証明書発行手続 のサンプル条項

証明書発行手続. お客さまは、本サービスを利用して、残高証明書、元帳等、当社所定の証明書の発行を依頼することができます。なお、前記第4条に定める本人確認ができないお客さまは、電話による発行依頼の受付はせず、当社所定の申込書での受付とします。
証明書発行手続. 当社は、お客さまの指定する口座の証明書を発行し、お客さまの届出住所に郵送いたします。 ただし、お客さまあてに郵送した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合、又は受領拒否等の事由によりお客さまに到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したとみなします。証明書不着の場合に生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。

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  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 提供区域 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。