保険金の支払限度額. 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。
保険金の支払限度額. 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①について、当会社が支払うべき保険金の額は、次のものの数にかかわらず、保険期間を通じて、保険金額を限度とします。
保険金の支払限度額. 前条⑴①について、当会社が支払うべき保険金の額は、次に掲げるものの数にかかわらず、1回の事故(注1)について保険金額(注2)を限度とします。
保険金の支払限度額. 1回の回収等について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とし、1回の回収等および保険期間を通じて保険証券記載のリコール費用限定補償特約の保険金額を限度とします。 過後の品質劣化
保険金の支払限度額. 第1条(保険金を支払う場)⑴の損について、当会社が支払うべき損保険金の額は、1回の事故について、対象工事ごとの請負金額、もしくは保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額とします。ただし、土木工事について生じた損に対して、当会社が支払うべき同条⑴の損保険金の額は、1回の事故につき、1億円を限度とします。
保険金の支払限度額. 第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について次のいずれか低い額を限度とします。
保険金の支払限度額. 当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第1章物損担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)の規定にかかわらず、保険証券記載のこの特約の支払限度額を限度とします。
保険金の支払限度額. 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損 担保条項第1条(損保険金を支払う場)⑴⑦の事故によって、保険の的に生じた損 に対して支払うべき損保険金と普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場 )⑴⑦の事故によって対象物件が損を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻 されたために生じた損失等に対して支払うべき保険金の額は、次の規定に従いながら、 算して、1回の事故ついて5億円を限度とします。
保険金の支払限度額. 入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)第2条(入院一時金補償保険金の支払限度額)
保険金の支払限度額. 第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、かつ保険期間を通じて、1,000万円を限度とします。