壁を設ける。
④ 積上げ高さ+0.5 m 程度までの高さの鉄筋コンクリート製の腰壁を設けること。
2 破砕設備又は破袋設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
3 選別設備
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
4 圧縮設備
金属圧縮機(アルミ缶、スチール缶の共用可能)を備えること。成形品サイズは提案による。
その他、表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
5 貯留・搬出設備
5.1 成型品ヤード(建築工事所掌)
(1)形式 [屋内貯留ヤード]
(2)数量 [1式]
(3)主要項目
① 構造 [床面鉄筋コンクリート]
② 寸法 [ ]m2 以上
幅[ ]m×奥行[ ]m
③ 設計積上げ高さ [ ]m
(4)設計基準
① アルミ缶プレス品、スチール缶プレス品の貯留スペース間にパーティション等は特に必要なく、合わせた広さで設計すること。
② アルミ缶プレス品、スチール缶プレス品それぞれに対して、3日分以上の貯留が可能な容量とすること。
③ 茶色びん、無色びん、その他びん、残さそれぞれに対して、3日分以上の貯留が可能な容量とすること。
④ 積込作業を考慮して天井高さや作業スペースを計画すること。
⑤ 生きびんを回収する場合、回収してから資源化業者へ引渡しするまでの運搬経路や保管場所を考慮すること。
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
ごみ焼却施設の高圧配電盤から高圧電力を引き込む仕様とする
本設備は、プラントの運転維持・管理に必要な全ての電気設備工事とすること。
1 基本的事項
1.1 感電防止
湿気のある場所に電気機械器具を設置する場合には、感電防止装置を設けること。
1.2 電源ロック装置等の取付
遠隔操作のできる電気回路方式を採用する場合は、点検中の電気機械器具に遠方から電源が投入できない方式とすること。また、コンベヤ類には、非常停止装置を設けること。
1.3 照度確保
建屋内の照明は、作業を行うために必要な照度を確保すること。昼間は極力、トップライト又は窓から、自然光を採り入れること。また、停電時において、最低限必要な設備の操作ができるように非常灯を設けること。
1.4 高調波対策
インバータ等高調波発生機器から発生する高調波対策は、「高調波抑制ガイドライン」による。
1.5 電気盤構造
鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤及び操作盤の構造は提案による。ただし、屋外設置の場合は原則、SUS製とすること。
扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする。なお、塗装は盤内外面とも指定色とし、塗装方法はメラミン焼付塗装又は粉体塗装(いずれも半艶)とすること。
また、表示ランプ、照光式スイッチ及びアナンシエータ等の光源にはLED球を用いること。
1.6 その他
(1)小動物の侵入防止対策を図ること。
(2)落雷対策を図ること。
2 電気設備仕様
2.1 電気設備全般仕様
表 30 を参考に必要な機械設備を提案すること。
2.2 非常用発電装置
クリーンプラザふじみの焼却炉を1炉立ち上げられるだけの容量を確保することを目的として設置する。なお、蒸気タービンとの並列運転を可能とすること。
クリーンプラザふじみ | 焼却炉立上げに必要な電力 | 〔1,400〕kW |
燃料の種類 | 〔 〕 | |
燃料タンクの容量 | 〔 〕 |
3 動力設備
3.1 定格
電動機の定格電圧・容量は、汎用性、経済性及び施工の容易さ等を考慮して適切なものを選定すること。
3.2 電動機の種類
電動機の種類は主としてかご形 3 相誘導電動機とし、その形式は下記の適用規格に準拠し、使用場所に応じたものを選定すること。なお、誘導電動機は設置個所に応じた保護
(全閉防、防滴、防爆)を行うこと。適用規格
JIS C4004 回転電気機械通則
JIS C4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機
JEC 2137 誘導機
JEM 1202 クレーン用全閉外扇巻線形低圧三相誘導電動機
3.3 電動機の始動方法
原則として直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分考慮して、その容量により適切な起動方式とすること。
4 工事用電源
補修用の工事用電源を必要箇所に設けること。
4.1 電気配線工事
配線の方法や種類は、敷設条件、負荷容量、電圧降下及び安全性等を検討して選定すること。
4.2 工事方法
ケーブル工事、金属ダクト工事、ケーブルラック工事、金属管工事、バスダクト工事及び地中埋設工事等、各敷設条件に応じ適切な工事方法とすること。
4.3 接地工事
電気設備技術基準に定められているとおり、接地目的に応じて適切な工事を行うこと。
4.4 主要配線材料
(1)架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル又はトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル等で、適切な容量のケーブルを使用すること。
(2)高温場所や防災回線は耐熱電線を、ITV・LAN用には同軸ケーブルや光ファイバーケーブル等を採用すること。
(3)主要配線材料の形式及び数量は提案によるが、可能な限りエコケーブルを使用すること。
5 配管及び塗装
5.1 屋外配管
ケーブルダクト又は厚鋼電線管とし、雨水等の侵入を防止すること。
5.2 地中埋設配管
ヒューム管、地中線用亜鉛メッキ鋼管、ポリエチレンライニング鋼管又は波付硬質ポリエチレン管より適切なものを選択し使用すること。
5.3 塗装
屋外、湿気又は水分の多い場所で使用する金属製管路や金具類には、塗装を施すこと。ただし、溶融亜鉛メッキ又はSUS等の材料を使用した場合を除く。
5.4 その他
(1)予備機(交互運転)についても、単独配線とすること。
(2)ケーブルダクトは点検が容易にできる構造とすること。
(3)居室、廊下等の配管配線は隠蔽とすること。
1 防災設備
本設備は、建物そのものや屋内の人命を災害から守るために設置する。防災設備は、消火設備、警報設備、避難設備、消防活動用設備(排煙設備等)、その他防災設備(防災用貯水槽、マンホールトイレ)から構成され、それぞれの設備は関係法令に準拠して設置しなければならない。
1.1 防災設備全般仕様
表 30 を参考に必要な防災設備を提案すること。
1.2 その他防災設備
1.2.1 防災用貯水槽
本設備は、建設工事請負事業者が整備した災害用の深井戸より給水し、非常時の防災用
(消火用など)として使用することとする(常用不可)。
(1)形式 | [ | ] |
(2)貯水槽容量 | [ | 1,000]m3 程度 |
(3)数量 | [ | ] |
(4)主要項目 | ||
① 構造 | [ | ] |
② 寸法(施工面積) | [ | ]m2 |
幅[ | ]m×奥行[ ]m | |
(5)設計基準及び特記仕様 |
① 耐震性、防火水槽とし、緊急閉止弁・開放弁を設けること。
② ピット火災等の消火用として消火栓を2箇所以上設置すること。
③ 非常時には飲料水給水が可能なように給水ポンプ、ホース、給水スタンド等を設置すること。なお、飲料水給水は、防災用貯水槽と独立して計画することを可とする。
④ 屋上等に貯水容量を確保してもよい。
⑤ ピット火災時には毎分 100 m3 程度散水できること。
⑥ その他の設計基準は「耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル(最新版)」に準拠する。
1.2.2 防災行政用無線
災害時においても円滑に情報収集を行えるよう、当組合は防災行政用無線を設置する。民間事業者は電力線(拡声支局設備など)の引込みを行うこと。詳細は実施設計時の協議とする。
1.2.3 マンホールトイレ
災害時においても避難者が利用可能なマンホールトイレを整備すること。台数は民間事業者が受入可能な避難者数に応じて設置することとし、形式は実施設計時に協議とする。その他の仕様は「マンホールトイレ整備・運用 のためのガイドライン(最新版)」に準拠すること。
2 計装設備
本設備は施設の運転に必要な自動制御設備、遠方監視、遠隔操作装置、データ処理装置及びこれらに関係する計器、(指示、記録、積算、警報等)、操作機器、ITV、操作画面の製作、据付、配管、配線等の一切を含むものとすること。
2.1 計画概要
(1)本設備は、プラントの操作・監視・制御の集中化と適切な自動化を行うことにより、プラント運転の信頼性の向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的、かつ迅速に行えること。
(2)本設備は、各設備・機器の集中・遠隔監視及び操作を行えるものとし、また、自動順序起動・停止及び必要な機器の自動制御等で各プロセスに最適な制御を行えること。
(3)計装監視機能、自動制御機能、データ処理機能は下記のとおり計画すること。
2.2 一般項目
(1)設備・機器の集中・遠隔監視及び操作を行えるものとし、また、自動順序起動・停止及び必要な機器の自動制御等で各プロセスに最適な制御を行えること。
(2)対環境性を十分考慮のうえ、ごみ処理プロセスの雰囲気に適したシステム構成とし、停電、電圧の変動及びノイズ等に対して十分な保護対策を講ずること。
2.3 計装監視機能
表 30 を参考に計装監視を行う処理系列を提案すること。
2.4 自動制御機能
(1)処理設備運転制御
(2)自動順序起動・停止、緊急時自動停止、その他
(3)動力機器制御
(4)回転数制御、発停制御、交互運転、その他
(5)給排水関係運転制御
(6)水槽等のレベル制御、その他
(7)建築設備関係運転制御発停制御、その他
(8)不燃ごみ及び粗大ごみ処理系列における火災検知と自動消火
(9)その他必要なもの
2.5 データ処理機能
データ処理は、項目により本施設全体として、又は各処理系列ごとにまとめたもので計画すること。
(1)ごみの搬入データ(直接ストックヤード搬入品目含む。)
(2)ごみ処理量データ(ごみ種別)
(3)処理系列毎の運転データ
(4)抜取物含む各搬出物の搬出データ(直接ストックヤード搬入品目含む。)
(5)電力管理データ
(6)各種プロセスデータ
(7)ユーティリティ使用量等データ
(8)各機器の稼働状況のデータ
(9)アラーム発生記録
(10)その他必要なデータ
2.6 設計基準
(1)主要機器は中央監視操作盤で集中管理できる計装・制御方式とすること。
(2)主要機器は連動及び単独運転が可能なこと。
(3)地震などのための非常停止システムを採用すること。
2.7 計装機器
2.7.1 一般計装センサー
下記の計装機能を必要な箇所に計画すること。
(1)重量センサー等
(2)温度、圧力センサー等
(3)ガス検知、火災検知等
(4)流量計、流速計等
(5)開度計、回転数計等
(6)電流、電圧、電力、電力量、力率等
(7)槽レベル等
(8)その他必要なもの
2.7.2 ITV装置
ITV装置を必要な箇所に設置すること。
(1)カメラ設置場所(参考)
表 35 カメラ設置場所(参考)
記号 | 設置場所 | 台数 | 種別 | レンズ形式 | ケース | 備考 |
A | 計量機 | 一式 | カラー | ズーム付 | 防水 | IPカメラ |
B | プラットホーム | 一式 | カラー | ズーム付 | 防じん | IPカメラ |
C | 各受入ヤード | 一式 | カラー | ズーム付 | 防じん | IPカメラ |
D | 各受入ホッパ | 一式 | カラー | ズーム付 | 防じん | IPカメラ |
E | 各破砕機入口(内部) | 一式 | カラー | 標準 | 防じん | IPカメラ |
F | 各破砕機出口 | 一式 | カラー | 標準 | 防じん | IPカメラ |
G | 破袋機 | 一式 | カラー | 標準 | 防じん | IPカメラ |
H | 破袋機・除袋機 | 一式 | カラー | 標準 | 防じん | IPカメラ |
I | 各手選別室 | 一式 | カラー | ズーム付 | 防じん | IPカメラ |
J | 各磁選機 | 一式 | カラー | 標準 | 防じん | IPカメラ |
K | 各アルミ選別機 | 一式 | カラー | 標準 | 防じん | IPカメラ |
L | 粒度選別機 | 一式 | カラー | 標準 | 防じん | IPカメラ |
M | 搬出室 | 一式 | カラー | ズーム付 | 防じん | IPカメラ |
N | 圧縮品及び 圧縮梱包品貯留ヤード | 一式 | カラー | ズーム付 | 防じん | IPカメラ |
O | その他必要な場所 | 一式 | カラー | 防じん | IPカメラ |
※各カメラは1週間録画機能を有すること。また、1 週間程度保存可能とすること。
(2)モニタ設置場所(参考)
表 36 モニタ設置場所(参考)
設置場所 | 台数 | 種別 | 大きさ | 監視対象 | 備考 |
中央制御室 | 一式 | カラー | 分割表示大型モニタ 50 インチ以上 | A~O オペレータ画面 | 切替式: 画面 4 分割表 示とする |
一式 | カラー | モニタ1画面 30 インチ以上 | A~O | 4 画面以上 | |
組合事務室 | 1台 | カラー | ITV モニタ1画面 30 インチ以上 | A~O オペレータ画面 | 切替式: 画面 4 分割表 示とする |
運転事業者用 事務室 | 1台 | カラー | ITV モニタ1画面 30 インチ以上 | A~O オペレータ画面 | 切替式: 画面 4 分割表 示とする |
特別目的 会社事務室 | 1台 | カラー | ITV モニタ1画面 30 インチ以上 | A~O オペレータ画面 | 切替式: 画面 4 分割表 示とする |
研修室 | 1台 | カラー | ITV モニタ1画面 50 インチ以上 | A~O オペレータ画面 | 切替式: 画面 4 分割表 示とする |
設置場所 | 台数 | 種別 | 大きさ | 監視対象 | 備考 |
クレーン操作室 | 1台 | カラー | ITV モニタ1画面 30 インチ以上 | A,B,C,D | |
計量機室 | 1台 | カラー | ITV モニタ1画面 30 インチ以上 | B |
ズーム及び回転雲台の操作は中央制御室から行えるよう計画すること。
(3)特記事項
屋外設置カメラは、SUS製ケース入りとし、内部結露防止対策を講じ、必要に応じて投光器を計画すること。その場合、ITVカメラのON-OFFに連動させて投光器のO N-OFFを行うこと。ズーム及び電動雲台の操作は当組合の事務室及び中央操作室から行えるよう計画すること。
ITV映像は見学者説明室スクリーン、計量棟の各モニタ等にも必要な項目を出力できること。
2.7.3 システム構成
基本的な構成は構成図(参考図)に示すとおりである。
モニタ
モニタ
モニタ
パソコン
(操作、監視)
パソコン
(操作、監視)
パソコン
(データ処理)
データウェイ
カラーレーザープリンタ
受入、貯留・ 搬出等共通系動力制御盤
びん類 処理系列 動力制御盤
缶類 処理系列
動力制御盤
プラスチック・ペットボトル処理系列
動力制御盤
粗大・不燃ごみ処理系列
動力制御盤
中央CPU
図 5 自動制御・データ処理システム構成図(参考図)
2.7.4 計装項目
表 37 計装リスト(参考)
計装項目 制御計装名称 | 制御 | 計装項目 | 数量 | 備 考 | ||||
自 動 | 手 動 | 記 録 | 積 算 | 指 示 | 警 報 | |||
各受入・供給装置速度 | ◎ | ◎ | 一式 | |||||
各破砕機稼働時間 | ◎ | ◎ | 一式 | ロギング | ||||
破砕機電流値 | ◎ | ◎ | 一式 | ロギング | ||||
破砕機過負荷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 一式 | 電流値警報記録 | ||
破砕機ガス検出 | ◎ | ◎ | ◎ | 一式 | 警報記録 | |||
破砕機爆発検出 | ◎ | ◎ | 一式 | 警報記録 | ||||
破砕機火災検出 | ◎ | ◎ | 一式 | 警報記録 | ||||
破砕機消火装置 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | 一式 | 警報記録 | ||
各所火災検出 | ◎ | ◎ | ◎ | 一式 | 警報記録 | |||
バグフィルタ差圧 | ◎ | ● | ◎ | 一式 | 警報記録 | |||
各貯留ホッパレベル | ◎ | ◎ | 一式 | 警報記録 | ||||
各水槽水位 | ◎ | ◎ | ◎ | 一式 | 警報記録 | |||
プラント水使用量 | ◎ | ◎ | ○ | 一式 | ロギング | |||
排水処理量 | ◎ | ◎ | ○ | 一式 | ロギング | |||
電気使用量 | ◎ | ◎ | ◎ | 一式 | ロギング | |||
ごみ搬入量 | ◎ | ◎ | 一式 | ロギング | ||||
ごみ処理量 | ◎ | ◎ | 一式 | ロギング | ||||
各種選別物搬出量 | ◎ | ◎ | 一式 | ロギング | ||||
その他必要な項目 |
○:現場、◎:中央制御盤、●:現場及び中央制御盤
1 可搬式掃除機
(1)形式 | 〔 | 〕 |
(2)数量 | 〔 | 〕基 |
2 見学者用説明設備
2.1 説明用映像設備
見学者説明用に、投影型映像設備と説明用ソフト(本施設を含む。)を作成すること。録画内容は、施設の概要を 15 分程度に要約したものを2種類(大人用、小学生用)、建設工事
の概要を 15 分程度に要約したものを2種類(竣工式用、見学者用)とする。なお、説明用ソフトの著作権は当組合に帰属するものとし、増版できる形式とする。数量等は「第1章第 16 節 6 完成図書」のとおり、英語、中国語、ハングル語の字幕付きのものも作成すること。
① | スクリーン寸法 | [200]インチ程度 |
② | 映像装置形式 | [ ] |
③ | 再生装置 | [DVD、BD等が再生できるもの] |
2.2 説明用ソフトウェア
(1)形式 〔 〕
(2)数量 一式
(3)内容 施設の概要 :15 分程度の説明用動画
(一般用と小学生用の2パターンを作成すること。)建設工事の概要:15 分程度の説明用動画
(竣工式用と見学者用の2パターンを作成すること。)
2.3 説明用ハードウェア
(1)形式 〔大型プロジェクタ〕
(2)数量 一式
(3)配置場所 〔 〕
(4)主要項目(1基につき)
① | 主要寸法 | 〔 | 〕 |
② | 取付方法 | 〔 | 〕 |
③ 付属品 〔スクリーン、拡声設備、ブルーレイ再生装置(HDD付)、
ワイヤレスマイク及び受信設備、パソコン(インターネット対応)〕
2.4 模型
説明用の施設の断面模型又は同等品を設置すること。
(1)視覚障がい者向けに施設の断面模型は触ることが可能なものとすること。
(2)具体的な仕様は発注者と協議の上決定する。
2.5 パネル
説明用のパネルを設置すること。
2.6 航空写真
壁面、床面、天井など見学者向けに航空写真を表示すること。
(1)形式 〔カラー、A0版印刷物及び電子データ〕
(2)数量 1式
3 工具、工作機器、測定器、電気工具、分析器具、保安保護具類
本施設の維持管理に必要な工具、工作機器、測定器、電気工具、分析器具、保安保護具類を一式納入すること。また、リストを提出すること。
4 AEDの設置
下記箇所にAED(自動体外除細動装置)を各1台設置すること。
① 設置個所 施設玄関あたり(外部から使用できる場所)、見学者通路、中央制御操作室
1 計画概要
1.1 工事範囲
本工事範囲は下記の工事一式とする。
(1)本施設(クリーンプラザふじみとの渡り廊下設置含む。) 一式
(2)構内道路 一式
(3)サイン工事 一式
(4)駐輪場 一式
(5)構内排水設備 一式
(6)門・囲障 一式
(7)構内照明 一式
(8)造園・植栽 一式
(9)測量(必要に応じて実施) 一式
(10)地質調査(必要に応じて実施) 一式
(11)残土処理 一式
(12)汚染土壌処分(発生した場合の負担金は当組合とする。) 一式
(13)地下埋設物撤去(当組合と協議のうえ撤去となった場合に限る。) 一式
(14)その他必要な工事 一式
1.2 建設用地
建設用地の現況は、添付資料3「現況平面図」による。
1.3 仮設計画
建設工事請負事業者は、工事着工前に仮設計画書を当組合に提出し承諾を受けること。
1.3.1 仮囲い
工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の侵入を防ぐため建設用地の必要箇所に仮囲い(高さ3 m 程度)を施工すること。
1.3.2 仮設事務所
当組合が使用する仮設事務所は設置不要とする。
1.3.3 仮設のユーティリティ(電気、水道等)
工事に必要なユーティリティは建設工事請負事業者の負担にて、関係官庁と協議のうえ、引き込むこと。