Contract
■ゆうちょBizダイレクト規定
1 ゆうちょBizダイレクト
(1) ゆうちょBizダイレクト(以下「このサービス」といいます。)は、当行所定の申込手続を完了のうえ当行が承認した方(以下「契約者」といいます。)からのインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ等を通じた依頼に基づいて提供される次の取扱いです。
① オンラインサービス A 照会サービス
B 電信振替・振込
C その他当行所定のサービス
② 伝送サービス
A 総合振込・給与振込 B 自動払込み
C その他当行所定のサービス
(2) このサービスにより提供される取扱いは、契約者、契約内容等によって異なる場合があり、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2 利用の申込み等
(1) このサービスの利用の申込みに当たっては、次の各号すべてに該当する方が当行所定の方法により利用の申込みを行うものとします。
① 法人、法人格のない団体又は個人事業主の方
② インターネット接続環境を有し、かつ、インターネット経由の電子メールを受信できるメールアドレスをお持ちの方
③ この規定その他関係規定の適用に同意した方
④ 一般口座(振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)のうち総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座(以下「総合口座」といいます。)以外のものをいいます。以下同じとします。)若しくは総合口座の加入者、又は通常貯金若しくは通常貯蓄貯金の預金者
(2) 当行が前項の申込みを受け付け、契約者に対し所定の手続を行ったときから、契約者と当行との間でこのサービスに係る利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、前項の申込みがなされた場合でも、当行の判断により申込みを承認しないことがあります。
(3) 提出された書類等に不備があった場合には、当行はあらためて申込書等の提出を求めることができるものとし、当初提出された不備がある申込書等については、当行の判断により届出住所への返送、廃棄その他適宜の処理をすることができるものとします。
(4) このサービスの取扱内容は、申込書等に沿ったものになります。利用サービスを変更する際には、契約者は当行所定の方法により申し込み、当行の承認を受けるものとします。
3 利用口座
(1) 契約者は、このサービスで利用する一般口座若しくは総合口座又は通常貯金若しくは通常貯蓄貯金(以下これらを総称して「一般口座等」といいます。)を、利用口座として当行所定の方法により届け出るものとします。なお、利用口座のうち1つは、代表口座として届け出るものとします。
(2) 利用口座として指定可能な一般口座等の種目は、このサービスの取扱いにより異なります。また、利用口座は、当行所定の口座数の範囲内で届け出るものとします。
(3) このサービスで届け出ることができる利用口座は、契約者本人名義の一般口座等又は契約者の本社・支社・本支店名義若しくはこれに類するものと当行が認めた一般口座等とします。
(4) 利用口座を追加又は削除する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、このサービスの取扱いにおいて預り金を払い出す処理が仕掛り中となっている期間は対象の利用口座を削除することはできません。
4 使用できる機器等
このサービスの利用に際して使用できるパーソナルコンピュータ等(以下「使用機器」といいます。)及びブラウザは、当行所定のものに限ります。使用機器は、契約者の負担及び責任において契約者が準備し、このサービスの利用に適した状態及び環境に設定し維持するものとします。ただし、当行所定の環境等が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
5 取扱日及び利用時間
(1) このサービスの取扱日及び利用時間は、当行所定の日及び時間内とします。なお、取扱日及び利用時間は第1条第1項の取扱いにより異なるものとし、当行は契約者に事前に通知することなく取扱日及び利用時間を変更する場合があります。
(2) 当行は、システムの維持、安全性の維持その他必要があると認めたときは、このサービスの休止期間及び内容について当行所定の方法により契約者に通知のうえ、このサービスの一時停止をすることができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなくこのサービスの一時停止をすることができるものとします。
6 管理者及び利用者
(1) 契約者は、このサービスの利用責任者として、このサービスの管理者(以下「管理者」といいます。)を任命するものとします。なお、契約者本人の責任において管理者にこの規定を遵守させ、契約者が管理業務(このサービスに関連した管理者の行為をいいます。第8条第
3項において同じとします。)に関する責任を負うものとします。
(2) 管理者は、このサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)を任命するとともに、使用機器から当行所定の操作をすることにより、利用者名、利用可能な取引、利用限度額等を設定し、使用機器で当該利用者を識別するための符号(以下「利用者ID」といいます。)を登録するものとします。
(3) 利用者は管理者が設定した取引と利用限度額の範囲内で、第1条第1項の取扱いを使用機器から利用できるものとします。なお、契約者本人の責任において利用者にこの規定を遵守
させ、契約者が利用者によるこのサービスの利用に関する責任を負うものとします。
7 電子メール
(1) このサービスの利用開始に当たり、契約者は管理者及び利用者の電子メールアドレス(以下「登録アドレス」といいます。)を使用機器により当行に届け出るものとします。
(2) 当行は、利用者がオンラインサービス又は伝送サービスによる取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の連絡事項を登録アドレスあてに送信します。この場合、当行は登録アドレスあてに送信したことをもって、管理者及び利用者のほか、契約者にも通知したものとみなします。
(3) 登録アドレスを変更する場合は、管理者又は利用者が使用機器の所定の画面からそれぞれ行ってください。
(4) 当行が電子メールを登録アドレスあてに送信しましたうえは、通信障害などの理由により延着し又は到達しなかったときでも通常到達した時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行が送信した先の登録アドレスが、第3項の変更を怠り又は遅延する等、当行の責によらない事由により管理者又は利用者以外の電子メールアドレスに変わっていたことにより生じた損害についても、当行は責任を負いません。
8 本人確認
(1) このサービスの利用に際して管理者及び利用者の本人確認は、次のいずれかの方式により行います。なお、電子証明書方式を選択する場合は、当行所定の方法により別途申し込むものとします。
① ID・暗証番号方式
ID及び暗証番号により、管理者及び利用者本人であることを確認する方式
② 電子証明書方式
電子証明書及び暗証番号により、管理者及び利用者本人であることを確認する方式
(2) 契約法人ID及び契約法人暗証番号は、当行が発行するものとし、管理者は初回ログオン時に使用機器から契約法人暗証番号を変更し、かつ、契約法人確認暗証番号を新たに入力するものとします。当行はこの手続により届け出られた暗証番号をこのサービスの正式な契約法人暗証番号及び契約法人確認暗証番号(以下これらを総称して「管理者パスワード」といいます。)とします。 また、電子証明書方式を選択する場合において、電子証明書を取得しようとするときは、契約法人IDの入力が必要となります。
(3) 管理者が管理業務を行う場合の本人確認は、管理者から通知された次の各号に掲げる情報
(以下「管理者認証項目」といいます。)の一部と、当行に登録されている管理者認証項目の 一部との一致を確認することにより行います。管理者に係るこのサービスの本人確認に使用 する管理者認証項目の組み合わせは取引内容ごとに当行の定める組合せによるものとし、通 知された管理者認証項目と当行に登録されている管理者認証項目との一致を確認した場合に、通知者を管理者本人とみなします。
① 契約法人ID
② 電子証明書(電子証明書方式の場合)
③ 契約法人暗証番号
④ 契約法人確認暗証番号
⑤ その他当行所定の情報
(4) 当行が前項の方法により本人確認を実施しましたうえは、管理者認証項目に不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。管理者認証項目は管理者の責任で厳重に管理し、他人に教えることや、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(5) 管理者パスワードの変更は使用機器から随時行うことができます。この場合、契約法人暗証番号の変更にあっては、管理者が変更前と変更後の契約法人暗証番号を送信するものとし、当行は受信した変更前の契約法人暗証番号と当行に登録されている契約法人暗証番号が一致した場合に、管理者本人からの届出とみなして契約法人暗証番号の変更を行います。また、契約法人確認暗証番号の変更にあっては、管理者が変更前と変更後の契約法人確認暗証番号を送信するものとし、当行は受信した変更前の契約法人確認暗証番号と当行に登録されている契約法人確認暗証番号が一致した場合に、管理者本人からの届出とみなして契約法人確認暗証番号の変更を行います。なお、生年月日や電話番号、同一数字等、他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(6) このサービスの利用について、管理者パスワードを当行所定の回数を超えて誤入力等した場合、当行は、管理者によるこのサービスの利用を制限します。このサービスの利用を再開しようとするときは、当行所定の方法により届け出るものとします。
(7) 管理者は、利用者IDを登録する際に使用機器から当該利用者IDの利用者暗証番号等当行所定の事項を入力し、当行に届け出るものとします。なお、初回ログオン時に利用者は使用機器から利用者暗証番号を変更し、かつ利用者確認暗証番号を新たに入力するものとします。当行はこの手続により届け出られた暗証番号をこのサービスの正式な利用者暗証番号及び利用者確認暗証番号(以下これらを総称して「利用者パスワード」といいます。)とします。
(8) 利用者がこのサービスを利用する場合の本人確認は、利用者から通知された次の各号に掲 げる情報(以下「利用者認証項目」といいます。)の一部と、当行に登録されている利用者認 証項目の一部との一致を確認することにより行います。利用者に係るこのサービスの本人確 認に使用する利用者認証項目の組合せは取引内容ごとに当行の定める組合せによるものとし、通知された利用者認証項目と当行に登録されている利用者認証項目との一致を確認した場合 に、通知者を利用者本人とみなします。なお、ワンタイムパスワードは取引の都度、任意の 数字を当行所定の方法により当行から指定します。
① 契約法人ID
② 利用者ID
③ 電子証明書(電子証明書方式の場合)
④ 利用者暗証番号
⑤ 利用者確認暗証番号
⑥ ワンタイムパスワード
⑦ その他当行所定の情報
(9) 当行が前項の方法により本人確認を実施しましたうえは、利用者認証項目に不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、それにより生じ
た損害については、当行は責任を負いません。利用者認証項目は厳重に管理し、他人に教えることや、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(10) 利用者IDを変更しようとするときは、管理者は当行所定の方法により、第7項で登録した利用者IDを削除のうえ、新たな利用者IDを登録するものとします。管理者が利用者I Dを削除しなかった場合に当該利用者IDの不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(11) 利用者パスワードの変更は使用機器から随時行うことができます。この場合、利用者暗証番号の変更にあっては、利用者が変更前と変更後の利用者暗証番号を送信するものとし、当行は受信した変更前の利用者暗証番号と当行に登録されている利用者暗証番号が一致した場合に、利用者本人からの届出とみなして利用者暗証番号の変更を行います。また、利用者確認暗証番号の変更にあっては、利用者が変更前と変更後の利用者確認暗証番号を送信するものとし、当行は受信した変更前の利用者確認暗証番号と当行に登録されている利用者確認暗証番号が一致した場合に、利用者本人からの届出とみなして利用者確認暗証番号の変更を行います。なお、生年月日や電話番号、同一数字等、他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(12) 利用者の任命を取りやめようとするときは、管理者は当行所定の方法により第7項で登録した利用者IDを削除するものとします。管理者が利用者IDを削除しなかった場合に当該利用者IDの不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(13) このサービスの利用について、利用者パスワード又はワンタイムパスワードを当行所定の回数を超えて誤入力等した場合、当行は、利用者によるこのサービスの利用を制限します。このサービスの利用を再開しようとするときは、管理者が使用機器から利用制限の解除登録を行ってください。
(14) 電子証明書方式を利用する場合、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法により使用機器に管理者及び利用者自身で導入操作するものとします。
(15) 前項により導入した電子証明書は、当行所定の期間(以下この項において「有効期間」といいます。)に限り有効です。管理者及び利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は、管理者及び利用者に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更することがあります。
(16) 電子証明書を導入した使用機器を譲渡又は破棄する場合、管理者及び利用者は事前に当行所定の方法により電子証明書の再発行に係る手続を行うものとします。管理者及び利用者がこの手続を行わなかった場合に、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、電子証明書を導入した使用機器の譲渡又は破棄により新しい使用機器を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再導入を行うものとします。
(17) このサービスの利用について、契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は第三者による不正使用等による被害を防止するために、契約者に通知することなく、このサービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。この場合、契約者は、当行所定の方法により届け出ることにより、このサービスの利用を再開することができます。なお、契約者は、このサービスの全部又は一部の利用が停止されている期間中もこのサービ
スの利用に係る料金を支払うものとします。
① 当行所定の期間にわたりこのサービスの利用がないとき
② 届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知若しくは送付する書類が延着し若しくは到達しなかったとき、又は当行所定の期間にわたり当行からの連絡に対する回答がなかったとき
③ 前各号のほか、当行がこのサービスの全部又は一部の利用を停止する必要があると認めるとき
9 トークン
(1) 契約者は、第2条の利用の申込みに当たって必要なトークンの数を届け出るものとし、当行は、当行所定の方法により契約者へトークンを交付します。
(2) 契約者は、トークンを追加する場合又はトークンの電池切れ、盗難、紛失その他これに準ずるものとして当行が認めた事由により、トークンの交付又は再交付を受けようとするときは、当行所定の方法により発行又は再発行の請求をしてください。当行は、当行所定の方法により契約者へトークンを交付し又は再交付します。
(3) 当行がトークンを交付し又は再交付した場合は、契約者は、当行所定の方法によりインターネットを経由して利用開始の手続をしてください。なお、トークンの時刻補正を行う場合は、当行所定の方法によりインターネットを経由して手続をしてください。
(4) 契約者は、当行所定の手続を行う際にトークンを使用してワンタイムパスワードを発行してください。なお、トークンの使用に当たっては、当行所定の操作方法によるものとします。
(5) トークンの偽造、盗難、紛失等によりトークンが第三者に使用されるおそれが生じた場合又は第三者に使用されたことを認知した場合には、管理者は、速やかに当行所定の方法により当該トークンの利用登録を解除してください。この場合、トークンの再交付を受けるまでは、当行が特に認めた場合を除き、トークンを利用した取扱いの請求をすることはできません。
(6) トークンの所有権は当行に帰属するものとし、トークンは譲渡、質入れ又は貸与をすることはできません。
(7) このサービスに係る契約が終了したとき又は再発行の請求その他の理由によりトークンが不要となったときは、トークンは契約者自身で廃棄してください。
10 複数名承認
当行所定の取扱いにあっては、利用者は管理者から付与された取引権限に従い、依頼電文(以下この条において「請求電文」を含みます。)の作成及び登録、登録された依頼電文が正当であることの承認並びに当該承認を受けた依頼電文の送信を、それぞれ当行所定の方法により行うものとします。
11 照会サービス
(1) 利用者は、照会サービスにおいて指定した利用口座について、次の各号に掲げる情報の照会を行うことができます。
① 残高
② 当行所定の期間における取扱内容
③ 口座情報の照会
④ その他当行所定の情報
(2) 前項の照会をしようとするときは、利用者は、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。
(3) 既に応答した内容については、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、当行は、利用者に通知することなく変更することがあります。当該変更のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12 電信振替
(1) 電信振替(振替規定第1条(適用範囲)に規定する電信振替をいいます。以下同じとします。)は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる取扱いです。
(2) このサービスにおいては、当行所定の方法により、当行所定の期間内で当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる日を指定して請求することができます。なお、この請求の取消しは当行所定の期限まで行うことができます。
(3) このサービスにおいて、前2項の請求をしようとするときは、利用者は、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
(4) 前項において利用者は、当行がこのサービスの画面に表示する当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により電信振替の請求電文を当行に送信してください。
(5) 電信振替は、当行がコンピュータシステムにより振替の内容を確認し、振替口座から振替金及び当行所定の料金に相当する預り金を払い出したことを確認した時に成立するものとします。
(6) 電信振替の成否に関する結果は、当行所定の方法により利用者あてに通知します。ただし、利用者が当該結果を確認できなかった場合は、電信振替の成否を照会サービスにて利用者自身で確認してください。
(7) このサービスにおける電信振替を行ったときは、当行所定の方法により利用者は当該電信振替の受入先の振替口座を、送金先の振替口座として登録することができます。ただし、登録する送金先の振替口座は、当行所定の数を超えることはできません。
(8) 前項により登録された送金先の振替口座の照会については前条第2項を準用します。
13 振込
(1) 振込(振込規定第1条(適用範囲)に規定する振込をいいます。以下同じとします。)は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座又は貯金口座(第5項及び第
7項において「預貯金口座」といいます。)あてに振り込む取扱いです。
(2) このサービスにおいては、当行所定の方法により、当行所定の期間内で振込通知を発信する依頼日を指定して請求することができます。なお、この請求の取消しは当行所定の期限まで行うことができます。
(3) 前2項の請求については、前条第3項及び第4項を準用します。
(4) 振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金及び振込料金の受領を確認した時に成立するものとします。
(5) 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて、振込先の金融機関あて、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込先の金融機関若しくは受取人の預貯金口座の状況又は振込の依頼内容その他の事情により依頼日の翌日(日曜日等(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び 12 月 31 日を含みます。)を除いた日とします。以下この項において同じとします。)に振込通知を発信することがあります。また、振込先の金融機関の当日振込通知受信可能時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合にも、依頼日の翌日に振込通知を発信することがあります。なお、振込先の金融機関又は受取人の預貯金口座の状況等により、当行が振込通知を発信した日において、受取人の預貯金口座に振込金の入金が行われないことがあります。
(6) 振込の依頼に基づき発信した振込通知について入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は振込資金を預り金を払い出した振替口座に戻し入れます。この場合、振込料金は返却しません。
(7) このサービスにおける振込を行ったときは、当行所定の方法により利用者は当該振込の受取人の預貯金口座を、送金先の口座として登録することができます。ただし、登録する送金先の口座は、当行所定の数を超えることはできません。
(8) 前項により登録された送金先の口座の照会については第 11 条第2項を準用します。
14 総合振込・給与振込
(1) 総合振込(総合振込・給与振込規定第1条(総合振込及び給与振込の取扱い)第1項に規 定する総合振込をいいます。以下同じとします。)は、利用者の依頼に基づき、電信振替若し くは一般口座に係る現金払の払出金を利用者が指定する受取人の通常貯金若しくは通常貯蓄 貯金の預入金に振り替えてする払出し及び預入の取扱い又は振込を一括して行う取扱いです。
(2) 給与振込(総合振込・給与振込規定第1条(総合振込及び給与振込の取扱い)第2項に規定する給与振込をいいます。以下同じとします。)は、利用者の依頼に基づき、給与金の支払いのために電信振替若しくは一般口座に係る現金払の払出金を利用者が指定する受取人の通常貯金の預入金に振り替えてする払出し及び預入の取扱い又は振込を一括して行う取扱いです。なお、利用者が選択することにより、給与金の支払いのために前項の総合振込(当行所定の取扱いに限ります。)を利用することもできます。
(3) 総合振込又は給与振込(以下これらを総称して「総合振込等」といいます。)の利用に当たっては、当行所定の方法により依頼データを作成できることが必要となります。
(4) 総合振込等において指定できる受取人の貯金種目等(第 12 項において「預貯金口座」といいます。)は、当行所定の貯金種目又は全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の当行所定の本支店にある当行所定の預金種目とします。
(5) このサービスにおいて、第1項又は第2項の依頼をしようとするときは、利用者が希望する総合振込等の実行日(以下「実行日」といいます。)を基準にして、当行所定の日時までにインターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。
(6) 前項において利用者は、当行がこのサービスの画面に表示する当該利用者からの依頼の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により総合振込等の依頼電文を当行に送信してください。
(7) 総合振込等の実行日は、振込先の金融機関等の事情により利用者が希望する実行日とならない場合があります。
(8) 利用者が当行所定の日時までに第6項の送信を行わなかった場合、当行は当該総合振込等の依頼を初めからなかったものとして取り扱うことができるものとします。
(9) 第6項の送信後、当行所定の提出期限をもって、総合振込等の依頼が確定するものとします。なお、依頼が確定するまでは、利用者は依頼の取消しを行うことができます。
(10) 前項の規定により総合振込等の依頼が確定したときは、当行は、依頼内容に基づいて、実行日に総合振込等を実行します。
(11) 当行は、利用口座の預り金が実行日の当行所定の期限までに総合振込等の送金資金及び当行所定の料金の合計額に満たない場合には、総合振込等の依頼を実行せずに取り消すものとします。この場合、当該総合振込等の依頼は、初めからなかったものとして取り扱い、当行は、当行所定の方法により利用者あてに当該総合振込等の依頼を取り消した旨を通知するものとします。
(12) 総合振込等の実行に当たり、利用口座から払出金及び当行所定の料金を払い出した後、払出金を受取人の預貯金口座に入金できなかったときでも、総合振込等の料金は返却しないものとします。
15 依頼内容の訂正・組戻し
(1) 振込又は総合振込等(次項及び第4項において「振込等」といいます。)の依頼内容が確定した時(振込にあっては第 13 条第4項に規定する振込契約が成立した時、総合振込等にあっては前条第9項に規定する提出期限をいいます。次項及び第4項において同じとします。)以後に、その依頼内容を変更しようとするときは、当行所定の方法により依頼してください(以下当該手続を「訂正」といいます。)。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで依頼人を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。なお、総合振込等において訂正が可能な取扱いは、当行所定の取扱いに限ります。
(2) 電信振替の依頼内容が確定した時(第 12 条第5項に規定する電信振替が成立した時をいいます。第4項において同じとします。)又は振込等の依頼内容が確定した時以後に、その依頼を取りやめようとするときは、当行所定の方法により依頼してください(以下当該手続を「組戻し」といいます。)。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで依頼人を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。また、組戻しされた資金は、当行所定の方法により返却します。
(3) 前2項の場合、当行は訂正依頼又は組戻し依頼の内容に従って、事務処理を行い又はそれ
ぞれ訂正依頼電文若しくは組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、当行において事務処理が完了しているとき又は振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正又は組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 訂正又は組戻しの依頼は、電信振替又は振込等の依頼内容が確定した時の属する日から起算して当行所定の期限までに行うものとします。
16 自動払込み
(1) 自動払込みは、払込金を受け入れる振替口座に払込人名義の通常貯金の一部を自動的に継続して払込金及び払込金の料金(加入者が負担するものを除きます。)に振り替えてする払込み及び料金の収受の取扱いです。利用者は、自動払込み規定第3条(加入者の承認)に基づき、当行の承認を受けた利用口座において、インターネット経由で当行所定のホームページ等にアクセスして、自動払込み規定第7条(自動払込み)第1項の請求に係る手続を行うことができます。
(2) このサービスにおいて、前項の請求に係る手続をしようとするときは、利用者は、当行所定の日時までにインターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
(3) 前項の送信後、当行所定の提出期限をもって、自動払込みの請求に係る内容が確定するものとします。なお、請求内容が確定するまでは、利用者は当該請求の取消しを行うことができるものとします。
(4) 自動払込みの成否に関する結果は、当行所定の方法により利用者あてに通知します。ただし、利用者が当該結果を確認できなかった場合は、当行所定の方法により当行に確認してください。
17 利用限度額
(1) このサービスに係る契約者の1日当たりの電信振替及び振込の利用限度額は、当行所定の金額(上限額)とします。
(2) このサービスに係る利用者の1日当たりの電信振替及び振込の利用限度額は、前項の利用限度額の範囲内で、管理者が利用者ごとに使用機器から当行所定の操作方法で登録又は変更するものとします。
(3) このサービスに係る契約者の1回当たりの電信振替及び振込の利用限度額は、当行所定の金額(上限額)とします。
(4) このサービスに係る利用者の1回当たりの電信振替及び振込の利用限度額は、第2項で登録した利用者ごとの1日当たりの利用限度額及び前項の利用限度額の範囲内で、管理者が利用者ごとに使用機器から当行所定の操作方法で登録又は変更するものとします。
(5) このサービスに係る契約者の1回当たりの総合振込等の利用限度額は、当行所定の金額(上限額)とします。
(6) このサービスに係る利用者の1回当たりの総合振込等の利用限度額は、前項の利用限度額
の範囲内で、管理者が利用者ごとに使用機器から当行所定の操作方法で登録又は変更するものとします。
(7) このサービスに係る契約者の1回当たりの自動払込みの前条第1項の請求限度額は、当行所定の金額(上限額)とします。
(8) このサービスに係る利用者の1回当たりの自動払込みの前条第1項の請求限度額は、前項の請求限度額の範囲内で、管理者が利用者ごとに使用機器から当行所定の操作方法で登録又は変更するものとします。
(9) 第1項、第3項若しくは第5項の利用限度額、又は第7項の請求限度額は、契約者に通知することなく変更することがあります。
(10) 第2項、第4項若しくは第6項の利用限度額又は第8項の請求限度額の設定をしていない利用者については、当行所定の利用限度額又は請求限度額とする届出があったものとして取り扱います。
18 特殊取扱い
(1) 当行が承認したときは、このサービスに係る特殊取扱いとして、次の取扱いを利用することができます。
① 当行所定の取扱時に電子メールによるお知らせを受ける取扱い
② 振替口座に受払があった場合に、受払高、振替口座の現在高その他当行が認めた事項を当行所定の方法により通知する取扱い
③ 通常現金払(振替口座の預り金を払い出して、加入者が指定する者に払出金額に相当する現金を払い渡す取扱いをいいます。)に係る払出データを当行所定の方法により提出する取扱い
④ その他このサービスに付帯する取扱いとして当行が別に定めるもの
(2) 前項の請求をしようとするときは、当行所定の方法により行ってください。
(3) 第1項の取扱いにおいて照会可能となる期間は、当行所定の期間に限ります。
(4) 第1項の取扱いの解除を受けようとするときは、当行所定の方法により行ってください。
(5) 総合口座(無通帳型総合口座特約第1条(無通帳型総合口座)第1項に規定する無通帳型総合口座を除きます。)に係る第1項②の通知については、通常貯金等の通帳への記入をもって代えるものとします。
19 通知等のための連絡先等
(1) このサービスについて契約者に通知し又は照会する場合には、利用の申込みに当たって届け出た住所、電話番号又は電子メールアドレスを連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備若しくは誤入力若しくは電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
20 料金
(1) このサービスについては、当行所定の料金を次によりいただきます。
① このサービスの利用に係る契約料金及び月額料金は、代表口座の預り金から控除するこ
とによりいただきます。
② トークンに係る料金及び第 18 条第1項①に係る月額料金は、代表口座の預り金から控除することによりいただきます。
③ このサービスにより提供される取扱いに係る料金は、前2号の場合を除き、それぞれの利用口座の預り金から控除することによりいただきます。
(2) 訂正又は組戻しの依頼に当たっては、訂正又は組戻しができた場合に限り、当行所定の訂正又は組戻しの料金を利用口座の預り金から控除することによりいただきます。この場合、電信振替、振込、総合振込又は給与振込に係る料金(前項に規定する料金をいいます。)は返却しません。
(3) 当行は、前2項の料金に係る領収書等を発行いたしません。
(4) 第1項又は第2項にかかわらず、このサービスに係る料金をいただくことができなかったときは、当行は当該料金に相当する金額を代表口座又は利用口座の預り金から控除することによりいただくことができるものとします。
21 取扱内容の確認等
(1) このサービスによる取扱内容については、当行所定の方法により通知しますので、内容を確認してください。なお、このサービスによる取扱いについて、当行はその取扱いの実施後に当該取扱いの明細を記載した書面の交付は行いません。
(2) このサービスによる取扱内容は当行所定の期間内に限り確認できるものとし、当該期間の経過により取扱内容を確認することができなくなっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
22 届出事項の変更等
(1) このサービスの利用に際して、連絡先その他の届出事項(法令に定める取引時確認等の際に届け出た事項を含みます。)に変更があったときは、契約者は直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 当行は、前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知又は当行が送付する書類等が延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
23 取扱いの追加
このサービスに今後追加される取扱いについて、契約者は新たな申込みをすることなく利用できるものとします。ただし、一部の取扱いについてはこの限りではありません。
24 海外からの利用
このサービスは、日本国内における取引に関してのみ利用できるものとし、海外からは利用できないものとします。
25 譲渡、質入れ等の禁止
契約者は、このサービスの利用に係る権利又は義務の全部又は一部について、第三者に譲渡、
質入れその他の処分をしてはならないものとします。
26 免責事項
(1) 当行は、契約者がこのサービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性及び電子証明書等のこのサービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。また、当行は、契約者に対して必要な安全対策の構築等を求めることができるものとし、契約者がこれに従わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 使用機器、通信機械、回線、コンピュータ、トークン等の障害等によりこのサービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。回線等の障害によりこのサービスの取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に請求内容を当行所定の方法により連絡してください。システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても利用者に予告なく、利用を一時停止することがあります。
(3) 当行が、この規定による本人確認方法により管理者又は利用者からの請求としてこのサービスの取扱いを受け付けましたうえは、このサービスの利用に際して必要な管理者認証項目又は利用者認証項目(以下これらを総称して「認証項目」といいます。)その他の情報等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、このサービスの利用に際して必要な情報等が漏洩した場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行がこのサービスの提供に関連して契約者が被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
(6) 当行がこのサービスの利用に際して必要な認証項目その他の情報等を、管理者又は利用者に対して当行所定の方法により通知を行う際に、当行の責によらない事由により第三者が当該情報等を知り得たとしてもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7) このサービスに関する手続に使用された書類の印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8) 次の各号の事由によりこのサービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合であっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
④ 管理者パスワード、利用者パスワード又はワンタイムパスワードの利用が停止されたとき
⑤ 故障、紛失等によりトークンが利用できないとき
⑥ その他当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
(9) 障害発生時において当行が必要と認めた場合、当行所定の代替措置を講じうるものとします。
27 解約等
(1) このサービスに係る契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約できるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の手続によるものとし、このサービスによる取扱いについて未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(2) 契約者による解約の届出については、当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) このサービスに係る契約が解約された場合には、このサービスで発行された電子証明書は無効となります。
(4) 当行の都合による解約の場合には、管理者の登録アドレスに解約の通知を行うものとし、この通知を登録アドレスに送信しましたうえは、通信事情などの理由により延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 次の場合には、当行は契約者からこのサービスに係る解約の届出があったものとして取り扱うことができるものとします。
① 利用口座として届け出られた一般口座の解約の請求があった場合又は振替口座について振替貯金口座規定第 29 条(解約)第4項若しくは第5項により解約とされた場合
② 利用口座として届け出られた通常貯金又は通常貯蓄貯金の全部払戻しの請求があった場合、通常貯金について通常貯金規定第 14 条(全部払戻し等)第4項から第6項までにより
全部払戻しとされた場合又は通常貯蓄貯金について通常貯蓄貯金規定第 13 条(全部払戻し等)第4項から第6項までにより全部払戻しとされた場合
③ 当行所定の方法により、利用口座の解除の請求があった場合
(6) 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく、このサービスの利用を一時停止し又はこのサービスに係る契約を解約することができるものとします。
① 支払停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
② 契約者の財産について、仮差押え、保全差押え、差押え又は競売手続開始の申立があったとき
③ 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④ 住所変更の届出を怠る等当行の責によらない事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
⑤ 当行に支払うべき所定の料金を支払わなかったとき
⑥ 1年以上にわたりこのサービスの利用がないとき
⑦ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑧ この規定に定める届出(変更の届出を含みます。)について、届出又は記載の懈怠があっ
たとき又は記載内容に虚偽の内容があることが判明したとき
⑨ 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断したとき
⑩ このサービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められるとき
➃ 法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められるとき
⑫ この規定その他関係規定に違反したとき
⑬ 電子メールアドレスを保有しなくなったとき
⑭ その他当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
28 反社会的勢力との取引拒絶
(1) このサービスは、次の各号の全てを満たす場合に限り、利用することができ、次の各号のいずれかを満たさない場合は、当行はこのサービスの利用の申込みをお断りするものとします。
① 契約者がこのサービスの利用の申込時にする表明・確約に係り虚偽の申告をしないこと。
② 契約者(管理者及び利用者を含むほか、契約者、管理者又は利用者が法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。以下③、次項②及び次項③において同じとします。)が次のいずれにも該当しないこと。
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 F その他AからEまでに準ずる者
③ 契約者が自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に係り、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損し又は当行の業務を妨害する行為
E その他AからDまでに準ずる行為
(2) 次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービスの取扱いを停止し又は契約者に通知することによりこのサービスに係る契約を解約することができるものとします。
① 契約者がこのサービスの利用の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 契約者が前項②AからFまでに掲げるものに該当したことが判明した場合
③ 契約者が自ら又は第三者を利用して前項③AからEまでに掲げる行為をした場合
29 取引内容の保管
当行は、管理者及び利用者がこのサービスを利用して行ったすべての取引内容を記録し、電
磁的記録等により、相当期間保管します。このサービスに係る取扱内容について疑義が生じた場合には、このサービスについての当行における電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
30 このサービスの廃止
当行は、当行所定のホームページに掲示する方法その他相当の方法で公表することにより、このサービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
31 秘密保持
(1) 契約者は、このサービスの利用に際して知り得た情報その他利用契約に関する事項の秘密について、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
(2) 契約者が当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させること又は開示・提供することを禁止します。
(3) 当行の提供するソフトウェア等の複製及び改変を禁止します。
32 顧客情報の取扱い
このサービスの利用に関し、当行は契約者、管理者及び利用者の情報をこのサービスの提供に必要な範囲に限り、代理人又はその他の第三者に処理させることができるものとします。
33 規定の適用
このサービスには、この規定のほか、「貯金等共通規定」、「通常貯金規定」、「通常貯蓄貯金規定」、「振替貯金口座規定」、「総合口座取引規定」、「払込み規定」、「振替規定」、「振込規定」、「現金払規定」、「総合振込・給与振込規定」、「自動払込み規定」その他関係規定が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
34 規定の改定等
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
35 契約期間
このサービスに係る契約の当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約者又は当行から第 27 条の規定により解約の申出をしない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。なお、この場合、第 27 条第1項ただし書きが準用されるものとします。
36 準拠法・合意管轄
この規定の契約準拠法は日本法とします。この規定に関する訴訟については、東京地方裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年1月6日から実施します。
■貯金等共通規定
1 規定の適用範囲
この規定は、当行の貯金に共通して適用する事項を規定します。この規定が適用となる貯金は、当該各規定にその旨の表記をします。
2 通帳等の提出
当行又は日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)
(次条第2項において「当行等」といいます。)は、必要があるときは、通帳、貯金証書又は保管証(貯金証書の保管の取扱いの証をいいます。)(第4条において「通帳等」といいます。)の提出を求めることがあります。
3 証明資料の提示等
(1) 当行の貯金の取扱いに係る各種の請求、届出その他の手続をする者が、正当権利者であることを確認するため、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)において当行所定の証明資料の提示を受ける方法その他当行所定の方法により確認を求めることがあります。
(2) 前項により証明資料の提示等を求められた場合において、各種の請求、届出その他の手続をする者がこれに応じないときは、当行等は請求、届出その他の手続をする者がこれに応じるまでの間、請求、届出その他の手続を拒むことができるものとします。
(3) 当行の貯金の新規預入の際には、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行います。また、新規預入後も、当行の貯金の取扱いにあたり、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行う場合があります。
(4) 前項の確認に加え、日本国籍を保有せず本邦に居住する者が当行の貯金の新規預入を行う際には、本邦に中長期間在留することを確認するため、当行が特に認めた場合を除き、在留期間等のわかる証明書類の提示を求めます。また、新規預入の日から起算して3か月を超えて本邦に在留することが確認できる場合に限り、新規預入を行うことができるものとします。
4 通帳等の再交付等
(1) 通帳等の紛失又は盗難により通帳等を再交付するときは、当行所定の方法により当行所定の料金をいただきます。
(2) 通帳等を再交付したときは、元の通帳等は、当行の貯金の利用に関してこれを使用することはできません。
5 貯金小切手
(1) 当行は、預金者の請求に基づき、貯金( 振替貯金を除きます。)の払戻金の払渡しにつき、現金の交付に代えて、当行所定の方法により当行を支払人とする払戻金額を
表示した小切手を振り出します。
(2) 小切手は、本支店等において振り出します。ただし、振出を行わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
(3) 小切手は、記名式持参人払とします。ただし、申出がある場合は、記名式とすることができます。
(4) 振り出された小切手の支払を受けようとするときは、所持人は、その小切手の裏面に住所を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(小切手の支払を行う郵便局に限ります。) に呈示してください。
6 払戻証書
(1) 払戻証書による払渡し
① 払戻証書と引換えに払戻金の払渡しを受けようとするときは、払戻証書の所定の欄に住所を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを本支店等(払戻金を払い渡すべき場所(以下この①及び②において「払渡場所」といいます。)が指定されている払戻証書にあっては、その払渡場所)に提出してください。
② 指定された払渡場所と異なる本支店等において払戻金の払渡しを受けようとするときは、払戻証書を提示して当該本支店等に申し出てください。当行は、払渡場所の変更の手続をしたうえ、その旨を通知します。
③ 払戻証書の有効期間は、その発行の日から6か月とします。
(2) 払戻証書の再交付等
① 払戻証書を失ったため又は汚染若しくはき損したため、その再交付を受けようとするときは、当行所定の請求書に記名押印又は署名をし、払戻証書(払戻証書を失った場合を除きます。)を添えて本支店等に提出してください。この場合、相当の期間をおくことがあります。
② 払戻証書の有効期間が経過したためその再交付を受けようとするときは、当該払戻証書の裏面の欄外余白に再交付請求をする旨及び住所を記入し、これに記名押印又は署名をして本支店等に提出してください。この場合、相当の期間をおくことがあります。
③ 払戻証書を再発行したときは、元の払戻証書は、貯金の払戻しにこれを使用することはできません。
(3) 払戻金の払渡しの延期等
払戻証書による払戻金の払渡しを延期するときは、当該払戻証書の表面にその事由及び延期すべき日数を記入し、かつ、日付印を押して返付します。この場合において、当該延期の事由が消滅して払渡しに支障がなくなったとき又はその延期期間の延長を必要とするときは、その旨を通知します。
(4) 払戻証書と引換えに払戻金を払い渡しましたうえは、払戻証書につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社
(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)は責任を負いません。
7 残高証明書の発行
(1) 当行は、預金者の請求に基づき、当行の定めるところにより、貯金の残高証明書を発行する取扱いをします。
(2) 前項の取扱いを受けようとするときは、当行所定の書類に記名押印(又は署名)をし、本支店等に提出してください。
(3) 前項の請求については、当行所定の方法により当行所定の料金をいただきます。
8 成年後見人等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により本支店等に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合も同様に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により本支店等に届け出てください。
(3) 既に補助、保佐又は後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届け出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合にも、同様に届け出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)は責任を負いません。
9 相続による払戻し等
相続により当行の貯金の払戻し又は名義書換の請求を行う場合(通常貯金及び通常貯蓄貯金に係る名義書換の請求については当行が認めた場合に限ります。)において、2人以上の相続人があるときは、請求をする者以外の相続人の全員が同意する旨を記載した当行所定の書類を提出してください。ただし、請求をする者以外の相続人の全員から同意を得ることができない事由その他の諸事情に鑑み、払戻し又は名義書換に応じることが相当であると当行が認めた場合は、この限りではありません。
10 預入限度額超過時の措置
(1) 郵政民営化法に規定する預入限度額(この項、次項及び第3項において「預入限度額」といいます。)を超過した場合には、当行は、預金者に通知することにより、預入限度額以内に貯金を減額するために必要な限度において、次の預金者の区分により当該区分に掲げる措置を講じるものとします。
① 通常貯金又は通常貯蓄貯金(総合口座取引規定の適用のあるものに限ります。)
の預金者
総合口座取引規定第3条( 利用の申込み)第5項の規定にかかわらず、オー トスウィング基準額( 総合口座取引規定第3条( 利用の申込み) 第4項に定め るオートスウィング基準額をいいます。この①及び次項において同じとします。)を、通常貯金及び通常貯蓄貯金の総額が預入限度額以内となるために必要な金 額( 0円以上の金額とし、1万円未満の端数は付けません。)に変更します。 ただし、オートスウィング基準額を0円にしてもなお預入限度額を超過する場
合には0円とします。
② ①に掲げる貯金以外の預金者
当行所定の方法により貯金を払い戻すとともに、払戻証書を発行し、預金者に送付します。
(2) 前項①に掲げる措置を講じてもなお通常貯金及び通常貯蓄貯金の総額が預入限度額を超過する場合には、当行は、当該措置に加え、同項②に掲げる措置を講じるものとします。
(3) 第1項①に掲げる措置を講じた場合、預金者は、通常貯金及び通常貯蓄貯金の総額が預入限度額以内となるために必要な限度において、総合口座取引規定第21条(オートスウィング基準額の変更)に定める手続に従って、オートスウィング基準額を変更することができます。
(4) 当行は、届出のあった氏名及び住所にあてて第1項に定める通知又は同項②に定める払戻証書を発送すれば足り、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11 反社会的勢力との取引拒絶
当行の貯金は、次の各号の全てを満たす場合に限り、利用することができ、次の各号のいずれかを満たさない場合は、当行は貯金の新規預入の申込みをお断りするものとします。
① 預金者が新規預入の申込時にする表明・確約に係り虚偽の申告をしないこと。
② 預金者(預金者が法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。③において同じとします。)が次のいずれにも該当しないこと。
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 F その他AからEまでに準ずる者
③ 預金者が自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に係り、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損し又は当行の業務を妨害する行為
E その他AからDまでに準ずる行為
12 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年4月1日から実施します。
■通常貯金規定
1 取扱店の範囲
通常貯金(以下「この貯金」といいます。)は、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。) において取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
2 預入することができる証券等
(1) この貯金は、現金のほか、当行所定の小切手、為替証書、振替貯金の払出証書及び配当金領収証その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ又は本支店等においてその表示する金額による払渡しを受けることができる当行所定の証券又は証書(第3項及び第5条において「証券等」といいます。)について、当行所定の方法によりその表示する金額で預入できます。
(2) 小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券等のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
3 給与金の受入れ
この貯金には、給与の支払をする者が支払う給与金を受け入れます。
4 振込金等の受入れ
(1) この貯金には、為替による振込金(当行所定の振込金に限ります。)を受け入れます。
(2) この貯金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
5 証券等の受入れ
(1) 証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定める ものを除きます。)につきその表示する金額による決済又は払渡しがあった後でなけ れば、貯金の現在高が当該証券等による預入金額を下回るような払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、預入の日から起算して4日(日曜日若しくは土曜日 又は休日(1月2日、同月3日及び12月31日を含みます。)(以下この項において「日 曜日等」といいます。)がある場合は、日曜日等の日数を除きます。) 後とします。
(2) 預入した証券等につき、その表示する金額による決済ができなかったとき又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかったときは、その預入は、初めからなかったものとして取り扱います。この場合、その旨を預金者に通知するとともに、
当行所定の方法により、当該証券等を返却します。
6 貯金の一部払戻し
この貯金の一部払戻しの請求をしようとするときは、当行所定の払戻請求書に記名押印(又は署名)をし、通帳を添えて本支店等に提出してください。
7 利子
(1) この貯金の利子は、預入の都度当行所定の利率により計算し、毎年3月31日及び
9月30日を区切りこれを元金に加えます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
(2) この貯金の利子は、1年を365日として日割で計算し、付利単位は10円とします。利子の金額は、円未満は切り捨てます。
(3) この貯金の利子は、前項の方法により計算し、その金額に1銭未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。
8 自動貸付けの取扱い
この貯金の預入又は払戻しにより、総合口座取引規定第8条(自動貸付け)の自動貸付けの取扱いを受けることができます。
9 預入及び払戻しの状況の照会
(1) 預入及び払戻しの状況の照会をしようとするときは、当行所定の書類に記名押印
(又は署名)をし、当行所定の料金(現金に限ります。)を添えて本支店等に提出してください。
(2) 前項の照会があったときは、当行の定めるところにより、これに回答します。
(3) 預入又は払戻しがあった日から起算して10年を経過した場合は、その預入又は払戻しの状況の照会はできません。
10 届出事項の変更等
(1) 通帳若しくは印章を失ったとき又は印章、氏名、住所その他の届出事項(法令に定める取引時確認の際に届け出た事項を含みます。) に変更があったときは、当行所定の方法により、直ちに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)
(以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
(2) 通帳を失ったとき、通帳が汚染若しくはき損されたとき又は印章を失ったときのこの貯金の払渡し又は通帳の再交付は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおくことがあります。
11 印鑑照合
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影( 又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)又は通帳の所定の欄の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違な
いものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。ただし、通帳の盗難により他人に当該通帳を不正に使用され生じた払戻し(キャッシュカード規定第
1条( カードの利用) 第1項②の暗証払(通帳によるものに限ります。) を含みます。以下この条及び次条において同じとします。)については、預金者(個人(個人事業者を含みます。)に限ります。次条において同じとします。)は、当該不正な払戻しに相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
12 盗難通帳による払戻し
(1) 通帳の盗難により、他人に当該通帳を不正に使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は、当行に対して当該払戻しに係る損害(利子を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気付いてから速やかに、当行等への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行等へ通知が行われた日の30日(ただし、当行等に通知することができないやむを 得ない事由があることを預金者が証明した場合は、30日にその事由が継続している期 間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しに係る損害(利子を含みま す。)の額に相当する金額(以下この項において「補てん対象額」といいます。)を 前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたこと について、当行等が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当行が 証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項に係る当行等への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は、補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行等が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 預金者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般を行っている者をいいます。)によって行われた場合
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して通帳が盗難された場合
(5) 当行が当該貯金について預金者に払戻しを行っている場合には、当該払戻しを行っ
た額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、通帳の不正使用による払戻しを受けた者から損害賠償又は不当利得の返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正使用による払戻しにより被った損害について本人が保険金を受領した場合には当該受領した保険金相当額の限度において同様とします。
(6) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金に係る預金者の払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、通帳の不正使用による払戻しを受けた者その他の第三者に対して当該貯金の預金者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
13 譲渡、質入れ等の禁止
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及び通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13の2 取引の制限等
(1) 当行は、預金者の職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報等、当行が指定する情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容及びその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(3) 当行が届出のあった住所にあてて通知し又は送付書類を発送し、これらが到達せず当行に返送され、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格及び在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(5) 1年以上利用のないこの貯金は、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
(6) 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合
理的に解消されたと当行が認めた場合、当行は当該取引の制限を解除します。
14 全部払戻し等
(1) この貯金の全部払戻しの請求をしようとするときは、当行所定の払戻請求書に記名押印(又は署名)をし、通帳を添えて本支店等に提出してください。
(2) 前項の場合において、払い渡されていない貯金又は利子があるときは、その金額を記載した払戻証書を当行所定の方法により発行しこれを請求人に交付します。
(3) この貯金の全部払戻しの請求による払戻金の全部を払戻証書により受けようとするときは、通帳に貯金の全部払戻しを請求する旨を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、本支店等に提出してください。
(4) 次の一にでも該当した場合には、当行は、この貯金の取扱いを停止し又は預金者に通知することによりこの貯金の全部払戻しをすることがあります。なお、通知により貯金の全部払戻しをする場合、当該通知の到達のいかんにかかわらず、当行が全部払戻しの通知を届出のあった氏名及び住所にあてて発した時に全部払戻しがされたものとします。
① この貯金の名義人が存在しないことが明らかになった場合又は貯金の名義人の意思によらないことが明らかになった場合
② この貯金の預金者が第13条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 前条第1項から第5項までに定める取引の制限が1年以上にわたり解消されない場合
⑤ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる場合
⑥ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項又は前条第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答若しくは提出された資料に偽りがあることが判明した場合
⑦ ①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の求めに応じない場合
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの貯金の取扱いを停止し又は預金者に通知することによりこの貯金の全部払戻しをすることができるものとします。
① 預金者が新規預入の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者(預金者が法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。③において同じとします。)が貯金等共通規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)
②AからFまでに掲げるものに該当したことが判明した場合
③ 預金者が自ら又は第三者を利用して同規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)
③AからEまでに掲げる行為をした場合
(6) この貯金が、当行所定の期間預金者による利用がなく、かつ、一定の金額を超える
ことがない場合には、当行は、この貯金取引を停止し又は預金者に通知することによりこの貯金の全部払戻しをすることができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(7) 前3項により、この貯金の全部が払い戻され残高がある場合又はこの貯金の取扱いが停止されその解除を求める場合には、通帳と印章を持参のうえ申し出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な証明資料等の提出を求めることがあります。
15 通知等
当行は、届出のあった氏名及び住所にあてて通知し又は送付書類を発送すれば足り、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) この貯金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、若しくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序及び方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押印して直ちに本支店等に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務又は当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② ①による指定がない場合には、当行の指定する順序及び方法により充当します。
③ ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は、遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序及び方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利子、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等は支払を要しないものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17 休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、この貯金について、次の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に基づく異動事由として取り扱います。
① 預入、払戻し、振込金等の受入れその他の事由によりこの貯金の残高に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
② 手形又は小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 預金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下この項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 預金者等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所
④ 預金者等からの申出に基づく通帳の発行、記帳又は繰越があったこと
⑤ 同一通帳(総合口座取引規定の適用のあるこの貯金に係る通帳をいいます。以下同じとします。)にある他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
18 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 前条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合又は当該通知を発した日から
1か月を経過した場合(1か月を経過する日又は当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、同一通帳にある他の貯金について、次の各号に掲げる事由が生じたときのみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間の定めがあること 当該預入期間の末日。ただし、定期貯金規定第4条
(継続預入の取扱い)又は第5条(再預入の取扱い)に係る貯金にあっては、初回の継続日。
② ①のただし書の初回の継続日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた預入期間の継続日
A 前条に掲げる異動事由
B 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合又は当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日又は当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
19 休眠預金等代替金に関する取扱い
(1) この貯金について長期間取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの貯金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。この場合、当行が認めるまでの間、この貯金の利用は制限されます。
(2) 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者等は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出及び支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この貯金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項に基づく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
20 規定の適用
この貯金には、この規定のほか、「貯金等共通規定」が適用されます。
21 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
1 この規定は、平成19年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 郵政民営化法第174条第1項の規定により郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとされた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」といいます。)第2条による廃止前の郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金(整備法附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除きます。)のうち、廃止前の日本郵政公社の通常郵便貯金規定の適用のある通常郵便貯金については、この規定により取り扱います。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この貯金の通帳の交付を受けた場合において、当行等から依頼があったときは、所定の印鑑欄に印章を押してください。ただし、当行が特に必要と認める場合に限り、印鑑欄に署名することにより、印章の押印に代えることができます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024 年4月1日から実施します。
■通常貯蓄貯金規定
1 取扱店の範囲
通常貯蓄貯金(以下「この貯金」といいます。)は、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)において取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
2 預入することができる証券等
(1) この貯金は、現金のほか、当行所定の小切手、為替証書、振替貯金の払出証書及び配当金領収証その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ又は本支店等においてその表示する金額による払渡しを受けることができる当行所定の証券又は証書(第3項及び第4条において「証券等」といいます。)について、当行所定の方法によりその表示する金額で預入できます。
(2) 小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券等のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
3 振込金の受入れ
(1) この貯金には、為替による振込金(当行所定の振込金に限ります。)を受け入れます。
(2) この貯金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
4 証券等の受入れ
(1) 証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定める ものを除きます。)につきその表示する金額による決済又は払渡しがあった後でなけ れば、貯金の現在高が当該証券等による預入金額を下回るような払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、預入の日から起算して4日(日曜日若しくは土曜日 又は休日(1月2日、同月3日及び12月31日を含みます。)(以下この項において「日 曜日等」といいます。)がある場合は、日曜日等の日数を除きます。) 後とします。
(2) 預入した証券等につき、その表示する金額による決済ができなかったとき又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかったときは、その預入は、初めからなかったものとして取り扱います。この場合、その旨を預金者に通知するとともに、当行所定の方法により、当該証券等を返却します。
5 貯金の一部払戻し
この貯金の一部払戻しの請求をしようとするときは、当行所定の払戻請求書に記名押
印(又は署名)をし、通帳を添えて本支店等に提出してください。
6 自動払込み等
この貯金からは、各種料金等の自動払込みをすることはできません。また、この貯金を給与、年金、配当金及び公社債元利金の自動受取りのための貯金として指定することはできません。
7 利子
(1) この貯金の利子は、預入の都度第3項の利率により計算し、毎年3月31日及び9月 30日を区切りこれを元金に加えます。
(2) この貯金の利子は、1年を365日として日割で計算し、付利単位は10円とします。利子の金額は、円未満は切り捨てます。
(3) この貯金についての利子の計算の基準となる現在高の最低額(以下この項において
「基準額」といいます。)は10万円とし、適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
① 現在高が基準額以上となった場合
現在高に応じた当行所定の基準額以上の利率
② 現在高が基準額未満となった場合
現在高に応じた当行所定の基準額未満の利率
(4) この貯金の利子は、第2項の方法により計算し、その金額に1銭未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。
8 預入及び払戻しの状況の照会
(1) 預入及び払戻しの状況の照会をしようとするときは、当行所定の書類に記名押印
(又は署名)をし、当行所定の料金(現金に限ります。)を添えて本支店等に提出してください。
(2) 前項の照会があったときは、当行の定めるところにより、これに回答します。
(3) 預入又は払戻しがあった日から起算して10年を経過した場合は、その預入又は払戻しの状況の照会はできません。
9 届出事項の変更等
(1) 通帳若しくは印章を失ったとき又は印章、氏名、住所その他の届出事項(法令に定める取引時確認の際に届け出た事項を含みます。) に変更があったときは、当行所定の方法により、直ちに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)
(以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
(2) 通帳を失ったとき、通帳が汚染若しくはき損されたとき又は印章を失ったときのこの貯金の払渡し又は通帳の再交付は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおくことがあります。
10 印鑑照合
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影( 又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)又は通帳の所定の欄の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。ただし、通帳の盗難により他人に当該通帳を不正に使用され生じた払戻し(キャッシュカード規定第
1条( カードの利用) 第1項②の暗証払(通帳によるものに限ります。) を含みます。以下この条及び次条において同じとします。)については、預金者(個人(個人事業者を含みます。)に限ります。次条において同じとします。)は、当該不正な払戻しに相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
11 盗難通帳による払戻し
(1) 通帳の盗難により、他人に当該通帳を不正に使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は、当行に対して当該払戻しに係る損害(利子を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気付いてから速やかに、当行等への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行等へ通知が行われた日の30日(ただし、当行等に通知することができないやむを 得ない事由があることを預金者が証明した場合は、30日にその事由が継続している期 間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しに係る損害(利子を含みま す。)の額に相当する金額(以下この項において「補てん対象額」といいます。)を 前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたこと について、当行等が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当行が 証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項に係る当行等への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は、補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行等が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 預金者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般を行っている者をいいます。)によって行われた場合
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して通帳が盗難された場合
(5) 当行が当該貯金について預金者に払戻しを行っている場合には、当該払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、通帳の不正使用による払戻しを受けた者から損害賠償又は不当利得の返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正使用による払戻しにより被った損害について本人が保険金を受領した場合には当該受領した保険金相当額の限度において同様とします。
(6) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金に係る預金者の払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、通帳の不正使用による払戻しを受けた者その他の第三者に対して当該貯金の預金者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
12 譲渡、質入れ等の禁止
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及び通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
12の2 取引の制限等
(1) 当行は、預金者の職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報等、当行が指定する情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容及びその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(3) 当行が届出のあった住所にあてて通知し又は送付書類を発送し、これらが到達せず当行に返送され、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格及び在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(5) 1年以上利用のないこの貯金は、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
(6) 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
13 全部払戻し等
(1) この貯金の全部払戻しの請求をしようとするときは、当行所定の払戻請求書に記名押印(又は署名)をし、通帳を添えて本支店等に提出してください。
(2) 前項の場合において、払い渡されていない貯金又は利子があるときは、その金額を記載した払戻証書を当行所定の方法により発行しこれを請求人に交付します。
(3) この貯金の全部払戻しの請求による払戻金の全部を払戻証書により受けようとするときは、通帳に貯金の全部払戻しを請求する旨を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、本支店等に提出してください。
(4) 次の一にでも該当した場合には、当行は、この貯金の取扱いを停止し又は預金者に通知することによりこの貯金の全部払戻しをすることがあります。なお、通知により貯金の全部払戻しをする場合、当該通知の到達のいかんにかかわらず、当行が全部払戻しの通知を届出のあった氏名及び住所にあてて発した時に全部払戻しがされたものとします。
① この貯金の名義人が存在しないことが明らかになった場合又は貯金の名義人の意思によらないことが明らかになった場合
② この貯金の預金者が第12条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 前条第1項から第5項までに定める取引の制限が1年以上にわたり解消されない場合
⑤ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる場合
⑥ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項又は前条第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答若しくは提出された資料に偽りがあることが判明した場合
⑦ ①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の求めに応じない場合
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの貯金の取扱いを停止し又は預金者に通知することによりこの貯金の全部払戻しをすることができるものとします。
① 預金者が新規預入の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者(預金者が法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。③において同じとします。)が貯金等共通規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)
②AからFまでに掲げるものに該当したことが判明した場合
③ 預金者が自ら又は第三者を利用して同規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)
③AからEまでに掲げる行為をした場合
(6) この貯金が、当行所定の期間預金者による利用がなく、かつ、一定の金額を超えることがない場合には、当行は、この貯金取引を停止し又は預金者に通知することによりこの貯金の全部払戻しをすることができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(7) 前3項により、この貯金の全部が払い戻され残高がある場合又はこの貯金の取扱いが停止されその解除を求める場合には、通帳と印章を持参のうえ申し出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な証明資料等の提出を求めることがあります。
14 通知等
当行は、届出のあった氏名及び住所にあてて通知し又は送付書類を発送すれば足り、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
15 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) この貯金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、若しくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序及び方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押印して直ちに本支店等に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務又は当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② ①による指定がない場合には、当行の指定する順序及び方法により充当します。
③ ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は、遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序及び方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利子、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等は支払を要しないものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
16 休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、この貯金について、次の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に基づく異動事由として取り扱います。
① 預入、払戻し、振込金等の受入れその他の事由によりこの貯金の残高に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
② 手形又は小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 預金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下この項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 預金者等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所
④ 預金者等からの申出に基づく通帳の発行、記帳又は繰越があったこと
⑤ 同一通帳(総合口座取引規定の適用のあるこの貯金に係る通帳をいいます。)にある他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
17 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 前条に掲げる異動が最後にあった日
② 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合又は当該通知を発した日から
1か月を経過した場合(1か月を経過する日又は当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
③ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
18 休眠預金等代替金に関する取扱い
(1) この貯金について長期間取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの貯金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。この場合、当行が認めるまでの間、この貯金の利用は制限されます。
(2) 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者等は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出及び支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この貯金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項に基づく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
19 規定の適用
この貯金には、この規定のほか、「貯金等共通規定」が適用されます。
20 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
1 この規定は、平成19年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 郵政民営化法第174条第1項の規定により郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとされた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」といいます。)第2条による廃止前の郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金(整備法附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除きます。)のうち、廃止前の日本郵政公社の通常貯蓄貯金規定の適用のある通常貯蓄貯金については、この規定により取り扱います。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この貯金の通帳の交付を受けた場合において、当行等から依頼があったときは、所定の印鑑欄に印章を押してください。ただし、当行が特に必要と認める場合に限り、印鑑
欄に署名することにより、印章の押印に代えることができます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024 年4月1日から実施します。
■振替貯金口座規定
1 取扱店の範囲
振替貯金(以下「この貯金」といいます。)は、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。) において取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
2 振替貯金の態様等
(1) この貯金においては、加入者のために振替貯金口座(以下「振替口座」といいます。)を設けて、次の取扱いを行います。
① 加入者又は加入者でない者の払い込む金額を振替口座に受け入れます。
② 他の振替口座の加入者が振替口座に振替を請求した場合は、振替口座に振替金を受け入れます。
③ 加入者が振替又は払出しの請求をした場合は、振替口座から当該請求に係る振替又は払出しの金額に相当する預り金を払い出します。
(2) この貯金には、為替による振込金(当行所定の振込金に限ります。)を受け入れます。
(3) この貯金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
3 代理署名人の指定等
(1) 代理署名人を指定しようとするときは、加入者は、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、本支店等(加入者払出店(加入者が自己の一般口座(総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座(以下「総合口座」といいます。) 以外のものをいいます。以下同じとします。)から払出しをするために利用する一の当行所定の本支店等をいいます。以下同じとします。)を指定する加入者にあっては加入者払出店に、小切手払店(加入者が第12条第1項②に規定する小切手払の取扱いを受ける一の当行所定の本支店等をいいます。以下同じとします。)を指定する加入者にあっては小切手払店)に届け出てください。この場合、第9条第1項に準じて、指定する代理署名人がこの貯金の取引に使用する印鑑(又は署名鑑)を当行所定の方法により届け出てください。
(2) 代理署名人は1人に限ります。
(3) 総合口座の加入者が、キャッシュカード規定第9条(代理人のカード)による代理人の届出をしたときは、代理署名人の指定の届出があったものとして当該代理人を代理署名人として取り扱います。
4 代理署名人の権限
代理署名人は、次の①及び②を除いた請求又は届出をすることができます。ただし、前条第3項の代理署名人にあっては、キャッシュカード規定第9条(代理人のカード)
の代理人のカードに係る請求又は届出に限ります。
① 加入者、代表者、代理署名人又は参加署名人の印章の変更の届出及び代表者、代理署名人又は参加署名人の指定、変更又は廃止の届出
② この貯金の解約の請求
5 参加署名人の指定等
(1) 参加署名人を指定しようとするときは、第3条第1項に準じて届け出てください。
(2) 参加署名人は1人に限ります。
(3) 貯金等共通規定第8条(成年後見人等の届出)第1項から第3項までの届出があった場合において、当行から参加署名人の指定の求めがあったときは、参加署名人の指定の届出をしてください。
6 加入者払込店等の指定等
(1) 加入者が加入者払込店(自己の振替口座に払込みをするために指定する一の本支店等をいいます。次項及び次条において同じとします。)又は加入者払出店を指定しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、本支店等に届け出てください。ただし、総合口座については、これらの指定はできません。
(2) 加入者払込店と加入者払出店は、異なる本支店等を指定することはできません。
7 加入者払込店等の変更
加入者払込店、加入者払出店又は小切手払店を変更しようとするときは、当行所定の書類に、現に取扱いを受けている本支店等及び新たに取扱いを受けようとする本支店等の名称を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、現に取扱いを受けている本支店等又は新たに取扱いを受けようとする本支店等に提出し、当行の承認を受けてください。
8 通帳の発行
この貯金には、通帳は発行いたしません。
9 印鑑
(1) この貯金の取引に使用する印鑑(又は署名鑑)は、当行所定の方法により、あらかじめ当行に届け出てください。
(2) 総合口座については、総合口座取引規定の適用のある通常貯金又は通常貯蓄貯金
(以下この項及び第24条第7項において「通常貯金等」といいます。)の届出の印鑑
(又は署名鑑)又は当該通常貯金等の通帳の所定の欄の印鑑(又は署名鑑)をこの貯金の取引に使用する印鑑(又は署名鑑)として取り扱います。
10 加入者等の記名押印
加入者、代理署名人及び参加署名人が、この貯金に関する記名押印をする場合には、あらかじめ届け出たものと同一の形式により記名し、押印してください。ただし、当行
が特に必要と認める場合に限り、署名をもって、記名押印に代えることができます。
11 貯金の払込み
この貯金への払込みは、払込み規定により取り扱います。
12 貯金の払出し
(1) この貯金の払出しは、当行が別に定めるほか、次に掲げる方法により行います。
① 現金により預り金を払い出す方法
② 当行を支払人とする小切手と引換えに預り金を払い出す方法(以下「小切手払」といいます。)
③ 当行所定の配当金領収証と引換えに預り金を払い出す方法(当行が別に定めるところにより取り扱う株式配当金等支払事務に係るものに限ります。第4項、第22条及び第23条において「簡易払」といいます。)
(2) 前項①の方法による払出しは、振込規定、現金払規定又は総合振込・給与振込規定により取り扱います。
(3) 同日に数件の払出しをする場合にその総額がこの貯金の残高を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当行の任意とします。
(4) 総合口座については、簡易払を利用することはできません。
13 利子
この貯金には、利子を付けません。
14 小切手払の利用の申込み
(1) 小切手払の利用の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、次に掲げる書類を添えて小切手払の取扱いを受けようとする一の当行所定の本支店等に提出し、当行の承認を受けてください。ただし、加入者が官公署である場合は、当行所定の方法により行うものとします。
① 当行が適当と認める保証人(加入者による誓約の内容が相違ないものと証明する者をいいます。③において同じとします。) 2名が連名して押印した小切手払の利用に関する誓約書2通
② 加入者の住民票の写し(法人である加入者にあっては、法人登記の謄本又は抄本)又はこれに代わるべき相当の証明書類
③ 保証人の住民票の写し又はこれに代わるべき相当の証明書類
④ その他当行が必要と認める書類
(2) 総合口座については、小切手払を利用することはできません。
15 小切手の用紙
(1) 当行を支払人とする小切手を振り出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
(2) 前項以外の小切手については、当行はその支払をしません。
(3) 小切手の用紙は、小切手払を利用する加入者の請求により、必要と認められる枚数を交付します。
(4) 小切手の用紙の交付の請求をしようとするときは、加入者が、小切手払店又は加入者払出店に用紙の数量及び当該数量を必要とする理由を申し出てください。
(5) 小切手の用紙の交付については、当行所定の料金を一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
16 支払保証
(1) 小切手の支払保証においては、支払人として指定された当行所定の本支店等において、その旨を申し出てください。この場合、支払保証をした金額をその支払保証をした日に加入者の一般口座の預り金から払い出します。
(2) 前項の払出金の戻入れの請求は、小切手の呈示期間経過後1年が経過したときに、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、小切手に支払人として指定された当行所定の本支店等に提出することにより行ってください。
17 支払委託の取消し
(1) 小切手の支払委託の取消しをしようとするときは、小切手を振り出した加入者が、その小切手に支払人として指定された当行所定の本支店等に書面で通知してください。
(2) 前項の通知があった場合において、当該小切手が前条により支払保証をしたものであるときは、その払出金は、小切手の呈示期間の経過を待って一般口座に戻し入れます。
18 振出日の記載のない小切手
(1) 小切手を振り出す場合には、小切手要件をできるかぎり記載してください。小切手で振出日の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)( 以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
19 小切手払の利用の承認の取消し
(1) この貯金が第29条第4項及び第5項により解約されたとき、手形交換所による取引停止処分を受けたときその他加入者に小切手払を利用させることが不適当であると認めたときは、当該加入者に係る小切手払の利用の承認を取り消すことがあります。
(2) 前項の利用の承認の取消しがあったときは、当行所定の事務センターにおいて、その旨を加入者に通知します。
20 小切手払の利用の廃止
小切手払の利用を廃止しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、小切手払店に届け出てください。
21 小切手の用紙の返納等
(1) この貯金を解約したとき、小切手払店を変更したとき、小切手払の利用の承認が取り消されたとき又は小切手払の利用を廃止したときその他の理由により当行所定の本支店等又は当行所定の事務センターから小切手の用紙を返納すべき旨の通知を受けたときは、直ちに未使用の小切手の用紙を当行所定の本支店等に返納してください。
(2) 前項の場合には、この貯金の解約、小切手払店の変更、小切手払の利用の承認の取消し又は小切手払の利用の廃止前に振り出された小切手であっても、当行はその支払義務を負いません。
22 簡易払の取扱いを受ける一般口座の預り金の計算上の特例
簡易払の請求があったときは、当該請求に関する配当金領収証に表示された払渡しの期間の日数に10日を加えた期間内に限り、当該請求に関する配当金領収証に表示された金額の合計額(既に加入者の一般口座から払い出された配当金領収証に表示された金額の合計額を除きます。)は、簡易払に係る一般口座の預り金から既に払い出されたものとして、振替、振込、払出し(当該請求に関する配当金領収証に係るものを除きます。)又はその後の配当金領収証の発行の取扱いをします。
23 簡易払の料金
簡易払については、当行所定の簡易払の料金を加入者の一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
24 受払通知
(1) 振替口座に受払いがあった場合は、受払高又は振替口座の現在高を当行所定の通知票により当行所定の方法で通知します。この場合において、加入者に送付すべき受払いに関する事項(払込人若しくは振替を請求する者又は振替金を受け入れる振替口座の加入者若しくは払出金の受取人の住所、氏名、口座番号等)が記載された書類があるときは、その書類を添付することがあります。
(2) 当行が業務の遂行上支障がないと認めるときは、次のいずれかの取扱いを受けることができます。ただし、②の取扱いについては、前項の通知票及び書類の合計枚数が当行所定の枚数を超える場合は、前項により通知します。
① 払込みがあった際に送付される払込みに関する内容を記載した書類に代えて払込みの内容を記録した当行所定の記録媒体による通知の取扱い
② 前項の通知及び書類の送付に代えて払込みの内容をインターネット経由により当行所定の方法で通知する取扱い
(3) 前項の取扱いを受けようとするときは、当行所定の書類を提出し、あらかじめ当行の承認を受けてください。
(4) 第2項の取扱いについて、業務の遂行上支障が生じたときは、前項の承認を取り消すことがあります。
(5) 前項の承認の取消しがあったときは、当行所定の事務センターにおいて、その旨を
加入者に通知します。
(6) 第2項①の取扱いの解除を受けようとするときは当行所定の事務センターに、同項
②の取扱いの解除を受けようとするときは加入者払出店に当行所定の書類を提出してください。
(7) 総合口座に係る第1項の通知については、通常貯金等の通帳への記入をもって代えるものとします。
(8) 第1項及び第2項①の取扱いについては、当行所定の料金を一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
25 特殊取扱
(1) 払込金、振替金又は振込金の振替口座( ①から⑨までの取扱いについては、総合口座を除きます。)への受入れ等に係る特殊取扱として、次の取扱いを請求することができます。
① 電信払込み(払込み規定第2条(払込みの種類)に規定する電信払込みをいいます。附則において同じとします。)により払込金を受け入れた場合、電信振替(振替規定第1条(適用範囲)に規定する電信振替をいいます。以下この①及び附則において同じとします。)により振替金を受け入れた場合又は為替による振込金を受け入れた場合に、払込人、電信振替を請求した加入者又は振込人の氏名、口座番号
(自動払出し規定による自動払出しに係る電信振替により振替金を受け入れる場合に限ります。)及び口座受入金額を加入者の設置する当行所定の端末設備に電信により通知する取扱い
② あらかじめ指定した番号が記載された払込書による通常払込み(払込み規定第2条(払込みの種類)に規定する通常払込みをいいます。)があった場合に、当該番号及び払込みの内容を加入者の設置する当行所定の端末設備に電信により通知する取扱い
③ 前条第2項①の通知の場合における当行所定の記録媒体を速達による郵便により送付し又は当行所定の記録媒体に記録した内容を電信により通知する取扱い
④ 当行所定の払込書の用紙に口座番号及び加入者名を表示して交付する取扱い
⑤ 当行の承認を受けた加入者に払込専用カード( 払込人及び払込金を受け入れる一般口座を特定するために必要な事項を電磁的方式によって記録したカードをいいます。附則において同じとします。)を一の一般口座につき100枚以上を発行することを条件として発行して交付する取扱い
⑥ 連動振替決済サービス(ゆうちょダイレクト規定第15条(連動振替決済サービス)第1項に規定する連動振替決済サービスをいいます。以下この⑥において同じとします。)について、収納機関(同項に規定する収納機関をいいます。)が電信により通知するカナ氏名と連動振替決済サービスの請求をしようとする利用者(同規定第2条(利用の申込み等)第2項に規定する利用者をいいます。)のカナ氏名を照合のうえ、連動振替決済サービスによる振替金を受け入れる取扱い
⑦ 当行所定の通知票又はこれに添付された受払いに関する書類を失った場合その他これに準ずるものとして当行が認めた場合に、これらの書類を再交付する取扱い
⑧ 振替口座の残高証明書を発行する取扱い
⑨ 振替口座の受入れ及び払出しの状況を回答する取扱い
⑩ ①から⑨までに準ずる取扱いとして当行が別に定めるもの
(2) 前項の請求をしようとするときは、当行所定の方法により行ってください。
(3) 第1項②については、別途合意した期間、同項⑦については、払込金を受け入れた日又は預り金を払い出した日から起算して5年、同項⑧及び⑨については、払込金を受け入れた日又は預り金を払い出した日から起算して10年を経過した場合は、その特殊取扱の請求はできません。
(4) 第1項の請求をしたときは、当行所定の方法により当行所定の料金をいただきます。
26 届出事項の変更等
(1) 小切手用紙若しくは印章を失ったとき又は印章、加入者名、住所その他の届出事項
(法令に定める取引時確認の際に届け出た事項を含みます。)に変更があったときは、当行所定の方法により、直ちに書面によって届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(2) 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知又は送付書類等が延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
27 印鑑照合等
(1) 小切手払その他のこの貯金に関する手続に使用された書類の印影(又は署名) を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(2) 小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第15条により交付した小切手の用紙であると認めて取り扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造又は流用があってもそれにより生じた損害については、前項と同様とします。
(3) 当行が交付した小切手の用紙に記載する用法に違反したことにより生じた損害についても、第1項と同様とします。
28 譲渡、質入れ等の禁止
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利は、当行が承認する場合を除き、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。
(2) 相続又は合併等によりこの貯金に関する加入者の権利を取得した者(以下この項において「加入者権利取得者」といいます。)が第29条第4項(⑥を除きます。)により解約された者であるときは、当行は振替口座を閉鎖することがあります。振替口座を閉鎖する場合は、当行は預り金残額を表示する払出証書を発行して加入者権利取得者に送付します。
(3) 前項により送付された払出証書と引換えに払出金を払い渡しましたうえは、払出証
書につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
28の2 取引の制限等
(1) 当行は、加入者の職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報等、当行が指定する情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。加入者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する加入者の回答、具体的な取引の内容、加入者の説明内容及びその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(3) 当行が届出のあった住所にあてて通知し又は送付書類を発送し、これらが到達せず当行に返送され、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する加入者は、当行の求めに応じ適法な在留資格及び在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該加入者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(5) 1年以上利用のないこの貯金は、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
(6) 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、加入者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認めた場合、当行は当該取引の制限を解除します。
29 解約
(1) この貯金の解約の請求をしようとするときは、当行所定の書類に記名押印(又は署名)をし、本支店等に提出してください。
(2) 解約の請求をした後は、振替、振込若しくは払出しの請求をし又は小切手を振り出すことができません。
(3) 第1項の場合において、振替口座に預り金の残額があるときは、その金額を記載した払出証書の送付又は当行所定の方法の中から解約を請求した者が指定する方法によりこれを払い渡します。
(4) 次の一にでも該当した場合には、当行は、この貯金の取扱いを停止し又は加入者に通知することによりこの貯金の解約をすることがあります。なお、通知によりこの貯金の解約をする場合、当該通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名及び住所にあてて発した時に解約したものとして振替口座を閉鎖します。この場合において、振替口座に預り金の残額があるときは、その金額を記載し、
当該加入者を受取人とした払出証書を発行して送付します。
① 振替口座の加入名義人が存在しないことが明らかになった場合又は振替口座の開設が加入者の意思によらないことが明らかになった場合
② 振替口座の現在高を超えて小切手を振り出した場合
③ 振替口座の預り金(第22条により振替口座の預り金から既に払い出されたものとして取り扱われる金額があるときは、当該金額を控除した金額)の不足により、振替、振込又は払出しができなかった場合
④ 料金の納付を怠り又は不当に料金を免れるような行為をした場合
⑤ この貯金の加入者が第28条第1項に違反した場合
⑥ 3年間振替口座への払込み及び振替口座からの払出しがなかった場合
⑦ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑧ 前条第1項から第5項までに定める取引の制限が1年以上にわたり解消されない場合
⑨ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる場合
⑩ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項又は前条第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する加入者の回答若しくは提出された資料に偽りがあることが判明した場合
➃ ①から⑩までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の求めに応じない場合
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、加入者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの貯金の取扱いを停止し又は加入者に通知することによりこの貯金の解約をすることができるものとします。なお、通知によりこの貯金を解約するとき及び振替口座を閉鎖した場合において振替口座に預り金の残額があるときは、前項を準用します。
① 加入者が加入の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 加入者(加入者が法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。③において同じとします。)が貯金等共通規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)
②AからFまでに掲げるものに該当した場合
③ 加入者が自ら又は第三者を利用して同規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)
③AからEまでに掲げる行為をした場合
(6) 前2項により送付された払出証書による払渡しには、第28条第3項を準用します。
(7) 第4項又は第5項によりこの貯金の取扱いが停止されその解除を求める場合には、印章を持参のうえ申し出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な証明資料等の提出を求めることがあります。
30 通知等のための連絡先等
(1) この貯金の取扱いについて加入者、払込人又は受取人に通知し又は照会する場合に
は、届出のあった住所若しくは電話番号、払込書、払出書その他の書類に記載された住所若しくは電話番号又はATMに入力された電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備若しくは誤入力又は電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
31 振替貯金に関する情報の通知
当行は、業務を適正に遂行するため、払込人、加入者又は受取人から提出された申込書、払込書その他の書類に記載された住所、氏名、口座番号その他の情報(当行所定の記録媒体に記録された情報又は電信により通知された情報を含みます。)を、加入者又は受取人に通知することがあります。
32 災害等による免責
次の事由により払込み、振替若しくは払出証書の発行等につき不能又は遅延があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行等又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行等以外の者の責に帰すべき事由があったとき
33 保険事故発生時における加入者からの相殺
(1) この貯金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、加入者の当行に対する債務を担保するため、若しくは第三者の当行に対する債務で加入者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序及び方法を指定のうえ直ちに当行に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務又は当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には加入者の保証債務から相殺されるものとします。
② ①による指定がない場合には、当行の指定する順序及び方法により充当します。
③ ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は、遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序及び方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利子、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等は支払を要しないものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
34 手形交換所規則による取扱い
(1) この貯金に関する取引については、この規定の各条項のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当行等は責任を負いません。
35 個人信用情報センターへの登録
この貯金に関する取引において、次の①及び②の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに①の事由の場合は5年間、②の事由の場合は6か月間登録し、同センターの加盟会員及び同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。
① 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
② 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき
36 休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、この貯金について、次の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に基づく異動事由として取り扱います。
① 払込金、振替金又は振込金の振替口座への受入れその他の事由によりこの貯金の残高に異動があったこと
② 手形又は小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 加入者等(加入者その他のこの貯金に係る債権を有する者をいいます。以下この条、次条及び第38条において同じとします。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下この項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 加入者等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所
④ 同一通帳(総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれたこの貯金に係る通帳をいいます。次条第2項において同じとします。)にある他の貯金について、前各号に掲げるいずれかの事由(①については、当行からの利子の
支払に係るものを除きます。)が生じたこと又は預金者等からの申出に基づく通帳の発行、記帳若しくは繰越があったこと
37 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 前条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が加入者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が加入者等に到達した場合又は当該通知を発した日から
1か月を経過した場合(1か月を経過する日又は当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が加入者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、同一通帳にある他の貯金について、次の各号に掲げる事由が生じたときのみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間の定めがあること 当該預入期間の末日。ただし、定期貯金規定第4条
(継続預入の取扱い)又は第5条(再預入の取扱い)に係る貯金にあっては、初回の継続日。
② ①のただし書の初回の継続日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた預入期間の継続日
A 前条に掲げる異動事由。ただし、前条①の場合において、当行からの利子の支払に係るものを除きます。
B 加入者等からの申出に基づく通帳の発行、記帳又は繰越があったこと
C 当行が加入者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が加入者等に到達した場合又は当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日又は当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が加入者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
38 休眠預金等代替金に関する取扱い
(1) この貯金について長期間取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの貯金に係る債権は消滅し、加入者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。この場合、当行が認めるまでの間、この貯金の利用は制限されます。
(2) 前項の場合、加入者等は、当行を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、加入者等
は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 加入者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出及び支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この貯金について、手形又は小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
② この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
③ この貯金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、加入者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② この貯金について、前項①に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項に基づく取扱いを行う場合には、加入者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
39 規定の適用
この貯金の利用には、この規定のほか、貯金等共通規定第3条(証明資料の提示等)、第8条(成年後見人等の届出)、第9条(相続による払戻し等) 及び第11条(反社会的勢力との取引拒絶)が適用されます。この場合における貯金等共通規定の適用については、同規定第3条(証明資料の提示等)第3項及び第4項中「新規預入」とあるのは「加入」と、同規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)①中「預金者が新規預入の申込時」とあるのは「加入者が加入の申込時」と、同条②及び③中「預金者」とあるのは「加入者」と読み替えるものとします。
40 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
1 この規定は、平成19年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 郵政民営化法第174条第2項の規定により郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとされた郵便振替の口座(軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除きます。)の預り金については、この規定により取り扱います。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024年9月2日から実施します。
■総合口座取引規定
1 総合サービス
(1) 総合サービス( 以下「このサービス」といいます。) は、次の①から③までの取扱いを受けることができるサービスです。
① 通常貯金
② 定額貯金、定期貯金(預入期間が1月のものを除きます。)
③ ②の貯金を担保とする自動貸付け
(2) 通常貯金については、当行が認めた場合に限り、単独で利用することができます。
(3) 第1項②の貯金は、当行が定めるところにより、あらかじめ貸付けの担保とする ことを申し出たものとして取り扱います( 以下②の貯金を「自動貸付担保貯金」と、自動貸付担保貯金を担保とする貸付けを「貯金担保自動貸付け」といいます。)。 ただし、現に仮差押え又は差押えを受けている自動貸付担保貯金を貸付けの担保と することはできません。なお、自動貸付担保貯金には貸付金の担保として質権を設 定します。
2 取扱店の範囲
このサービスは、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局( 日本郵便株式会社の委 託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)( 以下「本支店等」といいます。) において取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の 方法により公表します。
3 利用の申込み
(1) このサービスの利用の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、本支店等に提出してください。
(2) 既に通常貯金の通帳( 以下「通帳」といいます。) の交付を受けている預金者が前項の申込みをする場合は、当行所定の書類に必要事項を記入し、当該通帳を添えて本支店等に提出してください。この場合、当該書類への押印( 又は署名) は要しません。
(3) 前2項の申込みをする際は、当行所定の方法により振替貯金の加入の申込みをしてください。
(4) 前項の申込みをしたときは、オートスウィング( 通常貯金及び振替貯金( 前項に より申し込まれた振替貯金に限ります。以下同じとします。) の間で、貯金の残高 又は貯金の状況に応じて、所定の方法により算出された金額を振り替える取扱いを いいます。以下同じとします。) の利用の申込みがあったものとして取り扱います。
(5) オートスウィング基準額( オートスウィングによる振替を行う基準となる金額をいいます。次条、第21 条及び附則において同じとします。) は、当行が認めた場合を除き、郵政民営化法に規定する預入限度額( 郵政民営化法施行令に規定する二号預金に係るものをいい、当該額が変更された場合は当該変更後の額。第21条第2項
及び附則において「預入限度額」といいます。)と同額とします。
(6) 第1項の申込みに係る振替貯金の加入の申込みに使用する印章( 又は署名) は、通常貯金の届出の印鑑(又は署名鑑)と同一のものとします。
4 オートスウィング
(1) オートスウィングは、次の場合に通常貯金及び振替貯金の間で振替を行います。
① 通常貯金から振替貯金への振替
A 通常貯金の現在高がオートスウィング基準額を超えた場合(第8条に係る預入並びにこの項②B及び次項④に基づく取扱いによってオートスウィング基準額を超えたときを除きます。)
B 振替貯金の現在高が電信振替、振込又は払出しの請求に係る金額(預金者において電信振替、振込又は払出しの料金を負担する場合には、当該料金の額を含みます。)に満たない場合
② 振替貯金から通常貯金への振替
A 通常貯金の現在高がオートスウィング基準額を下回った場合(この項①B及び次項②に基づく取扱いによって下回った場合を除きます。)
B 通常貯金の現在高(通常貯金規定第2条(預入することができる証券等)の証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定めるものを除きます。以下同じとします。)による預入に係る通常貯金(当該預入の日から起算して4日(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び 12月31日を含みます。)(以下「日曜日等」といいます。)がある場合は、日曜日等の日数を除きます。)を経過しないものに限ります。以下このB及び次項①において「証券等による預入に係る貯金」といいます。)の額がオートスウィング基準額を超えている場合には、証券等による預入に係る貯金以外の貯金の額。以下次項④において同じとします。)が払戻し(この項①B及び次項②に基づく取扱いに係る払戻しを除きます。)の請求金額に満たない場合
(2) オートスウィングによる振替の金額は、次のとおりとします。
① 前項①Aの場合
オートスウィング基準額を超える額(証券等による預入に係る貯金の額がオートスウィング基準額を超えている場合には、証券等による預入に係る貯金以外の貯金の額)に相当する金額
② 前項①Bの場合
電信振替、振込又は払出しの請求に係る金額と振替貯金の現在高との差額に相当する金額
③ 前項②Aの場合
オートスウィング基準額と通常貯金の現在高との差額に相当する金額(振替貯金の現在高が当該差額に相当する金額に満たないときは、当該貯金の現在高に相当する金額)
④ 前項②Bの場合
通常貯金の現在高と払戻しの請求金額との差額に相当する金額( 振替貯金の現在
高が当該差額に相当する金額に満たない場合で、かつ、第8条に係る取扱いを行うことが可能な最高額と当該振替貯金の現在高に相当する金額との合計額が、当該差額に相当する金額以上の場合は、当該振替貯金の現在高に相当する金額)
(3) オートスウィングによる通常貯金の払戻し又は振替貯金の払出しについては、通 帳及び払戻請求書又は払出書の提出を受けず、当行所定の方法により取り扱います。
5 自動貸付担保貯金の預入等
(1) 自動貸付担保貯金の預入をしようとするときは、当行所定の方法により、通帳を添えて本支店等に申し出てください。この場合、第14条第3項のときを除いて貯金証書を交付しないものとし、当行においてこれを保管のうえ、通帳の所定の預入明細欄に自動貸付担保貯金の預入年月日及び預入金額を記入します。
(2) 前項の場合、通常貯金の届出の印鑑( 又は署名鑑) 又は通帳の所定の欄の印鑑
( 又は署名鑑) をもって、自動貸付担保貯金の貯金証書の印鑑( 又は署名鑑) として取り扱います。
(3) 自動貸付担保貯金の預入は、当行所定の現金自動預払機に通帳を挿入して申し込むことができます。
(4) 自動貸付担保貯金である定額貯金( 以下「担保定額貯金」といいます。) のうち同時に預入されたものの合計金額が、定額貯金規定第2条( 預入金額等) 第1項の
2以上の預入金額の整数倍の額であるときは、当該預入金額のうち最高額のものを
1口の預入金額とします。
(5) 自動貸付担保貯金は、一の通帳につき当行所定の件数を限度とします。この場合 において、同時に預入された2口以上の担保定額貯金は、1件として取り扱います。
(6) 第1項及び第3項のほか、自動貸付担保貯金( 定期貯金にあっては定期貯金規定第4条( 継続預入の取扱い) に係るものに限ります。) の預入は、預金者が指定する日( 当行所定の期間内に限ります。)( 以下「指定日」といいます。) に、通常貯金の払戻金を振り替えてすること(以下この項及び第8項において「この取扱い」といいます。)ができます。この場合、当行所定の書類にこの取扱いに係る指定日、預入金額その他の必要事項を記入し、本支店等に提出してください。なお、この取扱いによる通常貯金の払戻しに関しては、第7条第1項の規定にかかわらず、通常貯金の通帳及び払戻請求書の提出を受けず、当行所定の方法により取り扱います。
(7) 前項の指定日における払戻しの際、通常貯金の現在高( 証券等による預入に係る貯金で、当該預入の日から起算して4日( 日曜日等がある場合は、日曜日等の日数を除きます。) を経過するまでのものを除きます。) が預入金額に満たないとき又は第5項で定める限度の件数を超える自動貸付担保貯金の預入を行うこととなるときは、当該指定日に係る預入はいたしません。
(8) この取扱いに係る指定日若しくは預入金額の変更又はこの取扱いの廃止は当行所 定の期限まで行うことができます。この場合、当行所定の書類に必要事項を記入し、本支店等に提出してください。
6 預入期間等が経過した自動貸付担保貯金
自動貸付担保貯金( 定期貯金規定第4条( 継続預入の取扱い) 又は第5条( 再預入 の取扱い) に係るものを除きます。) は、定期貯金にあってはその預入期間が経過し た時、定額貯金にあってはその預入の日から起算して10年が経過した時に払い戻し、 払戻金( 預入期間が2年の定期貯金の場合は、中間利子定期貯金の払戻金を加えた額)の全部をこのサービスに係る通常貯金に振り替えて預入する取扱いをします。ただし、第15条第2項により自動貸付けに係る債務に充当する自動貸付担保貯金を除きます。
7 貯金の払戻し
(1) 通常貯金の払戻し、定額貯金の払戻し又は定期貯金の払戻しの請求をしようとするときは、当行所定の払戻請求書に記名押印( 又は署名) をし、通帳を添えて本支店等に提出してください。
(2) 通常貯金から各種料金等の自動払込みをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(3) 通常貯金から同日に数件の払戻しをする場合に、その総額が払い戻すことができる金額( 自動貸付けを利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは当行の任意とします。
(4) 同時に預入された2口以上の担保定額貯金の一部について払戻しの請求があったときは、当該貯金の全部について払戻しの請求があったものとして取り扱います。
8 自動貸付け
(1) 通常貯金について、その現在高を超える金額の払戻しの請求があったときは、払 戻しの請求金額のうち現在高を超える額に相当する金額を自動貸付担保貯金( 第14 条第4項に基づき自動貸付けの取扱いが停止されているものを除きます。以下この 条及び第11条において同じとします。) を担保として貸し付け、当該貸付金は、自 動的にその金額をもって通常貯金に預入します。ただし、当該自動貸付担保貯金が 定額貯金等共通規定第2条( 預入することができる証券等) 第1項の証券等の預入 に係るものであるときは、当該預入の日から起算して4日( 日曜日等がある場合は、日曜日等の日数を除きます。)を経過するまでの間は、この限りではありません。
(2) 証券等による預入に係る通常貯金( 預入の日から起算して4日( 日曜日等がある場合は、日曜日等の日数を除きます。) を経過しないものに限ります。) の額は、前項の現在高に含まれません。
(3) 第1項の貸付金及びその利子に係る債務の弁済完了前に通常貯金の払戻しの請求があったとき( 第11条により、既に貸付けの担保とされている自動貸付担保貯金以外の自動貸付担保貯金を担保として貸付けがされることとなる場合を除きます。)は、貸付金の額は払戻しの請求時における貸付金の額に当該払戻しの請求金額に相当する金額を加えた額になるものとし、当該払戻しの請求金額に相当する金額の貸付金は、その金額をもって通常貯金に預入します。
9 貸付金の金額等
(1) 貯金担保自動貸付けの場合
① 貸付金の金額は、次の貯金の区分により当該区分に掲げる金額に90%を乗じた額の範囲内とします。
A 定額貯金
貸付けの申込みの日における定額貯金の預入金額 B 定期貯金
貸付けの申込みの日における定期貯金の預入金額
② 一の通帳における貸付金の金額は、300万円以内とします。
(2) 自動貸付担保貯金について仮差押え又は差押えを受けたときは、前項により算出される貸付金の金額については、当該仮差押え又は差押えに係る自動貸付担保貯金の全額を除外することとします。
10 貸付期間
貸付期間は、最初の貸付けの日( 貸付金及びその利子に係る債務の全額が弁済され たときは、当該弁済の後における最初の貸付けの日をいいます。以下同じとします。)から2年とします。ただし、最初の貸付けの日から2年以内に自動貸付担保貯金につ いて次に掲げる日が経過した場合は、それぞれ当該掲げる日の前日までとします。
① 定額貯金
預入の日から起算して10年が経過する日
② 定期貯金(継続預入の取扱いをするものを除きます。)預入期間が経過する日
11 自動貸付けに係る貸付金の担保
一の通帳について2件以上の自動貸付担保貯金があるときは、最初の貸付けの日か ら貸付金及びその利子に係る債務の弁済の期限までの期間が最も長いものから順次、 当該貯金を担保として貸付けをし又は当該貯金を担保とする貸付金を増額するものと します。なお、当該期間が同一の自動貸付担保貯金が2件以上預入されているときは、次のものから順次取り扱います。
① 貸付金の利率(担保定額貯金にあっては、当該貯金の預入の月から貸付金の貸付けの月の前月までの期間を当該貯金の預入の月から貸付金及びその利子に係る債務の弁済の月の前月までの期間とみなした場合の利率とします。)が低いもの
② 貸付金の利率が同一となる自動貸付担保貯金が2件以上預入されているときは、個別番号の大きいもの
12 貸付金の利率等
(1) 貸付金の利率は、次の貸付けの区分により当該区分に掲げる利率とします。
① 定額貯金を担保とする貸付金
担保とする定額貯金の預入の月から貸付金及びその利子に係る債務の弁済の月の前月までの期間に応じた約定利率に年率0.25%を加えた利率
② 定期貯金を担保とする貸付金
担保とする定期貯金の約定利率に年率0.5%を加えた利率
(2) 貸付金の利子の計算は、1年を365日として日割で計算します。利子の金額は、円未満は切り捨てます。
13 自動貸付けに係る貸付金の弁済
(1) 自動貸付けがされている場合において、通常貯金の預入があったとき又は通常貯金の利子が元金に加えられたときは、自動的に貸付金及びその利子に係る債務の弁済に必要な限度において貯金を払い戻し、当該払戻金を当該債務の弁済に充当します。ただし、証券等による預入に係る貯金にあっては当該貯金の預入の日から起算して4日( 日曜日等がある場合は、日曜日等の日数を除きます。) を経過した際に充当するものとします。
(2) 前項の場合において、払戻金の額が貸付金及びその利子の合計額に満たないときは、貸付金及びその利子の順に債務の弁済に充当するものとします。
(3) 貯金担保自動貸付けにおいて2件以上の自動貸付担保貯金を担保として貸付けがされているときは、これらの貯金を担保とする貸付金及びその利子に係る債務のうち、次の順序に従って順次弁済に充当するものとします。
① 弁済の期限が最初に到来するもの
② 貸付金の利率が高いもの
③ 個別番号の小さいもの
14 自動貸付けの取扱いの廃止等
(1) 自動貸付担保貯金について、自動貸付けの取扱いを廃止しようとするときは、当行所定の書類に記名押印( 又は署名) をし、通帳を添えて本支店等に届け出てください。ただし、現に貸付けの担保とされている又は仮差押え若しくは差押えを受けている自動貸付担保貯金その他当行所定の自動貸付担保貯金については、廃止の届出をすることはできません。
(2) 前項の場合において、同時に預入された2口以上の担保定額貯金の一部について廃止の届出があったときは、当該貯金の全部について廃止の届出があったものとして取り扱います。
(3) 第1項の廃止の届出があったときは、当行所定の方法により貯金証書を交付します。
(4) 自動貸付担保貯金について、自動貸付けの取扱いの停止又は自動貸付けの取扱いの停止の解除をしようとするときは、第1項及び第2項に準じて取り扱います。
(5) 自動貸付けに係る通常貯金について、全部払戻しの請求があったとき、通常貯金規定第14条( 全部払戻し等) 第4項から第6項までにより全部払戻しとされたとき又は当行所定の取扱いがあったときは、第1項の廃止の届出があったものとして取り扱います。
15 自動貸付担保貯金等による弁済等
(1) 貸付金の貸付期間内に自動貸付担保貯金につき払戻し( 定期貯金規定第4条( 継続預入の取扱い) による継続預入の取扱いは除きます。) の請求があったとき又は
定額貯金規定第10条( 貯金の払戻し等) 第6項、定期貯金規定第15条( 貯金の払戻し等) 第6項、財産形成定額貯金規定第7条( 10年経過前の払戻し) 第7項、財産形成年金定額貯金規定第10条( 年金の支払以外の目的のための貯金の払戻し) 第5項若しくは財産形成住宅定額貯金規定第6条( 貯金の払戻し) 第6項により全部払戻しとされたときは、当該払戻金の金額は当該自動貸付担保貯金のその時における現在高からその時における当該貸付金及びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額とし、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済の期限はその時となるものとし、その控除された金額はその債務の弁済に充当します。
(2) 貸付金の貸付期間が経過した場合において、その時までに貸付金及びその利子に係る債務の弁済がないときは、当該自動貸付担保貯金は、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充当することができるものとします。この場合において、自動貸付担保貯金に関する契約は消滅します。
16 貸付金の金額の制限
(1) 貸付金の総額が第9条の額を超えたときは、その旨及び当該貸付金の総額が同条の額以内の金額となるように当該貸付金の一部を返還しなければならない旨を、通常貯金の預金者に通知します。
(2) 前項の通知を発した日から1か月以内に当該通常貯金の預金者が貸付金の一部を返還しないときは、当行は、当行所定の方法により貸付金のうちその貸付けにより貸付金の総額が第9条の額を超えることとなったもの及びその利子に係る債務の弁済の期限を繰り上げ、貯金担保自動貸付けにあっては当該自動貸付担保貯金を当該貸付金及びその利子の債務の弁済に充当します。この場合において、自動貸付担保貯金を債務の弁済に充当する場合にあっては当該担保貯金に関する契約は消滅します。
(3) 前2項にかかわらず、当行は、自動貸付担保貯金について仮差押え又は差押えを受けた場合において、貸付金の総額が、「貸付けの申込みの日における」とあるのを「当該仮差押え又は差押えを受けた時点における」と読み替えて適用する第9条の額を超えることとなるときは、直ちに当該超える金額の支払を求めることができます。
17 返還金の通常貯金への預入
第15条第2項及び前条第2項により自動貸付けに係る債務に充当した際に生じた返還金は、自動的にその額をもって自動貸付けに係る通常貯金に預入します。
18 届出事項の変更等
(1) 通帳若しくは印章を失ったとき又は印章、氏名、住所その他の届出事項( 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項を含みます。) に変更があったときは、当行所定の方法により、直ちに本支店等に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社( 同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)(以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
(2) 通帳を失ったとき、通帳が汚染若しくはき損されたとき又は印章を失ったときの貯金及び利子の払渡し又は通帳の再交付は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおくことがあります。
19 印鑑照合
払戻請求書その他の書類に使用された印影( 又は署名) を通常貯金若しくは自動貸 付担保貯金の届出の印鑑( 又は署名鑑) 又は通帳の所定の欄の印鑑( 又は署名鑑) と 相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの 書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当 行等は責任を負いません。ただし、通帳の盗難により他人に当該通帳を不正に使用さ れ生じた払戻しについては、預金者( 個人( 個人事業者を含みます。) に限ります。)は、当該不正な使用に係る払戻しに相当する金額について、第25条の各規定により補 てんを請求することができます。
20 貸付金等の即時弁済
(1) 次の各号の一にでも該当した場合に、自動貸付けに係る貸付金及びその利子に係る債務があるときは、当行から請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払の停止又は破産手続の開始若しくは民事再生手続の開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
(2) 次の各号の一にでも該当した場合に、自動貸付けに係る貸付金及びその利子に係る債務があるときは、当行から請求があり次第、それらを支払ってください。
① 仮差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
21 オートスウィング基準額の変更
(1) オートスウィング基準額を変更しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、通帳を添えて本支店等に届け出てください。
(2) オートスウィング基準額は、通常貯金及び通常貯蓄貯金の総額が預入限度額以内となるために必要な金額の範囲内で変更することができます。
22 総合サービスの廃止等
(1) 通常貯金又は振替貯金について、次に掲げる場合には、このサービスを廃止することができるものとします。この場合、振替貯金に係る解約の請求及びオートスウィングに係る廃止の届出があったものとして取り扱うことができるものとします。
① 全部払戻しの請求があったとき
② 通常貯金規定第14条(全部払戻し等)第4項から第6項まで又は振替貯金口座規定第29条(解約)第4項若しくは第5項により全部払戻し又は解約とされたとき
③ 当行所定の取扱いがあったとき
(2) 通常貯金又は振替貯金について、通常貯金規定第13条の2( 取引の制限等) 第1項から第5項まで若しくは同規定第14条( 全部払戻し等) 第4項から第6項まで又
は振替貯金口座規定第28条の2( 取引の制限等) 第1項から第5項まで、同規定第 29条( 解約) 第4項若しくは第5項により取引の制限又は取扱いの停止がされたときは、当該取引制限又は停止がされている期間中、このサービス及びオートスウィングについても停止することがあります。
23 譲渡、質入れ等の禁止
(1) 通常貯金、定額貯金又は定期貯金等その他この取引に係る一切の権利及びこの取引の通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
24 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) 当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、自動貸付担保貯金は、そ の満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。なお、自動貸付担保貯金が自動貸付けの担保となっている場合にも同様の取扱いと します。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序及び方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押印して直ちに本支店等に提出してください。ただし、自動貸付担保貯金の相殺をすることにより、貸付金の総額の制限を超えることとなる場合には、当該制限を超えることとなる金額については優先して貸付金及びその利子に充当するものとします。
② ①による指定がない場合には、当行の指定する順序及び方法により充当します。
③ ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は、遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序及び方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利子、遅延損害金等については、次のとおりとします。
① 自動貸付担保貯金の利子の計算については、当行の当該各取引の規定によるものとします。
② 借入金等の債務の利子及び遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等は支払を要しないものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等
について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
25 規定の適用
このサービスには、この規定のほか、「通常貯金規定」、「振替貯金口座規定」、
「定額貯金規定」及び「定期貯金規定」の各規定が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
26 通常貯蓄貯金への適用
(1) この規定は、第1条第1項①の通常貯金に代えて通常貯蓄貯金を利用する場合に も適用されます。この場合、第1条第1項②及び③、同条第3項、第5条、第6条、第7条第1項( 通常貯金の払戻しに関する部分を除きます。)、同条第2項から第
4項まで、第8条から第17条まで並びに第20条は適用されません。
(2) 通常貯蓄貯金の利用に当たっては、第4条第1項中「通常貯金規定第2条( 預入することができる証券等)」とあるのは「通常貯蓄貯金規定第2条( 預入することができる証券等)」と、第22条第1項中「通常貯金規定第14条( 全部払戻し等) 第
4項から第6項まで」とあるのは「通常貯蓄貯金規定第13条( 全部払戻し等) 第4 項から第6項まで」と、第22条第2項中「通常貯金規定第13条の2( 取引の制限等)第1項から第5項まで若しくは同規定第14条( 全部払戻し等) 第4項から第6項ま で」とあるのは「通常貯蓄貯金規定第12条の2( 取引の制限等) 第1項から第5項 まで若しくは同規定第13条( 全部払戻し等) 第4項から第6項まで」と読み替える ものとします。
27 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年4月2日から実施します。
(経過措置)
2 第 21 条第1項の規定にかかわらず、この改正規定の実施の時に存在する通常貯金及び通常貯蓄貯金については、当行が認めた場合を除き、この改正規定の実施の時にオートスウィング基準額が預入限度額と同額に変更されたものとして取り扱います。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024 年4月1日から実施します。
■払込み規定
1 適用範囲
振替口座( 振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)に現金又は第8条第1項に規定する証券等を受け入れる取扱い( 以下「払込み」といいます。)は、当行が別に定める場合を除き、この規定により取り扱います。
2 払込みの種類
(1) 払込みの種類は、通常払込み及び電信払込みとします。
(2) 通常払込みにおいては、個々の払込みを適宜取りまとめたうえ一括して、電信払込みにおいては、払込みの請求があったときにその都度即時に、振替口座への受入れを行います。
(3) 総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座(第4条、第7条及び第13条第1項において「総合口座」といいます。)への払込みについては、電信払込みに限ります。
3 取扱店の範囲
払込みは、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)において取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
4 払込み
(1) 窓口における払込みは、次により取り扱います。
① 払込みをしようとするときは、当行所定の払込書に払込金額その他当行所定の事項(法令に定める取引時確認に係る確認事項を含みます。)を正確に記入のうえ、本支店等に提出してください。
② 払込専用カード(払込人及び払込金を受け入れる一般口座(総合口座以外の振替口座をいいます。第5項、次条第4項及び第13条第1項において同じとします。)を特定するために必要な事項を電磁的方式によって記録したカードをいいます。以下この条及び第13条第1項②において同じとします。)により払込みをしようとするときは、払込金額のみを記入した当行所定の払込書に払込専用カードを添えて本支店等に提出してください。
③ 総合口座の加入者が本人払込み(加入者が自己の振替口座にする払込みをいいます。第5項及び第13条第1項において同じとします。)をしようとするときは、払込金額その他当行所定の事項を記入した当行所定の払込書に通帳(総合口座取引規定の適用のある通常貯金又は通常貯蓄貯金の通帳をいいます。)又はカード(キャッシュカード規定の適用のあるカードをいいます。)を添えて本支店等に提出してください。
④ 当行は払込書に記載された事項又は払込専用カードに記録された事項及び払込書に記載された払込金額を払込みの内容として取り扱います。
(2) 通常払込みにおいて、当行が認めるときは、貯金の払戻金を当行所定の方法により払込金に充当することができます。
(3) 当行所定の払込みが利用できる現金自動預払機(以下この条、次条第2項及び第14条第1項において「ATM」といいます。)による払込みは、次により取り扱います。
① ATMは、本支店等に掲示された時間内に利用することができます。
② 払込みをしようとするときは、ATMの画面表示等の操作手順に従って当行所定の払込書又は払込専用カードを挿入し、払込金額その他必要事項を正確に入力してください。
(4) 前3項の払込みの内容について、払込書の記載内容の不備、払込専用カードの記録内容の不備又はATMへの誤入力があったとしてもそれにより生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)(以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
(5) 払込みに当たっては、払込金及び当行所定の料金(払込金を受け入れる振替口座の加入者が料金を負担する場合において加入者が負担する料金又は一般口座の加入者が本人払込みをするためにあらかじめ指定した一の本支店等(第13条第1項において
「加入者払込店」といいます。)において本人払込みをする場合若しくは総合口座の加入者が本人払込みをする場合を除きます。)( 次項及び次条において「払込金等」といいます。)を支払ってください。
(6) キャッシュカード規定第7条(払込み等)による払込みにおいては、貯金の払戻金を払込金等に充当します。
5 払込みの成立等
(1) 窓口における払込みは、当行が払込みを承諾し、払込金等を受領した時に成立するものとします。
(2) ATMによる払込みは、当行がコンピュータシステムにより払込みの内容を確認し、払込金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(3) 払込みがあったときは、当行は払込金受領証又は振替受付票(以下この項、第11条及び第12条第2項において「払込金受領証等」といいます。)を交付しますので、払込みの内容を確認してください。この払込金受領証等は、払込みの受付を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
(4) 当行所定の方法により払込証明の申込みをした加入者の一般口座あての払込みがあったときは、当行所定の払込証明書を払込人に交付します。
6 払込みの内容の通知
払込みがあったときは、当行は、その払込みの内容に基づいて、当行所定の方法により次のように取り扱います。
① 通常払込みの場合には、個々の払込みを適宜取りまとめたうえ、当行の事務センターに通知します。
② 電信払込みの場合には、払込み時にその都度即時に当行の事務センターに通知します。
7 特殊取扱
(1) 払込みに係る特殊取扱として、当行所定の方法により次の取扱いを請求することができます。
① 総合口座に電信払込みをする際に払込人の住所及び氏名並びに口座受入金額等を払込金を受け入れる当該総合口座の加入者に当行所定の方法により通知する取扱い
② ①に準ずる取扱いとして当行が別に定めるもの
(2) 前項①の取扱いについては、同項の当行所定の方法によるほか、総合口座に電信払込みをする際に、払込書に払込人を特定する番号を記載することにより請求することができます。
(3) 第1項の請求に当たっては、当行所定の料金(払込金を受け入れる振替口座の加入者が料金を負担する場合を除きます。)を支払ってください。
8 払込金に充てることができる証券等
(1) 払込みにおいては、当行所定の小切手、為替証書、振替貯金の払出証書及び配当金領収証その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ又は本支店等においてその表示する金額による払渡しを受けることができる当行所定の証券又は証書(第3項及び次条において「証券等」といいます。)を現金に代えてその表示する金額で払込金に充てることができます。
(2) 小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券等のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
9 払込金に充てられた証券等の決済不能等
(1) 証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定めるものを除きます。)による払込みについては、その表示する金額による決済又は払渡しがあった後に払込金を振替口座に受け入れます。
(2) 払込金に充てられた証券等につき、その表示する金額による決済ができなかったとき又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかったときは、その払込みは、初めからなかったものとして取り扱います。この場合、その旨を払込人に通知するとともに、当行所定の方法により、払込金受領証と引換えに当該証券等を返却します。
(3) 提出された払込金受領証について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて当該払込金受領証と引換えに証券等を返却しましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
10 払込みの内容の照会等
払込みを受ける振替口座に払込金の受入れが行われていない場合には、速やかに本支店等に照会してください。この場合には、調査した結果を当行所定の方法により報告します。
11 払込みの取消し
(1) 払込みの取消しの申出をしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、本支店等に提出してください。この場合、払込金受領証等 を提出してください。
(2) 払込みの内容が本支店等から当行の事務センターに通知されている場合にあっては、本支店等から当行の事務センターに取消しの内容を通知します。
(3) 第1項の取消しの申出に当たっては、当行所定の料金を支払ってください。
(4) 当行の事務センターが払込みの内容を受信した後であるときは、取消しができないことがあります。この場合には、その旨を払込人に通知しますので、加入者との間で協議してください。
(5) 第1項の取消しについては、提出された払込金受領証等について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
12 払込金の返還等
(1) 払込人の指定した払込金を受け入れるべき振替口座がないとき又は払込みの取消しにより返還すべき払込金があるときは、当行所定の通知書を作成して送付します。
(2) 前項の通知書による返還金の払渡しを請求しようとするときは、住所を記入し、記名押印又は署名のうえ、指定された本支店等に提出してください。この場合、払込金受領証等の提示を求めることがあります。
(3) 払込金の返還を受けるべき本支店等を変更しようとするときは、払込人が第1項の通知書を新たに払込金の返還を受けようとする本支店等に提示してください。この場合、払込金の返還について相当の期間をおくことがあります。
(4) 提出された第1項の通知書について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて払込金を返還しましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
13 料金
(1) 払込み(一般口座の加入者が加入者払込店において本人払込みをする場合、総合口座の加入者が本人払込みをする場合その他当行所定の場合を除きます。)については、当行所定の払込みの料金を次によりいただきます。
① 払込金を受け入れる振替口座の加入者が料金を負担する旨を表示した払込書による場合は、当該加入者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。ただし、当行所定の場合には、加入者が負担する料金とは別に払込人から現金でいただきます。
② 払込専用カードによる払込みについては、払込金を受け入れる加入者の一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
③ ①及び②以外の場合は、払込人から現金(貯金の払戻金を払込金に充当する場合においては、貯金の払戻金を含みます。)でいただきます。
(2) 払込みの取消しの請求については、当行所定の取消料金を現金でいただきます。ただし、取消しができなかったときは、取消料金を返還します。
(3) 前項ただし書による取消料金の返還については、前条を準用します。
(4) 払込みにおいて、特殊取扱を請求したときは、当行所定の料金を第1項に準じた方法によりいただきます。
14 通知等のための連絡先等
(1) 払込みについて払込人に通知し又は照会する場合には、払込書その他の払込みに係る請求のために提出された当行所定の書類に記載された住所若しくは電話番号又は ATMに入力された電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備若しくは誤入力又は電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
15 払込みに関する情報の通知
当行は、業務を適正に遂行するため、払込書その他の払込人から提出された書類に記載された住所、氏名その他の情報を、加入者に通知することがあります。
16 災害等による免責
次の事由により払込みにつき不能又は遅延があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行等又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行等以外の者の責に帰すべき事由があったとき
17 規定の適用
払込みには、この規定のほか、「振替貯金口座規定」及び「キャッシュカード規定」が適用されます。
18 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年1月17日から実施します。
■振替規定
1 適用範囲
加入者の振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)から預り金を払い出して加入者の指定する他の振替口座に振り替える取扱い(国内非居住者円貨建て送金(国際送金規定第3条(定義)第2項に規定する国内非居住者円貨建て送金をいいます。)を除きます。以下「電信振替」といいます。)は、当行が別に定める場合を除き、この規定により取り扱います。
2 取扱店の範囲
電信振替は、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)のほか当行の事務センターにおいても取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
3 電信振替
(1) 払出書による電信振替の請求は、次により取り扱います。
① 電信振替を請求しようとするときは、当行所定の払出書に電信振替を受ける振替 口座の口座番号及び加入者名並びに電信振替の金額その他必要事項を正確に記入し、記名押印(又は署名)のうえ、一般口座(総合口座取引規定第3条(利用の申込み) 第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座(以下この条、第6条及び第8 条第2項において「総合口座」といいます。)以外のものをいいます。以下この条 において同じとします。)の加入者がする電信振替の請求の場合は加入者払出店(加 入者が自己の一般口座から払出しをするためにあらかじめ指定した一の当行所定の 本支店等をいいます。第8条第1項において同じとします。)に、総合口座の加入 者がする電信振替の請求の場合は通帳(総合口座取引規定の適用のある通常貯金又 は通常貯蓄貯金の通帳をいいます。②、第11条及び第12条において同じとします。) を添えて本支店等に、それぞれ提出してください。
② ①の総合口座の加入者がする電信振替の請求は、必要事項を記載した当行所定の払出書にカード(キャッシュカード規定の適用のあるカードをいいます。)又は通帳(第8条第2項及び第11条第2項において「カード等」といいます。)を添えて提出し、払出書への押印(又は署名)に代えて、本支店等に設置した端末機に暗証を入力してすることができます。
③ 当行は払出書に記載された事項、当行所定の記録媒体に記録された事項又は電信により通知された事項を電信振替の請求内容として取り扱います。
(2) 当行所定の現金自動預払機(次条第2項において「ATM」といいます。)による電信振替の請求は、総合口座の加入者に限り、当行所定の取扱時間内にキャッシュカード規定第7条(払込み等)により取り扱います。
(3) 当行所定のタブレット端末(以下「タブレット端末」といいます。)による電信振
替の請求は、総合口座の加入者に限り、当行所定の取扱時間内にキャッシュカード規定第7条(払込み等)により取り扱います。
(4) 第1項の請求等の内容について、払出書の記載内容の不備、当行所定の記録媒体の記録内容の不備又は電信により通知された内容の不備があったとしてもそれにより生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)(第8条第5項、第11条及び第12条において「当行等」といいます。)は責任を負いません。
4 電信振替の成立等
(1) 払出書による電信振替は、当行が電信振替の請求を承諾した時に成立するものとします。ただし、振替口座から振替金及び当行所定の料金(振替金を受け入れる振替口座の加入者が料金を負担する場合を除きます。)( 次項において「振替金等」といいます。)に相当する預り金を払い出すことができなかったときは、その電信振替の請求は、初めからなかったものとして取り扱い、払出書を加入者に返付します。
(2) ATMによる電信振替は、当行がコンピュータシステムにより電信振替の請求の内容を確認し、振替金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(3) タブレット端末による電信振替は、当行がコンピュータシステムにより電信振替の請求の内容を確認し、振替金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(4) 電信振替の請求があったときは、当行所定の受付票を交付し又は当行所定の受払いに関する通知票を送付しますので、電信振替の内容を確認してください。この受付票又は受払いに関する通知票は、電信振替の受付を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
5 電信振替の内容の通知
電信振替の請求を受け付けたときは、当行は、その電信振替の請求内容に基づいて、当行所定の方法により請求時にその都度即時に当行の事務センターに通知します。
6 特殊取扱
(1) 電信振替に係る特殊取扱として、当行所定の方法により次の取扱いを請求することができます。
① 総合口座に電信振替を請求する際に電信振替の請求をした加入者の住所及び氏名並びに口座受入金額等を振替金を受け入れる当該総合口座の加入者に当行所定の方法により通知する取扱い
② ①に準ずる取扱いとして当行が別に定めるもの
(2) 総合口座への電信振替を請求する際に、払出書に電信振替の請求をする加入者を特定する番号を記載したときは、前項①の請求があったものとして取り扱います。
7 電信振替の内容の照会等
(1) 電信振替を受ける振替口座に振替金の受入れが行われていない場合には、速やかに本支店等に照会してください。この場合には、調査した結果を当行所定の方法により
報告します。
(2) 電信振替を受けた振替口座の加入者から照会があった場合には、依頼内容について当該電信振替を請求した加入者に照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行等からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(3) 第1項の請求については、提示された受付票又は受払いに関する通知票について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
8 電信振替の請求の取消し
(1) 電信振替の請求の取消しの申出をしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、本支店等(第3条第1項③の請求に係る取消しの申出にあっては、当行所定の事務センター) に提出し、かつ、加入者払出店において請求する場合を除き、払出書用紙、受付票又は最近に送付を受けた受払いに関する通知票を提示してください。
(2) 総合口座の加入者がする電信振替の請求の取消しの申出は、前項の当行所定の書類への押印(又は署名)に代えて、本支店等にカード等を提出し、本支店等に設置した端末機にカード等の暗証を入力してすることができます。
(3) 電信振替の内容が本支店等から当行の事務センターに通知されている場合にあっては、本支店等から当行の事務センターに取消しの内容を通知します。
(4) 当行の事務センターが電信振替の内容を受信した後であるときは、取消しができないことがあります。この場合には、その旨を電信振替の請求をした加入者に通知しますので、振替金を受け入れる振替口座の加入者との間で協議してください。
(5) 第1項又は第2項の取消しについては、提示された払出書用紙、受付票又は受払いに関する通知票について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
9 振替金の戻入れ
電信振替の請求をした加入者の指定した振替金を受け入れるべき振替口座がないとき又は電信振替の請求の取消しにより戻し入れるべき振替金があるときは、振替口座に戻し入れます。
10 料金
(1) 電信振替については、当行所定の電信振替の料金を次によりいただきます。
① 振替金を受け入れる振替口座の加入者が料金を負担する旨を表示した払出書による場合は、当該加入者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。
② ①以外の場合は、振替金を払い出す振替口座の預り金から控除することによりいただきます。
(2) 電信振替の請求の取消しにおいて、払い出した預り金を既に他の振替口座に受け入
れた後であるときは、取消しができた場合に限り、当行所定の取消料金を加入者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。この場合、前項の電信振替の料金は返却しません。
(3) 電信振替において、特殊取扱を請求したときは、当行所定の料金を第1項に準じた方法によりいただきます。
11 印鑑照合等
(1) 電信振替に関する手続に使用された書類の印影(又は署名) を届出の印鑑(又は署名鑑) と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。ただし、通帳の盗難により他人に当該通帳を不正に使用され生じた電信振替については、加入者(個人(個人事業者を含みます。)に限ります。次条において同じとします。)は、当該不正な電信振替に係る振替金に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
(2) 当行が、カード等の磁気的記録によって、端末機又はタブレット端末の操作の際に使用されたカード等を当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して、電信振替の取扱い又は電信振替の請求の取消しの取扱いをしましたうえは、カード等又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。ただし、この電信振替の取扱い又は電信振替の請求の取消しの取扱いが偽造カード等によるものであり、カード等及び暗証の管理について加入者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
12 盗難通帳による電信振替
(1) 通帳の盗難により、他人に当該通帳を不正に使用され生じた電信振替については、次の各号のすべてに該当する場合、加入者は、当行に対して当該電信振替に係る損害
(料金及び利子を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気付いてから速やかに、当行等への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、加入者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該電信振替が加入者の故意による場合を除き、当行は、当行等へ通知が行われた日の30日(ただし、当行等に通知することができないやむを得ない事由があることを加入者が証明した場合は、30日にその事由が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた電信振替に係る損害(料金及び利子を含みます。)の額に相当する金額(以下この項において「補てん対象額」といいます。)を前条第1項本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該電信振替が行われたことについて、当行等が善意かつ無過失であり、かつ、加入者に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を
補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項に係る当行等への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る通帳を用いて行われた不正な電信振替が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は、補てん責任を負いません。
① 当該電信振替が行われたことについて当行等が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 加入者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 加入者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般を行っている者をいいます。)によって行われた場合
C 加入者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して通帳が盗難された場合
(5) 当行が当該振替口座について加入者の請求による電信振替、振込又は現金払を行っている場合には、当該電信振替、振込又は現金払を行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、加入者が、通帳の不正使用による電信振替を受けた者から損害賠償又は不当利得の返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正使用による電信振替により被った損害について本人が保険金を受領した場合には当該受領した保険金相当額の限度において同様とします。
(6) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、当該振替口座に係る加入者の払出請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、通帳の不正使用による電信振替を受けた者その他の第三者に対して当該振替口座の加入者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
13 規定の適用
電信振替には、この規定のほか、「振替貯金口座規定」及び「キャッシュカード規定」が適用されます。
14 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年7月28日から実施し、同年7月1日以降の補てんの請求について適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の実施の際、現に当行から承認を受けた一般口座の加入者がする電信振替を利用している場合又は当行が必要と認める場合は、2022 年3月 31 日までは、なお当該電信振替について第3条第1項①にかかわらず、記名押印( 又は署名)をした当行所定の払出書とともに、当行の指定するところにより、当行所定の事務センターに電信振替の金額その他必要事項を当行所定の記録媒体に記録して提出し又は当行所定の方法により電信により通知して行うことができるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において当該電信振替の利用の終了並びに総合振込・給与振込規定の適用に係る同意及び総合振込・給与振込規定第2条(利用の申込み)第
1項の申込みに係る意思表示があったものとみなします。
① ゆうちょBizダイレクトの利用の申込み(ゆうちょBizダイレクト規定第2条
(利用の申込み等)第1項の申込みをいいます。) 又は当該電信振替に係る依頼情報の提出方法を当行所定の方法に変更する届出があった場合
② 2022 年3月 31 日を経過した場合(依頼情報の提出方法としてDVD又は帳票を選択している加入者に限ります。)
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年5月 15 日から実施します。
■振込規定
1 適用範囲
振込依頼書、当行所定の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)又は当行所定のタブレット端末(以下「タブレット端末」といいます。)による振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)から他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」といいます。)あての振込(国内非居住者円貨建て送金(国際送金規定第3条( 定義)第2項に規定する国内非居住者円貨建て送金をいいます。) を除きます。以下「振込」といいます。)については、この規定により取り扱います。
2 振込依頼書又はタブレット端末による振込の取扱店の範囲
振込依頼書による振込は、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(以下「本支店等」といいます。)において取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。また、タブレット端末による振込は、当行の本支店又は出張所において取り扱います。
3 振込の依頼
(1) 振込依頼書による振込の依頼は、次により取り扱います。
① 振込の依頼は窓口営業時間内に受け付けます。
② 振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関及び店舗名、預金種目及び口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名その他必要事項を正確に記入してください。
③ 当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2) ATMによる振込の依頼は、次により取り扱います。
① ATMは当行所定の取扱時間内に利用することができます。
② 1回及び1日当たりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
③ ATMの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関及び店舗名、預金種目及び口座番号、受取人名、振込金額その他必要事項を正確に入力してください。
④ 当行はATMに入力された事項を依頼内容とします。
(3) タブレット端末による振込の依頼は、次により取り扱います。
① タブレット端末は窓口営業時間内に利用することができます。
② 1回当たりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
③ タブレット端末の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関及び店舗名、預金種目及び口座番号、受取人名、振込金額その他必要事項を正確に入力してくだ さい。
④ 当行はタブレット端末に入力された事項を依頼内容とします。
(4) 前3項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備又はATM若しくはタブレット端末への誤入力があったとしても、それにより生じた損害については、当行
及び日本郵便株式会社(以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
(5) 振込の依頼に当たっては、振込資金及び当行所定の振込料金(以下この項、次条及び第9条第1項において「振込資金等」といいます。)を支払ってください。その支払方法は、振替口座から振込資金等に相当する額の預り金を払い出す方法によるものとします。この場合の振替口座からの預り金の払出しについては、振替規定第3条(電信振替)の規定を準用します。
4 振込契約の成立
(1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し、振込資金等を受領した時に成立するものとします。
(2) ATMによる場合には、振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(3) タブレット端末による場合には、振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(4) 前3項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した依頼書控、利用明細票又は受付票等(以下「依頼書控等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この依頼書控等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
5 振込通知の発信等
(1) 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて、振込先の金融機関あて、依頼日当日に振込通知を発信します。
(2) 前項にかかわらず、振込先の金融機関若しくは受取人の預貯金口座の状況又は振込の依頼内容その他の事情により依頼日の翌日(日曜日等(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び12月31日を含みます。)をいいます。)を除いた日とします。以下この項において同じとします。)に振込通知を発信することがあります。また、振込先の金融機関の当日振込通知受信可能時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合にも、依頼日の翌日に振込通知を発信することがあります。
(3) 振込先の金融機関又は受取人の預貯金口座の状況等により、当行が振込通知を発信した日において、受取人の預貯金口座に振込金の入金が行われないことがあります。
6 取引内容の照会等
(1) 受取人の預貯金口座に振込金の入金が行われていない場合には、速やかに本支店等に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会すること等による調査をし、その結果を当行所定の方法により報告します。
(2) 当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行等からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(3) 振込金を入金すべき預貯金口座がない等の事由により振込資金が返却された場合には、返却された振込資金は、振込資金を払い出した振替口座に戻し入れます。
(4) 第1項の請求については、提示された依頼書控等について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
7 依頼内容の変更
(1) 振込契約の成立後にその依頼内容を変更しようとするときは、次により取り扱います。ただし、振込先の金融機関若しくは店舗名又は振込金額を変更する場合には、次条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
① 当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、依頼書控等とともに、振込資金を払い出した振替口座が、一般口座(総合口座取引規定第3条
(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座(以下この①、
②、次条第1項①及び同項②において「総合口座」といいます。)以外のものをいいます。以下この①及び次条第1項①において同じとします。)の場合は加入者払出店(加入者が自己の一般口座から払出しをするためにあらかじめ指定した一の当行所定の本支店等をいいます。次条第1項①において同じとします。)に、総合口座の場合は通帳(総合口座取引規定の適用のある通常貯金又は通常貯蓄貯金の通帳をいいます。②、次条第1項①、第11条第1項及び第12条において同じとします。)を添えて本支店等に提出してください。この場合、当行所定の証明書類の提示を求めることがあります。
② ①の総合口座の場合において、当行が認めるときは、当行所定の書類への押印(又は署名) に代えて、本支店等にカード(キャッシュカード規定の適用のあるカードをいいます。)又は通帳(以下この②、次条第1項②及び第11条第2項において「カード等」といいます。)を提出し、本支店等に設置した端末機(以下「端末機」といいます。)にカード等の暗証を入力してすることができます。
③ 当行は、①又は②の当行所定の書類に記入された内容に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 前項の訂正の取扱いについて、提出された依頼書控等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
8 組戻し
(1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめようとするときは、次により取り扱います。
① 当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、依頼書控等とともに、振込資金を払い出した振替口座が、一般口座の場合は加入者払出店に、総合口座の場合は通帳を添えて本支店等に提出してください。この場合、当行所定の証明書類の提示を求めることがあります。
② ①の総合口座の場合において、当行が認めるときは、当行所定の書類への押印(又は署名)に代えて、本支店等にカード等を提出し、端末機にカード等の暗証を入力してすることができます。
③ 当行は、①又は②の当行所定の書類に記載された内容に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
④ 組戻しされた振込資金は、振込資金を払い出した振替口座に戻し入れます。
(2) 前項の組戻しの取扱いについては、前条第2項の規定を準用します。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
9 通知等のための連絡先等
(1) この取引について依頼人に通知し又は照会する場合には、振込の依頼に当たって記載し若しくは入力された住所若しくは電話番号又は振込資金等を払い出した振替口座について届出のあった住所若しくは電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備若しくは誤入力又は電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
10 料金
(1) 振込の受付に当たっては、当行所定の振込の料金をいただきます。
(2) 組戻し及び訂正の請求においては、組戻し及び訂正ができた場合に限り、当行所定の組戻し又は訂正の料金を振込資金を払い出した振替口座の預り金から控除することによりいただきます。この場合、前項の振込の料金は返却しません。
11 印鑑照合等
(1) 振込に関する手続に使用された書類の印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。ただし、通帳の盗難により他人に当該通帳を不正に使用され生じた振込については、加入者( 個人( 個人事業者を含みます。)に限ります。次条において同じとします。)は、当該不正な振込に係る振込金に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
(2) 当行が、カード等の磁気的記録によって、端末機又はタブレット端末の操作の際に 使用されたカード等を当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗 証との一致を確認して振込の取扱い、又は振込の依頼内容の変更若しくは組戻しの取 扱いをしましたうえは、カード等又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があ ってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。ただし、この 振込の取扱い、又は振込の依頼内容の変更若しくは組戻しの取扱いが偽造カード等に よるものであり、カード等及び暗証の管理について加入者の責に帰すべき事由がなか ったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
12 盗難通帳による振込
(1) 通帳の盗難により、他人に当該通帳を不正に使用され生じた振込については、次の各号のすべてに該当する場合、加入者は、当行に対して当該振込に係る損害(料金及び利子を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気付いてから速やかに、当行等及び日本郵便株式会社が当行に係る銀行代理業を委託した者への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、加入者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該振込が加入者の故意による場合を除き、当行は、当行等及び日本郵便株式会社が当行に係る銀行代理業を委託した者へ通知が行われた日の30日(ただし、当行等及び日本郵便株式会社が当行に係る銀行代理業を委託した者に通知することができないやむを得ない事由があることを加入者が証明した場合は、30日にその事由が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込に係る損害(料金及び利子を含みます。)の額に相当する金額(以下この項において「補てん対象額」といいます。)を前条第1項本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該振込が行われたことについて、当行等が善意かつ無過失であり、かつ、加入者に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の
4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項に係る当行等及び日本郵便株式会社が当行に係る銀行代理業を委託した者への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る通帳を用いて行われた不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は、補てん責任を負いません。
① 当該振込が行われたことについて当行等が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 加入者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 加入者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般を行っている者をいいます。)によって行われた場合
C 加入者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して通帳が盗難された場合
(5) 当行が当該振替口座について加入者の請求による振替、振込又は現金払を行っている場合には、当該振替、振込又は現金払を行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、加入者が、通帳の不正使用による振込を受けた者から損害賠償又は不当利得の返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正使用による振込により被った損害について本人が保険金を
受領した場合には当該受領した保険金相当額の限度において同様とします。
(6) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、当該振替口座に係る加入者の払出請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、通帳の不正使用による振込を受けた者その他の第三者に対して当該振替口座の加入者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
13 災害等による免責
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行等又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、タブレット端末、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行等以外の金融機関の責に帰すべき事由があるとき
14 譲渡等の禁止
依頼書控等及びこの取引に基づく依頼人の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。
15 規定の適用
振込には、この規定のほか、「振替貯金口座規定」及び「キャッシュカード規定」が適用されます。
16 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年5月 15 日から実施します。
■現金払規定
1 適用範囲
振替口座( 振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)の預り金を払い出して、その加入者又はその他の者に払出金額に相当する現金を払い渡す取扱い(以下「現金払」といいます。)は、当行が別に定める場合を除き、この規定により取り扱います。
2 現金払の種類
(1) 現金払の種類は、通常現金払及び電信現金払とします。
(2) 通常現金払においては、払出しの請求の際に加入者が当行と協議のうえ指定した日に、電信現金払においては、払出しの請求があったときにその都度即時に、振替口座からの払出しを行います。
(3) 総合口座(総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座をいいます。次項及び第4条第1項において同じとします。)の加入者がする現金払の請求は、電信現金払に限ります。
(4) 現金払の請求に当たっては、次の①又は②の払渡方法の中から一の払渡方法を指定できます。ただし、通常現金払の請求については、①の払渡方法によるものとし、電信現金払においてはいずれの払渡方法を請求する場合であっても、加入者が自ら払渡しを受ける現金払(第5条第1項及び第14条第1項において「本人払出し」といいます。)に限ります。
① 払出金額及び受取人を表示する払出証書を発行して、これを受取人に当行所定の方法により送付(通常現金払に限ります。) し又は加入者に交付し、その払出証書と引換えにその額に相当する現金を交付する方法
② 払出金額に相当する現金を当行所定の当行の本支店若しくは出張所又は郵便局
(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)の窓口において加入者に交付する方法。ただし、総合口座以外の振替口座の加入者からの請求においては、加入者払出店(加入者が自己の総合口座以外の振替口座から払出しをするためにあらかじめ指定した一の当行所定の本支店等をいいます。第4条第1項及び第8条第1項において同じとします。)の窓口において、払出金額に相当する現金を加入者に交付します。
3 取扱店の範囲
現金払は、本支店等又は当行の事務センターにおいて取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
4 現金払
(1) 現金払の請求は、次により取り扱います。
① 通常現金払を請求しようとするときは、あらかじめ当行から承認を受け、記名押印
(又は署名)をした当行所定の払出書とともに、当行の指定するところにより、当行所定の事務センターに払出金額及び受取人氏名その他必要事項を当行所定の記録媒体に記録して提出し又は当行所定の方法により電信により通知してください。この場合において、払出証書の交付を希望する場合は、その旨を指定してください。
② 電信現金払を請求しようとするときは、当行所定の払出書に払出金額その他当行所定の事項を正確に記入し、記名押印(又は署名)のうえ、加入者払出店に提出してください。
③ 総合口座の加入者が電信現金払を請求しようとするときは、②にかかわらず、当行所定の払出書に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳(総合口座取引規定の適用のある通常貯金又は通常貯蓄貯金の通帳をいいます。④、第15条及び第16条において同じとします。)を添えて当行所定の本支店等に提出してください。
④ ③の請求は、必要事項を記載した払出書にカード(キャッシュカード規定の適用のあるカードをいいます。)又は通帳(第15条第2項において「カード等」といいます。)を添えて提出し、払出書への押印( 又は署名)に代えて、当行所定の本支店等に設置した端末機に暗証を入力してすることができます。
⑤ 払出証書の1枚当たりの払出金額は、当行所定の金額を上限とします。
⑥ 当行は払出書に記載された事項、当行所定の記録媒体に記録された事項又は電信により通知された事項を現金払の請求内容として取り扱います。
(2) 前項の請求内容について、払出書の記載内容の不備、当行所定の記録媒体の記録内容の不備又は電信により通知された内容の不備があったとしてもそれにより生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)(以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
5 現金払の成立等
(1) 現金払(本人払出しを除きます。)は、当行が現金払の請求を承諾した時に成立するものとします。ただし、振替口座から払出金及び当行所定の料金に相当する預り金を払い出すことができなかったときは、その現金払の請求は、初めからなかったものとして取り扱い、払出書を加入者に返付します。
(2) 現金払が成立したときは、当行所定の受付票を交付し又は当行所定の受払いに関する通知票を送付しますので、現金払の内容を確認してください。この受付票又は受払いに関する通知票は、現金払の受付を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
6 払出証書による払出金の払渡し
(1) 払出証書による払渡しを請求しようとするときは、受取人が、払出証書に住所を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを本支店等に提出してください。ただし、払出証書の有効期間が既に経過している場合は、払出証書に当行所定の事項を記入してください。
(2) 払出証書の有効期間は、その発行の日から6か月とします。
(3) 払出証書と引換えに払出金を払い渡しましたうえは、払出証書につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
7 払渡済否の調査
現金払の請求後に、当行所定の方法により、受取人に払出金が払渡済みであるかどうかを調査し、その結果の通知を受ける取扱い(第14条第2項において「払渡済否の調査」といいます。)を請求することができます。
8 現金払の請求の取消し
(1) 現金払の請求の取消しの申出をしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、当行所定の本支店等(通常現金払の請求に係る取消しの申出にあっては、当行所定の事務センター)に提出し、かつ、電信現金払の請求の取消しにあっては、加入者払出店において請求する場合を除き、払出書用紙、受付票又は最近に送付を受けた受払いに関する通知票を提示してください。
(2) 電信現金払の内容が当行所定の本支店等から当行の事務センターに通知されている場合にあっては、当行所定の本支店等から当行の事務センターに取消しの内容を通知します。
(3) 当行は、現金払の請求の取消しの申出があった場合において、預り金を既に払い出した後で払出金をまだ払い渡していないときは、振替口座に戻し入れます。
(4) 払出金を既に払い渡した後であるときは、その旨を加入者に通知しますので、受取人との間で協議してください。
(5) 第1項の取消しについては、提示された払出書用紙、受付票又は受払いに関する通知票について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
9 払出金の戻入れ
受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができないときは、払出金を振替口座に戻し入れます。
10 返戻受払
(1) 受取人から払出証書の返付を受けた加入者がする当該払出証書による現金の受領又は払出金の振替口座への戻入れの請求は、当行所定の方法により行ってください。
(2) 払出証書と引換えに払出金を払い渡しましたうえは、払出証書につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
11 払出証書の再交付
(1) 次の再交付事由に該当する場合は、加入者又は受取人は、当行所定の方法により払出証書の再交付の請求をすることができます。
① 払出証書を失ったとき
② 払出証書が汚染され又はき損されたため、記載事項が分からなくなったとき
③ 払出証書の有効期間が経過したとき
(2) 前項の請求があったときは、当行は、払出金が払い渡されていないことを確認したうえ、払出証書を当行所定の方法により発行してこれを請求人に交付します。
(3) 払出証書が再発行されたときは、元の払出証書は、払出金の払渡し又は戻入れの請求に使用することはできません。
12 払出金に関する権利の譲渡
(1) 払出金に関する受取人の権利は、他の銀行その他当行所定の金融機関(次項において「他の銀行等」といいます。)以外の者に譲り渡すことができません。
(2) 他の銀行等へ払出金に関する受取人の権利を譲渡しようとするときは、払出証書を引き渡すことにより行ってください。
13 契約の解除
(1) 払出証書の発行の日から5年間、払出金の払渡し、現金払の請求の取消し、返戻受払又は払出証書の再交付の請求がないときは、当行は、この規定による現金払に関する契約を解除します。なお、払出証書の発行の日から5年間、受取人から払出金の払渡し又は払出証書の再交付の請求がなかった場合であっても、当行から加入者へその旨の通知は行いません。
(2) 前項による契約解除に関する払出金に相当する額は、当行所定の時期に振替口座に戻し入れます。
(3) 相続又は合併等により、前項による払出金に相当する額を戻し入れるべき振替口座の名義書換があったとしても、払出金に相当する額は当該振替口座に戻し入れます。
(4) 振替口座の解約により、第2項による払出金に相当する額を戻し入れるべき振替口座がないときの払出金に相当する額の返還の請求は、加入者であった者が必要事項を記入し、記名押印(又は署名)をした当行所定の書類に当該払出証書又は受付票若しくは受払いに関する通知票があるときはこれを添えて当行所定の本支店等に提出してください。
14 料金
(1) 現金払(本人払出しを除きます。)については、当行所定の払出しの料金を加入者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。
(2) 払渡済否の調査の請求については、当行所定の料金を加入者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。
(3) 現金払の請求の取消しにおいて、預り金を既に払い出した後であるときは、当行所定の取消料金を加入者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。ただし、取消しができなかったときは、取消料金は振替口座に戻し入れます。
(4) 払出証書の再交付の請求については、当行所定の料金を現金でいただきます。
15 印鑑照合等
(1) 現金払に関する手続に使用された書類の印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名
鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。ただし、通帳の盗難により他人に当該通帳を不正に使用され生じた現金払については、加入者(個人( 個人事業者を含みます。)に限ります。次条において同じとします。)は、当該不正な現金払に係る払出金に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
(2) 当行が、カード等の磁気的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカード等を当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して現金払をしましたうえは、カード等又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。ただし、この現金払が偽造カード等によるものであり、カード等及び暗証の管理について加入者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
16 盗難通帳による現金払
(1) 通帳の盗難により、他人に当該通帳を不正に使用され生じた現金払については、次の各号のすべてに該当する場合、加入者は、当行に対して当該現金払に係る損害(料金及び利子を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気付いてから速やかに、当行等への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、加入者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該現金払が加入者の故意による場合を除き、当行は、当行等へ通知が行われた日の30日(ただし、当行等に通知することができないやむを得ない事由があることを加入者が証明した場合は、30日にその事由が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた現金払に係る損害(料金及び利子を含みます。)の額に相当する金額(以下この項において「補てん対象額」といいます。)を前条第1項本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該現金払が行われたことについて、当行等が善意かつ無過失であり、かつ、加入者に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項に係る当行等への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る通帳を用いて行われた不正な現金払が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は、補てん責任を負いません。
① 当該現金払が行われたことについて当行等が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 加入者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 加入者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般を行っている者をいいます。)によって行われた場合
C 加入者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して通帳が盗難された場合
(5) 当行が当該振替口座について加入者の請求による電信振替、振込又は現金払を行っている場合には、当該電信振替、振込又は現金払を行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、加入者が、通帳の不正使用による現金払を受けた者から損害賠償又は不当利得の返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正使用による現金払により被った損害について本人が保険金を受領した場合には当該受領した保険金相当額の限度において同様とします。
(6) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、当該振替口座に係る加入者の払出請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、通帳の不正使用による現金払を受けた者その他の第三者に対して当該振替口座の加入者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
17 通知等のための連絡先等
(1) 現金払について受取人に通知し又は照会する場合には、払出証書その他の書類に記載された住所又は電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備又は電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
18 現金払に関する情報の通知
当行は、業務を適正に遂行するため、受取人から提出された払出証書その他の書類に記載された住所、氏名その他の情報を、加入者に通知することがあります。
19 災害等による免責
次の事由により払出証書の発行等につき不能又は遅延があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行等又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行等以外の者の責に帰すべき事由があったとき
20 規定の適用
現金払には、この規定のほか、「振替貯金口座規定」及び「キャッシュカード規定」が適用されます。
21 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年7月28日から実施し、同年7月1日以降の補てんの請求について適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年1月 17 日から実施します。
■総合振込・給与振込規定
1 総合振込及び給与振込の取扱い
(1) 総合振込は、一般口座(振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)のうち総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座以外のものをいいます。以下同じとします。)の加入者が、当行所定の方法により、電信振替(振替規定第1条に規定するものをいいます。以下同じとします。)若しくは現金払の払出金を当該加入者が指定する受取人の通常貯金若しくは通常貯蓄貯金の預入金に振り替えてする払出し及び預入の取扱い又は振込(振込規定第1条に規定するものをいいます。以下同じとします。)を一括して依頼し、当行がこれに対応するサービスを提供する取扱いです。
(2) 給与振込は、一般口座の加入者が、給与金の支払いのために、当行所定の方法により、電信振替若しくは現金払の払出金を当該加入者が指定する受取人の通常貯金の預入金に振り替えてする払出し及び預入の取扱い又は振込を一括して依頼し、当行がこれに対応するサービスを提供する取扱いです。なお、加入者が選択することにより、給与金の支払いのために前項の総合振込(当行所定の取扱いに限ります。)を利用することもできます。
(3) 加入者は、総合振込又は給与振込(以下これらを総称して「総合振込等」といいます。)を利用するに当たり、総合振込等に関する当行所定の推奨環境にてご利用いただくこと、及び当行所定の方法により依頼データ等を作成できることが必要となります。
(4) 総合振込等により提供される取扱いは、加入者、申込内容等によって異なる場合があり、加入者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
(5) 総合振込等において指定できる受取人の貯金種目等(以下「預貯金口座」といいます。)は、当行所定の貯金種目又は全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の当行所定の本支店にある当行所定の預金種目とします。
2 利用の申込み
(1) 加入者は、総合振込等を利用するに当たり、この規定に同意のうえ、当行所定の方法により利用の申込みを行うものとします。
(2) 当行が前項の申込みを承認のうえ、加入者に対し所定の手続を行った時に、加入者と当行の間で総合振込等に関する利用契約(以下「この契約」といいます。)が成立するものとします。なお、前項の申込みがなされた場合でも、当行の判断により申込みを承認しないことがあります。
3 総合振込等の依頼等
(1) 加入者は、総合振込等を依頼しようとするときは、加入者が希望する総合振込等の実行日(以下「実行日」といいます。)を基準にして、当行所定の日時までに当行所定の方法により依頼を行うものとします。
(2) 実行日は、振込先の金融機関等の事情により加入者が希望する実行日とならない場合があります。
(3) 当行は、加入者が当行に通知し又は届け出た次の各号に掲げる情報(以下「コード等」といい
ます。)の一部と、当行に登録されているコード等の一部との一致を確認することによる本人確認を行ったうえで、依頼者を加入者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。本人確認に使用するコード等の組み合わせは取引内容ごとに当行の定める組み合わせによるものとします。
① センター確認コード
② ファイルアクセスキー
③ パスワード
④ 届出の印鑑
⑤ その他当行所定の情報
(4) 当行が受領した総合振込等の依頼内容について、必要事項の記載の不備等があった場合には、当行は、当行所定の方法により加入者にその旨を通知し、加入者は直ちに不備等のない総合振込等の依頼を再度行うものとします。なお、これにより総合振込等に係る処理の遅延等があっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行は、当行がやむを得ないと判断した場合、加入者に対し前4項の規定と異なる方法による総合振込等の依頼及び実行日の指定を依頼するものとします。この場合、加入者は当行の指示に従うものとします。
(6) 総合振込等の依頼は、当行所定の提出期限をもって確定するものとします。なお、依頼が確定するまでは加入者は依頼の取消を行うことができます。
(7) 総合振込等として利用可能な1回当たりの送金金額及び件数は、当行所定の金額及び件数の範囲内とします。なお、この送金金額及び件数は、利用者に通知することなく変更することがあります。
4 総合振込等の実行
(1) 前条第6項の規定により総合振込等の依頼が確定したときは、当行は、依頼内容に基づいて、実行日に受取人の預貯金口座あてに総合振込等を実行します。
(2) 当行は、加入者の一般口座の預り金が、実行日の当行所定の期限までに総合振込等の送金資金及び当行所定の料金の合計額に満たない場合には、当該総合振込等の依頼を実行せずに取り消すものとします。この場合、当該総合振込等の依頼は、初めからなかったものとして取り扱い、当行は、当行所定の方法により、加入者あてに当該総合振込等の依頼を取り消した旨を通知するものとします。
(3) 総合振込等の実行に当たり、加入者の一般口座から払出金及び当行所定の料金を払い出した後、受取人の預貯金口座に入金することができなかったときでも、総合振込等の料金は返却しないものとします。
5 取引内容の照会等
(1) 加入者は、当行所定の期間内に限り、総合振込等の取引内容を当行所定の方法により確認することができます。
(2) 受取人の預貯金口座に総合振込等による送金資金の入金が行われていない場合には、速やかに当行所定の方法により照会してください。この場合には、総合振込等の送金先の金融機関に照会
すること等による調査をし、その結果を当行所定の方法により報告します。
(3) 総合振込等を受けた振替口座の加入者若しくは通常貯金若しくは通常貯蓄貯金の預金者から照会があった場合又は当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 総合振込等の送金資金を入金すべき預貯金口座がない等の事由により総合振込等の送金資金が返却された場合には、返却された総合振込等の送金資金は、総合振込等の送金資金を払い出した一般口座に戻し入れます。
6 依頼内容の変更
(1) 総合振込等の依頼の確定後に振込に係る依頼内容を変更しようとするときは、当行所定の手続に従って訂正の依頼をするものとします。ただし、当行所定の事項を変更する場合には、次条第
1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
(2) 前項の訂正の取扱いについて、訂正の依頼をした者が加入者本人であると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
7 組戻し
(1) 総合振込等の依頼の確定後にその依頼を取りやめようとするときは、当行所定の手続に従って組戻しの依頼をするものとします。当行は、当該依頼を承認した場合には、依頼の内容に従って、組戻しに係る事務処理を行い又は依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 組戻しされた総合振込等の送金資金は、当該送金資金を払い出した一般口座に戻し入れます。
(3) 第1項の組戻しの取扱いについて、組戻しの依頼をした者が加入者本人であると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 第1項の場合において、当行において総合振込等の事務処理が完了しているとき又は振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
8 特殊取扱い
(1) この取引に係る特殊取扱いとして、次の取扱いを利用することができます。
① 口座確認サービス(総合振込等を実行する前に、受取人の預貯金口座の存在有無及び受取人名一致の確認ができるサービスをいいます。)の取扱い
② その他この取引に付帯する取扱いとして当行が別に定めるもの
(2) 前項の取扱いを利用しようとするときは、当行所定の方法により行ってください。
(3) 第1項の取扱いにおいて照会可能となる期間は、当行所定の期間に限ります。
(4) 第1項①の取扱いについて、当行が既に依頼を受け付けているときは、依頼内容の変更又は取
消はできません。
9 通知等のための連絡先等
(1) この取引について加入者に通知し又は照会する場合には、総合振込等の利用の申込みに当たって届け出た住所若しくは電話番号又は振込資金等を払い出した一般口座について届出のあった住所若しくは電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備若しくは誤入力又は電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
10 料金
(1) 総合振込等の利用に当たっては、一の契約ごとに当行所定の契約料金及び月額料金を加入者の一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
(2) 総合振込等に係る依頼の受付に当たっては、前項とは別に当行所定の料金を加入者の一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
(3) 訂正又は組戻しの依頼に当たっては、訂正又は組戻しができた場合に限り、当行所定の訂正又は組戻しの料金を総合振込等の資金を払い出した一般口座の預り金から控除することによりいただきます。この場合、前項の総合振込等の料金は返却しません。
(4) 特殊取扱いの利用に当たっては、当行所定の料金を加入者の一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
(5) 加入者に対して当行で特別な対応を行った場合には、前4項とは別に当行所定の料金を加入者の一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
(6) 当行は、前5項の料金に係る領収書等を発行いたしません。
11 免責事項
(1) 当行は、加入者が総合振込等の利用に際し、当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。また、当行は、加入者に対して必要な安全対策の構築等を求めることができるものとし、加入者がこれに従わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 総合振込等に関する手続に使用された書類の印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行が、この規定による本人確認方法により加入者本人からの依頼として総合振込等又は総合振込等に係る各種取扱いを受け付けましたうえは、本人確認の際に使用されたコード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 次の各号の事由により総合振込等の送金資金の入金不能、入金遅延等があっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末
機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があるとき
(5) 障害発生時において当行が必要と認めた場合には、当行所定の代替措置を講じうるものとします。
12 責任制限
当行が総合振込等の提供に関連して加入者が被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
13 顧客からの請求・異議
当行は、当行が加入者から受領した総合振込等の依頼内容に従って総合振込等を実行したときは、当該総合振込等について、加入者又はその他の第三者に対して何らの責任を負わないものとします。当該総合振込等に関して受取人又はその他の第三者から何らかの請求、異議等がある場合には、加入者の費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害又は損失を被らせないものとします。
14 解約等
(1) この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約できるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の手続によるものとし、総合振込等について未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(2) 加入者による解約の届出については、当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行の都合による解約の場合には、加入者の一般口座において届出のあった氏名及び住所にあてて解約の通知を行うものとし、この通知に係る書類を発送しましたうえは、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 一般口座の解約の請求があった場合又は振替貯金口座規定第29条(解約)第4項若しくは第5項により解約とされた場合には、当行は加入者から解約の届出があったものとして取り扱うことができるものとします。
(5) 加入者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行はいつでも加入者に通知することなく、総合振込等の利用を一時停止し又はこの契約を解約することができるものとします。
① 支払停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
② 加入者の財産について、仮差押え、保全差押え、差押え又は競売手続開始の申立があったとき
③ 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④ 住所変更の届出を怠る等当行の責によらない事由により、当行において加入者の所在が不明になったとき
⑤ 当行に支払うべき所定の料金を支払わなかったとき
⑥ 当行所定の期間にわたり総合振込等の利用がないとき
⑦ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑧ この規定に定める届出(変更の届出を含みます。)について、届出又は記載の懈怠があったとき又は記載内容に虚偽の内容があることが判明したとき
⑨ 加入者が不正な取引を行ったと当行が判断したとき
⑩ 総合振込等がマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められるとき
➃ 法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められるとき
⑫ この規定その他関係規定に違反したとき
⑬ その他当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
15 秘密保持
(1) 加入者は、総合振込等の利用に際して知り得た情報その他この契約に関する事項の秘密について、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
(2) 加入者が当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させること又は開示若しくは提供することを禁止します。
(3) 当行の提供するソフトウェア等の複製及び改変を禁止します。
16 譲渡、質入れ等の禁止
加入者は、総合振込等の利用に係る権利又は義務の全部又は一部について、第三者に譲渡、質入れその他の処分をしてはならないものとします。
17 規定の適用
総合振込等には、この規定のほか、「振替規定」及び「振込規定」その他関係規定が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
18 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
19 契約期間
この契約の当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、加入者又は当行から第14条の規定により解約の申出をしない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。なお、この場合、第14条第1項ただし書きが準用されるものとします。
20 準拠法・合意管轄
この規定の契約準拠法は日本法とします。この規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020年1月6日から実施します。
■自動払込み規定
1 自動払込みの取扱い
自動払込みは、払込金を受け入れる振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。第7条第2項、第8条①及び第9条において同じとします。)に払込人名義の通常貯金の一部を自動的に継続して払込金及び払込みの料金(加入者が負担するものを除きます。)(第7条第2項において「払込金等」といいます。)に振り替えてする払込み及び料金の収受の取扱いです。
2 取扱店の範囲
自動払込みは、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)( 以下「本支店等」といいます。)のほか当行の事務センターにおいても取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
3 加入者の承認
加入者は、自動払込みにより定期に継続して払込金を受け入れようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、当行所定の方法により当行に提出し、あらかじめ当行の承認を受けてください。
4 預金者による自動払込みの利用の申込み
預金者は、自動払込みの取扱いを受けようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、当行所定の方法により提出してください。
5 端末設備による利用の申込み
(1) 預金者は、前条にかかわらず、当行の承認を受けた者が設置する当行所定の基準に適合すると認めた端末設備(以下この条、第10条第2項及び第13条において「端末設備」といいます。)にカード(キャッシュカード規定の適用のあるカードをいいます。ただし、同規定第9条(代理人のカード)の代理人のカードを除きます。以下同じとします。)を読み取らせ、カードの暗証その他必要事項を入力して自動払込みの利用の申込みをすること(以下「口座振替受付サービス」といいます。)ができます。
(2) 前項の申込みをした場合、端末設備から帳票が出力されますので、その記載内容を確認してください。
(3) 次の場合には、第1項の申込みの取扱いはできません。
① 停電、故障等により端末設備による取扱いができない場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末設備に入力した場合
③ 端末設備でカードの読取りができない場合
(4) 当行が第1項の申込みを行うことができないと定めた日若しくは時間帯又は当行 所定の事由により預金者との取引を制限している場合は、申し込むことができません。
6 インターネットによる利用の申込み
(1) 預金者は、前2条にかかわらず、パーソナルコンピュータ若しくはパーソナルコンピュータに準じた当行所定のインターネット接続端末機(この項及び第7項において
「パソコン等」といいます。)又は携帯電話会社独自の情報提供サービス対応型の電話機等(この項及び第7項において「モバイル端末等」といいます。)により、インターネット経由で当行所定のホームページ等にアクセスし、パソコン等又はモバイル端末等の画面の操作手順に従って、記号番号、カナ氏名、生年月日及びカードの暗証
(次項、第8項及び第10条第3項において「記号番号等」といいます。)を入力のうえ送信することで、自動払込みの利用の申込みをすることができます。
(2) 前項の申込みについて、第10条第3項により記号番号等の一致を確認した場合には、当行は送信者を預金者本人とみなし、前項の申込みを正当なものとして取り扱います。
(3) 第1項の申込みは、当行がコンピュータシステムにより自動払込みの利用の申込内容を確認した時に成立するものとします。
(4) 次の場合には、第1項の申込みの取扱いはできません。
① 停電、故障等により当行所定のホームページ等にアクセスできない場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って当行所定のホームページ等に入力した場合
(5) 当行が第1項の申込みを行うことができないと定めた日若しくは時間帯又は当行所定の事由により預金者との取引を制限している場合は、第1項の利用を申し込むことができません。
(6) 第1項の申込みがあった場合、当行は、当該申込みをした預金者の受付データ又は預金者に対する本人特定事項の確認若しくは取引時確認の情報等を、承認を受けた収納加入者(次項、次条第1項、第8条①及び第9条において「収納加入者」といいます。)へ電信により通知することがあります。
(7) パソコン等、モバイル端末等、通信機械、回線又はコンピュータ等の障害により第
1項の申込みが遅延し又は不能となった場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。回線等の障害により第1項の申込みが中断したと判断される場合は、収納加入者に連絡してください。システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても預金者に予告なく、第1項の申込みを一時停止することがあります。
(8) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、記号番号等が漏洩した場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(9) 前2項において当行の責に帰すべき事由がある場合があっても特別損害については、当行は責任を負いません。ただし、当行に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
7 自動払込み
(1) 自動払込みの請求をしようとするときは、当行所定の書類( 当該書類と同等と当行