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認証局の構築サービス のサンプル条項

認証局の構築サービス. 1. 認証局の構築内容は、契約者の設定に関する指示(以下「本指示」という。)に基づく本CAの構築とし、詳細は別途定めるものとする。 2. 本CAの設定に関する本指示は、当社所定の書式のみによるものとし、当該書式に記載の項目以外の仕様および環境等は、当社の指定に基づき当社が定めるものとする。 3. 契約者は、本CAの構築において、本CAの鍵ペア(以下「本鍵ペア」という。)、本CAの証明書および本鍵ペアに係るPINを、当社が生成し、必要に応じて使用することを認めるものとする。 4. 当社が、契約者に対し、認証局構築に係わる判断・決定または情報提供を求めた場合には、契約者は速やかに回答するものとする。 5. 契約者が、本指示後に本CAの設定の変更等(更新を含む)を求めるときは、当社に対し別途対価を支払うものとする。 6. 契約者は、本CA構築サービスの実施中に解約することはできないものとする。ただし、契約者が、本CA構築サービス料の相当額を一括して支払った場合はこの限りではない。 7. 当社は、納入期日までに本CAの利用方法及び動作に関し、当社が定める研修を契約者に対して 1回実施し、設定作業の終了を契約者に対し通知します。契約者は、当社より認証局の構築サービス設定作業の終了通知を受けた日から 5 営業日以内(以下「検査期間」という。)に、設定指示書の内容と設定内容に相違がないことを確認して、当社に書面(電子メールを含む)にて通知するものとし、当該通知を以って検査合格とします。 8. 当社から設定作業の終了通知を受けたにもかかわらず、契約者が検査期間内に当社に前項に定める通知を行わなかった場合、当社は相当期間を定めて催告を行います。この場合において、当社が当該催告にて定める日付(以下「通知期日」という。)までに契約者より前項に定める通知が行われなかったときは、通知期日を以って、前項に定める通知が行われたとみなします。 9. 当社は、第 7 項に定める検査の合格を以って、「本CA構築サービス」の対価について、通知書面を発行するものとし、契約者は、第8条(料金の請求)に基づき本CA構築サービス料を支払うものとします。 10. 当社は、契約者の都合により「本CA構築サービス」の進行が停止又は遅滞した場合等、当社の責に帰さない事由により「本CA構築サービス」の完了が困難と判断される場合は、当社は、契約者者に対して相当期間を定めて催告を行います。当該催告期間内に「本CA構築サービス」の進行を阻害する事項が解消されない場合、当社は当該「本CA構築サービス」の未完了部分を解約することができます。なお、この場合、当社はすみやかに当該「本CA構築サービス」のうち解約時点で既に完了している部分について別途清算を行い契約者に請求するものとし、契約者は当社に対し完了している部分に対する対価を支払うものとします。 11. 契約者は、第 8項に定める検査合格日から 1 か月以内において、当社の設定業務について当社の責に帰すべき瑕疵を発見した場合、直ちに当社に通知するものとし、当社は当該瑕疵を修正します。但し、当社は、以下の各号に該当する瑕疵について対応義務を負いません。 (1) 設定指示書に記載のない事項に起因する瑕疵 (2) 本サービス以外のソフトウェア、ハードウェア又はネットワーク等に起因する瑕疵 (3) 契約者又は第三者が、本サービス又は利用環境に変更等を行ったことに起因する瑕疵 (4) 当社以外が提供するソフトウェア又はサービスと連携したことに起因する瑕疵 (5) その他当社の責に帰すべからざる事由に起因する瑕疵

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  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 付帯サービス 当社は、カード利用に付帯するサービスまたは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付帯サービスまたは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。

  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)