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証明資料の提示等 のサンプル条項

証明資料の提示等. (1) 当行の貯金の取扱いに係る各種の請求、届出その他の手続をする者が、正当権利者であることを確認するため、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)において当行所定の証明資料の提示を受ける方法その他当行所定の方法により確認を求めることがあります。 (2) 前項により証明資料の提示等を求められた場合において、各種の請求、届出その他の手続をする者がこれに応じないときは、当行等は請求、届出その他の手続をする者がこれに応じるまでの間、請求、届出その他の手続を拒むことができるものとします。 (3) 当行の貯金の新規預入の際には、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行います。また、新規預入後も、当行の貯金の取扱いにあたり、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行う場合があります。 (4) 前項の確認に加え、日本国籍を保有せず本邦に居住する者が当行の貯金の新規預入を行う際には、本邦に中長期間在留することを確認するため、当行が特に認めた場合を除き、在留期間等のわかる証明書類の提示を求めます。また、新規預入の日から起算して3か月を超えて本邦に在留することが確認できる場合に限り、新規預入を行うことができるものとします。
証明資料の提示等. (1) 為替に係る各種の請求をする者が、正当権利者であることを確認するため、本支店等において当行所定の証明資料の提示を受ける方法その他当行所定の方法により確 認を求めることがあります。 (2) 相続人が、前項の証明をする場合において、2人以上の相続人があるときは、請求人以外の相続人が同意する旨の書類を提出してください。 (3) 前2項の確認のほか、当行は、為替に係る各種の請求をする者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。 (4) 前3項により証明資料の提示や各種確認等を求められた場合において、各種の請求をする者がこれに応じないときは、当行又は日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)は請求をする者がこれに応じるまでの間、請求を拒むことができるものとします。

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